はてなキーワード: 淫行条例とは
特に今は亡き「H部」は主に10代を対象にしたアプリで、まさに入れ食いだった
当時とある自治体は淫行条例が無かったので、そこに住んでる子か、はたまた周辺自治体の子を連れてくれば、13歳以上なら法に触れなかった
私は当該自治体に部屋を借りて、毎週末、本当に週替わりに女の子を部屋に呼んだ
来る方も来る方だが、買い物して、ご飯食べさせて、部屋に来れば9割はヤレた
そりゃ一回り以上年上のゴツい男に迫られたら、どうにもならんだろう
法が変わり、量刑も重くなり、毎日のように未成年の淫行がニュースに報じられるようになった理由は、女の子の意識の変化が一番だろう
それは学校でのネットリテラシー教育や、不審者(ネットやアプリのロクでもないやつ)への周知徹底が理由と思ってる
自ら望まない限り、そういう輩に出会わないし、不幸にして出会っても、悪い奴だから親に言える
変わらない事
やや変わること
大きく変わること
・5歳差という設定の追加
例えば、中学生が妊娠して相手が大学生以上とかならレイプとなり相手は懲役5年以上の実刑が確定する感じ
現行法では淫行条例と、児童売春の2択となるが、判例的に執行猶予がつくタイプのやつ(3年の3年とかかな?)
なお数年前にできた新法により、レイプの定義はアナル、口淫も含まれる
日本は13歳ボーダーと18歳ボーダーがあり、確定レイプが13→16歳に変更されるが
世界的には確定レイプ確定実刑のボーダーはもっと低くなっている、確定レイプ確定実刑が無い国もある
ちょっと前から気になってるのは、「世界的に性同意年齢は15歳くらいだから日本の13歳は低い」みたいなモチベーションから今回の話が始まってるが
その15歳ボーダーの意味合いは18歳ボーダーの方だからミスリードである
昨今の東南アジアなどの法改正を見るに、新しくするほど厳しくなっていってるようだ
結論何が変わるかというと、意外と変わらないというか、元々性犯罪少ないしね日本は
反対もないだろうし行くとこまでまだまだ厳罰化するんだと思う
最終的に性同意年齢を18歳にする案が出てるけど、その前に結婚可能年齢変えないと不整合なのでそこら辺めんどくさそう
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
「50歳と14歳が恋愛することはありえない」というのが、サヨクとフェミ側の認識なのか?
たしかに、万が一にも恋愛が成り立つことを認めると、それに続く議論がめんどくさい。
「恋愛関係があったときに、あえて国家権力が介入して処罰するべきか?」
「しかも現行の淫行条例ではなく、あえて強制性交罪で対応するべきか?」
みたいな問題を考えないといけなくなる。
例えば「暴力脅迫を用いず、児童買春をせず、ナンパ・出会い系の遊びではなく、親や教師のような立場を使わず、避妊具をしっかりと利用して相手の体調・心理を気遣った性交が行われ、発覚後にも14歳側が50歳をかばっている」みたいなケースね。
そういうものをガチの強姦犯と同じく、「強制性交罪」で処罰してよいのか? もし処罰するにしても、悪質性は低いんだから、なにか別の刑罰を用意する方がよいのではないか?
私はそう思ってしまうけど、「恋愛関係はありえない」「中学生は幼稚園児と同じくらいの判断力だ」という前提にすれば、この問題をスキップできる。
箱根駅伝優勝 駒澤大アンカー逮捕 女子高校生にわいせつ行為か
児童買春の疑い、小学校教員(31)を逮捕 マッチングアプリで知り合う 名古屋
このところ立て続けに2件,マッチングアプリで未成年と出会って逮捕という事件が報道された.二人とも,相手を未成年と認識していなかったのがなかなか怖い事例である.二人の罪状が異なっていたのがよく分からなかったのもあり,いろいろ調べてみたので記録しようと思う.筆者は法律については素人であり,間違いの指摘をしてほしいためここに書く.
児童に対する性犯罪を整理してみましたに詳しいことが載っている.複雑に入り組んでいて,とてもややこしい.
ここでは18歳未満の者を指す.
fuck,AF,笛のこと.刑法177条により,「強制性交等」という犯罪が定義されている.
性交等以外のエロい行為.刑法176条により,「強制わいせつ」という犯罪が定義されている.
淫行のこと.エロい行為全般.各地域の青少年健全育成条例によって言及されている.
各都道府県が定めている青少年に関する条例.特にみだらな行為についての決まりは「淫行条例」ともいわれる.後述するが,淫行は地域によって違反の定義がバラバラである.
児童と淫行に関する罪は多く,とてもややこしい.ある行為がどの罪にあたるのか,ポイントごとに整理する.
相手が13歳未満の場合,わいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交は「強制性交等罪」になる.例えばこの事件では,交際していてもアウトになった.
相手が13歳以上の場合,脅迫をしてのわいせつ行為は「強制わいせつ罪」になる.脅迫をしての性交は,「強制性交等罪」になる.脅迫がなかった場合にはならない.例えばこの事件.また,脅迫が無くても,騙したり立場を利用すると,「準強制性交等罪」か「準強制わいせつ罪」となる.例えばこの事件.
相手が未成年の場合,金銭を渡して性交等をすると「児童買春罪」となる.金銭でなくても,対価があるとアウト.
金銭授受もなく,同意の上での13歳以上18歳未満との性交等は法令違反にはならない.しかし,青少年育成条例での「淫行」となり,条例違反となる場合がある.これは都道府県の条例と,各地の警察の判断による.実は,やってはいけない淫行の定義は都道府県でバラバラである.例えば,大阪は「淫行」の定義が他県より狭いのが話題になったことがある.少し古いが,青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較で地域ごとの比較が見れる.また,この画像は,淫行の定義の違いを都道府県別に示している.
最初に挙げた駒大生の事件は,神奈川県警が「21歳と17歳のマッチングアプリでの出会い」を条例違反だと判断して逮捕したという事件だ.神奈川県警...あっ(察し).もし県が違えば何もなかったかもしれない.
刑法38条により,「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定義されているように,相手が18歳未満だと知らなかったのを示せた場合は罪にならないかもしれない.これは,「罪に当たるか」という観点では重要なポイントである.狩野英孝が一時期17歳との淫行報道で話題になったが,知らなかったのでセーフという理屈が通っている.
マッチングアプリを使った場合,相手の年齢を知らずに結果的に未成年と淫行をしてしまう可能性がある.また,淫行が「児童買春」や「青少年健全育成条例違反」の罪になってしまう可能性もある.これらが不運にも重なってしまうと,上記のような事例となってしまう.これを避ける方法はないのだろうか?
もちろん,18歳以上としか淫行をするつもりがないのなら,年齢を確認するのがもっとも確実である.しかし,嘘をつかれていた場合は,逮捕されて初めて分かる,なんてことが起こるかもしれない.これを自衛するのは難しく,安全なマッチングアプリを使うくらいしか方法がないように思われる.
これらの府県と他の都道県の違いは,「淫行の定義が明確か」という点だ.これらの府県では,淫行を「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせること」と定義している.しかし,他の地域では単に「青少年とはエロいこと禁止」とだけ言っている.これにより,恣意的な運用がなされてしまう可能性があるのだ.逆に,これらの6府県でならマッチングアプリの出会いは合法であると思われる.
マッチングアプリによって出会いが増えることで,法律や条令が追い付かなくなってきた.「未成年とのみだらな行為」と一言でいっても,該当する罪状や違反している法律はケースによって大きく違い,気づいたら違法行為で逮捕,という可能性もある.現在の自衛手段としては,千葉,長野,三重,大阪,京都,山口に移住して年齢確認をしっかりするという方法が有効であると考えられる.