リクルート元社員側が逆転敗訴=「先天的要因」と過労死認めず―東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101013-00000077-jij-soci
(労働時間の)過少申告するかは個人の考え方などによる
自主的に過少申告せざるをえない状況を作らされた、とは考えないのね。
死人に口なし。個人の考え方なんて本人に直接訊かないとわからないのに、
そのわからないものが根拠で敗訴か。怖いな。裁判って。怖いな。働くのって。
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