はてなキーワード: 権利能力とは
増田はずぶの素人なので間違っていたらがんがん指摘してほしいぞ!
件の舞台となったグループホームを公式の社会福祉サービスに位置づけると,障害福祉サービスの訓練等給付の共同生活援助にあたる……はず.
行政の認定を経た上で,施設利用者と施設の契約の形でサービスが開始されるよ.
利用者も一応利用料を支払うけど,収入によって上限があって多くの場合無料〜低額で利用できるよ.
施設側には報酬単価が設定されていて,行政からの補助金が入るようになっているよ.
ほんで,サービスの目的はあくまで「利用者本人の自立した日常生活」であって,利用者が子供を持つこと,その子育てを支援すること,言い換えると「親子の自立した日常生活」支援はそもそも想定していないよ.
現行の制度の対象外の独自サービスだと補助金は出ず,施設の手弁当になる以上,福祉サービスの財政構造だけをまず考えれば子供を持てないようにするという施設側の対応も致し方ないというのが増田の感想です.法的・倫理的問題はさておいて.
子供できちゃったカップル(含夫婦)にグループホームからの退所を迫れるのか,知的障害者カップルの養育困難を「ネグレクト」として強制的に親子分離させていいのか,知的障害者のリプロダクティブ・ライツを保障するような制度を新たに作るべきかどうか,それよりも重度知的障害者向けの施設の拡充にリソースを向けるべきなんじゃないか.
かなり重要な論点として,知的障害者(児)の性教育問題があるよ.
どんな人でも,どんなことでも,教えられなきゃ分からないしできないと思う.
詳しくは2000年代のバックラッシュ時代に起きた「七生養護学校事件」で検索だ.
http://www.kaigoseido.net/topics/09/pdf/090701ikuji-shien.pdf(2009年の旧通知)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/258285.pdf(2021年の現行通知)
軽く調べただけなのでアメリカ出羽守になるが,人権大国()のアメリカさんでも別にグループホームの知的障害者のリプロダクティブ・ライツが確保されているかというとそういうわけでもなさそうだぞ.
ニューヨーク州法を見てみると,施設入所者の性的権利(性的情報・家族計画に関する情報へのアクセス権,性的表現権,避妊・妊娠に関する決定権)が明記されている.
しかし同時に,施設マネジメントの一環として,性的権利行使の時間と場所を制限する権利を施設側に与えている(N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 14 § 633.4(xi)).
カップルでの入所が保障されているかというとそうでもなく,入所を拒否される場合もある.
また,性的権利能力がないと判断されたため,性的行為に及ばないように職員から監視された入所者が訴訟を起こした例もある.
知的障害者の親の親権剥奪の問題になるが,2001年のVaughn対Ruoff判決では,優生思想ががんがんに流行っていた時代の1927年のBuck対Bell判決を引用して強制的な不妊手術は行政の利益のために必ずしも否定されないとしている.
ていうか親権の条件として不妊処置を求めるっていうのすごいよな.
ちなみに判決自体はデュー・プロセス(適正手続)の問題として行政側が負けているよ.
とりあえず知的障害者のリプロダクティブ・ライツ問題は本邦に限られなさそう.
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
敵「かぐや様、あなたがした行為は遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」
敵「つまり、そもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」
敵「なんだと…?だったら一体なにを…」
かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」
敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」
かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかには会長の子供がいます」
敵「そんな事は関係ない!胎児に権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」
かぐや様「相続においては既に胎児は生まれたものとみなされるのですよ?民法886条」
かぐや様「つまり、遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」
王子様という名前の男性が改名したというニュースが流れてきた。
キラキラネームの是非やそうした名づけをする親についてはともかく、
疑問なのはなぜ人は自らに対し名づけの権利を有さないのだろうかということ。
自己を所有するのは自分自身という自己所有の考え方に基づけば、
だが急進的なリベラル、リバタリアンですら自己への名づけの権利について
主張しているのを見たことがない(私が知らないだけでそういう運動があるのかもしれんけど)。
権利能力が制限される子供時代は保護者がつけた名前を使用するべきだと思うけど、
20歳をむかえ成人したら自分に名前を付けるようにできないものか。
もちろん保護者がつけた名前をそのまま使いたいのならそれでもよい。
現在も婚姻の際の氏名変更はあるし、改名手続きができるのは20歳の誕生日から1か月以内、
それを過ぎたら親がつけた名前を引き続き使用するものとするって制度にして
◇570条の「損害」要件の検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。
◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例は消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。
◇瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。
◇設問2の出題趣旨は、①胎児の権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権が相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分の立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。
◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。
◇本件で和解を無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理を無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。
◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。
◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか。
◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。
◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。
私は神に嘘をつかれた経験は一度もありません
まぁ、僕も神に嘘を吐かれた経験はありませんけどね。
しかし、信者が神の伝聞を伝えるところは嘘が多いですね。貴方も嘘を伝えています。
神が人に人を殺す権利を与えることは今やほぼないといってよいでしょう。
「今や」「ない」といってよい。昔はあったって事ですね。
それはどういう状況でしたか?
それは正しい事でしたか?
それは今なお正しい事ですか?
なぜ「今やほぼない」のですか?
追伸。
あれは反語です。
分かってました。わざわざありがとうございます。
人間には行為能力が与えられたのに権利能力がなく、神から権利を与えられるということについて本当に信じているのか?
という意味のつもりでした。
法律的なことをまず言うと、
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
という条文があるのよ。
判例は、胎児であるころの権利能力は否定し、生きて生まれることを条件に胎児中のその能力を遡って肯定するという停止条件説(人格遡及説)という立場にいる。
つまり前提として胎児に権利能力はないが、出生という条件が成就したら「胎児だったときの権利能力があったことにしよう」とする。
胎児は、「普通はほぼ出生する」ので、出生する子供の享受できる権利のうち、親子の間の権利のコアの一つである相続権を「事後的に」認めよう、という感じ。
(子育てや教育もコアだが、これは本当に生まれてからでないと全く意味がないので扱われない。胎教という概念は民法学者にはないみたいだ)
どちらかというと、胎児の都合というよりは、親子関係を法的に規定するための扱いといえる。
古典的には、父親が死んだ時に子供が母親の胎内にいる場合、胎児に相続権がないと、父親が死ぬ寸前に出生した子供に相続権があることとの差異が問題になるので、じゃあ「普通はほぼ出生する」存在として扱い、生まれてから「事後的に」認めようという技術的な処理といえる。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090413/stt0904131824003-n1.htm
「そんなもの関係ない」「この場でやるべき話じゃない」 自民党の西田昌司参院議員が13日の参院決算委員会で、民主党の小沢一郎代表が資金管理団体「陸山会」を通じて計10億円以上のマンションなど不動産を購入していた問題を取り上げたところ、民主党委員のヤジが激しく、質疑が2度にわたり止まった。 西田氏は委員会で、「陸山会が権利能力のない社団としての実態を有するかどうかは不明」、「本件マンションが陸山会のものであると断定することはできない」などと指摘した昨年6月の東京高裁判決を読み上げようとした。ところが、それに民主党委員が騒ぎだし、議事進行が滞った。 西田氏が6日の同委でこの高裁判決を引用した際には、家西悟委員長(民主)自らが、西田氏が高裁判決文だと説明しているにもかかわらず「(小沢氏)個人をこういう場で言う以上は出典を明らかにしていただかないと」などど述べ、速記をやめる場面もあった。
やっぱり、よほどこの件は触れてほしくないみたいだな。
では生命とはなんだ?
いや横なんだが。
「人でなければ人権は要らない」「生命でなければ尊厳はない」を前提にしているようだが、例えば法律は「人権」とこそ呼ばないが、生命のない「法人」に権利能力を認めて保護している。そもそも「何が生命で何が生命でないか」なんて、未だに確たる定義がないしな。ロボットが自己繁殖能力と知性を備えたとき、それを生命と呼ばれるべきかどうかなんて、SF以外じゃまだ誰も真面目に議論してないぜ。現在の人類の認識だと「生命」じゃないのは確かだが、それじゃそもそも「人権」なんて概念自体、「人には人権がある」という思想自体、数百年前には想像すらされていなかったろうしな。
>あなたの感情移入だよ?
知性持つものにはすべからく尊厳が与えられるべき、と俺には思える。そして今のところ人類に「知性」をはかる手段は、「知性があるように見える」という外部からの推論しかない(cf. チューリングテスト)。
言い換えれば、お前の母親を称しているモノが、仮にヒトを模した知性あるロボットだったとして、それでもお前は「ただの感情移入だよ? 権利なんか与えなくていいよ?」と言えるのかどうか。