はてなキーワード: 青少年保護育成条例とは
これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。
たしかに単なる猥褻物は判例上においても規制が可能とされてる。
まず表現行為の価値について考えると、選挙において政策として猥褻表現の価値を訴える場合はチャタレイ夫人なんかを例とする個人の表現としてのされる行為が猥褻表現を含むのではなく、政治的意見表明としてされており表現に政治的な価値が乗る。
従って価値が高くなる。
その場合、民主制の過程において何が政治的に正しいか討論するための情報を事前に行政が規制することはかなり厳しく判断される。
これは例えば外国人による犯罪の予防のために議論するときに結果的に差別的ですあったとしてもまずは行わせた上で妥当性を判断するような場合なんかと同じ。
議論の土台となる主張については議論によって妥当性が判断されるべきで、事前の規制は権力による恣意的な濫用の危険性が大きいからできるだけ抑制されるべき。
次に目的、すなわち対抗価値の重要歳について考えると、猥褻表現については上に挙げた目的以外に未成年保護って理由も考えられるし、選挙ポスターはこれに当たりうることがら正当化の余地がたしかにある。
これに関しては猥褻な出版と青少年保護が対立する岐阜県青少年保護育成条例事件の判決があるけど、これは政治的表現じゃないから判例の射程外の可能性もある。
そうすると今回の事件は単なる低価値で、性道徳や青少年への害悪の疑われる猥褻表現の規制ではなく、政治的な主張に必要な表現が猥褻性を有するっていう事案であって、価値が認められる余地があるんじゃないかな。
「性交類似表現物ゾーニング展示販売の違法性不存在確認集団訴訟」
とかで最高裁までいって、警察の運用かえさせるしかない気がする
そもそも「わいせつ物」とは卑猥ともいうように、卑しい意図あるいは犯罪的意図で相手の体を使うことを指していた。
だから昭和中期だと小説でも不倫小説で下男に欲情する奥さんの描写が「わいせつ」とされ発禁とされた(チャタレイ夫人の恋人、四畳半ふすまの下張り)
ところが昭和から基準がふらふらになり、宮沢りえのサンタフェにわき毛が見えてる程度でわいせつとかいわれるわけ
おかげさまで乳首乳輪と万げ万すじのないビニール人形表現が主流になっちゃったし女は半そでの季節に腋毛それって親がうるさくしつけるようになった。中国人ぼっさぼさやぞ
おまえら無毛無乳首でタツのすごいおかしいから。イスラム圏でヒジャブかぶってない女の長い髪の毛みて即立って痴漢に及んだみたいな話を日本人は笑えないからね。
で、fc2の夫婦ビデオ投稿で億稼いで捕まったやつ(脱税の余罪逮捕)https://itest.5ch.net/asahi/test/read.cgi/newsplus/1586417287/とか
まんだらけ中野店の倉庫にあったお宝ビニ本(販売目的所持じゃないのに、中野界隈の住人にゾーニングしない店頭展示が迷惑ということで余罪逮捕)https://bunshun.jp/articles/-/54820とかゆがんだことになるわけ
成人夫婦が合意で中田氏したところで、成人にとってみればひわいなものか、むしろ崇高だろが。アメリカではがっつり局部映すやんけ。
でもまあわかるよ犯罪につながりやすい。まあそういうふうにわいせつ罪がアングラ化させたからね。
だからこそ「リベンジポルノとか児童ポルノ法とか青少年保護育成条例とか不同意性交罪」とか細かくできてきたわけじゃん。
ならもう「リベンジポルノとか児童ポルノ法とか青少年保護育成条例とか痴漢防止条例とかに反する表現、不同意性交表現(ゴム無しAV含む)」を除いたものはわいせつじゃないよね
たとえばありきたりでごくステディなご夫婦の性交はわいせつでないものとして、成人向けサイトで有料管理してみられるようにしようよ。
まあわざと未成年にみせたら児童虐待ってのもそこそこコンセンサスとれてきたやろ。
乱交パもこないだつかまってたけど唐笠連判状にサインしてご近所にご迷惑じゃないようにすれば別にわいせつじゃなくねとおもうわけ
(だって乱交パの通報理由、外部じゃなくて内部の三角関係で通報が相手を蹴落とすのに利用されてるだけだったというつまらない話なんだよ)http://tskeightkun.blog.fc2.com/blog-entry-17804.html
そのルール、事実婚や同性婚の場合でも適用してもらえるんだろうか
(1)未成年者と合意があった場合は? 青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為を禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます...
青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為を禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます。
ただし、淫行にあたるのは児童の心身の未成熟に乗じるなどの不当な性行為であって、真摯(しんし)な恋愛感情にもとづく性行為などまでもが禁止されているわけではありません。
たとえば以下のようなケースでは淫行にあたらず、逮捕や処罰されない可能性があります。
お互いの親が交際を認めている
性行為をするまでの期間が長く、性行為のないデートも重ねている
お互いの年齢が近い
https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/6464/
お互いの親同士が認めてたらいいんじゃない
長ったらしい話は置いといて、R18ゾーニングと性癖への配慮の検索避けって違くない??って話。
Twitterにいれば半年に1回くらい検索避けの話が上がる。もう見なれたもんで、あぁあぁまた燃えてるよとも感じ始めるが、毎回Twitterなので仕方ないけどリプ合戦に違和感を感じるなって思う。
今回書く原因になったものは、同じくはてなダイアリーの「男性向け同人とかに検索避け文化とかがない理由が今更ながら分かった」ね。
内容をまとめると、ぼっちざろっくの1件で気になって男女両方の意見を聞いてみた。
結果女は気に食わないものがあると攻撃されたと感じる、男はスルーするし許容するから公式タグを使用してえろ絵を載せる。といったもの。
それに対するリプやらなんやらで、検索避けしろ派とどうでもいいだろ派が言い争ってる。
例えば検索避けする派の「公式や純粋なファンに見えないように検索避けするべき」の意見に対して、「見た方が悪いんだから、ローカルルール乙」みたいな。
ちょっと待って欲しい、「公式タグを使ってえろ絵を投稿する」のと、「性癖への配慮をしない」って別問題じゃない???
「公式に見えないようにする」と「見た方が悪い」も別問題じゃない???
えろ絵に関しては公式タグ使うなって思うよ。Twitterももう公共の場になっちゃったんだよ……路地裏じゃないんだ……
ってのは置いといて、R18って区分が何故あるのか考えて欲しい。
Twitterも13歳から使えてしまうので一応未成年が存在する、15歳以下も存在する。
まぁ、その辺は活用して欲しい。青少年保護育成条例的に。見た方が悪いじゃなくて、お前が犯罪者!ってなるから。
でも性癖配慮はどうだっていいよ。モブレ地雷?勝手に食って爆発しろ、見たお前が悪い。
R18設定とか諸々ちゃんとやってるならモブレでもNTRでもポテ腹でも脳姦でも好きにやればいいと思う。
贅沢言うなら好きな要素はなんでも摂取したいから、含まれる要素はタグに書き出して欲しいよ、マイナス検索もできてハッピー。世界平和
そりゃR18を検索避けしろって言ってる人を性癖配慮の検索避けだと思って会話したらすれ違うのよ。
分けて考えてくれ。
Twitter一定数話の通じないやついるから難しい話かもしれんが。
とまぁこんな感じで、話の中心になる検索避けって2種類あるし、争いのタネだよねって話。
でも性癖の検索避けに関しては男女関係無くNovelAIでみんな住み分けしろって怒ってたから分かる感覚だと思うんだよな……
以上!
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうちの痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が11601件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、刑法犯全体の半分に値しています。
え?どこが?
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
平和だね?性犯罪系の件数を全部まとめるとおよそ11601件だね?(迷惑防止条例を含まないため、8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
これお前のお気持ちだね?同化を拒む男の価値観ってなんだろう?犯罪を起こすようなモラルとか?男はソースなしで適当なデタラメで女に文句言ってることがわかりましたね。
強いオスを擁護
ソースは?
ちなみにブコメで指摘されていた、
有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって、その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。
という裁判官の補足意見は、「岐阜県青少年保護育成条例事件」のもので、
当判決は、青少年の健全育成を理由に、エロ本の自動販売機の設置規制を合憲としたものだよね。
ちなみに判決の根拠とされたのは「岐阜県青少年保護育成条例」だが、ここでは
「一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、二 性交又はこれに類する性行為」
を表現したものと定義されているので、ここは注意が必要だよね。
もっとも、青少年の保護という立法目的が一般に是認され、規制の必要性が重視されているために、その規制の手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、
もとより表現の自由の制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、必要限度をこえることは許されない。
まずAV女優の対象年齢は、風営法や条例により制限を受けます。
風営法、青少年保護育成条例では、風俗営業をする上で18歳未満の者を働かせてはいけません。そのため必然的に18歳以上の女性を募集することになります。
しかし、民法上は未成年者が法律行為をするにあたり、法定代理人つまりは親御さんの同意を得なければならないとされております。
つまりは18歳以上でも未成年者の場合、AVへ出演するためには親権者からの身元保証書が必要だということです。しかし、実務的なところでは、短期雇用労働者において、親権者からの同意を全て確認することは不可能に近いでしょう。
高校も最後の学年になると、誕生日を迎えれた段階で、全ての方が18歳を迎えます。留年した場合、18歳どころか在学中に19歳以上になりますが、18歳になれば高校生でもAVに出演できるのでしょうか?
風営法や条例では18歳未満の方を対象としているため、理論上は18歳以上であれば高校生でも働くことは可能です。しかし、多くのプロダクションの求人では『高校生不可』と表示されており、現役の高校生は採用しないでしょう。
https://anotherpro.jp/columns/220/#18
高校生でもAV出演できるの?法律から見るAVの対象年齢とは 2018年の記事より
要するに
1.もともと18歳未満は女子高生じゃなくてもAVには出演できない。
2.18歳以上でも20歳までは親権者の同意がなければAVに出演できない。
3.18歳以上で親権者の同意があれば高校在学中であってもAVに出演できる。
4.現状、AVプロダクション側の配慮によって高校在学中の場合は採用を見送っている。
というわけで実は現状でも法的には女子高生AV女優は存在できる。
今回の改正で変わるのが2。
親権者の同意がなくても18歳以上であればAV出演が可能になる。
ただ、4が変わらなければ現役高校生がAVに出演することがそんなに増えるだろうかという疑問はある。
1998年2月14日、1998年度日本JC「地球市民づくり情報循環会議」、日本青年会議所建設部会、(社)旭川青年会議所(北海道、旭川JC)の幹部ら33人が、北海道旭川市駅前のホテル地下の居酒屋でハレンチな猥褻行為を目的とした「懇談会」を行なった。旭川JCメンバーと日本JC会議スタッフが「今日はバレンタインデーなので、旭川では女体盛りを用意しました」と幹部にコンパニオンを全裸にし刺身を盛り付けたパーティーを企画。その場にいた日本JC議長と副議長4人を含むメンバーらは、「一瞬「おおっ!」と驚きの声を上げ、次いで蜜にたかる蟻のように女体盛りに群がった」や「初め女の子はサングラスをかけていたが、乗ってくるとそれをはずし、脚も開いた。なかには刺身を股や乳首にくっつけてから食べる」JCメンバーもいたと週刊紙に書かれた。事件は6月になってコンパニオンしていた少女が補導され、パーティーを話したことで発覚。実はコンパニオンが未成年と判明したことで10月に議長らは旭川中央警察署で事情聴取を受けた。16歳の未成年に懇談会のために依頼した4人が逮捕された。そのうちの一人は不動産会社役員の東京JC会員(27)は売春防止法違反と北海道青少年保護育成条例違反で逮捕され、東京JCを除名処分となった。1998年11月3日と17日発売の写真週刊誌『FLASH』に「「女体盛り」逮捕犯」「あ!日本青年会議所(JC)議長のハシが乳首を!!刺身「女体盛り」ハレンチ写真」などの表紙見出しで、現場写真が2号連続で掲載された[5][6]。日本JCは「懇親会としては不適切で、反省すべきもの」という内容の見解表明をした。
1998年7月25日午後4時頃、日本青年会議所ファッション部会が神奈川県横浜市で開催された「日本JCサマーコンファレンス1998」会場で、客席100人ほどのステージにビキニ姿のコンパニオン2人が水着ショーの後、体にバスタオルを巻きつけてビキニを脱ぎオークションにかけていたとして市民団体などに苦情があった。神奈川人権センターはセクハラ問題として日本JCに対し事実調査と公表を求める申し入れ書を提出し、抗議した。後援した横浜市も事実関係の調査に乗り出し、日本JC側は事実を確認し、謝罪した[7]。