はてなキーワード: 東京高裁とは
番外その3
秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま
す。
ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。
以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。
出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。
まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。
刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満
の女子を姦淫した者も、同様とする。
前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。
暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。
これは、少女の性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。
つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。
これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。
しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。
13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。
成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。
そこで、条例による処罰がなされているわけです。
少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県のレベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条
例と呼ばれます)。
条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。
各地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、
どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。
よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま
した。
これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。
そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。
しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?
これについて、最高裁は、要約すると、「少女の無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁大法廷判決 昭和60年10月23日)。
その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、
少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。
さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。
同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。
条例による処罰と思いっきりかぶります。
これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反、
淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。
これに沿う最高裁の判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと
思われます。
なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、
売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。
処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。
13歳未満の少女とセックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。
そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。
青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。
13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。
淫行は同意があろうがなかろうが成立します。
逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。
というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。
まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。
そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。
法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。
しかし、いつかはバレるものですし、関係が破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。
また、被害者が処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、
強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。
男性も少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、
それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。
13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪化
13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される
18歳以上 同意がない限り処罰される
もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。
http://anond.hatelabo.jp/20071213195501
ポストにチラシを投げ込んでいく奴
まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ
おまえには「ビラはウザイ」という意見を伝える自由と権利がある。
そして「ビラはウザイ」という意見を書いたビラを配布する自由が誰にでもある。
それが言論の自由というもの。
だから「ビラはウザイ」と書いたビラを配布する人を逮捕することは不法。
私は「ポストにチラシを投げ込んでいく奴まじうざい。死ね。不法投棄罪だろ」という意見には同調しない。
だが、そう言っている人の言論の自由は守りたい。
参考社説。
共産党のビラを配るため二〇〇四年十二月、東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は逆転有罪(罰金五万円)を言い渡した。一審東京地裁の無罪判決を破棄したもので、荒川被告は即日上告した。
荒川被告はマンションの廊下を歩きながら各戸のドアポストに共産党の都議会報告などを入れて逮捕された。
高裁判決は「マンション管理組合の理事会は、住居の平穏を守るため住民の総意で部外者の立ち入りを禁止した。その意思に反して立ち入れない」と認定した。表現の自由は、「憲法で無制限に保障されたものでなく、他人の権利を不当に害することは許されない」との判断を示した。
政党ビラの配布は、憲法二一条で保障されている。無罪判決を言い渡した一審地裁判決も、他人の「住居の平穏」を不当に害することは許されず、各戸へのビラ配布について「憲法二一条だけを根拠に直ちに正当化することは困難」としている。その上で、「ビラ配布の目的だけであれば、廊下など共用部分への立ち入りを処罰の対象とする社会通念は確立していない」とまったく逆の結論を導いた。
ここ数年、同じようなビラ配りで逮捕、起訴されるケースが目立つ。背景には、プライバシー保護の高まり、不審者への警戒感などセキュリティーに対する住民意識の変化がある。
それでも、政党ビラの配布が身柄を拘束し、刑事罰を科さなければならないほどの事件なのかどうか。一審、二審のいずれが市民感覚の「常識」に沿った判決だろうか。
考えてみると、この問題はビラを配布する側と受け取る側が現場で解決できるものかもしれない。嫌がる相手に、ビラを押し付けることはないだろうから。
社会が多様な意見を認め合う寛容さをなくすれば、息苦しさは増すばかりだ。今回の判決がそれを後押しし、表現の自由を萎縮させないか憂慮する。
http://anond.hatelabo.jp/20071213204029
http://anond.hatelabo.jp/20071213204256
ビラ配布の自由を守る会
いろいろ勉強されているようだから、著作権法上ゲームが問題となったいくつか判例を紹介するね。
パックマン事件
影像をディスプレイ上に映し出し、極めて短い間隔でフレームを入れ替えることによってその影像が連続的に変化しているように見せる方法で表現されているビデオゲーム「パックマン」につき、著作権法2条3項にいう「映画の効果に類似する視覚的効果を生じさせる方法で表現され」ているものに該当し、また、ディスプレイ上に映し出される影像がコンピュータ・システムの記憶装置(ROM)の中に電気的信号で取り出せる形で収納されているのであるから、同項にいう「物に固定されているもの」に当たるとし、さらに、著作者の知的精神的創作活動の所産が具体的に表現されているものであるから、同条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ということができるから、前記ビデオゲームは同法10条1項7号にいう映画の著作物に該当するとされた事例。
三国志事件
パソコン用シミュレーションゲームについて、ディスプレイ上の影像の流れを楽しむことが主ではなくユーザーの思考の積み重ねに主眼があり、ディスプレイに現れる影像及び効果音に関するデータ容量は極めて限られたものとなっているほか、影像は、静止画像が圧倒的に多く、同じ内容の定型的な画像及び効果音がたびたび現れるのであって、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているとはいえず、映画ないしこれに類する著作物とはいえないとされた事例。
講学上、よく引き合いに出されるのがこの二つ。
パックマン事件ではゲームを映画の著作物として著作権法による保護を認めたけど、
三国志事件ではこれを認めなかった。
これは一見矛盾するんだけど、実は、パックマンは画面がちょこちょこ変わるのに対して、三国志はほとんど画面が変わらないっていう理由で認めなかったんだ。
普通のアクションゲームなら映画の著作物として著作権法による保護を受けると思う。
こんなのもある。
ドラゴンクエスト2事件
ファミリーコンピュータ用ゲームソフトウェア「ドラゴンクエスト2」を実行して表示される映像画面の掲載及び当該画面を掲載した雑誌の発売の禁止を求める仮処分申請が認められた事例。
(R)TKC