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2020-02-25

森まさこ「口頭決裁問題ない」

https://this.kiji.is/604853513510880353

黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した

法務省行政文書管理規則

第3章 作成

文書主義の原則

第11条

職員主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書作成しなければならない

第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書取扱規則等の定めるところによる。

法務省行政文書取扱規則

第3章起案文書等の作成及び決裁

(起案文書の作成)

11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。

2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。

3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。

(決裁の方法)

12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。

3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。

(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。

(部局内の決裁)

第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官承認を要するものとする。

別表第一

20

法令解釈及び運用に関すること。 決裁者 部局長 文書施行名義者 官房長又は部局

法務省標準文書保存期間基準 大臣官房秘書

1.法律の制定又は改廃及びその経緯

業務区分(7)解釈又は運用基準の設定

当該業務に係る行政文書類型 逐条解説

保存期間 30年

保存期間終了後の措置 移管

新版検察庁法逐条解説(伊藤栄樹)

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条規定は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条規定により、検察官職務責任特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである

規定からたどると、法令解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、

本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、

まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。

でも30年保存で公文書館移管が決まってるんだよね。

軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。

一応解説も書いとくと

NHKのだと、

文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」

とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則

行政文書取扱規則にあるように

1.原則文書管理システムを用いて作成する

2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案

としたうえで、

例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員パソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。

で、決裁の取り方については

1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)

2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)

3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。

課長、これでいいですか」「ヨシ!」

てなもんでさ。

まりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。

まりこの規定の読み方を大臣意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。

「軽微な内容について指示又は確認法令解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。

その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」

役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。

言っていい?

法律所管する法務省自殺すんのやめてくんない?

2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

2020-01-10

森まさこ氏の無罪証明発言がどれだけひどいか

森まさこ氏の無罪証明法曹としてありえない、少なくとも即座に訂正しなっきゃやばいレベル。翌日になって「いい間違えました」とかじゃ済まされない。

どれくらい酷いかを他の分野で言うと。

最初、罪をと言ってそれを無罪になおしての無罪証明なので二段階でやるよ。

くらいかな?

まあローソンで間違えてファミチキ下さいは俺も言ったことあるし、飲み屋の与太話とかじゃなくて、ゴーン氏の会見を受けて日本代表する立場法務大臣がまさにゴーン氏の批判裏付けるような発言を公開の場して、即座に訂正されない時点で、「あとでまずいと気づいて訂正した本音」と言われてもしかたないよ。

2020-01-09

anond:20200109230102

横だけど、どう考えてもお前が逃げてる

証明すべきなのが誰かも理解してないジャップ法務大臣並みだな

2019-10-24

午前七時半過ぎ、麻原の独居房の出入り口にある窓ごしに、いつもと違う刑務官が「出房だ」と声をかけた。

大抵の死刑囚はこの見慣れぬ顔と声で自分運命悟り顔面を蒼白にしてうなだれながら刑務官の指示に従うか、大声を出したり暴れたりして抵抗するか、いずれもいつもと違う行動に出る。

麻原は二人の刑務官に両腕を抱えられ、「チクショー。やめろ」と叫びながら独居房から出ると、三人の警備担当者身体を押されるように両側に独居房が並ぶ死刑囚舎房の通路を歩き、長く薄暗い渡り廊下を通って、何の表示も出ていない部屋の前に到着した。

そこで待機していた刑務官二人の手でギギッと妙に響く音を立てて扉が開けられると、その前には分厚いカーテンがかかった狭い通路があり、カーテンに沿って先に進むと急な階段が現れ、上で別の刑務官大勢の人が待っている気配が伝わってくる。

ここまで来ると、この先に何があるのか察する死刑囚が多いのだが、麻原はブツブツと小声で何か言うだけで、四人の刑務官に押されるように階段を上がった。

カーテンの下から流れる冷たい風が頬を撫でたか、麻原はブルッと身体を震わせた。実はカーテンの向こう側は刑場の地下室、つまりロープで吊り下がった遺体を処理する場所であり、冷たく血なまぐさい風が吹くのも当然なのかも知れない。

階段を上がった横にある部屋には、五人の男たちが待っていた。

麻原には誰が誰か分からなかったが、正面に拘置所長、その後ろに検事総務部長ら拘置所幹部がいて、横には祭壇が設けられ、教誨師僧侶も立っていた。

松本智津夫君。残念だが、法務大臣から刑の執行命令が来た。お別れだ」

2019-09-02

anond:20190902193124

成熟した国家では法務大臣って何やってんの?

じゃっぷでは死刑執行くらいしか表に出てくるの見たことないような…

チョグクって

なんで最重要の側近扱いなのに,法務大臣候補なんだろ?

日本だったら法務大臣って結構脇役ポジションイメージない?

もっと財務大臣とか官房長官の方が強そうじゃない?

2019-08-02

俺が死刑廃止論者になった理由

きっかけは袴田事件っていう有名な冤罪事件(と言われている、まだ再審中)に関するドキュメントを見てから

そこから死刑執行された飯塚事件無罪が確定した足利事件など色々な冤罪事件について調べていく中で

殺人のような重犯罪から痴漢のような軽犯罪まで、この国には冤罪が生まれ構造が備わっているという考えに至った。

因みに俺は元々は死刑制度については特に何も疑問は持っていなかった。

人を殺めたら死んで償う、それが当然という風に割りとつい最近まで思っていた。

長ったらしく書くのもアレなんで、俺が思う死刑廃止すべき理由をできるだけ手短に列挙していく。

冤罪可能

死刑は一度執行されると後戻りできない、完全不可逆。

執行後に冤罪とわかっても二度と元には戻せない。

懲役刑は途中で冤罪とわかった場合は刑を中止できる。

既に服役した時間は二度とは戻ってこないが、国家賠償という形で補填することは可能

もちろんお金じゃ納得できない人もいるのは当然だが、命がある限り再出発はできる。

死刑執行されてしまうと再出発どころか、自分無罪になったことを知ることすらできない。

死刑による犯罪の抑止効果を示す明確なデータがない

日本以外の先進国死刑廃止が主流になっている大きな理由ひとつにこれがある。

カナダでは死刑廃止後に殺人の発生率が減少したという。(勿論、抑止効果があると主張する人もいる)

そんな馬鹿な~と思う人は各自調べてくれ。

人道的観点

憲法36条で「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とある

究極の暴力である死刑絞首刑)が残虐でなくて、むち打ち刑や性器切断の刑は残虐だというのに疑問がある。

専門家の間でどういった法的論争があるのかはわからないが、絞殺でも銃殺でも薬殺でもむち打ちでも性器切断でも俺には全て残虐な刑罰に感じる。

被害者及び被害者遺族の報復感情

死刑存置論者はこれが主な理由っていう人が一番多いんじゃないかと思う。

もし自分の大切な人が殺されたら絶対死刑を望むと思うし、何なら自分で殺したいと思うかもしれない。

でも日本においては内乱罪外患誘致罪などで人が死んでいなくても死刑適用することができる。

(実際に適用されたということではなく「可能である」という意味

もし死刑被害者やその遺族の報復感情を果たすためにあるなら、人が死んでいない罪にも死刑適用できる説明がつかない。

それにもし殺人による被害者や遺族の報復感情を果たす為に死刑という暴力刑が存在するのなら

強姦罪傷害罪にもむち打ち刑や性器切断の暴力刑を適用すべきではないか

それに死刑執行被害者遺族のために公開するべきではないのか。

そう考えると今の日本死刑制度被害者やその遺族の報復感情を果たす為にあるとは到底思えない。

あと最近よく見る「海外では死刑がなくても現場で射殺するよね」っていう意見はまったくもって的外れだと思う。

言うまでもないが、現場で射殺するのはあくま警官自身人質を守ったりそれ以上被害を出さないようにするためで刑罰とは無関係

しろどういう理屈でこの犯人射殺と死刑が結びつくのかよくわからない。

あと懲役刑判決後すぐに執行されるのに対して死刑場合執行まで何年もかかるのも納得いかない。

本当に死刑判決誤審がないと100%言い切れるのなら某法務大臣の言う通りベルトコンベア執行すべきではないのか。

そうしないのは、絶対にあってはならない死刑判決でも誤審はありうるということを暗に認めているからではないのか。

同じ理由再審制度死刑判決適用できることにも納得がいかない。

色々書いたが、特に自分の中で大きかったのは

人間判断する以上は冤罪はなくならないという点と

死刑犯罪抑止効果を示す明確なデータがないという2点。

まぁあくま法律も何も知らない普通一般人ちょっと調べて考えて行き着いた結論であって

誤った認識もあるかもしれないので何卒お手柔らかにお願いします。(予防線

2019-07-19

死ぬ側にばかり着目した死刑廃止/存置論

https://anond.hatelabo.jp/20190719044907

https://anond.hatelabo.jp/20190719085002

京アニ事件死刑に関する議論が吹き上がっている。

結構なことだと思うが、死ぬ側にばかり着目して、「殺す」側のことを無視していないか

その人間いかなる悪事を働いていたとしても、人間を殺すには多大な心理的な負荷がかかると思う。

死刑判決を下す裁判官、あるいは裁判員

死刑執行サインをする法務大臣

極めつけは刑務官である。少なくとも私は「あの」ボタンを押したくない。

仮にこれらの人々が実際に苦痛を受けていないとしても、制度として「人を殺す」ことが許容されているのはなかなか恐ろしいことではないか

こうした観点も含めた議論を望みたい。

2019-07-10

anond:20190710084204

影の内閣」wwwww

違法デモデモ潰しに加担し、釘バット写真SNS掲載して有権者を脅した有田ヨシフ法務大臣だった「影の内閣」wwww

まさに「影」って感じwww法を守らない法務大臣wwww

2019-05-26

戸籍」という糞システム

父が亡くなった。不動産を遺しているので、相続による所有権登記などしないとならない。

まずは、相続人の確定のため故人の出生から死亡まで戸籍謄本を取得した。現今の感覚だと婚姻後に戸籍新規作成するので、2種類で終わりそうだ。ところが、法務大臣法務省命令によって各自治体が戸籍を何度かバージョンアップ(改製)している。父の場合、2回のバージョンアップにかかっているため、4種類ほど取得しないとならない。

具体的には次のとおり:

大正版、昭和版、平成版は戸籍バージョンで分けるために付けた

戸籍システムについてググるなどしてわかったことは:

といった実用性の乏しい糞システムしかない。

にわかることは:

といったことがが400-500円でわかる。最低賃金だと約30分間の労働証明できることである

同じ人物戸籍複数も取らないと実用性が無い意味では、かつて人材派遣会社データ整備費を徴収するくらいの悪質さを覚えるし、厄年に前厄や後厄をつけてお祓いを3倍させるボッタクリさにも似ている。民間サービス感覚なら、同じ人物戸籍ならセット割引くらい効きそうな気がする。

自分言及しても自分が糞なので誰も相手してくれないので、ITクラスタバージョン管理に詳しくてかつ戸籍システムに詳しいお方に、戸籍システムが糞なのを言及して欲しい。

2019-05-05

[]2019年5月4日土曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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2310210406102.049.5
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本日の急増単語 ()内の数字単語が含まれ記事

5月3日(3), バンズ(3), 着服(4), 義弟(4), ビッグマック(4), クジラックス(6), 法務大臣(6), 側室(5), ブリーダー(5), 学歴フィルター(3), May(3), マクドナルド(14), GW(14), 奨学金(19), 天皇制(8), 倫理観(8), 思考停止(6), コロコロ(6), 返済(8), 繁殖(5), 10連休(5), マック(9), 社畜(9), 公務員(25), 死刑(13), 学費(9), 姉(11), 上級国民(7), 借り(15), 連休(7), 天皇(20), 借金(11), サラリーマン(11), 理系(14), 妹(11), 増やし(12), 大企業(11), 上の(11)

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増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

6224344(2888)

2019-05-04

anond:20190504180057

犯罪でも従うつーか、日本死刑はそれ自体合法なわけですが。

選挙で選ばれた議会が決めた法律に則ってみんな仕事している。

裁判官も、法務大臣も、刑務官も誰も悪いことはしていない。というか法律に従わなければそのほうが犯罪になる。

それが法治国家、なのでは。

恐怖独裁政治ナチスと一緒にするのは違うと思います

anond:20190504175752

ハンコ=ボタン

制度的には確かにそうだが、それなら法務大臣ボタン押せば、刑務官が余計に苦しむ必要もないし、ボタンも一つで済む。

anond:20190504171903

法務大臣にとってはそのハンコこそが死刑執行ボタンなのでは。

自分がハンコを押す=人を殺す、なわけだし。

そもそも法律死刑判決が出たら殺さなきゃって決まってるんだから法務大臣法律破るわけにいかんだろ。

死刑制度存廃の議論はいろいろあって結構だが法務大臣ひとりに責任おっかぶせるようなのは違うと思う。

死刑判決が出てるのに執行しないほうが法務大臣としては職務怠慢だわ。

anond:20190504171013

知ってる。それでもやっぱ精神的にキツイと思う。

キツイから法務大臣が一人でやればいいと思うし、

キツくないならキツくないで、やっぱり法務大臣がはんこ押すのと同じようにボタン一つでやればいいのに。

法務大臣が一人でボタン押せないなら死刑廃止しないと筋が通らない気がする。

anond:20190504170125

相当神経すり減らしてると思うよ。

当事者がやるならともかく、刑務官別に彼らに恨みがあるわけでもない。

法務大臣命令たからやるだけ。

死刑制度存続させるなら

ボタン法務大臣が一人で押すべきじゃないのだろうか?

ボタン押す刑務官精神負担半端なさそう

2019-04-09

国を相手どった裁判では国側の人は誰が出廷するのですか?

国を相手どった裁判では国側の人は誰が出廷するのですか?

という質問ヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。

国が訴えられた場合法令により「法務大臣指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります

個人民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます

(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)

この指定代理人について、知恵袋では「法務省職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています

法務省の訟務部門職員訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道瑕疵について訴えられたとき道路知識はありません。

なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員指定代理人として参加します。

空港国道なら国土交通省

医療行政労働基準生活保護基準なら厚労省

基地騒音なら防衛施設局環境省もかな?)、

指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体管理しているものは、地方自治体担当職員が国指定代理人として出廷します。

法務省訟務部門職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告代理人弁護士裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます作曲編曲家作詞家みたいな関係です。

その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さら訴訟の専門知識をもった法務職員が仕上げをするのだから手弁当活動する原告国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。

(同じことは刑事裁判における警察検察VS被告弁護士にも言えますね)

私は地方自治体職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路市町村に譲与されたので国はタッチしない)

個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。

法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別裁判には出廷しません。

法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。

私は3年間で3件の国相手訴訟担当して法務職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。

地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体職員指定代理人として参加します。

地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割顧問弁護士にお願いすることになります

地方自治体職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士行政訴訟専門家というわけではないので、国相手訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)

2019-04-05

anond:20190405000200

一応は法務大臣死刑執行を決定するのであり、法務大臣を間接的に選ぶのは国民であり、間接の間接的に執行をしているのは、我々国民なのだ

 

とかなんとか。

2018-11-29

SODプライム無茶苦茶いいね!公式から一切違法性ないしね。

東岡山アイカフェ閉店らしい。10年前は大変お世話なった。一人で過ごした最高の夜をありがとう。(たかだかネカフェときに笑)

河野大臣悪くない。山下法務大臣イケメンだね。え、岡山出身なんだ。

週末何しよう?LINEクーポン頂いたのでローソンで使おう。

2018-11-25

良くできた詐欺メールだことwww

未納料免除手続きを行って下さい。

24時間以上対応放置した場合差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。

通告日時:[[MAIL_DATE]]

ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r

貴殿2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。

特定通信記録通知書)

通信記録保持警告書

本状は催告状です。

貴殿登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています

現在履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています

支払いの意思がある場合は、下記の請求金額指定期限までにお支払いください。

ご入金なき場合貴殿の期限の利益喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報インターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きとりますので、念のため申し添えます

▼未払い記録情報

請求金額 986,531yen(遅延損害金含む)

指定期限 本通知後24時間以内.

但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。

合意解約について▼

本通確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます

当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります

完了時、希望する場合にはデータ消去証明書等を発行します。

▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)

SNS(出会い系サイト等)

アダルト動画サイト(DMM関連動画サービス)

情報サイト(有料ニュースサービス等)

・その他(有料メルマガ写真共有サービス等)

差押さえ対象について▼

不動産

給与などの賃金

・預貯金

生命保険

・売掛債権

対応放置した場合上記処罰適応となります

解約の申請手続き

継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。

これは、貴殿上記支払いを逃れるための唯一の救済措置です。

合意解約申請

合意解約申請

法的措置告知

本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合アクセス情報プロバイダに提出し、貴殿メールアドレスプロバイダ契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います

簡易裁判所より少額起訴訴状第一口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います

転載許可しておりません。許諾なくコピーした場合違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者告訴します。

(通知人・債権管理連盟顧問弁護団

弁護士:加山龍三

弁護士:杉原民敏

(現債権者・債権管理回収業務委託者)

当方インターネットコンテンツ事業者融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決仲介業務も行なっております

法務大臣許可を得て、信用保証協会委託に基づき信用保証協会債権管理及び回収を行っています

接続情報及び機器情報

貴殿の閲覧日時、使用機器アクセス元等の情報を記録しています

貴殿の閲覧日時: Date: 2018/11/25 Sun. 10:35:28

2018-11-22

anond:20181122105658

ルールを守らずオーバーステイして捕まって国外退去されるのを回避するため「難民です!」とか言い出せば移民OKの国ってあるの?

http://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418

東京入国管理局での問題

オーバーステイしている本人が出頭せず何らかの理由退去強制手続拒否して騒いでいるんじゃないの?

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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html

法務省入国管理局では,出国命令制度広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやす環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています

○  在留期間を経過したまま日本生活している外国人帰国希望している方は,収容されることなく,簡易な方法手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます

 

・  退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります

・  「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。

ア  速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと

イ  在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと

ウ  入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと

エ  過去退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

オ  速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

 

○  帰国希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免許可により,収容することな手続を進めることが可能です。

 

○  引続き日本国内での生活希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本生活したい理由等を申し述べてください。

   

 

・  先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと,(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本生活している実子を監護及び養育していること,(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。

 例えば,(3)に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています

・  また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免許可により,収容することな手続を進めることが可能です。

・  別紙[PDF]のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別日本での在留を認められた場合には,不法滞在状態が解消され,正規在留者として引続き日本生活することができます

・  なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。

2018-11-19

サイバー大

そういえば防衛大臣軍人じゃないよね?

厚生労働大臣医師免許はおろか注射一本打ったことないし,文部科学大臣教職免許ないし,法務大臣も(多分)弁護士資格ないし,農林水産大臣遠洋漁業に出たことないし。

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