はてなキーワード: 法務大臣とは
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黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。
森まさこ氏の無罪を証明は法曹としてありえない、少なくとも即座に訂正しなっきゃやばいレベル。翌日になって「いい間違えました」とかじゃ済まされない。
どれくらい酷いかを他の分野で言うと。
最初、罪をと言ってそれを無罪になおしての無罪の証明なので二段階でやるよ。
くらいかな?
まあローソンで間違えてファミチキ下さいは俺も言ったことあるし、飲み屋の与太話とかじゃなくて、ゴーン氏の会見を受けて日本を代表する立場の法務大臣がまさにゴーン氏の批判を裏付けるような発言を公開の場して、即座に訂正されない時点で、「あとでまずいと気づいて訂正した本音」と言われてもしかたないよ。
午前七時半過ぎ、麻原の独居房の出入り口にある窓ごしに、いつもと違う刑務官が「出房だ」と声をかけた。
大抵の死刑囚はこの見慣れぬ顔と声で自分の運命を悟り、顔面を蒼白にしてうなだれながら刑務官の指示に従うか、大声を出したり暴れたりして抵抗するか、いずれもいつもと違う行動に出る。
麻原は二人の刑務官に両腕を抱えられ、「チクショー。やめろ」と叫びながら独居房から出ると、三人の警備担当者に身体を押されるように両側に独居房が並ぶ死刑囚舎房の通路を歩き、長く薄暗い渡り廊下を通って、何の表示も出ていない部屋の前に到着した。
そこで待機していた刑務官二人の手でギギッと妙に響く音を立てて扉が開けられると、その前には分厚いカーテンがかかった狭い通路があり、カーテンに沿って先に進むと急な階段が現れ、上で別の刑務官ら大勢の人が待っている気配が伝わってくる。
ここまで来ると、この先に何があるのか察する死刑囚が多いのだが、麻原はブツブツと小声で何か言うだけで、四人の刑務官に押されるように階段を上がった。
カーテンの下から流れる冷たい風が頬を撫でたか、麻原はブルッと身体を震わせた。実はカーテンの向こう側は刑場の地下室、つまりロープで吊り下がった遺体を処理する場所であり、冷たく血なまぐさい風が吹くのも当然なのかも知れない。
階段を上がった横にある部屋には、五人の男たちが待っていた。
麻原には誰が誰か分からなかったが、正面に拘置所長、その後ろに検事や総務部長ら拘置所幹部がいて、横には祭壇が設けられ、教誨師の僧侶も立っていた。
きっかけは袴田事件っていう有名な冤罪事件(と言われている、まだ再審中)に関するドキュメントを見てから。
そこから死刑が執行された飯塚事件や無罪が確定した足利事件など色々な冤罪事件について調べていく中で
殺人のような重犯罪から痴漢のような軽犯罪まで、この国には冤罪が生まれる構造が備わっているという考えに至った。
因みに俺は元々は死刑制度については特に何も疑問は持っていなかった。
人を殺めたら死んで償う、それが当然という風に割りとつい最近まで思っていた。
長ったらしく書くのもアレなんで、俺が思う死刑を廃止すべき理由をできるだけ手短に列挙していく。
既に服役した時間は二度とは戻ってこないが、国家賠償という形で補填することは可能。
もちろんお金じゃ納得できない人もいるのは当然だが、命がある限り再出発はできる。
死刑は執行されてしまうと再出発どころか、自分が無罪になったことを知ることすらできない。
日本以外の先進国で死刑廃止が主流になっている大きな理由のひとつにこれがある。
カナダでは死刑廃止後に殺人の発生率が減少したという。(勿論、抑止効果があると主張する人もいる)
憲法36条で「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とあるが
究極の暴力である死刑(絞首刑)が残虐でなくて、むち打ち刑や性器切断の刑は残虐だというのに疑問がある。
専門家の間でどういった法的論争があるのかはわからないが、絞殺でも銃殺でも薬殺でもむち打ちでも性器切断でも俺には全て残虐な刑罰に感じる。
死刑存置論者はこれが主な理由っていう人が一番多いんじゃないかと思う。
もし自分の大切な人が殺されたら絶対死刑を望むと思うし、何なら自分で殺したいと思うかもしれない。
でも日本においては内乱罪や外患誘致罪などで人が死んでいなくても死刑を適用することができる。
(実際に適用されたということではなく「可能である」という意味)
もし死刑が被害者やその遺族の報復感情を果たすためにあるなら、人が死んでいない罪にも死刑が適用できる説明がつかない。
それにもし殺人による被害者や遺族の報復感情を果たす為に死刑という暴力刑が存在するのなら
強姦罪や傷害罪にもむち打ち刑や性器切断の暴力刑を適用すべきではないか。
それに死刑執行も被害者遺族のために公開するべきではないのか。
そう考えると今の日本の死刑制度が被害者やその遺族の報復感情を果たす為にあるとは到底思えない。
あと最近よく見る「海外では死刑がなくても現場で射殺するよね」っていう意見はまったくもって的外れだと思う。
言うまでもないが、現場で射殺するのはあくまで警官自身や人質を守ったりそれ以上被害を出さないようにするためで刑罰とは無関係。
むしろどういう理屈でこの犯人射殺と死刑が結びつくのかよくわからない。
あと懲役刑が判決後すぐに執行されるのに対して死刑の場合は執行まで何年もかかるのも納得いかない。
本当に死刑判決に誤審がないと100%言い切れるのなら某法務大臣の言う通りベルトコンベアで執行すべきではないのか。
そうしないのは、絶対にあってはならない死刑判決でも誤審はありうるということを暗に認めているからではないのか。
同じ理由で再審制度が死刑判決で適用できることにも納得がいかない。
父が亡くなった。不動産を遺しているので、相続による所有権登記などしないとならない。
まずは、相続人の確定のため故人の出生から死亡まで戸籍謄本を取得した。現今の感覚だと婚姻後に戸籍を新規作成するので、2種類で終わりそうだ。ところが、法務大臣や法務省の命令によって各自治体が戸籍を何度かバージョンアップ(改製)している。父の場合、2回のバージョンアップにかかっているため、4種類ほど取得しないとならない。
※大正版、昭和版、平成版は戸籍をバージョンで分けるために付けた
といったことがが400-500円でわかる。最低賃金だと約30分間の労働で証明できることである
同じ人物の戸籍を複数も取らないと実用性が無い意味では、かつて人材派遣会社がデータ整備費を徴収するくらいの悪質さを覚えるし、厄年に前厄や後厄をつけてお祓いを3倍させるボッタクリさにも似ている。民間のサービス感覚なら、同じ人物の戸籍ならセット割引くらい効きそうな気がする。
自分が言及しても自分が糞なので誰も相手してくれないので、ITクラスタでバージョン管理に詳しくてかつ戸籍のシステムに詳しいお方に、戸籍のシステムが糞なのを言及して欲しい。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 48 | 9891 | 206.1 | 38 |
01 | 46 | 8157 | 177.3 | 63 |
02 | 58 | 9105 | 157.0 | 58 |
03 | 36 | 4035 | 112.1 | 64.5 |
04 | 27 | 4989 | 184.8 | 143 |
05 | 15 | 1870 | 124.7 | 86 |
06 | 34 | 5202 | 153.0 | 48.5 |
07 | 44 | 5892 | 133.9 | 45 |
08 | 58 | 5239 | 90.3 | 41 |
09 | 69 | 9191 | 133.2 | 49 |
10 | 87 | 8579 | 98.6 | 47 |
11 | 73 | 7237 | 99.1 | 52 |
12 | 60 | 5148 | 85.8 | 38.5 |
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14 | 95 | 7046 | 74.2 | 35 |
15 | 99 | 10471 | 105.8 | 36 |
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1日 | 1744 | 196074 | 112.4 | 46 |
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6224344(2888)
犯罪でも従うつーか、日本の死刑はそれ自体が合法なわけですが。
裁判官も、法務大臣も、刑務官も誰も悪いことはしていない。というか法律に従わなければそのほうが犯罪になる。
それが法治国家、なのでは。
自分がハンコを押す=人を殺す、なわけだし。
そもそも法律で死刑判決が出たら殺さなきゃって決まってるんだから法務大臣が法律破るわけにいかんだろ。
という質問をヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。
国が訴えられた場合、法令により「法務大臣が指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります。
個人や民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます。
(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)
この指定代理人について、知恵袋では「法務省の職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています。
法務省の訟務部門の職員は訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道の瑕疵について訴えられたとき、道路の知識はありません。
なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員も指定代理人として参加します。
指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体が管理しているものは、地方自治体の担当職員が国指定代理人として出廷します。
法務省訟務部門の職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告)代理人弁護士と裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます。作曲・編曲家と作詞家みたいな関係です。
その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さらに訴訟の専門知識をもった法務職職員が仕上げをするのだから、手弁当で活動する原告の国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。
(同じことは刑事裁判における警察・検察VS被告・弁護士にも言えますね)
私は地方自治体の職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路は市町村に譲与されたので国はタッチしない)
個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。
法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別の裁判には出廷しません。
法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。
私は3年間で3件の国相手の訴訟を担当して法務局職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。
地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体の職員が指定代理人として参加します。
地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割は顧問弁護士にお願いすることになります。
(地方自治体の職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士も行政訴訟の専門家というわけではないので、国相手の訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
ルールを守らずオーバーステイして捕まって国外退去されるのを回避するため「難民です!」とか言い出せば移民OKの国ってあるの?
http://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418
オーバーステイしている本人が出頭せず何らかの理由で退去強制手続を拒否して騒いでいるんじゃないの?
===============================================================================
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
○ 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・ 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
・ 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
○ 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
○ 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
・ 先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には,在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,日本人と婚姻が成立している場合などのほか,(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと,(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること,(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので,このガイドラインをよくお読みください。
例えば,(3)に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告した場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。
・ また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
・ 別紙[PDF]のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の状態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。
・ なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。