はてなキーワード: 雇用保険とは
わたしは大学を卒業してから総合病院の医事課で働いた。職場の人はみんな優しいし仕事を覚えるのは苦労したが今思うととても充実していた気がする。だが、激務が続いたり少し特殊な病院だった事もあり、ストレスで双極性障害Ⅱ型と偏頭痛であると診断された。それでもなんとか働いていたが後に休職、そして退職をした。上司がわたしの事をとても努力して頑張っていたと言われたことがとても嬉しかった。
退職をしてすぐに家から近いクリニックで働き始めた。ほぼワンオペ状態の医療事務だった為大変だったが患者さんとの距離が近いクリニックだった事もあり、すぐに患者さんがわたしの顔を覚えてくれて世間話をしたりケーキの差し入れを貰ったりした事もあり患者さんのために仕事を頑張っていた。そして間もなく異常な偏頭痛に襲われ仕事を1日休んだ。この事がきっかけで職場に精神科に通院中という事がバレて正社員からパートになり、なんだかんだで退職して欲しいという内容の事を言われ腹が立ってすぐに辞めた。
その後、通院先の精神病院でWAIS-IIIを受ける事になった。そしてIQ63の軽度知的障害と診断された。わたしは少し嬉しかった。今まで仕事を覚えるのに苦労したり学校の先生や塾の先生に人一倍頑張ってやっと一人前になれると言われた事がありわたしは必死で頑張ってきたつもりだったが上手くいかない事の方が多くもしかして自分の障害のせいだったんだと思うことで今まで辛かったことが嫌な思い出にならなくなった。
そして、わたしは初めて障害者雇用で働く事になった。事務補助の仕事だった。働き初めてすぐに壁にぶつかった。すぐに就労支援センターという障害者の就労支援をしている施設に電話し相談をした。するとすぐに支援センターの担当と上司と3者面談になり、苦手な仕事はしなくても良いという事になった。わたしは最初はこれで仕事に行く時の憂鬱さから逃れられると思ったがそうはいかなかった。自分がわがままを言って上司や職場に迷惑をかけてしまった無能社員だという悩みに変わってしまたったのだ。そして、会社に迷惑をかけたくない死のうという思考に陥り退職した。
そして、どこかで働かなければならないという思いでいっぱいになりA型作業所で働いた。半年くらい経った頃突然作業所の責任者であるクソ女からうちの社会福祉法人でB型作業所を設立する事になったからそこに移って欲しいと言われた。わたしは驚いてしまい頷くことしか出来なかった。数日経って冷静になったわたしは会社都合退職という形で退職届を書いて提出した。しかし、クソA型作業所は自己都合でないと受け付けないと言い雇用保険の手続きもしてくれなかった。すぐに縁を切りたかったから仕方なく自己都合退職をした。労基やハロワに相談したが労基はあまり取り合ってくれずハロワでは今そのA型に行きたいと言う人には注意喚起をしてくれている、らしい。後で分かったことだがその設立すると言っていたB型作業所は役所によるとB型作業所が出来るという事実は無かったし未だに設立されていない。
なんだかんだで行く場所が無くなったわたしはB型作業所の体験に行った。工賃が700円近いという理由だけで。体験をしてる間は楽しかった、パートのおばさんが優しいし楽しい。喫茶店の厨房で仕込みをしたり一緒に働いている障害者もコミュニケーションに難があったが困った時はいつも助けてくれた。入所について案内をされた時、雨の日とかちょっとしんどいな〜って思ったら電話してくれれば休んでいいからねと言われた。わたしはその時はへぇ、そうなんですね…と言ったがそんな甘い考えで良いのか…と少し過ぎった。B型は雇用契約を結ばないしそんなもんかと考え自分を納得させた。それから正式入所になり何日か通所したが、時々一緒に作業をしている障害者にお前はやる気あんのかと言ってしまいそうになる事があった。厳しい環境で働いてきたからか仕事に責任を持ってやっていない人を見るとイライラしてしまう。障害者だからって怠けて良い訳では無い、もちろん鬱とか体調が悪いなら休息は必要だが。わたしはだんだん今の状況に腹が立ってきた。双極性障害がほぼ寛解状態になり、薬を一切飲んでない状態で次の障害年金が切られる可能性が大きい事もあり焦っているのかこんなところでぬくぬくしてていいのか不安になった。なにより自分より無能な障害者を見ていると自分の無能な社員時代を見ているようで嫌になった。だからわたしは今日作業所にしばらく休むと連絡を入れた。この先どうするか考えていない、働きたいが仕事が見つかるか不安だ。
障害者はしねばいい。無能人間、社会の荷物。本当に生きてる価値ないよ、努力しないで国から金もらって生活して幸せなの?障害者しね!
そしてわたしもしにたい。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
待期期間
倒産や解雇などの会社都合で離職した場合には、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。
どっちも変わらんよ
維新の犬となってる国民民主党とか何もできないよ。給付金も公約で掲げてたのに維新が給付金攻撃しても何もせず、改憲だの外国人永住化反対だの維新の機嫌損ねないネタばかりやってるじゃない。
そして、維新が掲げている新自由主義も、政府の関与を嫌うため財政出動をしない為不景気を温存する、税制を資金循環を無視して経済を落とす消費税を増やし、貯め込まれる法人税減税、累進所得税減税をする、何より近視眼的な費用対効果で成長の種やインフラを破壊する。
だから30年でも不景気を続けて、成長しなくなる。それでも一応の正義はある。
そもそも立憲民主党がこれだけグダグダになってるのは、積極財政と緊縮財政をまともに戦わせたら党が割れるのが嫌だから、別の論点を掲げようとしているが、国民はまず経済をまともにしてくれることを願うから全く響かない状態。
国民民主党も維新に逆らわないことが前提だからほぼ何もできないって。
注目すべきは高市早苗とかれいわだね。大石あきこもなかなか筋が通ってるぞ。
https://twitter.com/oishiakiko/status/1461707976360620034
雇用保険の国負担率が、25%から2.5%に下げられた状態のまま、コロナ禍を迎えて、基金の残金が枯渇している問題。
国がまずは負担を元に戻し、さらに国負担を増やすのがスジなのに、橋下氏は、それをいわずに国民負担の大胆な増額を絶叫。
国民の足を引っ張るんじゃないよ!
https://twitter.com/oishiakiko/status/1461482432016777216
●役所のカネの流動化
●カネは、国が発行するものであり、さっさと流動させろ
●ヒトをモノ扱いで「流動化」させるな。ヒトの購買力あげたら経済は回る。
→ヒトのための経済。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度、今では知ってる人も多いこの制度の内容は以下の通りだ。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
コロナ禍前にフルタイム勤務していた仕事の休業支援金を受け取り続けながら、別の仕事を見つけ、そこでもフルタイム勤務の給与を受け取っている人が大勢いるというツイートを前々からよく見かけていた。
自分は「何かしらの事実関係を勘違いしてそう見えるんだろう」と思い、読み流していた。
「実際にそのような事をしていても、労働局にチクられたら一発でアウト(不正受給)になるんじゃないか? 何故、労働局にチクらずにTwitterなんかに書くのか?」とすら思っていた。
ところが、先日、「コールセンターでそういう申請の仕方をするように指導している」旨のツイートを見かけた。
「コールセンターのスタッフもピンキリで誤った内容の案内をしてしまうこともあるしな〜」と思いつつ、時間があったので電話してみた。
結論から言うと、コールセンターの回答は「不正ではありません」だった。
コロナ禍前の平均月給 | 30日/月の支給額 | 31日/月の支給額 |
---|---|---|
30万 | 240,000 | 248,000 |
25万 | 199,980 | 206,646 |
23万 | 183,960 | 190,092 |
20万 | 159,960 | 165,292 |
18万 | 144,000 | 148,800 |
15万 | 120,000 | 124,000 |
別のバイト先を見つけると、大体同じくらい稼げる人が多いと思う。
だから上記支給額に単純に元の額面給与を足した額が手に入ることになる。
25万円稼いでいた人が、約20万円の休業支援金を受け取りつつ、新しいバイト先で25万円を受け取る。
非課税なので休業支援金を何十万、何百万貰おうが、所得税はかからない。扶養から外されることもない。住民税も取られないし、国民健康保険料が上がることもない。
Bさんが1日9時間、週5日の勤務で月25万円稼いでいて、他のフルタイム勤務の仕事を見つけて働き出した場合、前の職場で勤務することは現実可能性がない。
だって運良く勤務時間が被らなかったとしても、1日9時間+9時間=15時間働いて、通勤時間もかかって、いつ寝るの? それを週5日ずっと続けられるの?
それでも「退職に関する書面がない限り、休業支援金を貰い続けることは不正ではない」というのが厚労省の回答だ。
口頭で辞めますと告げたり、バックレで辞めたりするバイトで退職に関する書面って作ることあまりないと思う。雇用保険に加入してなければ離職票すら必要ないし、源泉徴収票に退職日が書いてあっても拘束力はないからだ。
されない。
まず、休業支援金を申請する際、今現在働いているか、どこかで給与を受け取っているか、収入があるか、いずれの申告も必要がない。だから事前の審査がない。
次に、休業支援金は非課税なので、年末調整や確定申告で所得として申告する必要がない。国保や年金の減免審査においても、所得ではないので申告する必要がない。だから事後の審査もない。
そして何よりも、事後的にバレても不正ではないため、返還請求もされないし、いかなる制裁も受けないとコールセンターのお墨付きが貰えた。バレたところで「だから何?」で終わり。
緊急小口資金と総合支援資金の名前を聞いたことがある人も多いと思う。
コロナ禍での減収や失業に対し、国が無利息で貸付をするという制度だ。
これは本来、利息付きの貸付であったり、保証人を立てないといけなかったりする貸付制度を、コロナ禍という緊急事態であることを理由に特別に保証人不要・無利息で貸し付けるという制度だ。
最低賃金で働いていた貯金もない人たちが、コロナのせいで突然失業して今日食べるものもない、光熱費が払えない、家賃も払えずに追い出されたといったような過酷な状況に陥った救済になるのかと当初批判が多かった。返済できるわけないじゃん、と。
・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合。
この「住民税非課税」という条件、休業支援金はいくら貰っても関係ない。だって非課税だから住民税に影響しないもん^v^
東京都の最低賃金が1,013円、今年10月1日付で1,041円になったので時給1,050円で考えたいと思う。
Aさんは時給1,050円で1日9時間、ひと月22日働いていた。
給与207,900円に加え、交通費30,000円が支給されていた。もちろんここから各種税金が天引きされるので全額は手元に入ってこない。
コロナで2020年3月のうちに失業してしまったが、幸い休業支援金の支給対象となった。
支給額は190,320円、31日ある月は196,664円だ。
総合支援資金というものがあるらしいが、緊急小口資金を先に利用するように言われたので緊急小口資金を申し込んだ。
Aさんは単身世帯だったので貸付額は15万円だ。
続けて総合支援資金の申込みをし、月15万円×3ヶ月の支給だ。
更には総合支援資金(延長)で月15万円×3ヶ月、総合支援資金(再貸付)で月15万円×3ヶ月も申し込んだ。
2021年には生活困窮者自立支援金で月6万円×3ヶ月も申請した(これは2021/11/9時点では所得として課税対象だが、「今後、非課税措置の要望等を行っていくことを検討している」らしいので非課税とする)。
非課税に収めるため年収100万円以下(参考:家族と税(国税庁))でなければならないので月8万円の収入となる。
ちなみに実費を超えない交通費は給与ではないためこの年収100万円や月8万円には含まれない。
1日6時間を週3日くらいこなせば月8万円くらいとなる。
2020年10月に月8万円の新しいバイトを始めたとしよう。給与が出るのは11月からだ。
2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 全期間 | |
---|---|---|---|---|
非課税合計 | 2,794,600 | 2,945,560 | 570,960 | 6,311,120 |
課税合計 | 160,000 | 960,000 | 240,000 | 1,360,000 |
課税と非課税の合計 | 2,954,600 | 3,905,560 | 810,960 | 7,671,120 |
Aさんの元の年収は270万円くらいだ。それが年収を大きく超える額を手にしても尚、所得税はゼロ円、住民税はゼロ円、年金保険料は免除、国保は最低納付金額で済む。
2020年、2021年については、コロナの影響で減収した人は国保も免除されている。当然、国民皆保険制度の利用は制限されないのでタダで自己負担料3割の恩恵を受けられる。これだけの額を手にしていてもだ。
緊急小口資金については2021年年度住民税が非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(初回)については、2022年度住民税も非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(延長)については、2022年12月までは月8万円のバイトしかしてなければ2023年度住民税も非課税となるため償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(再貸付)については、2023年もずっと月8万円のバイトでやりくりしなければならないのを耐えられるか耐えられないかで分かれる。が、別に借りなくても45万円非課税のお金が得られなくなるだけで、300万円近いお金を非課税で得られるなら45万円は諦めてもいいと思うので、デメリットにはならない。
休業支援金が非課税なのはいいけど、不正を防止する観点から確定申告時に添付とかする必要があるんじゃないかと思いませんか?
いいえ、これは不正ではないため、後から発覚しても何の処罰もなければ返還請求も受けません。
ちなみにここで挙げた制度はすべて厚生労働省の所轄なので、省庁間ですり合わせができてないとかではない。
厚生労働省が開設しているコールセンターが「不正ではない。それが厚労省としての回答である」と断言している(上の人にも何回か確認してもらった)。
緊急小口資金と総合支援資金と生活困窮者自立支援金は今月末が申請締切だ! まだまだ締め切り延長される可能性もあるぞ!令和4年3月末日まで締め切り延長されました。
休業支援金は2020年4月まで遡って申請できるぞ! こっちはなんと出血大サービス、2022年3月まで支給対象だ!
特に日雇いやシフト制のアルバイトの諸君! 事業主が協力しなくても「休業前6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認」できれば休業支援金を貰えるぞ!
何が有利って普通の仕事みたいに離職票や退職に関する書類がないため「既に退職してる」なんて誰にも証明できないぞ!
コールセンタースタッフに何回も念を押して確認したが、不正行為でないのはもちろん、不正行為ではないのでこの話を皆に伝えて皆で休業支援金を働きながら貰っても問題にはならないと断言してくれたので、全員申請しよう!
真面目に働くのアホくさ。
休業支援金を満額貰いつつ、転職してフルタイムの給与満額貰う方がトータルでお得というのはそのとおり。
この記事はいかに税金を支払わずに、福祉制度を「賢く」利用するかについて書いた記事なので悪しからず。
「賢く」というのは、制度の抜け道を利用するのではなく、厚労省が推奨している制度の正しい利用方法を指している。個人的には正しいとは思っていないので鉤括弧付きにしているが、厚労省曰く不正でも悪用でもない。
>利益率に興味ないの?
利益率は品目ごとに出してる。
間接費は売上で按分したり、面積で按分したりいろいろだ。
農機具の燃料費は面積で按分するべきだし、事務所光熱費は売上で按分すべきだ。
でもそれはうちの管理会計の話なので一般的ではないし、出す理由もないだろう。それは本筋ではない。
そんなに詳細が知りたいなら各県が農業経営指標を算出して公開しているので、それを見ればいい。
売上がそのくらいなら、人件費に当てられるのはそのくらいという意味で、
それ以上は赤字、ない袖は振れないということだ。
200万しか出せないならそれは通年雇用するべきではないということ。
150万だと最賃割ってくるので論外。
農業では割増賃金は深夜早朝労働をさせた場合のみに適用される、うちはその時間に労働させていない。
農業は残業・休出も割増賃金は不要だ。労基法の例外規定だとかで。これ農業経営者なら常識。
パートは全員無条件で1000円出してるので東京都以外なら最賃以上だ。
通年雇用でも当然最賃は意識するし、そもそも最賃ではまともな応募はこない。最賃割ってでハローワークとか募集出したらどうなるんだろうw
社保はちゃんと払ってる。労働災害保険と雇用保険は農協が事務を引き受けてくれていて、きちんと引き落とされている。
雇用契約や条件などを相談できるよう社労士と顧問契約をしている。
この業界のこと何も知らないのに「絶対払ってないよなこの口ぶりと意識とドンブリ勘定。」と勝手に決めないでいただきたい。
>ざっくり計算すると1500万の機械を入れるなら、他の農機具の償却が終わっていても年間2500万円くらいの売上がないといけない。
>どういうザックリなのかさっぱりわからん。
1500万円を7年で減価償却するので、年償却額は215万円。
日本政策金融公庫では売上の5%〜10%が減価償却の健全の範囲と見られるので、215万/0.05 = 4300万から215万/0.1 = 2150万がその範囲となる。
実際10%というのは水稲のようなほぼ機械化され機械投資が大きいものをさすので、キャベツでは正直厳しい。
もちろん、融資の審査ではこんなざっくり数字ではなく、返済財源があるかどうかで審査されるので一概には言えない。だからざっくり。
利益率が一番左右されるのは販売方法なのだけど、それも個人で契約取ったり、組合で契約取って加工に回したりと選択肢は色々で、
もちろんちゃん事業計画が描けるなら、2500万以下でも融資は受けられると思うよ。
>新しい投資が出来るかどうかは財務体力やキャッシュフローの話だから償却は関係ない。
農機具で長期の融資を受ける場合、返済財源は減価償却費となる。
農機具の減価償却期間は7年なので、
7年以上の期間で融資を受けようとすると、8年目以降の返済財源が利益となって審査は極めて通りづらい。
有利に進めようとすると制度資金(スーパーLなど日本政策金融公庫の商品)を利用することになり、
これは減価償却以上の期間で借りることはできない。
「新しい投資が出来るかどうかは財務体力やキャッシュフローの話」というのは無借金経営をしろということ?
農家、特に認定農業者(市町村が審査して与える公的資格のようなもの)になっていれば、
僕らはほぼ無利子で融資を受けられる。
短期で償還してしまうとキャッシュだけが先に出ていくので、壊さない自信があって買い替え(グレードアップ)も考えていなければ
7年で借りるのが一番いいに決まってる。
悪いが償却と償還の違いは知ってるよ。たいていの人は償還と言わず返済というけどね。
>露地野菜は平均して10aあたり40万円ほどの売上になるので、6haほどの経営面積が必要。
>これはかなり厳しい。
>何が厳しいのか門外漢に全く分からないのでもうちょっと説明して。
作付け過剰。植えるまではできるのだけど、管理しきれないし収穫しきれないということ。
最終的には草だらけになって秀品率がガタ落ちになり赤字となる。
>年寄りの百姓だって抵当に入れる資産ぐらいあるんじゃないの?
>またはローン完済前に死んだら高い収穫機を引き取ってもらうような契約も出来ないのかな。
>まあ結局余命のある人が土地集めて機械入れるしか生産性向上はないというのはそうなんだろうけど。
抵当なんて考えたことないな、長期融資は制度資金の場合保証会社通せば終わりだし、
短期融資は農協に売上作っとけばその範囲で借りられるし当座貸越もある。認定農家の特権なんですかね?
今のところ保証会社通せば保証人も担保も不要で借りられているので・・・
マッチングアプリで出会い、1年弱のお付き合いを経て今年結婚した。
明確に話したことはなかったが、なんとなく維新に好感を持ち、野党に好感を持っていないことは分かっていた。
だが、どの党を支持していてもそれは個人の自由だし大して気にはしていなかった。
韓国や中国への態度を見ていてもネトウヨみたいな感じでもなかったし。
しかし、昨晩、ふとしたことからDAIGOさんの一件の話題になり
「DAIGOの言うとおりじゃん。ホームレスとか生活保護とかムカつくよね。」
と妻が発言した。
それを聞き、私は衝撃を受けてしまい「あはは、そうだねー」と軽く流した。
妻は察しが良い方なので私があまり話題を広げたくない、ということを汲み取ったのか
それ以上深堀してくることはなかった。
しかし今回の氏の発言は政治スタンスの問題ではなく、人権に対する根本的なスタンスの違いである。
私が大病して高額な治療費がかかるようになったらそういう目で見てくるのだろうか。
今の職場で精神的にやられて職を失い雇用保険を受給するようになったらそういう目で見てくるのだろうか。
重度の障害を持つ子供が生まれたらそういう目で見るのだろうか。
いや、そもそも私が、人を軽んじるような人を理解できないので許容できない。