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はてなキーワード: 裁量労働制とは

2018-06-05

カルビー会長正論言ってる!←言ってない

"裁量労働制にしたらいい。特にオフィスで働いている人たちは、「時間」ではなく「成果」で働いているのですから"(原文ママ

オフィス労働者は成果で評価できる職務業務を全員していると言えるか?→NO!

裁量労働制カルビーオフィス社員合法的適用できるか→9割9分NO!

裁量労働制残業手当カットのための制度じゃない

その副次的効果を狙って裁量労働要件なんてお構いなしに

裁量労働制にしたらいい」と語っている時点で論外

経営者の遵法精神の欠如、若しくは労働基準法常識を弁えない発言は厳しく糾弾されるべきである

カルビー社長働き方改革に精力的」だからといって「発言が全て正しいことの担保にはならない」という当たり前の理屈を捨て置いた擁護発言があまりに多い

擁護している人達は、発言趣旨や中身を本当によく確認して擁護してるのか怪しいし

仮に上記会長発言トンデモ間違いを認識した上でスルーしていたのであれば、その人もまた遵法精神が欠けている

2018-06-03

anond:20180602212227

元増田です。反応ありがとう勉強になった。

労働組合が力をなくしていった理由は、自滅した部分もありつつ、資本家階級の策が勝ったように見える。

労働者層が分断され互いに戦わされている。戦う相手を間違えたままで。


搾取されている側が、搾取する側を支持するという構図はなんなんだろうな。

結局、金を持ってる層が、ネット工作マスコミ情報操作で好きなように世の中を動かせるってことなのか? 地獄だな。


あ~、なんか希望がほしい。

力を合わせれば派遣法も裁量労働制撤廃できる、みたいな希望が。無理か。

せめて、労働組合がうまく機能していたころの話を若い人にしていきたい。問題はあるにせよ、悪いもんじゃないよ。

2018-05-28

anond:20180528155234

いままさに働いてるから賛成なのか、高プロ裁量労働制の拡充だから賛成なのかはっきりせんやつやな。

anond:20180528152819

ちなみに、裁量労働制の拡充は良いことだと思っているので、賛成の立場です。

それから、嘆いていないし、対話を拒んでもいないし、むしろ余暇ボランティア寄付をしています

2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

2018-05-24

anond:20180524104842

もういいよ

すでに自分裁量労働制高プロと同じだから

(だからこの時間帯でもレス付けられる)

君に言われんでも会社とは報酬について交渉できる立場いるからほっといてよい

anond:20180524085019

派遣裁量労働制の時もそういわれたね。

もう緩めることを前提に経済くそったれ団体に言ってるし、

ゆるゆるにされて不安定雇用ブラック企業の温床になるのは火を見るより明らか

anond:20180524072454

いやー、そりゃ第一経済対策で、経済をまともにしてくれるという期待があったからでしょ。

経済をまともにするというのは人々が平穏に暮らせるということ。

小泉だって結果から見れば最悪なんだが、政権にある間は経済をまともにしてくれるという期待があった。

民主から自民に切り替わるのも民主が緊縮で経済を墜落させたからその反発。

いま安倍がまだ多少支持があるのもその期待で、アベノミクス一定効果があったから。まあ、緊縮をやめたってだけなんだけどね。

だけど、「平穏に暮らせること」について労働法制はずたずたにすることも知れ渡ってきた。派遣裁量労働制。これに基づく不安定労働ブラック労働

流石に高プロを通したら政権交代するでしょ。「高プロをやめさせる」ってことを旗頭にすればね。

問題は、野党側にもだいぶ新自由主義者いるから「高プロをやめせる、裁量労働派遣に制約を加える」で一本化できるかなんだけどね。

[]2018年5月23日水曜日増田

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頻出名詞

人(380), 自分(270), 非モテ(253), 今(154), 問題(150), 話(146), 増田(135), 日本(123), 女(121), 男(116), 相手(111), 人間(110), 必要(103), 日大(103), 仕事(97), 意味(94), 好き(87), 関係(75), セックス(72), 女性(71), 理由(71), 存在(70), 全員(70), 会社(69), 普通(68), あと(68), 理解(66), 結局(65), 前(63), 言葉(62), 社会(62), 無理(59), 気(59), 感じ(58), 手(58), ー(57), ブラック(56), しない(56), 世界(55), 他人(55), 努力(55), 他(54), 勝手(54), entry(52), 高プロ(51), 気持ち(51), セクハラ(50), html(48), 結果(48), レベル(48), 日本人(48), 性欲(48), 馬鹿(47), 選手(47), 場合(46), 男性(46), 最初(46), 監督(46), 大学(46), 結婚(46), 最近(46), 責任(45), 嫌(45), 尊重(44), 友達(44), 頭(44), ダメ(44), 今日(43), 時間(42), aoyagi(41), 可能性(41), アイデンティティ(41), fc2(41), 行動(41), blog(41), 目(41), 金(40), 人生(40), 感情(40), しよう(40), 子供(40), 性(40), 逆(40), 誰か(40), クズ(39), 恋愛(39), 自体(39), 国民(38), 全て(38), 別(38), 一番(37), アホ(37), 方法(37), 被害者(37), 意見(37), 本人(37), アメフト(36), 件(36), ネット(35), 子(35), 法律(35), 個人(35), 奴(35), じゃなくて(35)

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2018-05-23

anond:20180523225039

悪が出ても不幸な人が出ないようにする制度設計であるべきですが。

裁量労働制管理職から仕事の割り振りができる人間って建前だから一応導入されてるが今のとおり。

アメリカでは人事権まで持たせているというが、まあ、たしかにそれぐらい本当は必要だよなと思ってる。

人事権まで持たせて、コストまで見て、それで裁量モテるというのならまあそうだろう。

日本くそったれマネジメントブラック労働で働かせても買い叩けるようにということばかり盛んだがね。

anond:20180523224525

高プロだろうと裁量労働制だと、そりゃうまくつかえば幸せになる人も出るだろう、悪用すれば苦しむ人が出るだろうってだけの話ではないのか

そんでこれは理論的にはって話だし、現実の状況でどういうことが発生するかはその時々、制度をめぐる他の状況に左右されるわけで。

社会なんて絶対悪絶対善だけではないということだらけだと思うんだがなあと

anond:20180523224415

いません。

断言できます。いません。

まずは裁量労働制幸せになったって人を連れてきてから言ってほしいね社会を知らん学生くん(笑)

anond:20180523222808

そもそもホワイト高プロなんか使わんだろ。

単に仕事の配分の権限が適正なだけ。暇してるわけではない。ましてや能力がある奴が暇してるわけがない。

裁量労働制をむしろブラックばかりが使ってるようにな。

そもそもブラック仕事の配分がおかしい、マネジメント不足だから起きるわけだ。

能力があるやつを暇するのもそれもマネジメント不足だから高プロで暇な有能な人間なんて前提がありえない。

日本全体がマネジメント不全になってて、マネジメント不全で仕事ゴリ押しでどんどん過労死しているところに更に過労死するような法案を作ってるだけ。

anond:20180523220447

残業代もらったらいいだけだろ。

つ~か、裁量労働は本当は仕事早く終わったら早く帰っていって制度なんだが、そういう運用してる企業なんか聞いたことねぇ。ただのサビ残合法化じゃねぇの。

裁量労働制での労働時間の平均が8時間以下になってからほざいてくれ。

anond:20180523210408

裁量労働制も、派遣も、悪用するために使われることが多いんだが。

で、これらの悪法で苦しんでいる状況で新自由主義的なやつが「自己責任www」と嘲笑しているのがいつものこと。高プロ基準を全労働者適応されて「自己責任www嫌なら起業しろww」と扱われるのは明白。

悪用するやつを防ぐための法律なんだが。

anond:20180523151800

まあ自分がすでに裁量労働制仕事をしているので、

別に何とも思っていないってのはあるが。

裁量労働制なのになんで自分飼い殺しになると決めつけるのかよくわからない。

会社交渉する余地もないの?

じゃあそんな会社辞めちゃいなよ?

または交渉力のない自分に憤ればいいじゃん。

なんでも法律のせいにするんじゃない。

技術者なら他の会社に行けるんだから

高卒ポンコツなのに裁量労働制残業代一円も出ないよ。技術職だから高プロ通ったら悪化する。

なお↑の部分は協和語再生された。

2018-05-18

[]柳瀬さんが働き方改革担当総理秘書官だったらよかったのに!

国会ウォッチャーです。

 過労死問題遺族会代表者安倍総理との面談を望んでいる件。

 昨日の福島みずほさんの質疑で、安倍事務所だけでなく、福島議員仲介して、官邸との仲介内閣総務官室に依頼するFAXを送ったけど、安倍さんに伝わっていますか、という質問に、「事務的受理した」、「厚労省がしっかりと対応する」をひたすら繰り返していた、原内閣審議官。1日明けて安倍さんに伝わっただろうか・・・

精査して再度提出された労働時間総合実態調査(2013)にまだロジカルおかしい異常値が残ってるらしいんだけど、急いで月曜日に再提出されるそうです。急がなくていいんで、ゆっくり確実にやってから労政審にごめんなさいしてもう一回答申出してもらうべきでは。

 安倍さんが会うか会わないかはご判断でしょうけど、ロシアスケート選手に犬を上げるのに同席しようっていってる人は、目玉法案懸念事項、去年の働き方改革かいうのの端緒になった高橋まつりさんのお母さん含めて、家族会の人たちと面会しないとしたらちょっと多忙理由にするのは難しいんじゃないかな。

池田真紀@立憲

池田

「原審議官においでいただきましてありがとうございます。5月16日に、過労死遺族会代表者の方が、安倍総理に面会依頼をされています。で、安倍事務所に申し入れをした、また福島みずほ議員にも仲介の申し入れをされた、申し入れですね、面会の申し入れをされています。私も昨日、参議院厚生労働委員会を拝見をしておりました。その中での御答弁、原審議官の、中では、”官邸受理をした”というふうに伺っておりますが、そこは間違いはないでしょうか。確認をさせてください」

「お答えをいたします。ご質問の、ご依頼については、5月16日の午後9時頃に受理をさせていただいたところでございます官邸として、組織として受理をさせていただいているところでございます官邸にも届いているということでございます

池田

「そうしましたら、それは総理のおみみには報告というかきちんと入っているのでしょうか」

「お答えをいたします。官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には、政府として十分に受け止めたいと存じます(でも高プロは引っ込めません!)」

池田

組織として受理しているのは、もう最初質問でわかっているんです。私が聞いているのは、総理に、安倍総理にきちんと報告をしているのかと言うことです」

「繰り返しになりますが、官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。」(蘇る昨日のリフレイン

池田

委員長理事が詰め寄って速記が止まる)」

(約10分後)

関係するところには渡っているようにしてございますが、総理本人に渡っているか確認してございません」

池田

関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか」

原(委員長指名されるも席を立たないので、委員長に促され、)

総理室でございます

池田

家族会にも今の現状、お返事をされていないと言うことですよね。総理にも伝わっていない。資料もつけましたが、家族の会の方の依頼文を読んで、なぜ報告していないんでしょうか(忖度力が試されているから)。ここにですね、中段からですが、”過労死家族を失って、地獄の苦しみを味わうのは私たちだけで沢山です。過労死の防止のために全人生をかけて活動しております”、今どういう局面にあるのか想像がつきますよね(高橋まつりさんのお母さんのtwitterとか焦りがすごく伝わるよね)。そして”私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願いを申し上げます”。5月の22日までにお時間を頂戴できれば”。このような依頼を受けて、止めているということなんでしょうか。総理はいつ耳に入るのでしょうか。」

家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います(でも高プロは引っ込めない)。いただきしたことについては、どうのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと思います。」

池田

「今、考えてまいりますとおっしゃいましたけど、総理が考えるのではなくて、審議官が考えるんですか?総理に会いたいということを、総理に報告もしないで、組織として審議官の段階で、握りつぶすんですか?」

「私のところというわけではございませんで、組織としてしっかりと受け止めさせていただいたので、全体として、しっかりと考えさせていただきたいと思います。」

池田

「即刻の対応必要だと思います。昨日の答弁で、厚労省管轄からという答弁をされていました。もう一度確認しますが、総理に報告して、面会をセッティングされるおつもりですか?それとも昨日のように、これは基本的厚労省の分野だから、ということで、厚労大臣に返すんですか。」

「繰り返しでございますが、家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、所管であります厚生労働省においてご対応いただきたいと考えております。」

池田

「とてもおかしいと思います。この働き方改革は、総理肝いり法案ですよね、今国会何がなんでも通すと。そして施政方針演説、昨日、福島議員お話になっていましたけども、今日資料もつけております。ご覧ください、資料の8ですけど、”きちっと結果を生み出す働き方改革をみなさんと一緒に進めていく”と言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました。高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけども、安倍総理はですよ、”涙ぐみながら聞いて”そういう風に聞いていたということ、これは不誠実ではないでしょうか、”二度と悲劇を繰り返さないように長時間労働是正に取り組む”と、こう言ってるから総理に会いたいんでしょう?なのに総理に会わせないつもりですか、もう一度ご家族に対してのレスポンス、また総理との面会を保証していただけるのか、その見解を含めてご回答いただきたい」

レスポンスにつきましては、早急に行いたいと思います家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、基本的に所管の厚生労働省対応いただくべきものとこう考えております。」

池田

「会わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻、報告すべき問題ですよ。担当加藤厚労大臣には、ご家族の方、お会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いされてます。16日の厚生労働委員会でも、加藤大臣は懇談されたと。(略)加藤大臣とあったけども、高プロの削除等ですね、要望が、この委員会を通しても、前にすすめられてないと。総理に報告をして、早急にレスポンスを、22日までにということであれば、今日金曜日ですよ、月曜日に報告をする、月曜日に返答する、なんてことはありえないと思います今日必ず総理に報告をして、お返事を、今日現在のところ、という話ばっかりじゃないですか、お約束をさせていただきたいと思いますいかがでしょうか」

「早急に、今ご指摘いただいた点も含めまして、早急に対応したいと思います。」

池田

よろしくお願いします。(略)組織的な判断で、厚生労働省に返す、これだけは絶対ないようにお願いしたいと思います。次になりますけども、加藤大臣、(略)お会いしてですよ、この(法案に)書いてある、高度プロフェッショナル制度を推進するようなお話とはまったく違う、ご家族お話だったと思います。そのことを聞いてですけども、高度プロフェッショナルを含んだ法案を進めるというのは、ご家族お話を聞いても、そう思ってらっしゃるということでしょうか。」

加藤

「あの、昨年11月8日に開催されました、過労死を考えるシンポジウムでは、5名の遺族の話を伺い、また委員御指摘の今年の2月23日(裁量労働制適用拡大もまだあった頃だね。)には過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で、心身の健康を失われた方々から、直接お話を伺った、ところであります。その思いについては、前回も申し上げましたんで、あの、詳細は省かせていただきますけども、過労死というものが、いかに、ご家族にとって、過労によって、心身の健康を損なうということはどれほど重いものか、そのご本人、等はしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。その上で、今回の法案では(略)長時間労働の、罰則付きの上限をつけ、時間労働につける、長時間労働是正につなげるものも盛り込ませていただいておりまして(高プロ適用外だけどね)そういったものをしっかり進めさせていただきたい、というふうに思っておりますし、同時に高度プロフェッショナル制度につきましては、現在第四次産業革命、あるいはグローバル化、こうした中で、より深い付加価値を生み出していく経済、こういったものが求められ、またそうした経済の中においては、そうしたイノベーションを担う方々が、そうした意欲や能力を発揮をしていただく、こうしたことが求められている、こうしたことが、これから我が国の発展、雇用の確保にもつながっていく、そうした思い、こそ、それぞれの方の多様な働き方に即した多様な選択肢提供してく、ということで、現在高度プロフェッショナル制度も含めた法案の審議をお願いをしているということでございます

池田

「上限の時間管理は高度プロフェッショナルにはありませんよね。もう一度ですけども、(28歳SEの方の話をする・・・略)いろんなところで、ご遺族の方は高プロを削除してくださいと言われているんです、これは加藤大臣には全く響いていないんでしょうか」

加藤

「お会いした時にも同様のお話を伺っております。ご遺族の方のご懸念は、我々政府としても重く受け止めさせていただきますしかし、今回の高プロでは、業種を限定をして、収入要件、そして、本人の、しか職務についての中身も決めた上での同意、とうとう、様々な要件を課し、また健康確保措置についても縷々決めさせていただいている(岡本充功議員の質疑であったけど、産業医面談しても何の強制力もないし、うるさい産業医は解任できるし、事業規模が小さいければ産業医じゃないただの町医者面談したところで、誰の健康確保ができるのっていう話なんだけど)、こうした措置によって、ご懸念をできるだけ解消し、まぁ他方で高度プロフェッショナル制度によって、新たな産業あるいはプロジェクトを推進していく、先ほど厚生労働大臣として、というお話ががありましたけども、もちろん労働者の健康を守るのは大事職務ではございますが、雇用職業をしっかりと確保するというのも大事職務でありまして、もちろんバランスを見ながら両方をしっかりと見ていく必要があると思います

池田

職業の確保の中で、命がなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ようは、家族の会の方達は、こうやって今みたいな答弁でですね、加藤大臣の答弁がそういう状況ですから、前向きに受け止めてないとと思われてると思いますよ。だから、今回総理に会いたいとおっしゃっているんですよ。加藤大臣にはもうあってるけど、こういう状況だから総理と、働き方改革を進めるって言ってる総理と。せっかく、最後までいていただきましたから、原審議官、しっかりと、総理にお伝えいただきたいんです。柳瀬さんという秘書官の方がいらっしゃいましたよね。おかしくないですか、加計学園と何度も面会をして。なぜ今回はそんなに合わせないようにばかりしているのですか。もう一度最後にお願いします。それか、他の秘書官に行ってください、みたいなところがあれば、そちらをご紹介されるべきだと思います。」

本日のご指摘について、伝えるようにしたいと思います。」(誰に?)

柳瀬さんはアポの申し入れがあれば誰でも会うって言ってたじゃないですかーって言ってほしいって思ってたら言ってくれたから、ちょっとしかった。でもダメだ、柳瀬さんは、会ってはくれるかもしれないけど、総理に報告してくれないからな。ダメだったわ、残念。

2018-04-20

先週と今週仕事が忙しすぎてジムに行けてない

一ヶ月行き放題でおよそ1万強なので、5000円分の損失

仕事でそれ以上の稼ぎを叩き出せているかというと…(裁量労働制)

2018-04-15

ブラツク企業

ウチの会社裁量労働制をとっている。

労働時間に応じた残業代は発生しない代わりに、

就業時間内でも自由に退出出来るから

その辺をぶらつく事も可能

 

という「ぶらつく企業

2018-04-12

愚痴です。

 

社員50人ほどの小さな支社で事務をやっている

後輩が総務系で自分経理系でやっていて

総務経理機能本社にあるので実質支社の事務自分と後輩の2人

後輩は元々現場いたこともあり

現場仕事も手伝っている

もちろん現場仕事をしている分の手当てはついているし

ボーナス現場の分が反映されているし

事務なので残業手当がつく(現場裁量労働制で深夜手当しかつかない)

後輩は現場仕事が好きでよく手伝っているが

総務系の仕事は多分苦手で大きく目立つこと

PCロッカーの購入、定期的に懇親会を開催するなど)はすすんでするが

当たり前に目立たないこと(郵便から郵便物をとってくる、社内の整理整頓など)

はあまりやらないような人で、目立つことをやっているし声が大きいので

事務仕事はきちんとできているという評価を受けている

 

という長い前提があり、今現場がとても忙しいようで

総務の仕事をかなり後回しにしていたのだが、

とうとう総務的に大切なイベント

現場の日と被るので代わりにやってくれないか」と言ってきた

代わるのは全然問題ないが、途中で飽きた

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