はてなキーワード: 著作権者とは
このたび、ご利用のブログの記事に対し、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の調査部より、同協会で著作権を管理する楽曲の歌詞が無断転載されており、著作権侵害に相当するとして削除要請を受けています。対象となる記事と楽曲および楽曲のJASRAC作品コードのリストは、添付ファイルとしてお送りいたしますのでご確認ください。著作物の作詞者・作曲者・音楽出版社・アーティストは同協会の作品データベース検索サービスJ-WID (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)でJASRAC作品コードによる検索によりご確認いただけます。お手数をおかけいたしますが削除につきご検討ください。また、掲載されている情報が権利侵害に該当しないため、削除にご同意いただけないという場合にはその詳細な理由をお知らせください。
私のブログ、1日のアクセス400くらいなんだけどJASRACさん、細かくチェックしてるなぁ。確認した所、たしかに何個かの記事は、CDが発売されていない頃の耳コピとは言え、歌詞をそのまま書いている記事だった。これはすぐに削除した。今後もこういうものは扱わないことにしようと思う。
アニメのOPやEDの歌詞を扱っているブログは、連絡が来ないうちに対応したほうが無難かもしれません。
しかし、他の「空耳」歌詞とか「英語の歌詞を自分で和訳したもの」とか「替え歌」の記事までダメって言われてた。
これはちょっと納得行かない。歌詞を公開することが目的ではなく、ニコニコなどで盛り上がった空耳ネタを残しておこう、というだけの記事で、これによって本当の歌詞を公開しているサイトや著作権者に不利益になるわけではないし、そもそもJASRACにそこまで取り締まる権利があるのだろうか。
じゃけん、一度だけ抗議してみる。
尚、削除にご同意いただけない場合に、ご説明いただいた理由は、申立者にそのままお伝えすることとなります。ご説明に開示を望まない事情がある場合、あるいは開示できない箇所がある場合はその旨もあわせてお知らせください。7日以内に削除あるいはご連絡をいただけない場合、勝手ながら弊社にて当該サービスをプライベートモードに固定するなど、送信防止措置をとることがあります。ご注意いただきますようお願い申し上げます。
ダメだったら諦めて削除するし、もうこういうのもダメなら、今後は歌詞関係のネタは二度と扱わないようにしようと思う。
それだけ。別にJASRAC死ね!とか「僕は悪くない」みたいな話ではないです。
JASRACが私のブログの幾つかの記事について削除を要請するのは、多分正当な権利の行使だと思うしそれについては文句がない。
同人(二次創作)文化はどうやら著作権者に対価を支払わないことによって成り立っているようだから、結局のところ自らの権益のために振る舞ってるのはオタクの側も同じだ。
ただ一次創作の側を萎縮させてまで二次創作を守る値打ちがあるのか。同人屋のやっていることは剽窃であって、パロディやオマージュではないのだが意図的に混同しているように思う。文化を人質に取っても同人屋のやってる二次創作は守れないだろう。
著作権を盾に自由な創作文化を犯すJASRACとそれを守る我々(オタク)という構図にしたいのだろうが、二次創作が犯しているものによくも無頓着でいられる。
理想はコミケやPixiv、同人ショップがJASRACのような権利団体に包括契約して権利者に利益が還元されるといいのだが。
副管理人格のdfdfasは約2人で投稿を繰り返している。この人達は自前。
もう一人の投稿者はろさ,wish,Atismataという三つのアカウントをもつ人物。日本人。
動画の多くをμtorrentと動画共有サイトひまわり動画から賄っている。
そして彼らは動画再生数や投稿数および紹介によってアフィリエイト収入を得ている。
著作権者に許可されていない動画投稿によってアフィリエイト収入を得る事は著作権法第38条に抵触し、
これを根拠として速やかにその営利運営を停止しなければならない。
実はB9は日本のある企業が運営しているという説もあり、本社住所を著作権の及ばない中国に置いているといった、
どうすんだよ孫コピー禁止してるからバックアップできねーじゃねーか。
録画して保存して自分で楽しむ為に複製することの何が不満なんだ?
コピーガードを外しての複製は著作権者の権利の侵害だからwってバックアップするだけで権利の侵害も糞もねーよ。
バックアップ禁止するんだったら金取っても良いから過去の番組データ個別で売れよ。
放送したらそれで終わりってどういうことだよ。
パッケージ販売されない番組はもちろん、パッケージ化するにあたって修正が入る番組のオリジナルの長期保存はどうすれば良いんだよ。
しかも4K放送では録画禁止になるみたいな報道もあるし何なの?
宣伝したいから電波使って放送はするけど録画は嫌だから禁止しますなんてムシのいい話あるかよボケ。
あと負荷がすごい、ネット全体が遅くなることを喜々としてやる企業はない
あともちろん回避できる
ちなみに著作物の二次利用促進が進まない一つの理由に、少額決済問題があると思う
更に言えば小額決済問題(手数料問題)を解決する手段として目下有力視されているのがビットコインだが
そこまで普及が進んでいない
Welqの問題でウェブの著作権関連が盛り上がってるので、IT素人が考える欲しい技術を書いてみた。技術に詳しい人から見るとどうなんだろ?難しいかな?
できれば掲載した瞬間から料金が発生し、掲載期間が長いほど上乗せされていくシステムがいい
(訪問者が多い新着期間だけ荒稼ぎして怒られたら削除するだけのアフィサイト多いから)
たとえば、あらかじめGoogleとかに著作権者情報を登録しておく。
よそのサイトに無断転載されて、掲載されてる画像のファイル名や含有データが変更されてても
登録情報から元の著作権者情報を呼び出してマウスオーバーとかで表示してくれる。
Googleのクローラーをはじいてるサイト(httpsのサイトとかだっけ?)だと効果ないのかも。
Tumblr、Pinterest、Facebook、Twitter(RTじゃないツイート)など、違法に共有される可能性が高いサービスには特に欲しい機能。
これらのサービスで画像を転載すると元ファイルの情報(著作権者名とかサイトURL)が画像の下部あたりに表示される。
いずれにしても多分サーバー単位で管理しなきゃならないから難しいのかな。
自分のサイトやツイッター等にアップされた場合だけ除外して、他サイトに転載されたら料金が発生したり情報強制表示になる、というのが理想なんだけど。
ただ公式サイトに提供した画像でも別の販促サイトに使われたりするし、電子書籍になったりとか考えると現実的じゃないのかね……。
スキャンされたりスクショ取られたりテレビ画面を撮影したりした無断転載であっても、現在の技術であれば「画像Aと無断転載画像Bは同じ画像」だと自動で認識できるらしいよね
(Youtubeとかでテレビ番組が消されるのに使われてる技術とか)
画像の一部だけ切り取ったり反転・色変更等を行っても元画像として認識する技術もあるとはどっかで読んだ。
いち著作権者としては、画像の拡散自体を止めたいわけじゃないんだよね。宣伝になる場合があるのはその通りだし。
問題は、多くの場合で著作権者や作品の情報と切り離されて画像だけが使われてしまうのと、アダルト系や2ちゃんまとめ、詐欺など違法だったり印象の悪いサイトで使われること。
そして、どれだけ拡散されて宣伝になったとしても、実際に宣伝効果がどれだけあったのか計測する方法がないのでビジネスに活かせない。
なんとかならないじゃろか。
じゃあそういうのをどうすればいいか? と言えば、すごく現実的な話になるが社会的に監視するしかないのではないかと思う
例えばキュレーションサイトへのバッシングに対して、コミケや二次創作へに関しては極めて寛容な現状は矛盾している。同人作家や読者、二次創作に寛容な著作者などのマジョリティの利益のために、そうでないマイノリティの権利が捨て置かれる現状は看過できないと思っている。現に法に則って著作権者に問い合わせて許可を取ろうとする者がバッシングされるなど完全に倫理が崩壊している。
容量もあるから読み終わったらとっとと消す。読み返したくなったらまたダウンロードする。
出かける前にまとめてダウンロードして、読んだら消す。
電子書籍は「読む権利」を買うだけで事実上貸本、買えば自分のものになる紙の本と
同じ値段では割高だ、という議論があるけど、サービスの維持管理を考えると、
月額料金なしで、一度購入したらずっとクラウドに本を置いておけて、
古本屋に1冊100円で置いてそうな古めの本でも定価、ってのはあるけど、
(本題ではないけど著作権者に対価が行くし)
Kindle Unlimitedってのも出たけど、月額いくらで読み放題、みたいなサービスの方が、
(ちなみにdマガジン契約してるのだが、最近は週刊アスキーとファミ通しか読んでない…)
http://anond.hatelabo.jp/20160711142957
楽曲をまったく同じ編成もしくは同じ楽譜を使わない限りは厳密に考えると翻案権もしくは、同一性保持権の侵害に引っかかると思われます。
もしディズニーもしくはスクエアエニックスより楽曲のスコア提供を受けて、そのままスコア通りの編成で演奏して、且つエキストラの奏者や演奏者全員が無料もしくは自らお金を出し合って演奏会を開いている場合であれば白に近いグレーにはなると思います。
http://www.techvisor.jp/blog/archives/2340
もしくは編曲もしくはカヴァーを行う事に対して事前に著作権者からOKを取れれば問題ないことかと思います。KH楽曲の場合はJ作曲者は下村陽子氏になり、それ以外の権利一般がディズニー側にゆだねられるはずですので、今回の件でいけば下村陽子氏側はある程度柔軟に対処できているようなのでやはりウォルトディズニー側の判断なのかと思います。
・入場は無料
であればシロを主張しても筋は通るかと思います。
表現の自由、そしてコミケ、アニメ、漫画などを守るために戦っていて、オタク層などに人気の参議院議員の著作です。
プロローグは表現規制が強化された近未来の世界を描いたディストピアSFです。
黒地に白文字のこのプロローグは一見しておどろおどろしい感じがして嫌だな、と感じたので初読時は飛ばしました。
本文を読んで山田太郎議員の活動や考え方を理解してからプロローグを読んだ方が、おどろおどろしさに煽られずに冷静に本文を読めますし、作者の考え方、議論の仕方もよく分かるでしょう。
なお、作者は本文中では「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者がこう頑張って危機を回避した」というパターンの記述を繰り返していますが、オープニングと本文も類似の関係になっていることは、再読時にオープニングを読んで確認できました。
国会議員全員が法制度全般に詳しい必要はありません。しかし、自分で専門と宣伝している分野については詳しくあって欲しいものですし、本を出すのであれば、専門家の校正を受けて欲しいものです。
特に、本書は「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者が頑張って危機を回避した」というパターンを繰り返しますので、法的論点の説明に疑問があると、「危機は本当にあったのか」「作者のおかげで危機を回避できたのは本当か」といった疑念が生じてしまいますから、法律部分の校正はもっと丁寧にやって欲しかったと思います。
日本では、「違法捜査が行われると有罪にできなくなる」というルールはありません。違法に収集された証拠について、その違法が重大であれば、刑事裁判の証拠として使用できなくなる、というルール(違法収集証拠排除法則)がありますが、排除されるのは基本的に、重大な違法があったその証拠に限られます。
本書で取り上げられた事件の例で言えば、仮にフィギュアの押収に重大な違法があったと裁判所が認定しても、フィギュアが証拠に提出できなくなるだけで、肝心の児童ポルノは証拠として提出できますから、有罪認定には何の問題も生じないのです。また、情状に関する証拠の押収はある程度認められますから、フィギュアの押収が違法かも微妙です。裁判所が合法と判断する可能性も十分あります。
作者の「違法捜査と認められれば、容疑者を有罪にできなくなる。今後は警察もこうした軽率な行動は控えるでしょう」という記述は的はずれですし、「警察に対して、相当強いプレッシャーを与えたはずです」というのは、説得力がありません。
著作権侵害の非親告罪化について、「著作権保持者以外が告発しても、それだけで検察が起訴できるように変えようとするもの」(90p)と述べていますが、これは不正確で、誤解を招く記述です。
そもそも、親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」一部の犯罪のことです。著作権侵害以外には、器物破損罪や強姦罪なども親告罪です。(なお、告訴がないとできないのは公訴の提起であり、告訴がなくても、捜査を行うことはできます。告訴の見込みがない事件で強制捜査を行うことはまず無いでしょうが)
親告罪でなくなれば、他の犯罪(窃盗罪とか、傷害罪とか)と同じように、「告訴がなくても公訴が提起できる」ようになるのであり、「著作権保持者以外の告発」は不要です。
作者は別の箇所で「刺し合い」の問題を提起(93p)していますので、そこに議論をつなげることを意識してあえて「著作権保持者以外の告発」という説明を入れたのかもしれません。しかし、読者の大半は親告罪の正確な意味を知らないでしょうから、最初の説明で「著作権保持者以外の告発」という親告罪であるか否かとは関係のない事項を持ち出すのは不適切です。
作者は非親告罪化と法定賠償金制度が組み合わさると、「二次創作の描き手が、非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され、法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる……」と述べます(92p)。
この書き方だと、著作権者でない人物から告発されると法定損害賠償制度によって多額の賠償を命じられるように読めます。
しかし、仮に非親告罪化により、権利者の告訴なしで検察が公訴を提起したとしても、それはあくまで刑事事件であり、罰金を命じられることはあっても、損害賠償が命じられることはありません。権利者が民事事件を自分から提起してはじめて、法定損害賠償制度に基づく賠償が命じられる可能性がでてくるのです。
「非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され」と「法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる」のそれぞれで別個の問題を指摘しているのかもしれませんが、この書き方では誤解を招きます。
大臣の言葉にそんな力はありません。作者は比喩として言っているのでしょうが、どのような趣旨の比喩なのか書いていないため、大臣の発言にどのような力があると言おうとしているのか、理解が困難です。
これは作者の独自説です。国際法の視点からみても、国内法の視点からみても勧告には強制力はありませんし、日本政府もそう解釈してます。
実際、日本は各種の人権委員会からたびたび勧告を受けてきていますが、そのほとんどに木で鼻をくくったような回答をして、事実上黙殺してきています。
作者は、国連の特別報告者が「成人のポルノは表現の自由により全て許される」と述べたことに対し、「日本人が一般に考えるわいせつ概念とは異なる」と反発しています。どうやら、作者は刑法によるわいせつ物規制には反対してないようです。
さて、最高裁の判例によれば、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」を指します。よく誤解されていますが、性器が見えることは最高裁判例上は要件ではありません。
そして、刑法によるわいせつ規制は常に恣意的で、しばしば不合理なものです。例えば、女性アーティストの女性器の3Dスキャンデータという、常識的にはたいして「性欲を興奮又は刺激せしめ」るとも思えないものが摘発される一方、まさに「性欲を興奮又は刺激せしめ」ることに特化して作られたアダルトビデオがコンビニで成人用雑誌の付録として大量に販売されています。
このような恣意的な規制は表現の自由に関する萎縮効果が甚だしいのではないかと私は思うのですが、作者はわいせつ物規制の問題には興味がないようです。作者がこれから作られるかもしれない規定が乱用されることかもしれないことについては敏感なのは、表現の自由が萎縮しやすい権利であることから理解できます。しかし、すでにある規制が恣意的に運用されている問題には興味がなさそうなことには違和感がありました。
参議院議員の中には、表現の自由について見識があったり、作者の問題提起に応えてくれる人が他にもきっといるのではないかと思うのですが、他の議員の話はほとんど出ません。まるで、参議院議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っているのは作者だけで、作者が一人きりでときに政府や与党と対決し、ときには協調して表現の自由の危機に対処しているかのようです。
表現の自由を守る議員を選びたい人にとっては、選挙区の投票先を選ぶためにも国会議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っている人の情報が欲しいと思うのではないかと思うのですが、この本はその役には立ちません。出版時には作者はどの政党で出馬するかが決まっていなかったようなので、残念ながらそれは難しかったのかもしれません。
成人の児童ポルノ
星海講談社
http://anond.hatelabo.jp/20160410220410
増田は「引用する上で出展を明示しろ」と著作権法上での公正な利用を求めている。
それに異存はない。
さて、アフィリエイトの画像でもって出展とする方法、これにも文字を書け、まあそうだね。
だがこれは、<本の表紙にも著作権があり、本を紹介するのに書影は必須ではなく、無断で表紙を掲載するのは
著作権侵害に当たる>という割と誰得な司法判断を、真面目に本を紹介したいブロガーたちが
本を売るためのリンクを貼る商行為だからセーフ、と回避するために編み出されたもので、
ついでに言うと、マンガのコマの引用が法律上の引用として成立するブログはほとんどない
(本の紹介に書影不要だ、さてそのブログ記事にマンガのコマの画像がどうしても必要?
http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_14.html
市販のDVDビデオも、著作権者が家庭内で視聴する個人のお客様に販売することを許諾していることを考えると、公の上映を目的とするお客様に市販のDVDビデオを販売することは、頒布権という著作権法上の権利(著作権法第26条、第2条第1項第19号)を侵害することになるのではないかという問題があります。
常識的に考えて、有料で売っている映像コンテンツを 無料で大勢の人に見せまくってたら、そりゃ何かしらの権利を侵害しているんだろうなと思っていたんですが、頒布権の侵害 になりそうですね。
増田は、親告罪であろうが、非親告罪であろうが、著作権法に違反していれば逮捕される可能性があることを知るべき。
非親告罪化されたから、ダメになった行為というのは、そもそも親告罪時代でも ダメなんだよ。
そのうえで、増田のサイトが著作権法に違反しているかどうか?が問題となるわけだが、
著作権法第三十二条の引用に関しては以下のように定められている。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
この条文からは、具体的にゲームブログでどこまで許されるか?読み取るのは困難であり、
一番手っ取り早く理解しやすいのは、具体的な判例(裁判で争って、裁判所が下した判断)を読むことである。
そもそもの著作権法の理念は、 著作権者の利益を損なわないようにするためのものであるのだから、
あなたのブログが著作権者の利益を損なっていなければ、大丈夫。
ネタばれの画面キャプチャを出したり、一定のプレイをこなした人だけが見られる画面を出したりしていなければ
問題無いでしょう。
某週刊少年漫画ジャンルで乱発されている商業ベースの版権元無許諾のアンソロジー(※海賊版アンソロ、違法商業アンソロなどとも)の現状について周知し、今後、問題点を認識しないまま無許諾アンソロジーに寄稿する同人作家が出ないよう、また購入する人に対し注意喚起を行いたい。
※アンソロジー本がすべて違法なわけではありません。 書店に並んでいる商業アンソロジー本の中には公式が監修して正式に出版されるものがあります。「(版権者)監修」や(c)マーク、正式タイトルやロゴの使用などで判別可能です。これらの本を買ったり、執筆する事は公式に認められた立派なファン活動です。
(9/8追記:(c)マークはあくまでも著作権者を示すマークであり使用許可とイコールではないのですが、商業アンソロ本で「(c)マークでわざわざ著作権者を示しているのに非公式」というのはかなり特殊なケースと思われるのでこのように書いておきます。)
そのため
→版権元が「作品のイメージを損なう」「利益を損なう」と判断し措置をとる可能性がある。実際過去に権利者からの警告・注意・提訴が行われたことがある(→ヘタリア、十二国記、ガンダム、トライガン、ときメモ等)。その場合の措置対象が無許可商業アンソロにとどまるとは限らない。
このような事態を招かないよう、寄稿者、購入者だけでなく、二次創作に関わる者が無許可商業アンソロの問題点を認識し、行動を自重していくことが必要ではないでしょうか。
言うまでもないことですが、個人による二次創作活動は「個人の趣味を逸脱しない範囲で」黙認されているにすぎません。
個人が対価を取って同人誌を頒布するのは、印刷代・イベント参加料などのファン交流に伴う経費をファン間で立て替えているのであり営利行為とみなさないという風習で見逃されているだけです。しかし企業に原稿を渡し対価として稿料を受け取る行為はその範疇には含まれないという事が理解できない方はいないでしょう。
当然、二次創作を公に認めていない公式が動けばこれら全ては違法となります。公式の二次創作に対する見解を問う事はなんの解決にもなりません。(→芳文社や小学館などの二次創作禁止(?)ガイドラインの真相について、出版社の中の人が解説してくれました。)
しばしば誤解している人がいますが、二次創作物は無料公開・配布であっても原作の著作権を侵害していることがほとんどです。したがってこの記事では、二次創作活動自体の内容、是非を問う事はしません。
著作権者の許可を得ずに発行されている商業アンソロジーです。問題点をご理解いただいたうえで、購入するかどうかご判断ください。
無許可の商業アンソロが刊行されるのは、当たり前ですが、購入者がいて儲かるからです。
購入者一人ひとりが問題の一端を担っているという事を理解したうえで行動していただけるよう、願っています。
無許可の商業アンソロは寄稿される原稿がなくては成立しません。加えて、影響力の大きな描き手が無許可商業アンソロに寄稿し、堂々と宣伝していることから、二次創作への知識が不十分な層がアンソロについて誤った知識を持ちつつあります。
しかし、実際は寄稿する作家の多くが「いけないことと知りながら」寄稿しているように見受けられます。その理由は個別にあるでしょうが、ほとんどは「みんなやっているから大丈夫」「商業誌に載ることはステータス」というような安易な考えのもとに行われているようです。寄稿する方々は、寄稿・執筆することで、結果的に上記のような重大な問題をはらんだ無許可商業アンソロに協力している状態です。今一度、自分の行為について考えていただければと思います。
また、同人サークルに執筆・寄稿依頼があった場合、依頼内容が版権公式であるか否かを確認することをお勧めします。
私個人は、以上のような理由から無許可商業アンソロを拒否しますが、この記事を読まれた方がどのように判断され、行動されるかを強制するものではありません。
二次創作同人にはさまざまな問題があり、無許可商業アンソロだけを槍玉に挙げるのは間違っており、正当性がないという意見もあるでしょう。
しかし、上記に挙げた問題点を「問題ではない」と言う方は少ないと感じています。何が問題かぴんとこない方は、ぜひこの機会に調べてみてください。「同人誌 著作権」「コミケ 著作権」などと検索すれば、いろいろなページが出てきます。勿論、この記事を含め、必要な情報を取捨選択し、判断を下すのはあなた自身です。
ヘタリアの無許可商業出版物に関する幻冬舎の謹告:http://www.gentosha-comics.net/hetalia/2010/05/oshirase3.html
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件のwikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%81%E3%81%8D%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%8C%96%E4%BA%8B%E4%BB%B6 (経緯最終段落にアンソロ提訴の言及あり)
十二国記の無許可商業アンソロに対する講談社の謹告(アーカイブ):http://web.archive.org/web/20090623021846/http://shop.kodansha.jp/bc/books/junikokki/kinkoku.html
トライガン無許可商業アンソロに対する原作者のコメント(アーカイブ):https://web.archive.org/web/19991005041701/http://www.din.or.jp/~nightow/EFefnow.html (9/9追記)