はてなキーワード: 主権とは
五輪の開催主体はIOC, JOC, 東京都。東京五輪組織委は都の機関なので、都とセット。
日本国は五輪の開催主体では無いから、上記3者とは違う立場にある。
日本国は開催主体じゃないから、中止「する」権限は無い。上記3者による五輪開催を妨害することで、上記3者に開催を中止「させる」立場。
たとえば「不十分な対策による五輪開催で日本国が損害を受けたら賠償請求する」という形で、日本国が上記3者に対して損害賠償請求する可能性をチラつかせるとか。
日本国は、入国制限等の主権国としての権限行使で妨害する手もある。この場合は、「日本国が五輪開催を妨害した」として逆に3者から賠償請求を受ける可能性がある。ただし、国家主権に関する話なので国家無答責の法理によって賠償義務を負わない可能性もある。(単に国際的信用を失うだけであり、状況的に信用も大して失わないかもしれない。)
その宇宙人が,母星の統治機構(母星における一部国家でも良い)を代表していれば適用され,単なる一私人に過ぎない場合には適用されないものと考えます。
(外患誘致)
外国とは,日本国以外の国家をいう。領土・人民・主権といった国家としての実体があれば,日本国ないしその他の国において,国家として承認されていない場合を含む。外国の私人や私的団体は含まれない。(注釈刑法第2巻7頁)
「外国」とは,外国政府のことをいうとするのが通説である(注釈(3)23)。(中略)外国人個人や私的団体は,ここにいう外国に当たらない。外国は,事実上国家として存立していれば足り,必ずしも,我が国や他の国家が国際法上の国家として承認をしている必要はない。さらに,主権国家を単位とする超国家組織も含むとする見解もある(注釈(3)23)。(条解刑法 第4版 287頁)
大矛盾してるだろ、延期もなし
オリンピックはバッサリやめて、改憲して、厳密なロックダウンやって、行動の自由を制限して、国民に金を配れよ
国民に行動の自由を制限しておきながら、政府がスポーツの祭典という不要不急を優先するなんてアホだろw
でも、オリンピックどうせやりたいんだろうし、延期してもやるとか言い出すんだろうし、
だったらやっぱり改憲はなしだ
というか、こんな国や政治家や軍隊でこの国の主権を守っていけるとは完全にもう思えない
国難になったら仮病で逃げる首相とか、同じ島国の英国でもそんなアホなことはない
そもそも、メイ○マは出羽守になったのに英国への愛国心、忠誠心が足らない
ティーカップを持ちながらドイツやロシアと血みどろで塹壕で戦えよ
そもそも、メイ○マは夫の影響なのか知らんがメタル好きだろ、Iron Maden大好きなはずだろ
Trooperだよ!
(Aces Highのチャーチル演説は作為的なところでカットしてるから良くない
日本にもクイーン・エリザベスのような空母が必要に思うが、あと最長6年でそんな知見は集められない
実戦に近い訓練を繰り返して、思わぬ事態への対応を塗り潰していく必要がある
そうやって集めた知見、教訓をこれからの米国に対応しうる巨大艦隊の運用に活かしていく目論見がある
オカルトに染まった右、理想論の平和主義という中身は事なかれ主義の左、
foxconみたいに台湾企業でありながら中国企業になる方が企業としては正しいんじゃないか?
いずれにせよ、理系とか科学技術に少しでも携われる仕事なら自分は政治信条はないんで、
自分は基本的にはフォン・ブラウンやロックスミス側の人間なんで、どうでもいいといえばどうでもいいんだけど、
まあ、でも、あそこまでサイコパスでも天才でも自分はないんでな
戦争であれ外交であれ、最後はガッツが勝つと俺は信じたいんでな
今の状況だと中国の方がどんなに卑劣な手段だろうがチートだろうが、
国民でさえ過労死が当たり前の過酷な独自の資本主義を国内に形成した
いやパクリでは勝てないと独創的な製品を打ち出して投資を回収できず失敗し自殺する起業家、経営者、
そんな蠱毒な市場を作り出した中国という国家に勝てる気がまったくしなくなった
コロナ禍が始まって1年以上経った。何度目かの緊急事態宣言が出た。
日本は幸い死者は少ないが、ワクチン接種は大きく遅れを取っている。どうやらまだまだ我慢をしないといけないようだ。
今この状況において、日本がどこで選択を間違えたのか、どうすればより良い今を作れたのかは考える価値があるんじゃないだろうか。
次回の失敗を防ぐのは責任追及ではなく原因の振り返りと仕組みの改善だ。
事後諸葛亮にもならず極端な仮定も置かず、2020年1月に戻って現在まで「どこでどんな判断/対応をすれば良かったのか」考えがあればぜひ教えてほしい。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク
朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ
抑々帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々惜カサル所曩ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ心霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ
朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且戦傷ヲ負イ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス
朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
日本国憲法前文の全文貼っておくね。
これがウイグル問題について、ネトウヨガーとか言っちゃいけない理由のすべて。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
百回ぐらい読んだけれど、どこにも
日本人にはいくら何を言ったってどうしようもない話で、そんなのに熱心だからって、それはただひたすら世界平和を祈るような話で、何程も現実を変えない
とか冷淡であっていいなんて書いてない。
むしろ熱心に関わるべきだし、積極的に外交手段を用いて助けるべきなのだと書いてるようにしか読めない。
えーとえーと……グイウル!
とか言ってるひと。
ネトウヨに「ウイグル問題はどうなんだ」と言われたときに、すぐに「そんなもの許せるわけがないだろう!」と断言してくれよ。
お願いだから。
こんなあからさまな人権問題について、なんでネトウヨの挑発ってことにしてしまうんだよ。
おかしいだろ。
b.hatena.ne.jp/entry/4696804371987021730/
”慰安婦問題を被害者中心主義で解決せよと宣ってた人達が、独韓の被害者放置や当の支援団体の元慰安婦への悪質な搾取や排除を見なかったことにして、主権免除無視というトンデモ判決に狂喜してる光景と相似形だね。”
b.hatena.ne.jp/entry/4696819884879131842/
”「中国が攻めてくる」というと「考えすぎ」と罵声を浴びせながら、「憲法が改正されたら、日本が好き勝手に戦争を引き起こす」と本気で言い出す日本リベラルのような連中ではある。”
前提
①2021年のアメリカの事件に関する話題なのに直接関係のない中国韓国を持ち出す
②宣う、トンデモ、狂喜、罵声、連中などの語を使うことによる蔑視感情の表明(宣うは嫌味か)
同一人物かな?と思ったが別人のようです。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/274234
ソウル中央地裁民事合議34部(裁判長キム・ジョンゴン)は8日午前9時55分、故ペ・チュンヒさんら慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、原告に1億ウォン(約949万円)を支払うよう命じる判決を下した。
この判決に真っ先に嫌韓厨が大喜びしているという事実を冷徹に受け止めた方がいい
主権免除の原則にのっとって日本政府は判決そのものを無視するだろう
「日本政府」の資産となると、韓国国内にある日本大使館や日本領事館の敷地を接収するくらいしかないんじゃないかな?
すごい時代になったもんだわ
「日本国憲法 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」
脈々とつながってる「あの家」の直系男子を天皇としているのは「皇室典範」であって、憲法上はあくまで「国民統合の象徴」として「総意に基づいている」のが天皇。
よって、国民の総意が元増田の意見になれば、後継ぎいなくなる問題とか皇室メンバー増え過ぎ問題とか怪しい家の男に嫁入りどうなん問題とか、全部解消する。
費用も安く済みそう。元首を選挙で選ぶ国は珍しくないし、いまの皇室は問題ないけど、一端フィリピンみたいなことになると、「そもそも血筋より重視すべきことがあるのでは?」とみんなが気付く可能性もある。そうなったら、真剣に検討してもいいかもしれん。
まず俺は童貞KKOオタクだ、女性の気持ちなんてわからないし、フェミの皆様からは童貞のKKOでオタク故にレイプの擬人化扱いされ最優先攻撃対象として殴られる存在である。
エッチな動画や漫画でよくシコる女性の敵だ。日本が女性主権の国家になったら真っ先に拷問され処刑される存在と思われる。
そんな俺に一生縁がないであろう女性へのプレゼントについて、なんかいつもどおり男と女が喧嘩するための議題となっていたのが目についた。
「その……これ……」とかそんな感じで4℃の写真をうpり、男や言動をよく思わない女(推定)に叩かれた所、某鬼を斬る漫画の会議シーンのクソコラで煽り返して来た為、更に燃えたそうな。
で、4℃?なるモノはどうにも女性からしたら地雷らしい。調べてみた所、その4℃とやらはジュエリーショップらしい。
女性の皆さまがやたら敵視し、コレを送る男は地雷だとかセンスが無いとか言うのでさぞかしダサイのだろうと思い見てみたら……普通に綺麗だな、オイ。
いや待て、恋愛なんてエッチなゲームと漫画でしか知らない童貞チンポコ野郎だ、俺が綺麗だと思っても女性の皆様からしたら醜いデザインなのかもしれないし、
ジュエリー界のファストブランド(ユニクロみたいな安いけどそこそこセンスのいい普及品ブランド)とかそういう感じで軽く見られてるのかもしれない。……いやでも綺麗だなこれ…いいなぁ…俺が欲しい……。
話がズレた。で、ググると4℃贈られたから別れたとか、メルカリやヤフオクに即出品とかそういうのが多い。
思った。「サプライズで突然渡せば女の地雷踏むのも多いのでは?」と。
いや、普通に「何が欲しいスか?」って聞くと何が欲しいかわかるじゃん、「何が地雷スか?」と聞けば何渡しちゃ駄目かわかるでしょ。
本当は男とリンゴを一緒に買ってほしいの…♡なんてヒネくれた回答する様な人間じゃなきゃ、教えてくれるんじゃないの?付き合ってるとか結婚前提のお付き合いしてるならなおさら。
確かにサプライズプレゼントは嬉しいだろうけど、喜びか嫌そうな反応のバクチじゃんぶっちゃけ。
「油田が欲しいの♡」「あなたの内臓が欲しいの♡」みたいな無理難題言われたらレベルが高すぎる女か、マトモに付き合う気が無い女ってわかるだろうし。
確認したほうがいいんじゃねぇかなあ、やっぱ。