五輪の開催主体はIOC, JOC, 東京都。東京五輪組織委は都の機関なので、都とセット。
日本国は五輪の開催主体では無いから、上記3者とは違う立場にある。
日本国は開催主体じゃないから、中止「する」権限は無い。上記3者による五輪開催を妨害することで、上記3者に開催を中止「させる」立場。
たとえば「不十分な対策による五輪開催で日本国が損害を受けたら賠償請求する」という形で、日本国が上記3者に対して損害賠償請求する可能性をチラつかせるとか。
日本国は、入国制限等の主権国としての権限行使で妨害する手もある。この場合は、「日本国が五輪開催を妨害した」として逆に3者から賠償請求を受ける可能性がある。ただし、国家主権に関する話なので国家無答責の法理によって賠償義務を負わない可能性もある。(単に国際的信用を失うだけであり、状況的に信用も大して失わないかもしれない。)