「被告人」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 被告人とは

2012-10-17

これ判決理由が迂闊過ぎね?

数カ月前の発達障害者による殺人事件の判決について、今更の疑問。

http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012073001002297.html

既に多くの方がご存知の通り、この判決のうち、特に社会の受け皿が~」のくだりについて、そんなん被告人責任じゃねーだろとか、差別に繋がりかねないといった声が少なからずあり、また福祉に対する挑戦という見方をする人も。


思うんだけどさ、これ単純に「遺族の感情を重く見て」って判決理由じゃダメなの?

社会の受け皿」とか余計なこと書くから患者や支援者をはじめとする多方面からツッコまれるわけで。

裁判員の間でどんな議論があったかは知らないけど、少なくとも判決を取りまとめた裁判官は、この判決文に対する世間の反応を予測できないようなバカじゃないと思うので、何故こんな判決理由にしたのか理解に苦しむ。

そりゃ刑罰は遺族や世間の人々の溜飲を下げるためだけにあるもんじゃないのは分かるけどさ、現に光市の事件では遺族や世論の声に押されて、より重い判決(死刑)が出たわけでしょ?

その「前例」を踏襲すればいいだけじゃね?

2012-02-21

http://anond.hatelabo.jp/20120221201957

そもそも弁護士としては、

被告人が「ドラえもんが~」とか言い出してその主張を撤回しないようだったら、

それを軸にして弁護組み立てるしか方法ないんじゃないの?

光市裁判の経緯について間違って語る人が多すぎ

経緯・弁護方針についての2パターンの誤解

ひとつめの誤解パターンがこれ。

http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20120220/1329742220

あの事件を調べていて痛切に感じたのは「ないがしろにされる被告人」だった。

あの弁護団がついて初めて被告人自分の意思を語り始めたように思えた。

正直な感想をいえば、差し戻し控訴審まで、そのような「直球の」弁護が行われていたとは

資料を読む限り、とてもそうは思えない。

しかし、控訴審でようやくそれが実現したときには、

すでに「世論の声」(やつを高く吊るせ)に司法が抗しきれないほどの事態となっていた。

この経緯説明は間違いですよ。

こりゃちょっと、一審二審までの弁護士への、事実と異なる中傷じゃないんですか?

一審二審の弁護士無能どころか、無期懲役を勝ち取ってたんです。

安田弁護士スター軍団による「直球の弁護」が行われ始めてから連戦連敗で、ついに死刑まで行っちゃった。

というのが実際の経緯です。

(また、ブログの書き手の口振りだと

 「直球の弁護」が初期から行われていれば世論は今のようでは無く、判決も違った。

  …と言いたいようですが、その根拠は何なのでしょう?)


もう1パターンの誤解、

この書き手とは逆、

安田弁護士達を無能な悪玉とみなす立場で、

「あの弁護団がアホな弁護しなきゃ無期だったのに」

って意見も良く見ますがそれも間違い。

どうも経緯を理解してない人が想像以上に多いのかな?


裁判展開と弁護方針変更の経緯

元々は「反省してま~す」作戦で一審二審と無期を勝ちとってました。

けれど当時の被告が書いた

『犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか』

という友人宛の手紙が晒された事で流れが一気に逆転、

最高裁が「死刑妥当」と高裁差し戻した顛末。

これが事実


この大ピンチに弁護を買って出たのが安田弁護士達21人のスター軍団。

替わった時点で既に「反省してます」作戦が通用しない状況になっていたから、

ドラえもん」云々の作戦に路線変更したのは戦略的かつ当然の判断。


要するに誤解2パターンとも、

安田弁護士達に過大に注目しすぎ。良くも悪くも。

プロとしてクライアント

反省作戦は通用しなくなったよ、どうしたい?」と状況を説明して、

クライアントから出てきた希望アイデアを元に弁護をしただけ。

(一審二審の弁護士だって同じようにプロ仕事をしてるわけで、

 してなかったと勝手に推測して断言するブログ筆者の根拠があまりにも謎。)


一人目の誤解者、ブログ筆者が絶賛する「直球の弁護」は

他に手がなかったから状況対応的に始められたものであって、

安田弁護士が主導的能動的にこれを選んだわけではない。

(だから逆の「安田が変な路線変更したせいで死刑になった」も間違い。)


まとめ

「直球の弁護」は

被告手紙で状況が大幅に変わったための路線変更。

一審二審を担当した弁護士控訴審以降も継続して弁護していたら

やはり類似の路線変更を余儀なくされただろうし、

手紙が出てくる前の一審二審を安田弁護士担当していれば、

やはり「反省」を前面に押し立てて戦ったと思われる。

それがプロ妥当戦略判断であり、

クライアントの意思でもあった筈。


「直球の弁護」「被告人論理」が登場しだしたのは

安田弁護士個性的からではないし、

安田弁護士が有能(または無能、アホ)だからではない。

要するに、被告死刑に追い詰められたから。

「直球の弁護」を褒めるなら、

死刑の機運を高めた人達(いるのかな?)がお手柄ということ。

無期懲役でキマリな情勢下にはあの弁護方針を取る弁護士は居ないので。

2012-02-20

光市母子殺害事件について

被告人死刑が確定したわけだが、この事件、幸せな家庭の母子が殺害され

残された遺族の悲劇報道され、事件の残忍さも相まって死刑になるのは

やむを得なかった思う。

ただし同じ母子殺害、一家惨殺レベルですら死刑になっていないケースがかなりある

それが納得できない部分だ。

多くは無理心中と身内の殺害だ

それら事件に対し厳罰を求める声は小さい。

今回の事件の残された遺族の夫と自分を重ね合わせて死刑は当たり前と

してる人はどこで線引きしてるのだろうか。

親族間の殺しなら厳罰になるのか。親族間の殺しなら寛容になるのか。

つくば母子殺人事件

奈良母子3人放火殺人事件

中津川一家6人殺傷事件

渋谷区短大生切断遺体事件

有名なのはこのあたりかな。事件内容は光市のそれと同等かそれ以上だと思うが、死刑

回避している。奇妙なのは被告人関係者が罪一等を減ずる陳情をする事が多い事だ。

橋本徹氏がテレビ光市事件の弁護団を批判して「世間常識であんなのが通用するのか」

とキレてたが、殺人を犯しても世間は減刑を求める嘆願書を出す。

被害者が障害児や乳児の場合、殺害した親には執行猶予が付く場合すらある。

まあそれでいいならいいんだけどね。なんだかねぇ

2012-01-30

ハシシタ君の許せない所

1. テレビで見当違いのアジテーションをしたこと (90%)

犯罪弁護人は、世界で全員を敵に回そうとも被告人の味方であることを求められる。こんな厳しい仕事を進んでやる人が一人でもいるから、裁判正当性が担保されるのだ。それを理解していない筈はない。単純にポピュリズムというか、衆愚主義にのっかって(群集の快感原理に訴えかけて) 弁護士会への懲戒請求を煽る。

こんな人権意識人間首長なんかやらせられるか馬鹿もの

2. 思い込みで教育を左右できると思っているところ (10%)

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/28/kiji/K20120128002522420.html にもあるが、結局の所教育問題ってのは誰でも口をはさみたくなるが故に、しばしば間違っていることであっても「正しい」という信念のもとに正当化される。しかし、教育を左右するというのは国の基礎を左右している、という責任感はあるのだろうか(私には全く感じられない)。建っている建物の基礎を変更するんだからドラスティックに変更したら、いくら設計図が正しくても工程管理ミスで家が引っくり返ることがある。ましてや、その棟梁選挙で選ばれる(すなわち、継続性が保証されない)政治家だと言う。

短期的に見ればミクロ世代間格差や想定していない副作用おかしなことになるだろうし、長期的に見れば右に左にゆさぶられた教育現場がぐだぐだになるだろう。教育改革は1つのサイクルすら5年、10年という長丁場の覚悟がないと、本来は為しえない難事業なのだ。どうしてもドラスティックに変えたければ、特区や特定校指定などといった「離れ」でまず実験をすべき。これは、別に教育に限った話ではなく、生きているシステムは全てそうだ。

2011-12-28

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-12-27

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-11-04

冤罪定義でまたもめてる

平岡法相:「村木元局長冤罪に当たらず」

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104k0000e040065000c.html

志布志事件における鳩山法相(当時)と同じ展開かな

2月13日法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬ場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまい意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。

たぶん論理的には冤罪ではないが正しいんだろうね

法律家には当然なのかな

でも国民法律家じゃないからごめんなさいするかな

2011-10-14

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw この違いww (元里子意見は下の方) http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見 http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう) 宇都宮事件を考える会 検索結果 http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ... Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ... http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ... 宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の) http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ... 宇都宮事件を考える会 HP http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ 最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ... 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ... 宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者 http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ 2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ... Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ... http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ... 【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ... http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ 2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ... 资料集会场 - docin.com豆丁网 http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ 2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ... 日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号 http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

テスト

http://anond.hatelabo.jp/20111014120218

もっかいはいるかな

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw この違いww 

長くなったか独立した日記にした

さっきの後半部

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw
この違いww (元里子意見は下の方)
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
宇都宮事件を考える会 検索結果
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ
この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の)
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ
最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ
宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...
http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ
2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
资料集会场 - docin.com豆丁网
http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ
2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号
http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...



最近子供社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)

こういうのは、どうなるんだろう?

これで、情状酌量されるんだろうか?

被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・

こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。

外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。

圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。

里親孤立心配する意見ばかりで、里子孤立心配する意見が無い

これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた

里親会のお金の流れを調べるには、どうしたら良いと思いますか?

http://anond.hatelabo.jp/20111014110033

ナマポ叩きする人なんか、こっちに興味を持てばいいのにと思う

里親というのは、どうしても必要な人たちではない

虐待された子供を引き取ってるわけじゃないか

虐待とも関係ない

今うまく行ってる里子里親を引き離す事はしなくて良いと思うけど、これ以上増やす事に力を入れる必要もないと思う

里親会は増やしたくて仕方ないみたい

役所も養子より里親に力を入れてるらしい事も書かれてる

おかし

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw

この違いww (元里子意見は下の方)

http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見

http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)

宇都宮事件を考える会 検索結果

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq

宇都宮事件を考える会 HP

http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ

私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...

Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...

http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ

この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...

宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の)

http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ

主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

宇都宮事件を考える会 HP

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最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...

宇都宮事件を考える会 HP

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宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...

宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者

http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ

2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...

Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...

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2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...

里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...

http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ

2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...

资料集会场 - docin.com豆丁网

http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ

2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...

日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号

http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ

主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...

2011-09-05

寝顔の撮影、「卑猥な言動」入り?

電車内で女性の寝顔を無断撮影盗撮容疑で逮捕

 千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市会社員(46)を県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。

 発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市女子専門学校生(24)の顔など上半身携帯電話カメラ盗撮した疑い。専門学校生シャッター音に気づき会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。

 同条例では、相手に羞恥心を与えるような行為を禁止している。

2011年9月5日11時55分 読売新聞

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm

千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。

おそらく、同条例3条2項のことだろう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第三条 (略)

2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

以下略

(罰則)

十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.chiba.lg.jp/reiki/33990101003100000000/33990101003100000000/33990101003100000000_blk0.html

したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」である千葉県警松戸署は判断したことになる。

特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。

 

この点について、比較最近判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。

北海道迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf

asahi.com朝日新聞社):無断でお尻撮影ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html

多数意見の判示するところによると、

憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

まり、「卑わいな言動」とは社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである

もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例解釈もそうなるとは限らない。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)

(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公衆浴場公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html

北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである

また、判例の事件は、デパートジーンズはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。

 

本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。

千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。

しかし、社会通念上、寝顔の撮影性的意味合いがあるのか?

上記判例の反対意見でも衣服はいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…

無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。

一般的に性的対象となり得ない児童の寝顔の撮影などはどうするのだろう。

男性裁判で争う可能性は低いかと思うが、いろいろ気になるところだ。

2011-09-02

おっとい嫁じょ事件の舞台鹿児島県肝属郡串良町(現 鹿児島県鹿屋市)

おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。

なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。

事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである

昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。

両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。

判旨を引用する。太線、■は増田鹿児島地判昭和34年6月19日。

       主   文

 被告人懲役三年に処する。

 未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

 訴訟費用は全部被告人負担とする。

       理   由

(罪となるべき事実

 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令適用

 被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)

 弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。

 よつて主文のとおり判決する。

昭和三十四年六月十九日

鹿児島地方裁判所刑事第二部

裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔

昭和34年集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である

弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8Fhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。

 

上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。

現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82#.E6.9D.B1.E9.83.A8.EF.BC.88.E4.B8.B2.E8.89.AF.E7.94.BA.EF.BC.89

しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。

なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である

しかしながら、我が国日本古来より伝わる文化ひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。

そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である

失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。

2011-06-19

なんか有罪になったとかいう記事を見たので

元都立高教諭の有罪確定へ 斉唱反対、最高裁判決7月

これの事か。

板橋高校卒業式事件 - Wikipedia

2004年3月11日東京都板橋高等学校卒業式が行われる。TBSの『報道特集』のカメラクルーが取材にきていた。まだ、開始の宣言もなく、卒業生入場もなく、保護者出席者が談笑を続けていた最中、午前10時よりもしばらく前のことである被告人弁護側は、開始20分前の出来事としている。元教師Aは、サンデー毎日3月7日号の「東京都教育委員会が強いる『寒寒とした光景』」のコピーを配布し、「今年の卒業式では、教員国歌斉唱の際に起立しないと処分されます。ご理解願って、国家斉唱ときできたら着席願います」と、保護者に呼びかけた。3分して、板橋高校教頭らが来て、元教師Aの行動をとがめ始める。元教師Aの主張によると、教頭が自ら、元教師Aの腕をつかんできたとしている。「なぜ来賓を追い出すんだ。私は、卒業生一年ときの生活指導担当だ!」と抗議するも、元教師Aは卒業式の会場から退去することとなる。

午前10時のはずの卒業式開始は、後に、校長側の主張では、5分遅れたこととされていて、東京地方裁判所の認定では2分の遅れとしている。開式の辞の直後の君が代斉唱の際、出席者の多くが着席し、卒業生の9割が着席したとの情報もある。校長および教頭が起立しない出席者に起立を指示したが、多くは従わなかった。来賓東京都議会議員の当時は民主党所属土屋敬之も、立つよう声を荒げた。卒業式自体は、全体としては、清々粛々と行われた。卒業式直後のTBSの取材に対して、土屋敬之は、「立派な卒業式」だったとしている。

式典の最中にビラをまいて大声を出し来賓に起立しないよう呼びかける。

どう見ても威力業務妨害です本当にありがとうございました

こんなキチガイも一緒くたに擁護しなきゃならんとは、反対派も大変だね。

2011-06-13

悪を法務大臣にするな

最近判例から

被告人Aの弁護人内山成樹,同井野昭の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法

13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度憲法のこれらの

規定に違反しないことは当裁判所判例最高裁昭和22年(れ)第119号同2

3年3月12日大法廷判決刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2

518号同30年4月6日大法廷判決刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年

(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決刑集15巻7号1106頁)

及びその趣旨に照らして明らかであるから,理由がなく

死刑制度という枠自体はあってもいいと思うが、これは真に残虐な犯罪をやった人間にの適用するよう努力すべき。要するに法執行者の人間性の問題。ここんところヤクザの親分みたいな奴が法務大臣検事総長をやっているが、そういう奴に死刑執行権を与えるのは危険だ。

2011-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20110526141918

同意。まあ布川事件被告人が臭いから殺すまではないけど殴られるくらいしてもよい。菅谷なんかは本当にやってない可能性が高いか担当官の腕や足の一本くらいバッキバキにしないとバランスが取れない。大体刑事司法論ってのはこういうあたりまで詰めて議論しないからなんか腑に落ちない理解になるんだよな。

http://anond.hatelabo.jp/20110526135647

冤罪判決が出たら担当官は休日に黙って登山に行き、そこに居合わせ被告人ボコボコにされるとか、担当官は黙って大金を送金するとかして、刑事補償の不十分さを補うべき。むろん刑事補償は最高額なのは当たり前。その上で殴る蹴る、担当から補償を受けるとかないと、公平どころの話じゃない。

冤罪事件とか刑事補償で済むわけないだろ

44年も人生奪われて1億円では足りない。

検事判事は私的に被告人に賠償しろよ

こういう無罪判決が出た場合は、被告

担当した警察検事を気が済むまで殴って

そういう事実がなかったことにする慣行があるべき

誤解して勝手にひっつかまえておいて

1億円やるから許せで済むか

人の人生奪ってるんだから気が済むまで

殴るか、担当官の人生も奪うんでないと

バランスが取れない

むろん非公式の方法でな

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-03-28

桜塚やっくんを非親告罪である暴行罪で起訴できないのか

タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦書類送検された件。

桜塚やっくんブログ親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/

既に示談がすんでおり、準強姦親告罪なことから、仮に準強姦罪事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。

念のため、準強姦罪とは「女子心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した場合のこと、

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである

 

本当に逮捕起訴が一切あり得ないのか?

検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴可能である

また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。

実際、わいせつ強姦故意が認められない場合ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。

そうすると、仮に準強姦事実があるならば、準強姦罪親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか

 

これについて、学説も実務も謙仰的である

もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪親告罪した意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである

しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))

酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。

 

仮に起訴したらどうなるか。

面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。

通常は当然のことながら、検察官強姦事実を主張し、被告人弁護人側がそれを否定するという関係である

しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、

弁護人強姦事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである

本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったか暴行は合法!」と主張する感じになるわけである

 

非常に面白い裁判になると思うので、是非やってもらいたい

2011-03-15

検察官は、自分起訴した被告人無罪になったりすると、上司に進退の伺いを立てなければならないそうな。

から何が何でも有罪にしようとする、冤罪が増える、だからこういった悪習は改めるべきだ、という理屈も納得出来なくはないんだけど、仮にそれが実現して、キャリアに傷が付くリスクがなくなる分だけ気軽に起訴出来るようになるのもちょっと問題かなあと思ったりする。

2011-03-10

http://anond.hatelabo.jp/20110309124754

有難うごいます。

Q1の部分をもう少し教えて頂けると有難いです。

名誉毀損罪構成要件を自分なりに調べてみたのです

①公然性

②(人の社会的評価を害するに足る)事実の摘示

③人の名誉を毀損(社会的評価を害するおそれのある状態を発生)

ですけど、ネット上の批判的な文章は形式的に当てはめれば(①はもちろん)②に広く該当しそうですよね。

ものの本にも「社会生活上評価の対象となりうるものを広く含む」と書いてありますし。

③も危険犯ってことなんで②該当なら普通該当するって言えそうです

ってことはネット上で誰かを批判する行為は広く構成要件該当性が認められると。

もちろん230条の2の要件充たせば違法性阻却ですけど立証責任が転換されていて、被告人には相当な負担ですよね。

そうなると②の判断基準は予見可能性を考える意味ですごく大事かなと。

それで②の該当性判断になにか基準とか相場とかあるのかなと疑問に思ったわけです

↓これとか見ると「一般読者の普通の注意と読み方」とありますが、よく分かりません。

ttp://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html

例えば「○○は犯罪者に△△を斡旋している」なんて表現は一般読者の普通の注意と読み方をすれば

やっぱり「名誉毀損で刑事告訴すれば一発で沈む」んでしょうか。

具体例で個別に検討したらキリがなさそうですが。。。

あとメガネ王の件は名誉毀損罪じゃなくて侮辱罪の方で行くんでしょうかね?

事実の摘示はなかった気がするので(見落としていたらすみません)。

長文ですみません。

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110303170839

被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法したのか、検察したのかという違い。

からだがこれは全くちがうもの。

行刑訴訟法は弾劾主義を採用している

つまり検察被告人が争い、裁判所が判断する構造

検察の判断は一方当事者の主張に過ぎない

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302172643

なんなの?司法で有罪とならないかぎり冤罪では無いとか言っちゃう人なの?

これ志布志事件鳩山が口滑らせて大変なことになったんだよね

志布志事件無罪判決から

疑わしきは罰せずの精神からすれば灰色は白と見るべきといえばそうだけど

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2月13日法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬ場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまい意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した

まあ政治家失言は内容の問題じゃないけど

変なことをするお兄ちゃんはきらいなのでもうあいたくないで

有名な事件。唾棄すべき醜悪な犯罪

平成11年3月10日から平成12年8月1日までの約1年5か月の間に犯行当時3歳から10歳であった合計11名の幼女に対しなした4件の強姦未遂,5件の強制わいせつ及び2件の強姦致傷の事案。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DCE4F7E05CA2628849256BBB00269334.pdf

 被告人は,前記のとおり公判廷においては犯行時の記憶がないなどと不合理な弁解を繰り返しているが,捜査段階においては本件各犯行に至る経緯及び動機について以下のような内容の供述をしていた。すなわち,被告人は,平成8年ころ,自宅近くの広瀬川河川敷で犬の散歩をしている小学校高学年くらいの女の子を見つけ,その女の子が,自分の好みのタイプであったことから,一緒に散歩するようになった。この女の子に対しては何もしていないが,その女の子に欲情したのがきっかけで,次第に年齢の低い女の子について性欲を満たす対象とみるようになった。・・・

好きな娘ではぬけないタイプ

精神分裂病責任能力どころか訴訟能力がないと主張して、性倒錯(小児性愛)および非社会人格障害のみ認められた。

この後「4日に1回程度の割合で好みの女の子を捜しにいってはセックスを試みようとするようになった」

被害幼女らの被告人に対する嫌悪感等は,当然のことながら顕著であり,

  • 「私に変なことをした男の人が刑務所から出てきたら怖いから,ずっと刑務所の中に入れてください。」(同第1),
  • 犯人牢屋から出てきたらとても怖いので,ずっと犯人牢屋に入れておいて下さい。」(同第2),
  • 「もう絶対に会いたくありません。」(同第3),
  • 「今でも被告人のことを思い出すと,怖くて涙が出そうになります。」(同第4),
  • 「本当に怖かったです。」(同第5),
  • 「ずっと牢屋に入っていて欲しい。」(同第7),
  • 「もう会いたくありません。変なことをされて気持ちが悪くて,怖かったです。」(同第8),
  • 「消えちゃってほしい。怖い。」(同第9),
  • 「変なことをするお兄ちゃんはきらいなのでもうあいたくないです。」(同第11),

 被害を間近で目撃することになった被害幼女の姉においても「怖いし,嫌い。もう会いたくない。」(同第10)などと口々に訴えている。

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