①公然性
③人の名誉を毀損(社会的評価を害するおそれのある状態を発生)
ですけど、ネット上の批判的な文章は形式的に当てはめれば(①はもちろん)②に広く該当しそうですよね。
ものの本にも「社会生活上評価の対象となりうるものを広く含む」と書いてありますし。
③も危険犯ってことなんで②該当なら普通該当するって言えそうです。
ってことはネット上で誰かを批判する行為は広く構成要件該当性が認められると。
もちろん230条の2の要件充たせば違法性阻却ですけど立証責任が転換されていて、被告人には相当な負担ですよね。
そうなると②の判断基準は予見可能性を考える意味ですごく大事かなと。
それで②の該当性判断になにか基準とか相場とかあるのかなと疑問に思ったわけです。
↓これとか見ると「一般読者の普通の注意と読み方」とありますが、よく分かりません。
ttp://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
例えば「○○は犯罪者に△△を斡旋している」なんて表現は一般読者の普通の注意と読み方をすれば
やっぱり「名誉毀損で刑事告訴すれば一発で沈む」んでしょうか。
あとメガネ王の件は名誉毀損罪じゃなくて侮辱罪の方で行くんでしょうかね?
事実の摘示はなかった気がするので(見落としていたらすみません)。
長文ですみません。
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有難うございます。 Q1の部分をもう少し教えて頂けると有難いです。 名誉毀損罪の構成要件を自分なりに調べてみたのですが ①公然性 ②(人の社会的評価を害するに足る)事実の摘...
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有難うございます。 確かに原文見ないことにはなんとも言えないですよね。失礼しました。 「名誉毀損で告訴すれば一発で沈む」のケースは、被害者(?)の当該発言を目にしただけ...
http://anond.hatelabo.jp/20110310112323 http://anond.hatelabo.jp/20110310112540 http://anond.hatelabo.jp/20110310114316
おれも告訴状と被害届を勘違いしてる気がする。
その警察の受理するしないって判断には相場とか目安ってあるの? 教えてチャンで悪いが教えて欲しい。
あぁ、・・・おや、誰か来たようだ。