2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110303170839

被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法したのか、検察したのかという違い。

からだがこれは全くちがうもの。

行刑訴訟法は弾劾主義を採用している

つまり検察被告人が争い、裁判所が判断する構造

検察の判断は一方当事者の主張に過ぎない

  • さらに言うならば、技術的にどうこうということをよく言う技術者がいるけれども、技術的にどうか?というのは、犯罪には余り関係なくて 法律にどう書いてあるか?が重要である。と...

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