被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法がしたのか、検察がしたのかという違い。
横からだがこれは全くちがうもの。
現行刑事訴訟法は弾劾主義を採用している
つまり検察と被告人が争い、裁判所が判断する構造だ
検察の判断は一方当事者の主張に過ぎない
Permalink | 記事への反応(1) | 17:58
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