大丈夫なのか?内容がズルズル過ぎやしないか?
例えば かの国のドローンが攻撃されたり攻撃される危険がある場合、それらを守るために武器を使った攻撃をしたりするようになってしまうんだろ?
・・・米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってところの内容だと。。
本当に大丈夫なのか?おいおい いくらなんでもそりゃ愚の骨頂ではないのか?
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってことはドローンなんかの無人機に対してもだよな・・・
そんな物のために、武器の使用を自衛官が行うことができるようにするのか?
あんな物のために・・・しかも自衛官が・・・まさかドローンの航路や索敵の補助なんつって現地近くに派遣されるなんてことないだろうな・・
しかも下士官たちにとってみれば それらに疑問を抱いても、訴えや意見をいえない。
『国外犯処罰規定の整備(第122条の2)以下に係る罰則について国外犯処罰規定を整備する。
① 上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮
①はわかるんだが、②がなぁ・・・。
【追記】
そういえばさ