自衛隊の行動は自衛隊法第6章「自衛隊の行動(第76条-第86条)」に規定されています。ここに規定されているもの以外の行動は難しくなっています。
防衛出動 | 第76条 | 事前ないし事後に国会の承認が必要 |
命令による治安出動 | 第78条 | 国会の承認が必要 |
海上保安庁の統制 | 第80条 | |
要請による治安出動 | 第81条 | 都道府県知事の要請がある場合 |
自衛隊の施設等の警護出動 | 第81条の2 | 自衛隊施設およびアメリカ軍施設が対象 |
防衛出動待機命令 | 第77条 | |
防御施設構築の措置 | 第77条の2 | |
国民保護等派遣 | 第77条の4 | 都道府県知事等からの要請 |
治安出動待機命令 | 第79条 | |
治安出動下令前に行う情報収集 | 第79条の2 | |
海上における警備行動 | 第82条 | |
海賊対処行動 | 第82条の2 | |
弾道ミサイル等に対する破壊措置 | 第82条の3 |
防衛出動下令前の行動関連措置 | 第77条の3 | |
地震防災派遣 | 第83条の2 | 内閣総理大臣からの要請 |
原子力災害派遣 | 第83条の3 | 内閣総理大臣からの要請 |
領空侵犯に対する措置 | 第84条 | |
機雷等の除去 | 第84条の2 | |
在外邦人等の保護措置 | 第84条の3 | |
在外邦人等の輸送 | 第84条の3 |
災害派遣 | 第83条 | 防衛大臣又はその指定する者 |
後方支援活動等 | 第84条の4 | 防衛大臣又はその委任を受けた者 |
災害に関係しているのは地震防災派遣/原子力災害派遣/災害派遣でしょう。特に豪雨災害などによる派遣は災害派遣(第83条)になります。
この時点で災害発生前に総理が命令できそうな自衛隊の行動はありません。もし上記規定以外の理由で総理が自衛隊を動かすとなるとそれは大きな問題になるでしょう。
災害発生前に防衛大臣による判断で自衛隊を派遣できるという規定はありません。
発生してないのに何で動かすの?
何でもっと総理は早く対処できなかったんだ!っていう批判に対する法的根拠の説明じゃないかしら まぁ忖度だけど 改めて読んでみると、やっぱ当たり前だけど法律ってよくできてる...
<社説>首相の飲み会出席 国民守る責任自覚せよ - 琉球新報 (2018年7月12日) 天災地変などで緊急を要するときは、都道府県知事らの要請を待たずに部隊を派遣できる旨、自衛隊法は規...
あら、忖度が当たってましたね。嬉しいわ(●´ω`●) 緊急事態においての発動ができる、なんてマスコミから話が出たら確かに根拠状分を知りたくなりますよね。 すくなくとも災害前の...
なるほど、いつもの馬鹿メディアのイチャモンね。
ざっと調べてみましたけど、緊急を要するなら要請なしで総理大臣の権限で自衛隊を動かせる、というのは、すくなくとも自衛隊法には存在しなさそうですね。 そもそも緊急事態を想定...