はてなキーワード: 民法とは
まあ、どっちも差別ちゃうやろという話というか、それを差別とすることでどういう世界を目指すことになるのかという話をしてみます。
まず大前提として、今の社会は本人にはどうしようもない属性を理由にしたとしても、別異に取り扱う場合があることを許容しています。例えば、18歳になる前の子供にどれだけ十分な能力があるとしても、民法上制限行為能力者として扱われます。そのような属性による扱いが差別(=不当な扱い)であるかどうかは、結局は扱いを分ける目的と、その属性をもって分けることの合理性によるとしか言いようがありません。そして、この目的の正当性や手段の合理性の評価は時代や場所によっても変わるでしょう。身分制度が合理的であった時代もありました。
では、男性と女性とを別に取り扱うことが差別に当たるでしょうか。いうまでもなく、男女雇用機会均等法など現代国家における男女の取り扱いについては、女性差別への是正を中心に、原則として同一化の方向に進んできました。しかし、社会には、風呂、トイレ、更衣室、男子寮女子寮、男子校女子高、食べ放題の価格、女性専用DVシェルター等々、男女で扱いを別にすることが多くあります。これらについても、昨今は男女という生まれながらの性差で扱いに差を設けることの合理性に疑問を呈されるようになったことをきっかけに正当性や合理性が問われなおしてはいますが、少なくともそれらがことごとく直ちに違法であるとか不合理であると認められているような状況ではありません。それは、社会が不合理だったり、不当な目的を維持したいから残っているわけではなく、一定の価値観の下で正当性、合理性が認められているためだと考えられます。こういったものについて、「区別」が「差別」になるかどうかは、結局は、どういう社会を目指すのかという理想像も絡んできます。
例えば、育休は事実上男性にはほとんど認めらえてこない時代が続いてきました。その理由の一つには、男性と女性とで子供を持つことの身体的負担に差があることがあったと考えられ、そのことだけに着目すれば、育休に差を設けることの合理性は失われたわけではありません(期間の長さ等法律上も差はあります。)。しかし、育児には両性の親が関わるべきだという価値観が社会に広がったことで、育休の扱いで差を設けることが不合理な面も浮かび上がってくるようになり、現在は積極的に男性に育休を利用させるよう厚労省などが呼び掛けるような状況に変わってきています。育休を男性が取れないことは差別になったと言えるでしょう。
女性専用車両が差別かどうかは、電車が混雑する時間帯に女性が優先的に乗ることができ、異性が原則として乗れない車両を作ることについて、正当性がありかつ一定の合理性があるかどうかによることになります。その正当性としては、女性と男性との間で、①異性からの痴漢行為の対象になりやすいかどうかという点で大きな差があること、②異性と身体が密着するような状況に対する忌避感や性的羞恥心に差があること、というあたりが挙げられるでしょう。現状の日本社会は、これらの目的の正当性を認めていて、女性専用車両という仕組みで対応することも一定の合理性があると概ね信じられているためこれが維持されていると考えられます。
これに対して、現在、女性専用車両への主な反論は、(1)男性を犯罪者扱いするものである、(2)鉄道各社は満員電車という状況を改善するべきであるのにそれを利用者の負担に押し付けている、という二つが主であるように見られます。このうち、(1)は区別の目的自体が不当であるという主張として、(2)は女性専用車両という手段が過剰であるという主張としてそれぞれ整理できます。
これらの理屈が背後に持つ価値観を考えると、(1)は男女という性差だけで羞恥による忌避や防犯目的の行動をとること自体が不当だという社会を目指すものと言えるでしょう。これを貫けば、例えば、女子トイレや女子寮も、維持は困難になるでしょう。あるいは、女子更衣室すら、男女という性差で羞恥心による別の取り扱いをすることは不当であり、男性も女性も等しく我慢をすべきだという理屈で反対することも可能になりかねません。最近流行りの話で言えば、異性に家に誘われたときや異性と泊りがけで遊びに行くのを誘われたときは気を付けろというのも差別になるでしょう。これが白人と黒人との関係であれば、羞恥心や防犯目的で別離に扱うこと自体が不当であるという主張を貫くのは容易であり、むしろ目指すべき価値観であると受け入れられたために今があると言えます。しかし、男女でその理屈に多くの賛成を得ることはおそらく難しいでしょう。これに対して、(2)は女性専用車両という不利益に甘んじるのではなく、ラッシュピークのない社会を達成するべきというもので、目指すべき社会の像としては、多くの賛同を得やすいもののように思われます。しかし、ラッシュピークが生じるような社会習慣は決して鉄道会社が望んで出来上がったものではなく、実際には鉄道会社だけでできることには限界があると私は考えます。コロナ禍という大規模なショックを経験してなお、満員電車がなくなるには遠い現状があります。鉄道料金、運転間隔、オフピーク通勤等の推奨等の対応を超えて、鉄道会社が努力すれば通勤ラッシュがなくなると考える人はおそらく多くはなく、その立場からすれば、結局、満員電車を解消する現実的な手立てがない現状で女性専用車両の合理性を否定すれば、また満員電車を避けたい女性に負担を強いる社会に戻るだけでしょう。
こういった意味で、女性専用車両を差別だと断定する主張は、基本的には極端な理想を社会に押し付ける非現実的な主張であると考えます。もちろん、そういう思想を持つこと、発信することは自由ですし、特に、満員電車のない社会というのは真剣に取り組むに足る目標だとは思います。ただ、平和憲法を国際社会に広めることで戦争がなくなると考える人が少ないように、女性専用車両に反対することでより理想的な社会が実現すると考える人も多くはないでしょう。
中3の頃、話の中でやたらと法律の条文を持ち出すTってやつがいた。
例えば「ノート貸して」というと、
「あ、これね。いいけどこれって契約だよね?
こういうのは民法236条によれば~」 と、何かにつけて条文持ち出してた。
ある日、この話を姉貴(当時、大学の法学部生だった)にしたところ、
Tの言ってる条文は全て間違ってるということが分かった。
正直、Tの行動をうざく思ってた俺は、どうしたらいいかと姉貴に尋ねた。
Tは「お前も法律に興味を持ってくれて嬉しい」とか何とか喜んだあと
「でもその条文は解釈が難しくて学者の間で意見が割れてるんだよ。
昭和51年の判例によれば・・・」 とか言い出したので、俺は言ってやった。
「いや、199条って殺人だろ?解釈で意見が割れるほどのもの?」
あの時のTの顔が忘れられない。
共同親権の認可を盛り込んだ民法改正案の骨子が見えてきてから、共同親権界隈は大揉めだ。柴山・牧原といった共同親権推進派議員達には、いわゆる別居親たちからの非難が殺到し、「騙した」だの「裏切り」だのと不穏な言葉が飛び交っている。
どういうことか。自民が了承し、今国会に提出する予定の民法改正案では、こうした推進派議員が共同親権界隈の後押しを得ながら主張してきた「原則共同親権」が実現しなかったからだ。父母どちらかの単独親権を義務付ける規定はなくなり、父母の協議と合意によって共同親権を選ぶこともできるようになる(選択共同親権)。多くの人にとっては、既存法体系との整合性もある程度保ちつつ、共同・協力して子を監護できる良好な関係の元配偶者達に対しては共同親権への道も開かれた、穏当で合理的に感じられる改正だろう。
ところがどっこい、ネットの共同親権界隈・別居親界隈というのはそういう話が通じる世界ではないのだ。詳しくは別のエントリ(共同親権推進派の界隈、色々すごい)で書いたが、この人達は基本的に「他責・他罰の共同体」である。離婚に到った理由について省みることなく、妻に「出て行け」と行って出て行かれたら「連れ去りだ」と騒ぎ立てたり(棋士の橋本崇載がその典型)、「少し叩いたぐらいでDVとか言い出した」「厳しめにしつけないと女はわからない」「面会交流する気がないなら訴えてやる(←これを妻ではなく子供に向かって言う別居父がいるのだ!)」みたいな有毒な男性性をみんなで承認し合って怪気炎を上げている、そういう界隈だ。
新法案では高葛藤(≒夫妻の関係が壊滅的に悪い)ケースや、DVのおそれがある場合は共同親権の対象から除外される。そして、ネット共同親権界隈というのはこれだけで適用NGになってしまう人達の吹きだまりだ。自分の見立てでは、この人たちの多くが本当に求めているのは、子の監護権そのものというより、「自分を見捨てた/裏切った妻子を見返すこと」であり「失われた男のメンツの回復」である。そして原則共同親権の導入という法改正は、それを労なく自動的に成し遂げてくれる福音のはずだった。しかし現実はそうならなかった。だから「俺たちには何の恩恵もねーじゃねーか! 嘘つき!」とキレ散らかしている。
今回の法改正にあたっては、法務省の要綱原案に対して、より共同親権界隈の主張に近い自民党PT案が出ていたが、基本的な線では法務省案が生かされた形になっている。共同親権に反対する法実務家側にもそこを評価する声が出ている(廃案すべきだと主張してはいるものの、要綱のなかで死守すべき要素は維持されている、という評価)。柴山議員たちは共同親権界隈に向けて、色々なことを口約束して支持を取りつけてきたが、実際の改正案にその多くが盛り込まれず、終わってみれば「真っ当な元夫婦同士なら、離婚後も共同で子育てできるよ」という穏当な落としどころになっている。おそらくこの改正案が可決したら、共同親権に関する法的議論はもう決着だろう。後に残るのは、満たされなかった期待に対して、非難すべき相手を探し求めて彷徨う「他責・他罰の共同体」の怨嗟の吠え声である。そして今のところ、その声は柴山ほか「共同親権推進派議員」に向かいつつある。
こういう主張で自民党議員と公約締結している神道政治連盟じゃない?
同性愛は「後天的な精神の障害または依存症」であり「治療可能」と主張
「伝統的な家族制度の崩壊につながりかねない選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に反対し、その対処策として、旧姓の使用拡大に努めます」と自民党議員と合意
「各自治体におけるパートナーシップ制の制定等の動向を注視するとともに、民法で定める法律婚を大事にしてその意義啓発に努めます」と自民党議員と合意
この辺の人ね。 https://toyokeizai.net/articles/-/667833?page=3
青年向け漫画の編集者をしていた。といっても若い頃の話だ。都内にある編集プロダクションを辞めて田舎に帰ったのが36の時だから、おじさんの入り口に立った頃か。今では完全なるおじさんである。
働いていた会社というのは、講談社とか小学館とか秋田書店とか、そういう大手出版社ではない。あくまで編集プロダクションである。出版社と編プロがどう違うのかって……ざっくり言うと元請けと下請けだ。出版社が出版事業(今回だと青少年向けの漫画作りや商業展開)の企画をして、漫画家が作品そのものを作って、編プロは雑誌本体を作って、その制作過程で印刷所やデザイン事務所といった専門集団と関係することになる。
イマイチな説明になってしまった。一般社会の例で説明する。民法でいうところの委託(準委任契約)に当たる。公共建築の分野でいうと、公共機関の建築技師が新しい建築物のマンガ絵を作り、建築事務所が基本設計~詳細(実施)設計をして、出てきた成果物を元に大手建設会社が施工監理し、地元にある中小事業者が実際の土木建築作業をする。
自分が勤めていたのは、この例でいうところの建築事務所だ。受益者(国民=漫画読者)の希望に応えたい組織があって、そこから依頼を受けて動いている関係会社のひとつ。そういうアナロジーだ。
出版社との役割分担は、そこまで分離しているわけでもない。漫画編集者といえば、昔の手塚治虫ほかの自伝みたいに、漫画家とアツいやり取りをしているイメージがある。ああいう、企画経営と制作現場の間にあるような仕事は、出版社の社員が直接することもあれば、編プロが出版社(編集部)のオフィスを間借りして行うこともある。
前者の例だと、マガジン、サンデー、チャンピオンなどだ。コンビニや書店にほぼ必ず置いてあるレベルの漫画誌。大手出版社に総合職コースで入社した人が、(編集、取材、制作、資材、宣伝、マーケティング、総務経理人事その他事務)といった多くの部門のひとつである漫画編集部に割り振られて其処に居る。
後者の例だと、大手出版社が出している漫画誌でも、あなたが聞いたことのないやつもけっこうあると思う。そういうのは、編プロが出版社(編集部)の仕事を丸ごと請けて実施していることが多い。自分は、そういう会社で働いていた。職場自体は大手出版社の中にあるが、いわゆる委託先の社員だった。別の言い方をすると、親雑誌に対する子雑誌の関係。
ほかの長文増田の記事を見るに、あまりたくさん書けない仕様のようである。何文字までかは知らないが、文字数制限があると思う。本当は何万字でも書きたいのだが、あくまで自分が書きたいだけであって、あなたが読みたいとは限らない。一万字以内になるよう心掛ける。以下に、自分が関わった漫画家を2人だけ紹介しよう。最後に所感を述べて終わりにする。
その2人(A先生とB先生。どちらも若手)と私は、分水嶺のような関係(追記;わかりにくい表現ですいません。ブクマカのBuchicatさんのコメントのとおりです)だった。ある日、私が担当していた漫画家のA先生が新作の企画提案に来ていて、同じタイミングで別の編集者のところに持ち込みをしたのがB先生だった。その別の編集者が不得手なジャンルだったこともあり、A先生との話が終わった後で、私も一緒にB先生の作品を読んだ。
その後、編集部の責任者を交えた会議で、私が引き続きA先生の新作の担当者に決まった。新人であるB先生の担当になる可能性もあったが、そうならなかったのは、今の漫画界の一界隈にとって幸運なことだった。
A先生は、雰囲気が暗めだった。人間性まで暗いというわけではなく、心を開くと明け透けになるタイプだった。モードに入ると饒舌になる。
弊誌では、読み切りを何度か掲載したことがあった。アシスタント経験あり。小さい賞を取ったことがある。ヒット作はないが、若き漫画家としてはキャリアがあった。
画力が抜群だった。小学校や中学校で、学習ノートにフシギダネの絵とかをソラでゲームパッケージそのまんまに描く子がいただろう。とにかく天賦の才を持っていた。最小限の画量で、それでいて迫力と感情に溢れた1枚1枚を描く。そういう人だった。
難点は、マジメすぎるところか。少し前にやっていたアニメだと、チェンソーマンに登場するアキくんか(少し前……?)。とにかくマジメだった。いや、やはり『直向き』に訂正する。
A先生は、少年誌に見合わない重たいテーマに挑むことがあった。今でもそうだ。彼のマンガには『緩さ』がない。それもいいところなのだが。私は好きだった。はっきりいって。が、読者の傾向に合っているかは微妙だった。
子どもの頃から漫画が好きだったらしい。中学生の頃のイラストを見せてもらうと、俄然キャラクターへの愛に溢れる作画を見ることができた。中学生らしい、プロには程遠いクオリティなのだが、しかし見ていて違和感がないというか、自然にくっきり入ってくる。
私という人間は、具体例で物事を説明する癖がある。上の「中学生らしいイラスト」を別の事例で表現すると……「うるせ~!!知らね~!!FINALFANT ASY」(短縮URL:https://x.gd/L5cc4)だろうか。以前、いつぞやかのid=pptppc2さんのブックマークコメントがきっかけで元ネタを知ることになった。
あの時のA先生のイラストは、ベルセルクのセルピコだったと思うが、力強い表現だったのを覚えている。セルピコがファルネーゼを抱きかかえて、
「申し訳ありません 道案内を頼まれまして 少し席を外していましたもので」
と言うシーンの模写だった。
さて、そんなA先生だったが、ある時これまた重量級のテーマで描きたいものがあるという。先ほどの、編集部での新企画提案の話だ。
その際、A先生からプロットをもらい、私のデスクで拝見させてもらったところ……うちの雑誌では持て余しそうだった。作品の質が低ければ普通に打ち切りになりそうで、作品の質が高くても――弊誌の売上規模だと会社グループ全体の機会損失になりそうだった。私の前でパイプ椅子にかけているA先生は、不安げな面持ちだった。
内部の話で悪いが、例えば「甲」という雑誌の亜流の「乙」という雑誌があるとする。ビッグコミック(オリジナル、スピリッツ、スペリオール)みたいな感じだ。この時、甲と乙に明確な上下関係があった場合、乙誌に掲載された漫画が甲誌に引き抜かれることがある。その際、甲誌の編集部から言われるのが、
「なぜうちの編集部に見せなかった?」
という意見だ。これは、ストレートに言われる場合もあれば、暗に言われる場合もある。だが、事前に上流の雑誌に見せていたとして、多くの場合は玉虫色の返事があるだけだったりする。
話を戻そう。この時の自分は、編集部の自分のデスクのあたりでA先生の次回作を見せてもらっている。確か缶コーヒーを飲んでいた。
自分としては、A先生のマンガを弊誌に載せたいと思っていたが、先ほど述べたとおり、後ろ髪を引かれる思いもあった。社会派の少年漫画というのは扱いが難しい。その作品が「あしたのジョー」の影響を受けているのは明白だった。「A先生であれば、きっと面白い作品にしてくれるのだろうな」という期待はあった。
うーん、大いに悩むところだ。どうしよう。思いあぐねていたところで、別の編集者から声がかかった。要約するとこんなところか。
「持ち込みに来た人がいる。私の専門じゃないので判断が難しい。門前払いにするレベルではないので、あなたの判断を仰ぎたい。上の人間は今出かけている」
要するに、自分の専門外なので判断できないよ、と言っている。ここも会社なので、編集者の上には当然上司がいる。その人達がいなければ同輩に相談するのが基本だ(余談だが私は後輩だった)。こういう原則は一般の会社と変わらない。
その『別の編集者』というのは、儚い感じの純文系が得意なタイプだった。一番わかりやすい喩えは……『はちみつとクローバー』みたいなやつだ。ああいうのが得意な人だった。
その時は、A先生との話が終わったら行くと告げた。それで、しばらくそのまま話を続けた。
「この作品はいい意味で重たいね。ちょっと考える時間がほしい」
と言って、その日は解散した。A先生は、「お願いします!」と言ってパイプ椅子を立ち、そのまま帰っていった。いつもだったら喫茶店でご飯をおごっている。
A先生は、『いい子』だった。あまり感情は出さないけれど、人間に対する愛を持っている。そういう子だった。私が当時、A先生にご飯を奢って、彼がおいしそうな表情で食べている時、私は幸せだった。A先生が幸福だと、自分も幸福だと思えた。A先生が漫画という手段で自らを表現している時、まるで自分もそれに劣らぬような喜びを得ていた。
ヘンな表現かもしれないが、例えば読者がA先生を褒めている時、自分とA先生との区別がなくなっているというか。彼のことが、自分のことみたいに嬉しかった。これは愛なのだろうか。
持ち込み部屋に行くと、別の編集者と、持ち込みに来た子が対面で座っていた(ちょこんと挨拶をしてくれた)。自分が座る席には作品が置いてあった。綴じられていない原稿用紙がある。ページ数にして30枚ほどだった。もっと多かったかもしれない。記憶があやしい。
実際、B先生の作品は面白かった。コテコテの学園ものかと思いきや、登場人物それぞれに適度な制約があって、キャラクターも立っていた。これまでのキャリアを聞き取ったところ、作品が雑誌に掲載されたことがあるようだ。アシスタント経験もある。
絵の方は、自分がこういうのも大変失礼だが、上手な方ではなかった。どちらかというと、脚本や設定、キャラ作りが得手のように映った。当人が情熱を注いでいる箇所はすぐにわかる。キャラ絵が有名漫画家の影響を受けているとか、キャラクターの台詞回しがハリウッド映画風とか、背景や小物を手を抜くことなく全部描いているとか、そんな具合に。
光るものがある作家だった。これを見抜けないようなのはモグリ――そんなレベルで輝いていた。
私は作品を読み終えた後で、「ちょっと待ってね」と自席に戻り、少し残っていた缶コーヒーを飲み干して、思案を重ねつつ持ち込み部屋に戻った(どうするのが最良かわからないケースだった……)。
それで、テーブルではこういうやりとりをした。
私「イイ作品だと思います。特に、セリフ回しにセンスを感じます。掲載ができるとかここでは言えないけど、話は通してみますね」
B「ありがとうございます」
私「それで、担当はね……縁なので。あなたがするのがいいのでは?」
編「私よりもほかの人がいいと思います。もっと才能を引き出せる人が……」※小さい声で
私「いや、でも恋愛描いてるよ。エンタメだけどいいんじゃない」(こいつ、作家の前でアホなこと抜かしよって)
編「難しいです」
私「でもこれ、縁だよ」(意識が低すぎる……)
編「ほかの作家さんも抱えてるので。いっぱいいっぱいです」
私「わかりました」(トラブル回避のため後で編集長に説明しとこう)
B「すいません。僕の作品はどうなるんですか?」
私「後日連絡しますね。必ずしますから、それまでは他誌への持ち込みは待っていただけますか」
B「あの、はい。できればですが、早めでお願いします。一週間くらいでなんとかなりますか」
私「なんとかしてみます」
作品そのものと、作家プロフィールと、付属資料のコピーを取らせてもらって、彼には外で缶コーヒーを奢った。ビルの入り口まで送ったところまではいい気分だったが、正直、身に余る事態だった。
持ち込み作家の才能がありすぎるのも考えものだ。嬉しい悲鳴というやつ。誰が担当に付くかで今後の雑誌の売り上げに影響がある。重大な意思決定ということになる。
最悪、『進撃の巨人』の時みたいに優れた作家を逃してしまう可能性がある。あれも、実際は諌山先生は門前払いではなく、週刊少年ジャンプの担当が付くか付かないかの微妙なラインだったらしい。それで、誰が担当になるかを押し付けあっている間に諌山先生が他雑誌に持ち込んでしまった、という話が業界団体の公的な飲み会で囁かれていた。
B先生についてだが、一週間後に担当編集が決まった。「別の編集者」でもなく私でもない。当時、若手のひとりだった20代の子が任されることになった。編集部のトップを交えてB先生の原稿のコピーを読んだのだが、「若い感性が光る。年齢が同じくらいの人と組ませる方がいいのでは?」という結論になった。
その20代の子は、上の組織からこっちに出向してきている子で、いわば武者修行の身だった。一流大学出で、本社のプロパー社員。いわゆる総合職である。
最初は、私に選択権があった。B先生の担当になる道もあった。だが当時の私は多忙であり、月に何度も会社に寝泊まりするレベルだった。新人は抱えるべきではない。しかし、才能のある子だから迷いがある。
A先生のこともあった。彼のあの作品を世に出してやりたい。もっと有名にしてあげたい。そんな想いがあった。
私が悩んでいるうちに、例の20代の子が手を挙げたのだ。私としても、彼のやる気と知性と直向きさは買っている。諸手を上げて賛成した。
今思えば、正しい選択だった。もし私がB先生の担当になっていたら、面白い恋愛エンタメを楽しめる読者の数は減っていただろう。これでよかったのだ。
以後のB先生は、例の持込漫画のブラッシュアップを続けた。翌年には、晴れて弊誌に第一話が掲載されることになった。さらに以後は、担当編集とともに二人三脚で躍進を続け、イケイケドンドンの勢いを保ったまま、一度も息切れすることなくスターダムに上り詰めた。今では漫画家として世に知られている。
上で挙げたA先生の意欲作は、読者層に合っていなかった。それでも、高い画力とシナリオ構成の上手さがあったのだろう。その意欲作は、連載期間を積み重ねる度にファンの数が増えていった(業界的には、Amazonの第一巻のレビュー数が人気の代替変数になることが知られている)。
今では、A先生は親雑誌で連載を勝ち取るまでになった。去年だったか。彼の作品をコンビニで立ち読みする機会があったのだが、やはり突き抜けた画力だった。週刊連載であそこまでの画力というのはまずない。
2024年現在、私は東京を離れて田舎で暮らしている。地元の町役場にUターン就職して、実家の農業を手伝いながらスローライフに近い生活を送っている。
実は、編集者だった当時、働きすぎて病気になった。ある日、下腹部の辺りに違和感を覚えて、血の塊のようなものが血管を這っている感覚があった。病院に行くと、「遅くても明日中に入院しなさい」という医者からの指導があった。
それなりに重い病気にかかってしまった。一応は死亡リスクもある。数か月ほど入院した後、どうしようかと考えて、考えて、考えて……編集部に復帰後は、労働を最小限にしつつ転職活動をスタートした。
A先生については、幸いだった。彼の意欲作とは最終回まで付き合うことができた。私が退院した後、無事完結を迎えることができた。あしたのジョーに比べればハッピーエンドだった。
入院中に、A先生とB先生がお見舞いに来てくれたのを覚えている。ほかの編集仲間も来てくれた。A先生は、テンションが低めで、何を考えているのかわからないこともあるのだが、人間への基本的な愛というか、思いやりがある人だった。
もう40才を過ぎている。はてなユーザーの中では平均的な年齢か。思えば齢を重ねたものだが、当時の日々は今でも夢の中に出てくる。
若い頃から編集者をやってきた。身体を壊さなければ続けていたのかというと、多分そうだろう。でも、今の生活も悪くないと感じている。自分語りはここまでにして、締めにしよう。
もしあなたが、Webでも紙媒体でもいい。気になる漫画作品を見つけたとする。面白いものを見つけたと感じたら、ひとまず買ってみるのがいい。Webだと1話単位で売っている。
ひとかどの漫画家というのは、自らが産み出すモノを本気で高めにいっている。あなたのフィーリングが合ったのなら、ひとまず1巻だけでも読んでみる方がQOLが高まると思う。ハズレを引くことはあるだろうが、アタリだってちゃんとある。人生は運試しである。
あれが説明文であるというのは正しい。だが約束を守ったというのは半分間違っている。
なぜならあの説明文を出さざるを得なかったのは、脚本家サイドから脚本家交代に関して「困惑」「残念ながら」「苦い経験」という言葉がでたからだ。
これは普通に考えれば交代に関して脚本家サイドには不服があったということだろう。
だから事前に約束していたんだよ、と本人がわざわざ説明しなくてはならなくなった。
その約束を取り交わしたのは現時点では日テレ(あるいは小学館)であると考えられている。
原作者と脚本家の間に入った者が約束を履行するとは、普通に考えれば双方を納得させることだろう。
例えばあなたが適正に仕入れられているはずの商品を買った時に、実は盗品で盗まれた先の相手から恨まれたとして、民法上は商品の所有権はあなたに移行するが、それが正常な契約の履行と言えるだろうか。
この事件の因果関係を調べるなら、なぜ脚本家があのようなポストをするに至ったのか、間に入った者はそれを説明する必要があると考えるのは妥当。
ただしそれは事実関係確認のためであり、調査の段階で脚本家や日テレや小学館が悪いのではないかという決めつけは当然間違っている。
まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
翻案権の許諾がされていた場合、著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別にレビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。
元増田ですけども。
男性は女とは違って「嫌がっているのにセックスさせられても自業自得の自己責任だ」、とか、男性は「尊敬する先輩男性のために違法ギリギリ(構図は売春あっせんです)の女衒のようなことをするのが当たり前だ」みたいなことですかね。
それとも他の点においてですかね。
男は女より切実にセックスしたい性別なんやで!一度セックスしたくなったら後戻りできへんねやで!、みたいなことですか?それ、法改正されてるので改正前よりもびっくりするぐらい有罪になりやすくなりそう(それまでは立件が難しく泣き寝入りすることが多かったから改正された)ですし、そもそも女だってちゃんとセックスしたい人はしたいですし一度スイッチ入ったらやっぱりセックスしないわけにはいかないわよ!てなります。
男は女と違ってより多くのタネを残したい生き物なんや!(これ、しょっちゅう松ちゃんが言ってたよね…そして高須っちゃんが引いてた)って話ですかね?それは現代でもお互いの合意があれば愛人との間に子供がいる人(というか婚外子)は割と多くいますし合意があれば合法です。合意があればな。婚外子は数年前の民法改正では、嫡出子よりも権利が小さかったんですよ(おどろくよね現代日本なのに生まれの違いで法律の扱いが違ってたのよ2016年まで)。でもそれも改正されたので、双方合意があってちゃんと愛人の子にも養育費を支払えるなら全然合法です。合意ならな。ちゃんと金払うならな。
まぁ↑は私の勝手な想像なので、あなたが言っている非対称性を教えて?具体的に例示をしてもらえると、あなたの言うことも私に理解できるかもしれないし、反論するにしても、↑よりはもう少し穏当にできるんですけど。
もっと言えば、あなたが考える「男女の非対称性」があるとして、お身内に女が一切いない環境でもないでしょう?母親はいるでしょうし、彼女や妻や娘や、女の知人友人もいると思うんですけど、そういう人たちに向かって「男女には非対称性があるんだから、男は松ちゃんみたいなことをしても当然なんやで?女は黙っとき?」とか言う感じですかね…
そういえば思い出したけど、松ちゃんは若い頃、娘は要らん(男のえじきになるから的な)て言うてたり、あとはこれはネタとしてだけど娘が出来る奴なんてダメな男だ(産み分けができると信じている様子でした)、女を満足させられてたら男が生まれる、ハマタはアレやが男2人産んでるから中々のもん、娘しかいない遠藤はあかん、田中は普段なよなよしてるけど息子2人で、あれでなぁ、とか言うてたんだよな。
で、松ちゃんは娘一人なんだよな笑
めちゃめちゃ口語でテキスト書いてて、別に女であることを隠す必要ねえか(一昔前はネットで「女」だと疑われた瞬間に謎のハラスメントの矢がいくつも飛んできてきたもんじゃよ。なのでネットでは無性別テキストを使用していた)、と思って書いていたので、女だと思わなかったとブコメられて驚いているのですが、さては「女!なら叩く!!!!」みたいな、ゼロ年代のにちゃんねらーのノリじゃなかろ?令和にもなって。
それに対して誰の許可も要らない
日本国憲法 第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
日本国憲法 第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
お題目のブラックかどうかは事業者があからさまに法律無視していなくてちゃんと給与払っている場合、
自分のためになるかどうかですの。それ以外で量る術はありませんわ
仕事でアメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。
アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。
(検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)
「民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。
日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。
なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい。判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。
これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。
具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。
あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。
「ハドリー対バクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法の教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。
「日本の法律では賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止出来ますか?」
「日本の法律では、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止することはできません。
民法第609条第1項では、賃貸人は、賃借人に使用させることを約した目的に従って、賃借物を使用収益させることを約束すると定められています。このことから、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることも、賃貸物件の使用収益に当たると考えられます。
また、公益を害する行為を禁止する法律もありません。そのため、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることは、法律上禁止されていません。」
<質問文> 日本でホストファミリーになるには、賃貸契約の問題あるから、実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しい気がするのは気のせいですか? 民法第612条 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
<Bardちゃんの回答案1>
気のせいではありません。民法第612条の規定により、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができません。賃貸物とは、賃貸借契約の対象となる不動産のことで、マンションやアパート、戸建て住宅などが該当します。
ホストファミリーになるということは、賃借物である自宅を外国人留学生に居住させることを意味します。この場合、賃貸人の承諾を得ずに留学生に自宅を使用させると、賃貸契約違反となり、賃貸人から契約解除をされる可能性があります。
そのため、日本でホストファミリーになるには、賃貸人の承諾を得ることが必須となります。賃貸人によっては、ホストファミリーになることを許可してくれる場合もありますが、事前に賃貸契約の内容を確認しておくことが重要です。
また、賃貸人から承諾を得たとしても、賃貸契約の内容によっては、ホストファミリーとして活動できる範囲が制限される可能性があります。例えば、留学生の滞在期間や人数、使用できる部屋数などが定められている場合もあります。
以上のことから、日本でホストファミリーになるには、実質的に持ち家・持ちマンションでないと厳しいと感じるのは、正しい判断と言えるでしょう。
<Bardちゃんの回答案2>
気のせいではありません。日本では、賃貸契約で転貸を禁止する条項が一般的です。そのため、ホストファミリーとして、賃貸物件で外国人留学生を受け入れるには、賃貸人の承諾を得る必要があります。
賃貸人の承諾を得ることは、必ずしも難しいことではありません。しかし、賃貸人によっては、転貸に同意しないこともあります。その場合は、持ち家・持ちマンションでなければ、ホストファミリーになることは難しいでしょう。
ただし、賃貸契約の転貸に関する条項は、必ずしも厳格に適用されるとは限りません。賃貸人との交渉次第では、転貸を認めてもらうことができる可能性もあります。
具体的には、以下の点をアピールするとよいでしょう。
また、賃貸人との信頼関係を築くことも重要です。賃貸人と良好な関係を築いておけば、転貸を認めてもらいやすくなるでしょう。
なお、賃貸物件でホストファミリーになる場合は、以下の点にも注意が必要です。
嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権と即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。
ただしヤフオク=「公の市場」だから、被害者は元増田に、元増田が落としたときの価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)