命に関わる損をさせても「表現の自由」なのか 健康本を巡る出版関係者の思い
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基本として、表現の自由がある。
ただし、他人の権利を侵害した場合は償わなければならない。
権利と責任である。
別のものとして、憲法13条がある。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由と生命を比較した場合、どちらが重いか。
生命を脅かす場合に関しては表現の自由が規制されても良いのではないか。
現状、薬事法によって、食品表示・広告に規制がかかっている。
いわゆる、薬効を謳えないというものである。
しかし、抜け穴が拡大解釈され、表現の自由に圧力をかける道具になる危険性もはらむ。
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