2017-09-13

命に関わる損をさせても「表現の自由」なのか 健康本を巡る出版関係者の思い

https://www.buzzfeed.com/jp/seiichirokuchiki/kenkobon-04

基本として、表現の自由がある。

ただし、他人権利侵害した場合は償わなければならない。

権利責任である

のものとして、憲法13条がある。

十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

表現の自由生命比較した場合、どちらが重いか

生命を脅かす場合に関しては表現の自由規制されても良いのではないか

現状、薬事法によって、食品表示広告規制がかかっている。

いわゆる、薬効を謳えないというものである

しかし、抜け穴が拡大解釈され、表現の自由圧力をかける道具になる危険性もはらむ。

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