人権侵害だ!と勇ましく発言してる人がいるけどおそらく裁判では人権侵害と認めてくれない。
というのも今問題になっているのは採用をするか否かという場面で、非喫煙者を優先的に採用するとか喫煙者は採用しないとか。
そもそもタバコをする権利というのは憲法上で保障されるものでは無い。判例で認められた例はない。憲法の明文で保障されていない権利は、憲法13条の守備範囲になる。ただ何でもかんでも憲法13条で保障しているとするといわゆる人権のインフレが起こってしまう。そのため最高裁は割と高いハードルを掲げている(学問的な用語で言うならば「人格的生存に必要不可欠な権利」という。)。過去に認められたのは、みだりに容貌を撮影されない権利や指紋押捺を強制されない権利等、かなり重要な法的利益だけなのだ。
喫煙権(タバコを吸う権利)というのはあくまで嗜好品を嗜むというものに過ぎず、それが人格的生存に必要不可欠な権利とは認めれないだろう。
そんなわけで喫煙権は認められないと思うよ。