はてなキーワード: 憲法13条とは
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
もしかして、「国民」と条文にあるから、「外国人」は差別してもいいとでも?
日本国憲法の人権保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いては、等しく外国人にも及ぶ。
あと、14条には2項もあるよな。
実質的にも貴族制度といえるような制度なら、2項に反するということになる。
横だが。
何それ。
「法の下の平等」って知ってる?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
あと、繰りかえし「個人の尊厳」と口にしているが、それは憲法13条のことか?
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
外国人の人権享有主体性をめぐる議論については知ってるから説明してくれなくていいよ。でも現行憲法が国民と外国人との間に一線引いてるのは事実だよね?
ない。なぜなら刑罰権の主体は国家だから。犯罪者には刑罰を受ける「義務」はある。増田がみずから俺を罰しろということはできない。大赦/恩赦を受刑者側で拒絶することもできない。
誰か憲法13条の幸福追求権を持ち出すかもしれない。確かに同条は国民が各々の幸福を追求する権利を一般的に認めている。環境権やプライバシー権などの憲法上規定のない新しい権利が同条から導かれていることは周知の通りだ。増田にとって死刑を科されることが幸福追求における不可欠の条件であるならば同条の射程内に入るのではないか。そのような立論も不可能ではない。だが監獄における喫煙や中学校における髪型の事例に見られるように、わが裁判所は個人的趣味嗜好を法的保護に値する利益と認めることに消極的である。増田は玉置勉強でも読んで一人わが身を慰めるのが相当であると解する。
わたしはある都道府県の職員です。わたしはある仕事をしているのですが、市民の方から、毎年定期的に、その方の現状を報告してもらうことになっています。
対象物が身体障害者のために使われている場合、その年の使用料を減額することになっています。でそのご家族の状況確認を本人からの申し出によって行っているわけです。
ところが、まれにその身体障害者がなくなっているにも関わらず、なくなっていないと虚偽の報告がなされることがあります。
そうした理由もあり、上司はこの制度の利用者全員を毎年「住基ネット」でチェックし死亡の有無を確認しようとしているようです。
このような「住基ネット」の使用方法は、憲法違反と言いきれるでしょうか? みなさんの御知恵を拝借したいです。ダメに決まっているという感情論は不要です。
参考 * 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する。
元増田が超☆今更反論しとくぜ。普段増田なんか見ないもんでな。
記事タイトル嫁。
有害無益との批判には、「いや、害は無い。」「いや、害を上回る益がある。」と反論しなきゃいけない。
に
を追加するという主張だとすれば、引用すべき箇所を間違っとる。しかも相手の主張から無益をわざと捨象しているのはやはり viva 藁人形。「有害」を「有害無益」に訂正するなら首肯する。
ところで「有害だから規制しろ」という考え自体が間違っているという反論
ってのは具体的にどんな物になるんだろうか。単に「その考えは間違ってる!」と叫んだだけではなんら反論になっていないから、それを裏付ける理論があるはずなんだけど。
「無益だから規制しろ」に対する反論は結構容易(ex:憲法13条)なんだけど、有害に対する規制に反対するのはもうちょっと丁寧さが必要になる。
その反論の1つは、既に挙げた「害を上回る益がある」だろう。その他としては、「規制すべきほどの害はない(害はあまり多くない)」、「規制すると却って悪化する」あたりだろうか。有害無益だと認めた上での「害はあまり多くない」は、よほど上手く言わないと説得力が無い。「かえって悪化」理論は、それを丁寧に裏付ける必要がある。
でも、「益が上回る」だって、益をきっちり示さないと比較で弾かれるから、これもやっぱり丁寧さが必要。「害はない」だって、相手が「有る」って言ってるんだからそれなりに証明しなきゃいけない。