はてなキーワード: 違憲とは
文章の論理を考えずに、誰が言っているか、とか、見出しや単語で条件反射する人が多いからじゃない?
その情勢を的確に読み取って、議論を噛み合わせず、聞こえのいい単語や強気な振る舞いで、長期政権を保っているのが安倍政権のいいところ。
噛み合ない議論&同時に大量の法案をパッケージで通す立法スタイルなので、時間が足りず、議論が深まらず、
立憲のいいところは、震災を経験した枝野代表など、一番きついときに政権の中枢を担った経験のある人がいるところ
たぶん政治主導で官僚に嫌われた苦い経験も、当時よりもうまく官僚を使えるんじゃない?
立憲の悪いところは、人員がいないところ、ていうかまあ自民とか維新とか見ても人員が多いだけじゃ、ねぇという感じなんだけど。
あと代表がまともに議論できる人で、安倍総理の様にダメージを無効化出来る(何言ってんだかわかんない)を使えないので、
もしかしたら短命になるかもしれない。
公明党と創価学会の関係は事実上政治団体と信教団体とが一致している。
支持母体と政党が独立しているから、政教分離できている、というが実質的にできていない。
さらに、公明党という与党を特権と見れば、これは解釈によっては違憲になりうる
この構図は、自民に属する、公明に属する、それぞれたった二人のみですら、意のままに操れる政治体制になっているではないか!
この忍び寄る魔の手を断ち切れ!
公明党は野党、特に、敵対する共産党との連携という師・池田大作のもみ消された(?)悲願をもういちど公然に照らす(詳しくは、「革命と生と死」を読まれよ)
また、野党全般、あるいは政策別にたたき台、まとめ案(俺だったらこうするというような政策)を、いくつかケース別に分け、処方箋のような形で提示することによって
(先の選挙に見られた野党の政策への"disり"ではなく、その"処方"が、事実上反映されたと解すれば)
"死票をなくすことができる政治形態"が可能であることを確認したい。
自民党は現首相のハリー・ポッターのファッジ首相の物真似ではないかと思えるほどの、権力の味を覚えた、独裁に近い政治となっている。
しかし、就任当初首相官邸でドヤ顔でアメリカのテレビシリーズを見ていると公言してはばからなかった人が本当の戦争の望むだろうか(ヴォルテモートは戻ってきてない ”He is not back”、というファッジ首相の姿と、戦争は再びありえないと断言する姿が重なってしまう)。
むしろ、家計問題のように、背後に交錯する思惑に目を向けるべきで、現首相ばかり叩いたところで話は進まない。
そう、アベはファッジなのだ。
戦争をヴォルテモートに置き換えればいい(仮にわかりやすく仏法であてはめれば第六天の魔王ということになりうるだろうか)
このような提案をする意義がある。
なぜなら、ありとあらゆる政治信条が実際の政策に反映されうるようになるのだから、むしろ、自民、公明、または共産党以外の特定の支持者や部外者の冷やかしめいた(?)じりじりと詰め寄る支援が必至になる。
また、共産党との連携が悲願であったはずの、先生の政治的信条の隠蔽は、師自身の思想信条の自由を脅かしている。
さらに、共産党との思いがいまだ本気であり、かつ、ご健在であられるのならば、その出方次第で、池田大作本人あるなしは(「影武者」ではなく、先生ご本人にしか決断できないであろうから)わかる。
(ちなみに、私は先生と呼ばせることを制度化したことには、観心の観点から反対であるので、できうる限り客観性を持たせるためにも敬称略というフォーマルで最も敬意を込めた形で先生をお呼びしていく。)
先ず急がれるのは、学会員の選挙投票先自由化と、外部の非学会員による公明党政策の公平かつ客観的な、正当な評価である(学会員の側の立場から論じられていたことは承知しているが、そういった主流派とは違う流れで)。
読者の興味・関心から何かしらのアクションにつながるような供給源となる情報・資料などを提供することによって、幾分かでも非学会員の今後の公明党政策の現実的な利益や還元、反映に寄与したい。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」
日本国憲法第31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰に於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチを正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれ、しかもそれが正義などと囃されたりする。
何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律の手続きなくして個人個人が他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようである。ネット私刑と言ってネット上での私刑行為を問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしまう不可思議なロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。
姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学の法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合は強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦だから、大切な人を殺されたから、自分の尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者の権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪」である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。
ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産し夫婦同然の関係を強いられていた女性が父親を殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲の判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令を見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判官だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。
一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族と加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人と個人との事件であるということである。親族を殺されたものが復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題(メディア・リンチ、経済的、精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。
栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症母殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準の範囲内で酌量するだけのことである。
ところが、第三者がアジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑はダメ!」などと何故か私刑を差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。
ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性がジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈な動画を見てしまったからである。最初も私は「なんだ、過激なジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しかも動画を投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネットの世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。
けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである。
世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府や法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人が情報発信能力を持つことで、なんの権力も地位ももたない一般人も、言動や論理性、道徳的な真偽など情報発信するものに必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのである。ネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭な視点が顕在化した結果生まれる単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分のストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人を糾弾するのではなく、その考え自体を批判しようという姿勢が大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。
こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの、犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。
「自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいないか」と。
私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である。窃盗をしたものを馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為を無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネットに個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である。
余談だが不倫事件で話題になったベッキーと川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言が散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいうコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。
ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム。
システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。
「サマータイム実施は不可能である」 https://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879
本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話しします。
まず、これらの記事を見てください。特に後者の安岡孝一先生(京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきましたことをご容赦ください。)。安岡先生に感謝申し上げます。
「東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知」 https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html
「日本の法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラド」 https://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/
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◆夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初の日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後の日曜日をサマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。
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必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間を採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます。
①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン
②それ以外のパターン
日本の戸籍では、時間単位の記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます。
なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続の順位に変動が起きるからです。
祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものとします(上記②のケース)。
さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法の規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます。簡単ですね。
しかし、日本の戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法を採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父に相続されます。
何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。
上のような不具合を回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります。
昔ながらの手書きの戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域で戸籍はコンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。
「戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/」
電算化された戸籍のシステムでは、当然この「一回目」というような文字や記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍は24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生じますから同じことです。さらに、自治体が使用する戸籍のシステムは、法務省が統一的に開発したものではなく、各自治体が個別にベンダーと契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります。
次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案は議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍の記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります。
「【東京五輪】酷暑対策でサマータイム導入へ 秋の臨時国会で議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html」
法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍の記載方法が各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります。
さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的なものとしては、
A.内容に間違いがあってはならない
の2つを挙げることができます。
まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟、管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民の離婚歴や本籍などの情報が流出した場合、こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍のシステムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。
では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体が見積もりを取り、来年度予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。
ここからが大切です。
法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限が国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員が国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反の議員立法を提案される先生方も現在の与野党問わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回しで案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協の余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやすく不都合を説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。
ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイムは法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。
それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法も法制局を無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。
なお、刑法・刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位で規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位で規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。
安岡先生のこちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)
https://srad.jp/comment/3459182
は、危惧としてはもっともですが、時間の計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法の解説書をご参照ください(民法の規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算に適用されます。)。あくまで本エントリの目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。
近親相姦のリスクなぞ知るか。子供ができる余地がないLGBTは許されているのに。
倫理問題なぞ知るか。LGBTの結婚だって少し前まで倫理的にだめだった。
なぜなのか。なぜ俺には実の妹がいないのか。
何点か気になったコメントに返信していく
旧優生保護法改正を持ち出すまでもなく、何度も言われていることだが、兄妹で子供を作ることは現時点でも合法であり、その時点でこの反論は成り立たない。
性交渉は禁じられてないよ
別に性欲を満たしたいからこんなことを言っているわけではない。俺は「認められたい」のだ。そのあたりがLGBTと同じだと言っている。これはれっきとした人権の問題だ。
そもそも法律に結婚可能な等親数が規定されているのは違憲だと考える。
性欲満たすだけなら黙ってやるよ。俺には妹いないけど。
実際に妹いるとそんなこと思わないよ
それは人によって違うとしか。ある人に性欲抱く人もいれば、抱かない人もいるでしょう。
そんなことを言い出したら、例えば「少なくない」男性は他の男性に対して性欲は抱かない。でもLGBTは認める社会になっている。
話の本筋に関係ない話を持ち出すことは議論として成立しないので控えていただきたい。
ただ俺は現代日本で生きているのだ。今の世界・社会で認められたいのだ。
性的虐待は重大な人権侵害であり、仮にこれが事実だとしたら問題である。
ただ、リスクが上がる理由で納得できるコメントがなかった。誰か教えてくれないか。
どうにも、「結婚を前提とした付き合いだから」として、警察などに相談した際に民事不介入とされる可能性が上がる、という意見が多い。
しかし、この意見には賛同しかねる。実の妹という時点ですでに家族ではあるのだから、民事不介入とされるケースは変わらないだろう。
性交渉は現時点で合法なのだから、そこに違法性を求めることもできない。
大体そのリスクを考えるなら、「家族が一緒に暮らすということがリスクである」、という考えになる。つまり、年頃の未成年はすべて隔離する、ないしは家庭に監視をつけるといったことをしなければいけなくなる。
もっと突き詰めれば、誰かが他の誰かと暮らすのは危険、という考えになるのではないだろうか。
完全にこちらの落ち度であった。不快になった方がいるなら申し訳ない。
もとの意見も訂正させていただいた。
お前の意見だけでなく、妹のことも考えろ
実際に居もしない妹の意見なぞ知るか。当然こっちの都合のいいように妄想しているに決まっているだろう。実際にはいないんだから。もう少し常識的に考えて欲しい。
仮に実妹に拒絶されるなら当然諦める。それは実妹に限らず、現代の一般的な交際においても当然だと思うのだが。