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はてなキーワード: 安保とは

2019-01-09

海外デモ見て「日本人大人しい」という人

ハンガリーデモ1万人ぐらいしかいねーじゃん。日本沖縄集会安保の時の国会デモは少なめに数えても3万人いたらしいじゃん。主催者発表ではもっと多かったらしいが。

フランスデモだって火炎瓶投げたり店を襲撃してるのは僅かで殆ど普通デモ

もっと過激にやれ!とか言って煽ってる奴らはただ暴れてみたいだけのやつだろ。渋谷ハロウィン事件に苦言を呈してるけど実は羨ましいと思ってるだろ。

安保闘争とか成田空港反対運動見て憧れちゃったのかな?「暴力必要」とかイキってる弱そうな中核派同類かな?

暴力煽ってる左派の人たちは実際何かあったら火炎瓶投げるのか?

「よくやった」とかいってツイッター投稿するだけじゃダメだぞ?指揮官気取り、記録者気取りはダメだぞ?

お前も戦うんだよ!!!

2018-12-13

民主主義=全会一致が原理原則である

軍事政権だって、いいじゃないの」の話に便乗して、民主主義について思うことを少し書いてみたいと思う。

例の記事の中に出てきた学生の話の中に、民主主義多数決から、それで決まったことについては少数派も尊重しなければならないという話が出てきた。

それは半分正しくて、半分は間違っている。

民主主義の基本は「全会一致」である

社会構成している国民市民価値観立場、利害は様々であるが、議会という言論の府において、全ての国民が納得できるだけの法案予算を通すために議論議論を重ねる。

それが民主主義原理であり、少数意見尊重という理念の実現にもつながる。

そして、全ての国民(間接民主制であれば議員)が納得できる議案を可決するという理想民主主義である

まりは「全会一致」を目指す。

しかし、実際の政治では全会一致の実現は不可能なんだよね。全会一致が不可能である以上は、多数決で最終的に強制的に審議を終わらせるしかないのだ。

利害が大きすぎたり、イデオロギー対立になると全会一致は絶対に実現不可能である

分かりやすい例が、2015年9月に可決された安全保障関連法案自衛隊法周辺事態法船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊集団的自衛権適用を含めた役割拡大の法案

与党立場に立ってみれば、この法案審議で全会一致を目指すなんて絶対不可能だった。

安保法案を「戦争法案」とレッテルを張って、徴兵制復活と結び付けるようなイデオロギー丸出しの野党を説得するなんて、絶対に無理。

全会一致が不可能である以上は、両者の歩み寄りがイデオロギー観点から不可能である以上は、多数決法案を通すしかなかった。

このように多数決とは、全会一致が不可能なケースにおける最終的な解決のための手段にすぎない。

テレビでは強行採決のようなものは絵になるから何となく民主主義多数決になっているけど、基本は「全会一致」が基本である

3年前の安保法案の時は、本会議の採決の後、野党議員国会議事堂前デモ隊と結託して暴動でもやるのかと思っていたけどね。

2018-10-04

anond:20180930044326

左翼思想自体高潔だし、最終的には人類が目指すべき目標だと思うよ。

しか現実社会にいるサヨクは、その左翼思想からかけ離れているアホばっかりだからね。

自分主義主張と合わない人間に対しては歩み寄りや妥協案を示すことなく、罵倒する。

一番の転機は3年前の安保法案だったのではないか

集団的自衛権のことについてもっと議論したいところを、「戦争法案」だの「徴兵制」だの話が通じない人達ばかりだった。

2018-09-27

安保法制における、とある大学沈黙について思うこと

(某アイドルMVロケ地となった大学話題の)

安保法制創価大学の一部声をあげた以外(それも、盛り上がりは内部の非公明党支持者など、現役学生活動家以外に留まり)、議論が活発化してない現状は、学内政治的信条自由のなさを反映しているかのようだ。

かも思想統制が図られ、安保への言論が許されず、沈黙させられている大学内を、僕自身少なから失望している。

そこで、内発的に、しかし、告発の意をも込めて、今後八王子にある大学の一大学生として、同じ大学、あるいは同じ創価学会員としては、受け入れがたささえあるかもしれない異端言論活動を開始し、内部の意見活発化を外部からからももたらしたい。

大学は一切関係なく行こう。

期待は悪い意味でもいい意味でも裏切られうるものからだ。

この際、創価大学であるなしを差し置いて、あるいは、大学間を超えて、外部から意見を受容し、議論の発展を切に望む。

それ無くしては世界を担う創価大学、ひいては、創価学会未来もまた、危ういと考えるからだ。

第一話題にあげたいのは、

公明党創価学会政教一致しているという点である

しかし、世間一般に言われるような一致の仕方ではない。

マジックハンド的一致、分離なのが問題なのである

2018-09-22

親安倍・反安倍理由

自分安倍政権についてはなんとなく支持となんとなく不支持を繰り返すような緩い中間層なんだけど、ネット上だと安倍政権の極端な信者とかアンチとかをよく見かけるので、彼らがどんな理由親安倍・反安倍になってるかをちょっと考察してみた。
当事者じゃないから粗がある分析かもしれないけど、この理由は違うというのがあれば教えてください。

親安倍理由

これは紋切り型理解だけど比較想像やすかった。

  1. 国粋主義者ネトウヨ
    美しい国」とか「自主憲法」とかのキーワード愛国心を刺激される層
  2. 金持ちネオリベ
    株価が上がって嬉しい資本家経営者・株取引やってる富裕層
  3. 土建とかの特定産業
    政権方針と直接利害関係がある

安倍理由

こっちは一応考えてみたけどよく分からん。とりあえず現時点での考察
結局は全部安倍政権改憲に熱心なことに帰結して、他は「坊主憎けりゃ袈裟まで」なのかなと。

  1. 安保改憲反対のパシフィスト
    冷戦時代に反権力・親東側だったイデオロギー系譜
  2. 反独裁政治却下
    与党が反対を押し切って強行採決した具体例が集団的自衛権から、結局はパシフィストからという理由帰結しそう
  3. 腐敗政治反対(却下
    モリカケで騒いでるけど、その割には籠池や前川菅野完みたいなのを持ち上げてるので矛盾するし、単なる党派性のような気がする

2018-09-20

アベ政治を許さない

国会議事堂とか演説先に集ってハジカれているより、党員になりすます戦略を取るべきではなかったか大学解体も70年安保も負けたんだぜ、そーゆーとこだぞ。

2018-09-03

統計は本当に正しいのか

アンケート統計データは正しいか

よく新聞雑誌アンケート調査による「○○率」が使われます

最近では、内閣支持率がどうとか、安保法案に対しての支持・反対率がどうとか。

 

統計学大学での専門として学んでいた者からすれば、「いい加減にしろ!」って言いたいのですね。

統計データってのは、考え方と調査の仕方などで、どうにでもなります

期待する答えを導き出す方法を考えれば、そのような答えが出てきます

 

とりわけ、アンケート調査なんてのは、無作為抽出といいながら、母集団データベースがどうなのかは細かく表示されません。

母集団になる数も1,000前後なんてのも多いので、これは信頼度に疑問が出ます

ある程度の傾向を示すことはあることは分かりますが、それが「全体の意思を示している」とは言えません。

 

統計データは、少しいじれば、答えがどうにでもなるものでもあります

恣意的データをいじれば、悪い結果も良い結果も出てしまうのです。

 

そんな統計データを利用して、「支持率が上がった、下がった」なんて話はバカバカしいにも程があるのです。

世論誘導したい、って思えば、そのような記事データを使えばいい。

ただ、それだけです。

 

こういう恣意的もの蔓延しています

それに踊らされるほうも問題はあります

数字なんて信用していいものと、簡単に信用してはならないものがあります

 

いま、メディア中立とは程遠いところに位置しています

もう随分前から中立ではありませんね。椿事件なんてのもありますし。

さら中立とは程遠くに位置していると言ったほうが良いのでしょうかね。

 

統計データには要注意です。

「率」で示されると、何となく「正しい」と思う、そういう心理をうまく突いているのです。

すべて疑って掛かるしかありません。


そういえばさ、質問の仕方でどの答えを選ぶのか変わる」ってテレビでやってた気がする。

それを考えると、「意図的統計結果をずらす」ことなんて簡単だと思うんだよね。

要は、統計なんてあてにならないって事。

それを宗教バリに信じてるってすごい。それしか信じるものが無いのかな。

2018-08-19

元号安保」だと思う

安寧を保つ、って。

2018-08-11

anond:20180810211812

それと「戦争法安保法)反対!」と言ってるバカもいなくなってほしい。日米安保根本的に解消するには、アメリカともう1回戦争して勝つ必要があるって、わからない? 日本アメリカ属国なんだよ。立場をわきまえろ!

2018-08-10

安倍と石破の違い

自衛権に関する憲法解釈

今の安保法制憲法でできる限界、これ以上は憲法改正しないとできない、というのが安倍

集団的自衛権国際法で認められた権利で、憲法制限などされていない、というのが石破

憲法9条改正について

1項2項はそのまま残し、3項以降に自衛隊に関する記述を追加する、というのが安倍

2項は削除した上で国防軍に関する記述をするべき、というのが石破

過去戦争について

過去戦争侵略戦争とは呼ばないのが安倍

過去戦争侵略戦争だった、中国韓国には謝罪必要、というのが石破

安倍靖国参拝を重視する

石破は参拝しない

経済政策

金融政策積極的で、リフレ派に親和的なのが安倍

財政再建重視、増税已む無し、地方の成長を重視するのが石破

物価上昇を政策目標におくのが安倍

賃金上昇を政策目標にすべきというのが石破

移民政策

移民政策否定的外国人材は出稼ぎ労働力として受け入れるのが安倍

移民政策肯定的永住を認め、日本人として受け入れるべき、というのが石破

anond:20180809200911

「いきなり暴走して」とかいう話にできるんだったら、当然「鳩山政権がいきなり暴走して戦争起こして」とかいう話にもなるだろうが。

しか安倍政権安保法制を作ったし憲法改正を目指しているが、別にそれですぐさま戦争が起こせるようになってる訳じゃねえよ。

共産党朝日新聞の「戦争法」とかいレッテル以外に、内容と運用の実情しってんのか?

2018-07-11

自分Twitterには書きたくないのでこっちに書き捨てる

倉敷友達が言ってた。「急に避難所自衛隊が来てお風呂が設置された。クーラーがついた。ここは比較被害が少ない地域なのになぜ優先的に?警備体制がやたら凄くて、今日から学校も再開なのに何があるのかと思ったら安倍総理が来るんだって。あれアピールのために慌てて準備したんだよ。」と。

https://twitter.com/asunokaori/status/1016857066923687936

まりにも判りやすくアレな話なもんで「その『倉敷友達』って実在するんだろうな?」という疑問を抱いてBioを見てみたら

京都まれシングルマザー子ども笑顔が大好きです。 お年寄り笑顔も大好きです。TPP憲法改悪安保法制秘密保護法共謀罪NO!戦争に繋がる事は全てNO! 「パパママぼくの脱原発ウォーク金曜日の夜は国会希望エリアにいます

案の定NGワード満載のコレだった。

左でも右でもいいが災害被災者政争に使うんじゃねえよカス

2018-07-09

ネトウヨ心理

ネトウヨが一番楽しそうにしてるのって安倍さん外交的に成果を上げた時や、国会で素晴らしい(と彼らが信じる)通信傍受法安保法制が通った時より、民主党系や共産党議員がアホをしでかしたり選挙でぼろ負けした時だと思う。

これって多分カタルシスを感じてるんだと思うけど、予定調和的に正義自民党が悪の民主党をやっつけて嬉しいっていう構図なのかなと。

戦隊モノに通じるものがある。

ネトウヨって結構おじさんが多いことが最近知られてきたけど、氷河期でロクな就職もできず嫁子供もいない理不尽人生のただ中にいる彼らにとって、安倍さんは、現実世界正義を成し遂げるヒーローなんだろう。

そう考えると彼らを批判するのは可哀想になってきた。彼らに誇るべき仕事と守るべき家族を与えてこなかった僕らが彼らを生み出したんだろう。

2018-07-04

anond:20180626121340

分裂できないのが小選挙区制度なんだよね。2党に集約されるから自分で立ったとしても党が存続できない。

なおかつ、両党新自由主義消費税増税安保賛成で固めてしまったら、国民には本当に選択肢がなくなる。

そのシナリオを描いているように見えるし、国民民主はそういう選択肢がない状態での第二党を目指してるんでしょ。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-19

anond:20180616005300

俺は論点に対して是々非々でやってる。

そもそも、外部の人間議論区分やすいためにくくるのはともかく、自分で名乗る必要微塵もない。

自分で名乗るのは「自分比較勝ち組のこの立場意見から正しい」なんていう権威にすがろうとするだけ。議論には全く無意味もの

例えば、対ブラック労働についての左派と、安保法制についての左派では全く関係ない。なのに両方左派でいる必要なんかないだろ?

新自由主義ケインズ主義日本1980年代までケインズ主義だったが、自民党が党を変えないまま新自由主義鞍替えしてしまったので両方保守として扱われる。

新自由主義格差バンザイ政府経済への干渉は最小限に。政府干渉は的はずれなんだから政府経済干渉しないと最も景気が良くなるよ!のスタンス

ケインズ主義累進課税など税制をフルに利用、経済への干渉バリバリ。むしろ経済政府干渉せんと不景気になるよ!のスタンス

そのように両方保守とみせかけて実はだいぶかけ離れた概念だ。では保守ならどっちのスタンス

そういう意味で「昔ネトウヨだがリベラルになった」なんて言ってる時点で君はまだ洗脳が解けていない。

学者先生や、運動で食ってる人たちは、自分たちの立場が正しいと権威づけしないとならないからもしれない。

けど一般市民が喋ってるだけみたいに派閥に属する必要性がないようなものでもない。だから自分が思うことを話して、必要なところは議論をして意見を変えて修正して自分流で行くべきもの

2018-06-07

anond:20180607193717

そもそも日本を取り巻く問題としては非常に雑極まりない区分の上に、思考停止してどの立場かだけで考えるようになるから

右左保守リベラルから云々抜かす時点でバカにしたほうがいいと思うの。

たとえば、ブラック労働根絶は多くの国民の関心事だが、左側だからといって憲法問題安保問題絡めてくるな!とかな。

あくま労働問題だけを対処するんだと。

2018-05-31

「#ネトウヨ春のBAN祭りから見える日本リベラル無能

なんJ民発、「#ネトウヨ春のBAN祭り」が始まって2週間余。

ウヨチャンネル80以上が、ヘイト動画12万弱が削除された。

桜井誠日本第一党チャンネルヘイトエンペラー竹田様のような大物も含めてだ。

なんでリベラルの皆様にはこれができなかったの?

なんでリベラルの皆様はこれをやらなかったの?

日頃、「ヘイトを見過ごすこともヘイトに加担することだ」とか言ってるのに。

共産党とか30万人も党員いるんでしょ。組織力抜群なんでしょ。

志位さんとかが音頭を取って通報祭りやればすぐにレイシストどもをBANできたのに。

ああ、共産党は老友会だから難しいかもしれないね。じゃあ立憲民主支持者とかは何してたの?

去年の選挙じゃTwitterとかネット活用がうまくて自民党フォロワー数を軽々超えたとか自画自賛してたじゃん。

団結する機会はいくらでもあったでしょ。

日本労組メーデー第一に語ることは、賃金でも休暇でもなく憲法9条」とか揶揄られてんだから

組合の半強制参加の活動に出席した人に通報義務付けるとか、

あるいはゲイパレードレインボーフラッグ振ってる人に通報をお願いするとか、

シールズフェミニスト団体安保共謀罪反対団体リベラル弁護士人権意識高い人たちが結束すれば、

日本YouTubeからヘイト垂れ流し状態改善できたのに。

グーグルなんて多様性尊重を常々訴える企業なんだからリベラル諸氏の味方じゃん。

なんで味方に申し立てすることすらしてこなかったの?

欧米YouTubeではヘイト動画はすぐに削除される。日本後進国から放置。これだからジャップランドは」とか思ってたの?

欧米YouTubeヘイト動画がすぐに削除されるのは、リベラルな方々がすぐに通報するからだとは思わなかったの?

キミらのお相手フェイクニュース憎悪扇動政権擁護ネットをフル活用しているんだよ。

公費使ってるという疑惑すらある(主にリベラル諸氏が言ってることだが)

これじゃ日本リベラルが勝てるわけないよ。団結して戦うことすら知らないんだから

なんJ民が「ネトウヨ右往左往するのを見て楽しもうぜ」なんて動機で初めて2週間でできることを、もう何年も放置してきたんだから

2018-05-30

anond:20180530205423

別に基地を無くしたわけでもないしねえ。

それを言えば安保法と自衛隊海外派遣戦争のものだゾ。

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