はてなキーワード: 水路とは
土の上にぴちぴちと打ち上がったそれは4、5cm位の小魚だった。逃した魚は大きいというので、本当はもっと小さかったかもしれない。見た感じメダカっぽくはなかった。何かの稚魚の様で、ミミズみたいにのたくっていた。
うちの庭は農業用水路と隣接しており、その時の私は用水路に浸入していた雑草を引き抜く作業をしていたのだ。どうやら魚は水の中で腐った雑草の根や茎の間に隠れていたらしい。
私の実家の方では川魚の稚魚を農業用水路で見かける事は殆ど無かった。用水路の水は井戸水由来だからだ。今住んでいる地方では、用水路の水は近くの川から直接引き込んで来るようなので、こんな事があるのだろう。
用水路に戻したところで、元いた川に戻れるのだろうか?どうせ長生きしないんだろうなぁと思ったが、可哀想なのですぐに用水路に戻してやった。
悪天候続きなのを言い分けに、草むしりをサボっていたら、思いもよらず興味深いものを見てしまった。
けれども用水路に雑草が引っ掛かるのは近所の稲作農家に迷惑をかけてしまうので、真面目に草むしりを頑張らねば。
今年の5月のある日、忙しさにかまけて雑草を放置していたところ、知らないお婆さんがやって来て草刈りを始めた。
私の家族がお婆さんに話し掛けると、お婆さんはうちのすぐそばの田んぼの持ち主だった。
毎年田んぼに水を流す前に、農家の人達は用水路の端から端まで辿っていって、用水路に隣接する家屋の庭の伸びすぎて水路に入り水の流れを塞き止めそうになっている箇所を、草刈りして歩くのだと、お婆さんは言った。
そういえば毎年田植え前の時期、家の庭が用水路の側だけやけに綺麗になっているが、私はそれは大家さんがしてくれているのだろうと思っていた(うちは借家だが管理費は取られていないので、庭の世話はなるべく自分達でするようにしている。大家さんは気にしなくて良いと言っているが)。そうか、農家の人だったのか。
私も田舎の出なので、地域の稲作にはささやかながら協力するとか、農家に迷惑をかけないという意識は一応あるのだが、ずぼらな性分なので、つい。
農家のお婆さんは
「町内会で堀浚いは毎年お願いしているけれど、今時それ以上の事は頼めないでしょう?皆農家じゃないんだし、自分と関係ない仕事をするのは誰でも嫌だよね」
と言った。
確かに、村の田んぼじゃなくて個人の田んぼだもんなぁ。協力する義理は無いっちゃ無いのかもしれない。
しかし、農地と宅地が入り雑じって存在し、その間には農地を守るための壁も垣根も無い。そこかしこに建っている建物の形は変わっても、昔ながらの農村と大して変わらない風景が広がっている。
地域の皆の理解と協力がなければ成り立たない事を、今農家の人達は理解も協力もなくやっているのだ。
それでも農業を続けるのがいけないのだろうか?だが農業は人々の生活を支える大事な仕事ではないか。
ともかく、草むしりはちゃんとしようと思う。
たぶん……。
いや、やります。
しれっと21世紀でも生き残っているが、もともとは『詩経』に出典がある。
今俗人嚏云人道我、此古之遺語也。
嚏がくしゃみ。今俗諺に、ある人がくしゃみをしたら、「誰かが自分のこと噂してるな」という。
これはとんでもねー話で、そもそも『詩経』は成立段階も分からず、周(紀元前1046年ころ~紀元前246年)の時代に成立したともいわれる。
東アジアでもっとも古いテキストの一である『詩経』に、古い言い伝えだ、と書かれてる。
そんなのが21世紀もいまだに俗諺として生きている。
もしかしたら卑弥呼(紀元239年に魏に遣使、周の時代が去って約500年)だってくしゃみして
「てめー難升米、私のこと噂しただろッッ!」
とか言っていたかもしれないのだ。
万葉集の時代には、くしゃみで噂、は確実に日本に知られていた。
眉根掻き 鼻ひ紐解け 待てりやも
返歌
今日なれば 鼻ひ鼻ひし 眉痒み
思ひしことは 君にしありけり(巻11-2809)
「鼻ひ」がくしゃみ。くしゃみをするというのは、相手に想われている、という俗信があった。
眉を掻いたり紐が解けたりってのも、相手に想われたり、相手に会えるという予兆なのだそうだ。
ここでは、相手の女の子が眉を掻いたりくしゃみしたり、紐が解けているんだろうな。そんで私がいつ来るか来るかと待ってるんだろうな。
なんか今日はくしゃみはでるし眉はかゆいしで、あなたが想っていたからこんなことになっていたんですね。
ということで万葉集の時代には、ほぼ確実にくしゃみで噂は日本に来ていた。
で、21世紀の私たちもなんとなくこれを受け継いでいる。これってかなりすごいことだと思う。
最後になるけど、『詩経』に載る情報がなんらかの手段で日本にもたらされてから、連綿とこの俗諺が息づいてきたか、はわからない。
今はくしゃみで噂、は多くの人が知っているけれど、たとえば、江戸時代のある時期はそうじゃなかったかもしれない。あるいは、足利尊氏はしらなかったかもしれない。
『詩経』のテキストはずっと古典としてあるから、くしゃみで噂、は一旦絶えても、古典を読む人がいる限り復活する可能性がある。
だから、連綿と、卑弥呼の時代からずっと私たちがくしゃみで噂を知っていたかは疑問だ。
これと関連して、私たちはくしゃみで噂、をあるていどみんな知っているけど、なぜこうなったのか。これは調べなくてはならない。
なにかみんなが見るような教科書や雑誌や、あるいはテレビドラマやコメディがあって、それでみんな知るにいたったのだろう。
織田信長につかえた森一族に攻め落とされた大変かわいそうなお城ですの。
お城の構造がじっくり観察できました。
構造はいわいる連郭式で、南から北に四段の郭が連なっています。
本丸からは二の丸、三の丸の内部と、三の丸への虎口が見下ろせ、
左側面をさらして通らねばならず、
登坂路を押さえられたら、上の郭に移動することは困難ですわ。
攻め手が奪っても集結場所に利用することはできませんわ。
水不足で苦しむかもしれません。
郭一つに50人ほど詰めることができそうでしたので、
四段と北の丸で250人、踏査できなかった谷を挟んだ西の郭に
350~500人くらいが配置できそうでした。
パンフレットの地図によれば登り口からの本丸までの比高は65メートル。
わたくしの鰭では、寄り道しながら13分で登れました。
※看板によればイノシシとマムシに注意ですわ。斎藤道三ってとっても長生きですのね。
http://ameblo.jp/tkjsk0231hzannitiroku/entry-11949051251.html
戦前、戦局が悪化しても満蒙開拓移民を送り続けることができたのは
日本人の社会的なシステムと国民性が大いに関係していると思う。
当時の農林省が村長に話しかけて村長が村民に働きかけ村単位で人間を外国に送るという政策ができるところが凄い。
会社のようなトップダウン型の動きが普段の日常生活の中にも浸透してる辺りが単一民族国家であり日本の特徴ではないかなと・・
国は貧しい農村に多額の寄付金を渡して村に施設や水路などのインフラを整備する代わりに
その時期はちょうど関釜連絡船が米軍か他の連合軍に撃ち落とされたニュースがあった時期だ。
やっぱり日本人は追いつめられるとトップの人が無茶な計画や政策を打ち出して
下部の人間にそれをアメとムチを駆使して強いる王道的なやり方を使う傾向がある。
満州の開拓移民は最後には集団自決した。生きて帰って来た人もいるけど
自殺した人もいた。
以上を踏まえて日本人はよく考えてほしい。
大きな川に掛る橋を渡って隣の町へ自転車に乗って出掛けた
団地の中に自転車で乗り入れてみると建物は老朽化しており陰鬱な場所だった
棟と棟の間の小路も手入れが行き届かないのか雑草と樹木が生い茂っており森の中にいるようだった
ふと足元に倒れている子犬を見つける
喉のあたりが血で赤くなっているので近くの水道で洗ってやった
だが子犬はぐったりしたままだ
すると子犬は胃の中のものを吐き出し吐しゃ物でまた汚れてしまった
可哀想に思い近くの樹の根元に穴を掘って埋めてやろうとした
だが俺が穴を掘っているのを木陰からずっと見ている女がいる
この状況では俺が子犬を殺して証拠隠滅の為に埋めようとしているみたいではないか
子犬は埋めてやった
しかしあの女に見られた
なんとか口をふさぐしかない
団地の棟と棟の間、街路樹で暗くなった小路を行く女を捕まえて傍にあった水路に突き落とした
首がもげて顔だけが流れて行った
これで大丈夫だ
自転車に乗って家に帰る
自転車のタイヤ痕を辿れば警察は容易に俺を特定するのではないだろうか
いやタイヤ痕など残っているはずはない
だが、団地の小路のぬかるんだ泥の中を通った際にタイヤ痕を残してしまったのではないか
きっと警察はここにやってくる
電車のドアは3列で降車し、その後に3列で乗車すればとてもスムーズだし、曲がり角で人が正面衝突しないように右側通行もしくは左側通行の表示は守られるべきなんだけどどちらも邪魔をする人たちがいる。彼らのせいで電車の乗降時間は何倍にも膨らみ、通路の曲がり角は気を張らないといけない危険地帯となる。
同じような環境に育ち、同じような教育を受けた日本人であるからには共有できる部分も大きいと期待するからこそ、彼らには得も言われぬ怒りを覚える。正義を執行したくなる (元増田のブコメより拝借)
しかし逆に言うと電車などはそういう不確定要素があってもなお機能するように設計されているともいえる。
電車のドアは3人が並列で通過できる幅なのではなく、両サイドの狛犬くんがいることや、降りる人が終わらないうちから乗り込もうとするあさましい人々が塞いでもなお真ん中に一人が通れる幅の設定なのかもしれない。
これは側溝のフタと同じだ。落ち葉やごみで網の一部が塞がれてもなお十分な排水量を確保する。水路には砂やヘドロがたまるがそれを見越して設計する。
もしくは虫だ。「なんでよりによってこっちに向かってくるんだよ!?」「口に虫が飛び込んだ!気持ち悪いなあ。やつらも死にたくないはずなんだから口になんかはいるなよな~」など、虫の行動は人間の理解を超えている。
我々は勘違いしているのかもしれない。
おそらく、インターネットを使い、能動的に文字を読み書きして、マナーなんぞに目を向けるとかそのレベルのことができるだけですら、全体の中ではそこそこ高い位置にいるのかもしれないのだと最近は思う。(決して選民的な「オレスゲー」ではなく)この多様な世界は横方向と同様に、下方向にも限りなく広い(深い)のだ。
彼らは我々には想像ができないぐらい異質な世界に暮らしている可能性がある。
それこそ側溝のフタに詰まる砂や葉っぱだったり、意図もなく人の口に飛び込み自殺をする虫たちのような世界に。
かれらのことは自然現象だと思ってあきらめるのが一番だと思うんだ。
それは「一人前」についての考え方が異なるからだ。
ただ、就職にせよ結婚や子育てにせよ、それらは社会通念の範疇で
個人の幸福の追求としてやっていることであって、利他性が無い。
そういう人のことを「一人前」だと考えるのは、俺には抵抗がある。
俺は魚や虫などの自然の生き物が好きで、暇があれば池や川に行っている。
ただ生き物を捕って楽しむだけじゃない。
アメリカザリガニやウシガエルのオタマジャクシを捕まえて殺しているし、
いずれ干上がる水溜りに産み付けられたカエルの卵を掬って近くの池や水路に移すために
いくつかの場所を巡回したりもする。そしてフィールドのゴミ拾いもしている。
ゴミ拾いに関しては俺はまだ未熟者で、キャンプ場のように近くにゴミ箱がある場所でしか
やれていないが、そういう場所に行くときは必ず軍手とビニール袋を持っていく。
そして群れたDQNが置き去りにしていった弁当の空箱を、苛立ちながらも拾い集めている。
これらの仕事は、ほとんど誰にも見られていないし、お金も発生しない。
俺が個人で池や川の手入れをする理由は、生き物たちを絶滅から守りたいからだ。
人知れず暮らしている圧倒的に美しくて不思議な生き物たちに出会える感動を、
顔も知らない他人のために、100年後や200年後に生まれてくる人達のために残さなければならないのだ。
働いても、結婚しても、俺は大人になれなかった。
相手にびびって妥協して、間違っていることに対して間違っていると言えない場面を、
自分の正義を貫けない場面を日常的に経験している。社会の中での俺は、主体性が無いガキのままだ。
そんな俺でも、池や川にいるときはもしかしたら大人なのかもしれない。
自分の判断で、顔も知らない赤の他人や自分より後から生まれてくる人達のために何かをやっている。
俺が「大人」とか「一人前」とかについて意識するのはそういう時だ。
でろりん氏は元チンピラらしい。
チンピラ同士で傷つけあうならまだしも、無抵抗な相手を暴力で踏みにじった経験を
たくさん持っている人かもしれない。もしそうなら、その過去にきちんと向き合ってほしい。
かつて麻薬中毒の荒くれ者だった人が、自分のような人間を生まないために麻薬中毒者の
更生に携わっているように、自分の人生経験を踏まえて赤の他人のために行動を起こすことで、
でろりん氏は「一人前」に近づけるのではないだろうか。
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
初めてではない。毎週のように行きと帰りの二回、そのお店の前を歩いていたのだから。
水路のほとり、植えられた木々の合間から一面の田んぼを望む場所にそのお店はあった。
自宅から一時間半くらい歩いた場所で、自転車に乗ったとしても気合いやその日の気分では気軽に行きづらい場所だ。
佇まいは正直寂しい。
古民家に半分足を突っ込んだような家は漆喰の白さも土壁のクリーム色もなく
秋が下りてくる季節なのに、玄関から覗くお庭はいつも常緑樹の濃い緑色だった。
この季節、散歩の途中に立ち寄る神社の境内に踊る目の醒めるような多彩に目を肥やした身としては、
葉っぱが落ちなくて手間いらずというお庭の質実剛健な地味が物足りなく感じた。
後三十分歩けば、いつもお手洗いをお借りしてるコンビニがあって、身支度を整えても入りたい美味しい甘味屋があるのだから、立ち寄る意味もなかった。
そのお店、玄関の向こうに先日スポーツバイクに乗った男女の三人連れがすっと入っていくのを見てしまった。
お店の前で足を緩めていたので、明らかにそのお店に入るつもりだったのだろう。
驚いてしまった。そして気になった。お客さんがいる……そのことの何がそんなに自分の興味を惹いたのだろう。
帰り道に喫茶店に関するモヤモヤを言葉に落とすまでは近寄り難さ以外の印象は抱かなかったのに、
気づけばあのお店が脳裏のどこかで異彩を放っていた。
ただ石だと思ってたのがトロールに変わるような?お店に入れば、実は明るく姦しいオーナーが切り盛りしてるのかもしれない。室内はサイケデリックな発色だったり。そんなわけがないと打ち消すも、日曜日の残りの時間は疑問が渦巻くばかりだった。彼らは何処から来て何処へ行く予定だったのか。なぜあの時間に自分は通りかかったのか。
http://www.asahi.com/eco/articles/NGY201309070047.html
悪質な釣り人が、ため池にブラックバスを違法放流したという話。別にこの記事が嘘だと言うつもりはないのだが、「本来いないところにブラックバスがいるのは釣り人の違法放流のせい」というイメージが過剰に流布されていて、皆もそれを疑っていないという気がする。誤解してほしくないのだが、違法放流は実際にあると私もわかっている。ただ、分布が全国津々浦々に広がってしまった要因としては、違法放流よりも、かなり小さな水路も含めて水系の中を移動し、旺盛な繁殖力で生息域を広げた彼らの能動的な繁殖力のほうが圧倒的に大きいのではないかと考える。違法放流が原因というのは、マスコミがニュースにしやすい。自らの利益のために生態系を破壊する釣り人というニュースのストーリがー作りやすいだけに、それは実態以上に過剰に流布されたイメージであり、真の原因はブラックバス自身の絶望的な繁殖力であり、より深刻な状況なのではないかと思う。すなわち、池干しした後、違法放流がなくてもまたすぐに池にブラックバスが出てきてしまうおそれが高い。
なぜそう思うかというと、同じ外来肉食魚であるブルーギルの存在だ。ブラックバスがいるところには大概ブルーギルもいる。しかしブルーギルをわざわざ違法放流する釣り人はほとんどいない。ブルーギルはブラックバスに比べて格段に小さく、厚みもペラペラなので釣りのターゲットとしては魅力がない。仮に釣れても「あーあギルかよ」とガッカリするのが普通のバス釣り人の反応である。さらに、ブルーギルは在来種の卵を食べることで問題になっているが、ブラックバスの卵も食べるのだ。そのためブラックバス釣りの愛好家からはむしろ嫌われる存在である。
このブルーギルももはや駆除不能なレベルで全国津々浦々に拡大してしまっている。これが示唆する事実は、違法放流がなくてもバスやギルは全国あまたの河川・湖沼に拡大していく力を持っているということだ。一方で違法放流で新たにブラックバスを生息させるには、少なくとも数匹以上を放流する必要がある。もちろん、特に過去において、しばしばそういうことが行われていたことは知っている。
別に釣り人の方を持つわけでもなく、一方でバス・ギル問題の解決策を持っているわけではない。そして誰からも歓迎されない指摘だと思うが、ひとつの池単位であっても駆逐は不可能だと思われる。その水系すべてからバス・ギルを締め出さない限り。例えば、最終的に利根川に繋がる河川、池、沼のどこかにバス・ギルがいたら、それが全体に拡大していく。おそらく想像よりもずっと小さな水路も含めて。そして、ギル問題から推察すると、水系すら何かに混ざって跨いでいる可能性がある。それが何かはわからないが。
勿論、匹数をコントロールするというのが目的であれば池干しは有用であろう。
何の役にも立たないエントリで恐縮だが、ここで言いたかったのは、悪辣な釣り人の違法放流が外来魚問題の主要因のような形の報道がなされているが、事実はそうではないのではないか、という冷静な事実の指摘である。
津波を防ぐわけじゃないから、堤防を海の中に作る必要性はなくて、水は低きに流れるんだから
原発よりも低い位置にプールを作って そこまで穴掘って海際をほって水路を構築しておけば 海には流れ込まず別途ほったプールに流れ込むよね。
なんで、穴掘って原発よりも低い位置まで水路を築く作業に1000億?
なんで、重機でほって、モルタル?流し込んで水路を作って水を誘導する事をしなかったの?出来なかった理由はなんだったんだろう。
海抜0m以下にプールが有るのが心配なら1度流し込んでからポンプで汲み上げてすらもいいだろう。(海に流さないことだけが目的なら)
やっぱり規模?それとも地下水?
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130412/k10013872611000.html
ニュースの内容は、あほかとあきれるような内容だが、ちょっと考えたらとんでもない事に気づいた。
よく専門家なんかが北朝鮮は戦争する力はない、始めることはできないと聞くけど、
逆に言えば、国内圧力(軍とか)で打たざるを得ないとなったとき、目標は日本一択って事にならないか?
日本なら戦争は始まらない。ミサイルは打つことはできる。北朝鮮にとって万事OKな結果が得られる。
日本はもちろんミサイルの防衛破壊はするだろうけど、それ以上北朝鮮側が迫ってこなければ、反抗戦争という事は出来ない。
強硬姿勢→米韓折れず→振り上げたこぶし→日本にミサイル→防衛破壊成功OR失敗→北朝鮮ばんざい
ここではミサイルと書いてるけど、核でも同じ流れが描けると思う。
もちろん、国際的な批判なんかで、そんな簡単に落としたりはしないと思うけど、
仮に落とされても、北朝鮮がそれ以上日本に仕掛けなければ、日本は武力制裁、戦争といったことはできない。
北朝鮮は、振り上げたこぶしの落としどころは常に日本と考えてるんじゃないだろうか。
最初に挙げた記事も論法はむちゃくちゃだけど、日本に落とす理由にして、落としどころの布石にはなってる。
論法・理由はむちゃくちゃだけど、それはあまり関係なく、この発言の結果だけ見れば日本におとす水路が作られた。
北朝鮮の、仮にも国を動かしている人たちはこれくらいは考えてるだろう。
というか、このくらいは稚拙だろう。