はてなキーワード: 原著とは
ポプテピピック第五話の絵コンテの一部?が作画監督のTwitterで公開されて、「ついにこのネタをやる日がきたのか」と思った。
ポプテピ原作では、今回の「蒸気船ウィリー」のパロディの回はポプテピピックがリプライ画像用以外で名実ともに有名になってきた時期の回だったと記憶している。
その当時も、「やべえwww」「D社に消される!」みたいな感想をよく見かけた。
結論から言うと、蒸気船ウィリー自体はすでにパブリックドメインとなっているためミッキーマウスそのものの商標を除けば(基本的に)問題はない。
プニキを含めて差し替えを食らった、という演出ありきの構成だった。
とてもがっかりしている。
nice boatのネタと引っ掛けたかったのか、蒸気船ウィリーのパロディは「圧力でなかったことにされた」となっていた。
正直、ポプテピピック製作サイドの意図は読みきれないのもあってどこまでネタだったかはわからない。
ただ、結果的に「著作権ヤクザネタ」で終わってしまったのがたいへん残念だ。
いや、ポプテピピックに残念もクソもねーだろ、といわれてしまえば本当にそのとおりだとは思うんだけれど、
自分の中ではうっすらと
「PPTPなら山寺宏一(ドナルド、その他)をディズニー回にぶつけてきて、相棒が島香裕(グーフィーの声優)」くらいのことはしてくれるかな、と暴走を期待していたのだ。
消される!ネタをやるなら本気で消されるような面子をそろえてくれるかと勝手に期待していた。
ディズニーのファンをやっていて、著作権ヤクザネタでなんとなくいつもいやな気持ちになっているファンは少なくない、と感じている。
何かあると「消される!」「ハハッ」と言われ、ツイートするだけなのに面白おかしく伏字にされたりして自分の大好きなキャラクターたちがまるでヴォルデモートのような扱いを受けている。
子供が好きなディズニーのダークサイド、というのは確かに面白いのかもしれない。
ただ、ディズニーというと一辺倒にそんな扱いを受けがちで心のそこから残念に思っている。世間に。
ディズニーが日本で著作権ヤクザの認識を得たのは学校のプール消去命令事件なのは有名な話だが、それも1987年の話で、もう31年も経っている。
あの事件は簡単に言うと、ディズニーの著作権意識と当時の日本の著作権意識の低さから起きた事件である。
線引きは何事にも必要で、それの犠牲になってしまったのがあの小学校ではないかと自分は思っている。
別のアプローチから話すと、ミッキーマウスの商標は現在もまだ続いているので、1987年当時、あの小学校をきっかけにミッキーマウスを無断であちこちの商品に使われては(訴訟とかも含めて面倒になるので)たまったものじゃない、という判断でもあったのだと思う。
商品に無断でミッキーを使うな、何かを貶める目的でミッキーを使ったらさすがに怒るよ、程度の扱いだ。(極論を言ってしまえば)
ていうか、普通につまんねーぞそういうの。
・PPTP #5のおかげでまた圧力著作権ヤクザネタで話を振られると思うとうんざりする。
・ミッキーの「アルバイト危機一髪」ドナルドの「総統の顔」程度を見せてこっちががっかりすると思ってる人が居て本当に嫌だ。ピクルスとピーナッツを見てから言え
卒業論文を提出したら「これでは単位を認められない」と指導教官(教授)に言われた。
わたしは哲学を専攻していたが、学ぶうちに「おもしろいけど意味あるんかなー」みたいな疑問が湧いてきた。
そのうち2年になり3年からのゼミと研究テーマも決める必要がでてきた。
わたしは少し考えて一番世の中に役立っていないと思われる研究をしている先生を指導教官に選んだ。
特定されそうだが、その先生は中世イタリアオペラの美学みたいな、
「それ日本人が研究する必要ある?」みたいな誰もが疑問に思うテーマを研究していた。
4年生になり、自分の卒論テーマを「日本にやってきたオペラと大衆芸能との関連性」とし、
あとは推敲、校正して出すだけでよい段になり、ふとこんな無意味なことをやってていいのかな
という当初の疑問をもっていたことを思い出した。
年末年始の間に、「いかに日本人がイタリア文化を研究することに無駄が多いか」
そこで1行目にもどることになる。
話し合っても、認めない教授には、
「ここでわたしの卒論を認めないと、2年間のあなたの指導が役に立たなかった証明になりますよ」
と言ってやった。無言だった。
もう取り下げちゃったからどーでもいいことなのかもしれないが。
CF自体はほとんど誰も批判してないし、おそらく前払いする印刷代を用意する方法として有効利用できそうな気はする。ただし、コミケ1週間前に極道入稿するようなサークルでは無理だろうけど。
商業問題については色々出てきている情報によると、同人誌の出版自体にCAMPFIREが絡んでいる可能性がかなり高い。
コミケ自体が商業ベースの漫画大会に対する批判から始まったこともあって、そこで頒布される同人誌はアマチュア色の強い創作物だ。二次創作についても商業誌ではないからこそ原著作権者からお目こぼしを受けている部分も多い。過去にはポケモン同人誌事件やときメモビデオ事件、しまじろう事件などがあったが、今でも二次創作は危うい立場にある。オリジナルであってもその理念に沿ってサークルスペースで法人発行物の頒布はできない。
一応CAMPFIRE側はコメントを出しているが、目標金額に口を出していないとは言いつつ、出版そのものに関わっていないとは言っていない。
そもそも真木氏も同人誌ではなく「雑誌」と書いている。もしかしたら同人誌がどういうもので、一般書籍との違いを分かっていないのかもしれない。同人誌を知らない者がコミケでなにか売ろうとしている、それもオタクのカンに障る部分かもしれない。
事務所に所属する芸能人が写真集を出すとなれば肖像権の問題が出てくる。果たして個人による自費出版は可能なのだろうか。事務所側の内容チェック(もしくは口出し)や版権使用料の支払いなどがあればアマチュアベースの同人誌とは言いづらい。
ちなみにこれまでコミケにサークル参加したプロの方々は、肖像権であればコミケ限定で特別許諾をとったり、その他の権利を侵害しない様配慮しながら本などをつくっている。最近は声優さんや絵描きさんが所属する会社側で参加ルールを設けていたりして趣味としてサークル参加するハードルが低くなってきたようだ。先日の夏コミでも有名な声優さんが島中サークルで普通に売り子していたが、一般参加者も特別扱いせず普通に人が流れていたのが印象深かった。真木氏は権利関係をクリアにできているのだろうか。
プロがプロのルールで作ったものをサークルに持ち込む、これもオタクのカンに障る部分だ。
コミケはサークル、スタッフ、一般参加者が一緒になって作り上げている表現の自由を最大限尊重する「場」である。しかしその「場」を維持するために「自由」と引き換えに参加者には「義務」(ルールといってもいい)が課されている。これを「ムラ」といって批判する者もいるが、そもそも「マーケット」という閉鎖空間なので批判する意味がない。
https://anond.hatelabo.jp/20170713211145
自動車の車内でさえ年間約1300人も死亡しており、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車運転手。年間約1500人もの歩行者交通死におけるほぼ全ての元凶は自動車であり、クルマ離れは社会全体の事故を減らす特効薬だから。
http://beautyhealthy.web.fc2.com/himannogappeisyou.html
http://metab-kyoto-u.jp/to_patient/online/a007.html
http://cyclist.sanspo.com/266093
日本政府も進める環境政策、脱クルマへ。自転車活用「推進法」成立 社会的な交通手段としての自転車の役割拡大
自転車活用:国の責務…脱クルマへ「推進法」成立 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20161216/k00/00m/040/103000c
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895
最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、
全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスクが有意に低かった。
同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスクが有意に低かった。
CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。
CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。
一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、
統計学的に有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。
これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。
Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.
http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal
http://www.epochtimes.jp/2017/05/27201.html
あなたはどんな方法で通勤していますか? 自転車で通勤すれば、ガンと心疾患リスクを抑えられるという報告があります。
スコットランド・グラスゴー大学(University of Glasgow)の研究チームは、イギリスのバイオバンク(UK Biobank)に保存されている26万人分を超える膨大なデータを分析しました。
彼らの通勤方法を調べ、その後5年間にわたり、ガンや心疾患の有無、また死亡したケースなどの追跡調査を行いました。
それによると、自転車通勤者は、電車や車に比べてガンに罹るリスクは45%少なく、心疾患の場合は46%、また早期死亡リスクは41%少ないことが分かりました。
心臓血管医学研究所のジェーソン・ギル(Jason Gill)博士は、「通勤の一部だけでも自転車を利用すれば、大幅に疾患リスクを抑えられる。
通勤の全行程を自転車にすれば、心疾患やガンになるリスク、また死亡するリスクを40%以上減らすことができる」と話しています。
一方、徒歩で通勤する場合は、ある程度の心疾患の予防に役立ちますが、ガンや他の死亡原因を減らす効果はないと科学者は話しています。
徒歩通勤者は週平均6マイル(約10 キロ)歩くのに対し、自転車を利用する者は週平均30マイル(48キロ)走ることから、徒歩は距離が短いために効果が薄いと指摘しています。
同研究は先月、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)に掲載されました。
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895
自転車通勤は心血管疾患(CVD)・がん・全死因死亡のリスク低下と、徒歩通勤はCVDのリスク低下とそれぞれ関連していることが、
英国・グラスゴー大学のCarlos A Celis-Morales氏らによる、前向きコホート研究の結果、明らかにされた。
徒歩通勤や自転車通勤は、日常の身体活動を高めることができる方法として推奨されている。
先行研究のメタ解析(被験者17万3,146例)において、有害な心血管転帰のリスク低下と関連することが報告されていたが、同報告の結果は、
心代謝性エンドポイント(高血圧、糖尿病、脳卒中、冠動脈心疾患、CVDなどの発生)の範囲が不均一で徒歩通勤か自転車通勤かの区別がなされておらず、限定的なものであった。
26万3,450例を前向きに追跡
研究グループの検討は、2007年4月~2010年12月の英国内22地点からの英国バイオバンクの参加者26万3,450例(うち女性52%、平均年齢52.6歳)を対象に行われた。
仕事場までの通勤手段(非アクティブ、自転車、徒歩、混在)を曝露変数として用い、主要アウトカム(致死的・非致死的CVDおよびがん、CVD死、がん死亡、全死因死亡)の発生について評価した。
結果、追跡期間中央値5.0年(四分位範囲:4.3~5.5)の死亡発生は2,430例で、うちCVD関連死496例、がん関連死1,126例であった。また、がん発生は3,748例、CVD発生は1,110例であった。
最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、
全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスクが有意に低かった。
同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスクが有意に低かった。
CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。
CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。
一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、
統計学的に有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。
これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。
Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.
http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/bmj/201705/551297.html
人々の運動量は世界的に減少傾向にある。英Glasgow大学のCarlos A Celis-Morales氏らは、
中高年の英国人の通勤方法と心血管疾患、癌、総死亡の関係を明らかにするために住民ベースの前向きコホート研究を行った。
得られた結果は、自転車通勤の健康利益を示し、徒歩通勤も心血管疾患の発症と死亡リスクを軽減していたと報告した。
ログインして全文を読む>
まず、知らない原著作者や出版社なんかきょうび無い(pixivでコンテストやって起用したりしてるの知らないのか)
本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。
社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。
例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。
実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。
『有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価の主体が責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である。
例えば、特定のウェブサイトが、検索エンジンサービス・セキュリティソフトウェア・フィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価の責任を当該サービスないしソフトウェアの提供者が負うという点については、広く合意されるところである。
どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価の主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際や違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実・架空の別を問わず)暴力・性行為・犯罪行為の描写」といった未成年者の閲覧に不適切なもの、の2つである。
このうち後者について、評価の主体が行政ないし公的機関の場合、表現の自由や知る権利とのバランスを取る必要から、未成年者による閲覧を抑止する施策(ゾーニング)が講じられていれば表現そのものを禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的に評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任を無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である。
他方で、ゾーニングの必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害』評価を下す側とは別であるから、『有害』ギリギリのラインでゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニングを実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害』評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現がゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである。
したがって、ある表現がゾーニングされているからといって、その表現が直ちに(例えば行政や公的機関などの評価主体の判断に照らして)『有害』であるとは断言しえない。
業として表現を流通させている者(出版社や小売店、ウェブサービスなど)がゾーニングを実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身の表現を流通させんとする個々の表現者は、業者との契約や規約に基づく形でゾーニングに同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。
このことは、当該法令の理念や目的や基準について、必ずしも表現者は賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現は有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者が実施するゾーニングの基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニングを活用する意図で、もしくは、自身の思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。
同時に、上記のとおり行政や公的機関はゾーニング済の表現への『有害』評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身の表現が『有害』にあたることはない、という意識が表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害』評価を下されること=ゾーニングの努力を怠った粗忽者ないし社会に迷惑をかける厄介者のレッテルという意味を包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。
著作物の二次利用は原則的に著作権者の許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。
これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者の名誉・声望を害したら著作者人格権の侵害とみなされる、という形である。つまり、理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権の侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである。
このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性や妥当性次第で免責されると考えられている。
例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに『有害』であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害』である」との評価は自明ではない。
にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズムの学習用データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表例であるという評価を下しているに等しい。その際、法令や制度あるいは他者によって定義された『有害』評価に準拠する旨の記載がないため、この『有害』評価は論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任は論文著者が負う。
これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか。
整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害』評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。
論文ではこれら10作品に含まれる性的表現を引用しその意味内容を批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。