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はてなキーワード: 原著とは

2018-07-19

訳書を読んでいる時に引っかかる部分があり、原著を購入し該当部分の英語を読み、誤訳であると判明したとき。もう訳書のほうは此処から先も誤訳が有るかもしれないし、もしかしたら今までの部分でも盛大に誤訳をしているけど誤魔化していただけかもしれない、そういう理由で読む気が起きない。かといって、原著英語は読むのに時間がかかるしで読む気が起きない。

解決方法英語を速く読めるようになることだけだが、頑張れない。

2018-07-16

日本語言語感覚が乏しい人は翻訳家にならないでほしい。せっかくの名著、原著がそういう評価である、が受験英語和訳のごとく訳されていて読めたもんじゃない。

この駄訳文が後世に残っていくと考えて恐ろしくならないのだろうか。そんな考えにもならないから平気な顔して酷い和訳をしてしまうのだろう。

一昔前には翻訳に関する雑誌があり、そこで別宮や堀口が誤訳、悪訳をケチョンケチョンにしていたと聞くが、今でもそういう翻訳論評を行うことは意味があるかもしれない。

2018-07-15

anond:20180715201101

翻訳ゴミが多いから、訳書は翻訳者で買うか買わないか決めるようになった。

文章日本語として意味をなしていないときは、原著をわざわざ買って意味を把握する必要があり、英語で読むのが面倒だから訳書を買ったのに意味がない。

2018-07-06

anond:20180706120821

洋書を読んで英語勉強したことがある俺が答えよう。

洋書を通して最後まで読めるような人材MIT博士号をとるような奴だ。そんな奴は人口の0.1%ぐらいなので無視していい。

殆んどの奴は500ページある洋書の数頁ぐらいを読んで洋書を読むといっていることが多い。

そして一杯買った洋書を見せつけてこう言うのだ。

「私は勉強にこれだけの洋書を読みました。」

彼らは一般的には普通の人以上の努力をしているだから結果が出てるのだろう。だけど嫌らしい行為だとは思う。

努力10倍以上水増ししている。だから気にすることはない。

他のエントリにもあったけど原著読んでる本は大体日本語訳で読むことない。

2018-06-17

anond:20180617100313

攻撃的になるのも心に余裕がないからだよ。

納得いかないなら、「毒になる親」の原著を読んでみるといい。

あれは一度でもいいから読んでおくべき本だと思う。

読みたいのに翻訳が駄目な小説

いくつかあるんだけど原著買うか新しくなるまで待つしかないのかな。

英語読めねーし。

2018-05-27

anond:20180527195928

トンちゃもんの最終回もだけど原作に変な先入観がもたれるよね

コナン同人誌も蘭のとーちゃんは娘で変なこと考えてない人だろうに

純愛ものならいいけど変な思想アブノーマルなのを書かれると悪影響しかないし

性的もの政治がなくてもハルヒの微笑みたいに作者が書いてない解釈勝手作品に加えるのは原著改ざんする罪に等しい

2018-05-14

翻訳自由度

原著では第三者による地の文なのに、所々主人公地の文として訳されていた。原著を読む限りは主人公がそう思ったとは読めないのに、思ったことにされている。

こんな感じで翻訳されている。

原文「彼の母は秘密バラされて、怒っていた」

翻訳ママ秘密バラされて、怒っていた」

翻訳では、主人公母親がなぜ怒っているのかが分かっている訳だが、原文では主人公母親がなぜ怒っているのか分かっているとは読めない。

日本語としてはスラスラ読める翻訳だが、これはありなんだろうか。

2018-04-07

翻訳のなのに勝手原著にない話を書くのやめてほしいわ。何勝手にお前の物語にしてんだよ、訳し落ちと訳し増し?のオンパレードで意訳と擁護もできない。

さらにひどいのが、この訳を持ち上げる人の多さ。確かに、この本が日本語訳ではなくて、オリジナルだったとしたら良い作品だとは思う。読み易いし、文章に端麗さもある。アマゾンで星を5つ付けたくなるような小説であると言える、原著なんて気にしない人からすれば。そんな人のを多さに悲しくなる。

2018-03-18

anond:20180318021427

少人数にしても正しいことができなければ効果はないよな。

その研究、人数以外の手法に着目してるの?

よかったら原著論文教えてよ。

2018-02-05

ポプテピピックには本当にがっかりしている

前置き:自分ディズニーファン

ポプテピピック第五話の絵コンテの一部?が作画監督Twitterで公開されて、「ついにこのネタをやる日がきたのか」と思った。

ポプテピ原作では、今回の「蒸気船ウィリー」のパロディの回はポプテピピックリプライ画像用以外で名実ともに有名になってきた時期の回だったと記憶している。

その当時も、「やべえwww」「D社に消される!」みたいな感想をよく見かけた。

結論から言うと、蒸気船ウィリー自体はすでにパブリックドメインとなっているためミッキーマウスのもの商標を除けば(基本的に)問題はない。

で、今回の蒸気船ウィリーパロディアニメ

プニキを含めて差し替えを食らった、という演出ありきの構成だった。

とてもがっかりしている。

nice boatネタと引っ掛けたかったのか、蒸気船ウィリーパロディは「圧力でなかったことにされた」となっていた。

正直、ポプテピピック製作サイドの意図は読みきれないのもあってどこまでネタだったかはわからない。

ただ、結果的に「著作権ヤクザネタ」で終わってしまったのがたいへん残念だ。

いや、ポプテピピックに残念もクソもねーだろ、といわれてしまえば本当にそのとおりだとは思うんだけれど、

自分の中ではうっすらと

PPTPなら山寺宏一ドナルド、その他)をディズニー回にぶつけてきて、相棒島香裕グーフィー声優)」くらいのことはしてくれるかな、と暴走を期待していたのだ。

なので勝手に期待して勝手失望してしまった。

消される!ネタをやるなら本気で消されるような面子をそろえてくれるかと勝手に期待していた。

ディズニーファンをやっていて、著作権ヤクザネタでなんとなくいつもいやな気持ちになっているファンは少なくない、と感じている。

何かあると「消される!」「ハハッ」と言われ、ツイートするだけなのに面白おかし伏字にされたりして自分の大好きなキャラクターたちがまるでヴォルデモートのような扱いを受けている。

子供が好きなディズニーダークサイド、というのは確かに面白いのかもしれない。

ただ、ディズニーというと一辺倒にそんな扱いを受けがちで心のそこから残念に思っている。世間に。

ディズニー日本著作権ヤクザ認識を得たのは学校プール消去命令事件なのは有名な話だが、それも1987年の話で、もう31年も経っている。

あの事件簡単に言うと、ディズニー著作権意識と当時の日本著作権意識の低さから起きた事件である

線引きは何事にも必要で、それの犠牲になってしまったのがあの小学校ではないか自分は思っている。

別のアプローチから話すと、ミッキーマウス商標現在もまだ続いているので、1987年当時、あの小学校きっかけにミッキーマウスを無断であちこち商品に使われては(訴訟とかも含めて面倒になるので)たまったものじゃない、という判断でもあったのだと思う。

商品に無断でミッキーを使うな、何かを貶める目的ミッキーを使ったらさすがに怒るよ、程度の扱いだ。(極論を言ってしまえば)

から、もう別に異常におびえた扱いをしないでほしい。

ていうか、普通につまんねーぞそういうの。

あとは個人的意見を羅列。

PPTP #5のおかげでまた圧力著作権ヤクザネタで話を振られると思うとうんざりする。

ミッキーの「アルバイト危機一髪ドナルドの「総統の顔」程度を見せてこっちががっかりすると思ってる人が居て本当に嫌だ。ピクルスピーナッツを見てから言え

ファイアボール ドロッセルはいいぞ

・ちなみにプニキことプーさん著作権についてはディズニー版は切れてません。ミルンの原著は切れたっぽい

2018-01-28

anond:20180128171421

ドラッカー原著とか読めばわかるけど、イノベーションてのは最新技術のことじゃない

社会的な仕組みを変化させて価値を人に提供するもののことだ

そこからし勘違いしてるのが日本なんでもうどうしようもない

もっといえばイノベーションが景気を良くするとも限らないし、産業革命時みたいに多くの人間生活悪化させることもある

2018-01-24

大学卒業できなくなった

卒業論文を提出したら「これでは単位を認められない」と指導教官教授)に言われた。

認められないと必須単位がもらえず、留年または中退となる。

わたし哲学を専攻していたが、学ぶうちに「おもしろいけど意味あるんかなー」みたいな疑問が湧いてきた。

そのうち2年になり3年からゼミ研究テーマも決める必要がでてきた。

わたしは少し考えて一番世の中に役立っていないと思われる研究をしている先生指導教官に選んだ。

特定されそうだが、その先生中世イタリアオペラ美学みたいな、

「それ日本人研究する必要ある?」みたいな誰もが疑問に思うテーマ研究していた。

3年生の間は原著論文にもあたり、まじめにやっていた。

4年生になり、自分卒論テーマを「日本にやってきたオペラ大衆芸能との関連性」とし、

相互に与えた影響などを調べて、そこそこの評価を得た。

あとは推敲校正して出すだけでよい段になり、ふとこんな無意味なことをやってていいのかな

という当初の疑問をもっていたことを思い出した。

そこで、いままでやっていたことは無視をし、

年末年始の間に、「いか日本人イタリア文化研究することに無駄が多いか

というテーマリライトした。

そこで1行目にもどることになる。

話し合っても、認めない教授には、

「ここでわたし卒論を認めないと、2年間のあなた指導が役に立たなかった証明になりますよ」

と言ってやった。無言だった。

2017-09-24

anond:20170924050745

はい

何が言いたいのかよく分からないけど和訳本がいやなら原著読めば?

(ただし専門用語を十分に理解できていないとひどい誤読をする可能性が高いと思うよ)

医者向けの本でも、あくまで臨床実践向きの本と基礎的な本とがある。

さっき書いたストール本は基礎的な本で、姉妹本として臨床実践向きの本も出てる。

第4版は英語版でも最新の版だったと思うけど、それでも原著で読みたいと思うなら読めばいいんじゃないかな。

2017-08-30

真木よう子問題

もう取り下げちゃったからどーでもいいことなのかもしれないが。

CF自体ほとんど誰も批判してないし、おそらく前払いする印刷代を用意する方法として有効利用できそうな気はする。ただし、コミケ1週間前に極道入稿するようなサークルでは無理だろうけど。

問題商業との切り分け・コミケ理念への理解度

商業問題については色々出てきている情報によると、同人誌出版自体CAMPFIREが絡んでいる可能性がかなり高い。

コミケ自体商業ベース漫画大会に対する批判から始まったこともあって、そこで頒布される同人誌アマチュア色の強い創作物だ。二次創作についても商業誌ではないからこそ原著作権者からお目こぼしを受けている部分も多い。過去にはポケモン同人誌事件ときメモビデオ事件しまじろう事件などがあったが、今でも二次創作は危うい立場にある。オリジナルであってもその理念に沿ってサークルスペースで法人発行物の頒布はできない。

一応CAMPFIRE側はコメントを出しているが、目標金額に口を出していないとは言いつつ、出版のものに関わっていないとは言っていない。

そもそも真木氏も同人誌ではなく「雑誌」と書いている。もしかしたら同人誌がどういうもので、一般書籍との違いを分かっていないのかもしれない。同人誌を知らない者がコミケでなにか売ろうとしている、それもオタクカンに障る部分かもしれない。

事務所所属する芸能人写真集を出すとなれば肖像権問題が出てくる。果たして個人による自費出版可能なのだろうか。事務所側の内容チェック(もしくは口出し)や版権使用料の支払いなどがあればアマチュアベース同人誌とは言いづらい。

ちなみにこれまでコミケサークル参加したプロの方々は、肖像権であればコミケ限定特別許諾をとったり、その他の権利侵害しない様配慮しながら本などをつくっている。最近声優さん絵描きさんが所属する会社側で参加ルールを設けていたりして趣味としてサークル参加するハードルが低くなってきたようだ。先日の夏コミでも有名な声優さんが島中サークル普通に売り子していたが、一般参加者も特別扱いせず普通に人が流れていたのが印象深かった。真木氏は権利関係クリアにできているのだろうか。

プロプロルールで作ったものサークルに持ち込む、これもオタクカンに障る部分だ。

コミケサークルスタッフ一般参加者が一緒になって作り上げている表現の自由を最大限尊重する「場」であるしかしその「場」を維持するために「自由」と引き換えに参加者には「義務」(ルールといってもいい)が課されている。これを「ムラ」といって批判する者もいるが、そもそもマーケット」という閉鎖空間なので批判する意味がない。

今後また芸能人サークル参加があるだろうが、「一般で始発乗って3年通ってました」みたいなガチなのを期待する。

2017-08-20

https://anond.hatelabo.jp/20170819035847

この人、自分三人称で呼ぶと統合失調症になるってデタラメ書いてたけど、その根拠を尋ねられてのアンサーが統合失調症じゃなくて解離性症群になる根拠ワロタ

いい加減シッタカやめればいいのに

精神医学言及したいなら医学生向け教科書からはじめてカプラン原著くらい読まないと

シッタカは恥ずかしい恥ずかしい

2017-07-14

自動車免許も持たないこれだけの理由7

https://anond.hatelabo.jp/20170713211145

自家用自動車マイカー社会的に極めて有害で、乗り手も不健康事故で早死にするから

自動車の車内でさえ年間約1300人も死亡しており、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車運転手。年間約1500人もの歩行者交通死におけるほぼ全ての元凶自動車であり、クルマ離れは社会全体の事故を減らす特効薬から

自動車依存が招く肥満合併症について 2型糖尿病・高血圧高脂血症高尿酸血症痛風動脈硬化症(心血管障害/脳血管障害)・脂肪肝肥満により2~5倍合併やすくなります

http://beautyhealthy.web.fc2.com/himannogappeisyou.html

自動車依存が招く心疾患、脳卒中、壊疽(手足等が腐り、機能不全に陥る)、失明など 糖尿病で恐いのは合併症です‐糖尿病教室京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科

http://metab-kyoto-u.jp/to_patient/online/a007.html

自動車社会的損失につながる面が強く、自転車活用社会公共に貢献できる(事故減、医療費減、環境の向上等)

http://cyclist.sanspo.com/266093

実は日本も脱クルマ自動車依存解消)と、自転車活用拡大推進を政策で進めている。

日本政府も進める環境政策、脱クルマへ。自転車活用「推進法」成立 社会的交通手段としての自転車役割拡大

自転車活用:国の責務…脱クルマへ「推進法」成立 - 毎日新聞

http://mainichi.jp/articles/20161216/k00/00m/040/103000c

自転車通勤者は徒歩通勤者より(当然ながら非活動移動手段である自動車依存者や電車依存者よりも)全死因死亡リスクが低い/BMJ医師医療従事者向け医学情報医療ニュースならケアネット

https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895

自転車通勤は、全死因死亡、がん発生・死亡、CVD発生・死亡とも有意に低下

 最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、

全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスク有意に低かった。

同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスク有意に低かった。

 CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。

CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。

 一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、

統計学的有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。

 これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。

ケアネット

原著論文こち

Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.

http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal

乗り物別事故率、死亡率。自転車利用者もっと事故率も死亡率も低く、優良なスコアを持つ。自転車利用者もっと健康寿命が長く、実際の寿命も長い。自動車依存者は自転車利用者より健康寿命が短く、長期間苦痛と多額の医療費を伴う癌や合併症にかかりやすく、実際に短命。

https://pbs.twimg.com/media/DDMN0OOVwAAo1hJ.jpg

2017-06-17

自転車によく乗る人は、自動車依存者よりも歩行者よりも健康寿命が長く、長生きだという研究結果。

自転車通勤 ガン・心疾患リスクが大幅減少=イギリス研究

http://www.epochtimes.jp/2017/05/27201.html

あなたはどんな方法通勤していますか? 自転車通勤すれば、ガンと心疾患リスクを抑えられるという報告があります

 スコットランドグラスゴー大学(University of Glasgow)の研究チームは、イギリスバイオバンクUK Biobank)に保存されている26万人分を超える膨大なデータ分析しました。

彼らの通勤方法を調べ、その後5年間にわたり、ガンや心疾患の有無、また死亡したケースなどの追跡調査を行いました。

 それによると、自転車通勤者は、電車や車に比べてガンに罹るリスクは45%少なく、心疾患の場合は46%、また早期死亡リスクは41%少ないことが分かりました。

 心臓血管医学研究所ジェーソンギル(Jason Gill)博士は、「通勤の一部だけでも自転車を利用すれば、大幅に疾患リスクを抑えられる。

通勤の全行程を自転車にすれば、心疾患やガンになるリスク、また死亡するリスクを40%以上減らすことができる」と話しています

 一方、徒歩で通勤する場合は、ある程度の心疾患の予防に役立ちますが、ガンや他の死亡原因を減らす効果はないと科学者は話しています

徒歩通勤者は週平均6マイル(約10 キロ)歩くのに対し、自転車を利用する者は週平均30マイル(48キロ)走ることから、徒歩は距離が短いために効果が薄いと指摘しています

 同研究は先月、ブリティッシュメディカルジャーナルBMJ)に掲載されました。

翻訳編集豊山

自転車通勤者は徒歩通勤者よりも自動車通勤者よりも電車通勤者よりも全死因死亡リスクが低い/BMJ医師医療従事者向け医学情報医療ニュースならケアネット

https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895

自転車通勤は心血管疾患(CVD)・がん・全死因死亡のリスク低下と、徒歩通勤はCVDのリスク低下とそれぞれ関連していることが、

英国グラスゴー大学Carlos A Celis-Morales氏らによる、前向きコホート研究の結果、明らかにされた。

徒歩通勤自転車通勤は、日常身体活動を高めることができる方法として推奨されている。

先行研究メタ解析(被験者17万3,146例)において、有害な心血管転帰リスク低下と関連することが報告されていたが、同報告の結果は、

代謝性エンドポイント(高血圧糖尿病脳卒中、冠動脈心疾患、CVDなどの発生)の範囲が不均一で徒歩通勤自転車通勤かの区別がなされておらず、限定的ものであった。

BMJ2017年4月19日掲載の報告。

26万3,450例を前向きに追跡

 研究グループ検討は、2007年4月2010年12月英国内22地点から英国バイオバンク参加者26万3,450例(うち女性52%、平均年齢52.6歳)を対象に行われた。

仕事場までの通勤手段(非アクティブ自転車、徒歩、混在)を曝露変数として用い、主要アウトカム(致死的・非致死的CVDおよびがん、CVD死、がん死亡、全死因死亡)の発生について評価した。

 結果、追跡期間中央値5.0年(四分位範囲:4.3~5.5)の死亡発生は2,430例で、うちCVD関連死496例、がん関連死1,126例であった。また、がん発生は3,748例、CVD発生は1,110例であった。

自転車通勤は、全死因死亡、がん発生・死亡、CVD発生・死亡とも有意に低下

 最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、

全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスク有意に低かった。

同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスク有意に低かった。

 CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。

CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。

 一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、

統計学的有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。

 これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。

ケアネット

原著論文こち

Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.

http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal

自転車通勤は(徒歩通勤自動車通勤電車通勤よりも)死亡リスクを低下させる:日経メディカル

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/bmj/201705/551297.html

英国の大規模コホートで車や電車通勤よりも有意に減少

人々の運動量世界的に減少傾向にある。英Glasgow大学Carlos A Celis-Morales氏らは、

中高年の英国人通勤方法と心血管疾患、癌、総死亡の関係を明らかにするために住民ベースの前向きコホート研究を行った。

得られた結果は、自転車通勤健康利益を示し、徒歩通勤も心血管疾患の発症と死亡リスクを軽減していたと報告した。

データBMJ電子版に2017年4月19日掲載された。

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2017-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20170529181430

公表されている著作物とは、一般的市販されている本や雑誌

テレビ放送されている番組販売レンタルされている動画などに適用されるのであって、

会員制サイトで公開されている作品は該当しないと考えられているよ

公表

18条1項 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで

公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆提供し、又は提示

権利を有する。当該著作物原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

以下略

2017-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20170527123614

まず、知らない原著作者や出版社なんかきょうび無い(pixivコンテストやって起用したりしてるの知らないのか)

次に目につくところでやコソコソはただの感情論であって二次的著作物著作権が発生することの妨げにはならない

喧嘩売る前に著作権の本を買って読んでくれないかな?

今回のは著作権だなんだとは違う問題だけど理解のないまま発展するのはやめてほしい

http://anond.hatelabo.jp/20170527121654

NGかどうかは原著作者が決めることだし

二次創作書いた人は二次的著作物著作者

商業作家になった途端パロOKになるわけでもない

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

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