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中学部活動「ヒップホップ禁止令」生徒ら泣いて抗議 国会で論議も:朝日新聞デジタル
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASS6B3DY5S6BULLI00BM.html
ここでコメントしてる識者も、ただ「ヒップホップ」というジャンルが禁じられたことを批判するだけで、実際のダンスがどのようなものだったか不明なところに誰も疑問を持っていないのが気になる。
高校のダンス部とかで、ヒップホップとレゲエが融合したような曲に合わせる振り付けは、かなり卑猥なものもあるんだよね。
腰を突き出して、前後に振るような動きがもう、基本になっているような。
そういうものを実際に見たならば文句を言う保護者がいても不思議はないと思うし、識者もまず実際のそれを見てからコメントすべきではなかろうか。
記事ではちゃんみなやアリアナ・グランデとあるので、そんなに官能的なものではなかったのだろうが(そもそもそれらのアーティストってヒップホップと括れるようなものか?)、ちゃんみなとて中学生がやったらけっこうエグい振り付けもある。
ちゃんみな - ハレンチ (Dance Performance Video) - https://youtu.be/SelCtJYqKSk
ちゃんみな - 美人(AREA OF DIAMOND @ 横浜アリーナ)- https://youtu.be/-pufWP99JmE
教職を辞して1年と少しの時間が経過したので何となく書いてみる。
吹奏楽コンクールの中学部門が来年度から「中学生の部」となり、中学生以下のメンバーだけで構成する地域吹奏楽団も出場可能になる。部活地域移行の流れを汲んでる動きだ。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230121/k10013955891000.html
今年は中学部門だけだが近いうちに高校部門も地域楽団に開放されるだろう。そうなると何が起きるか予測する。
当たり前である。地域移行とは言っても対象は公立校だけであり、カネも人(指導者、トレーナー)も練習場所も機材(主に打楽器)も学校のリソースが使える私立校は今の部活が残るため、カネも練習場所も人も強い制約がある地域楽団が敵うわけがない。コンクールに出ても地区大会(県大会またはその下部)銀賞が良いところだろう。
そんな地域楽団の代わりに台頭が予想されるのが、創価学会などの宗教団体系の地域楽団が出てきて、コンクールで上位に出始めることである。
宗教団体系楽団は普通の地域楽団の弱点である「カネ、場所、人」に制約がない。むしろそこらの私立校よりカネは持っているし、投資して全国金という結果が得られたらその楽団に入団したい子ども達は大幅に増えるし、それを通じて信者増とお布施の増加も期待できる。
既に一般の部では創価学会系の創価グロリア吹奏楽団と創価関西吹奏楽団が毎年全国金賞を取るようになったが、それと同じようなことが高校以下の部門でも起きるようになる。創価学会はコンクールの高校以下の部では大人しいが高校の部が地域楽団に解放されたタイミングで勝負をかけてくるはずだ。その気になれば毎年億単位のカネも出せるのだし。既に創価は全都道府県に系列の吹奏楽団を作っているが、それらがグロリア、関西のユース部門として機能するようになるだろう。
創価のことばかり書いたが、立正佼成会などの他の宗教団体も追随してくる可能性が高い。立正佼成会は金食い虫の佼成ウインドオーケストラを分離させた分余裕があるだろうし、学生社会に関わりを持ちたい幸福の科学あたりも食いついてくるだろう。
そして去年目一杯叩かれた統一教会も黙ってはいないはずだ。統一教会は立正佼成会吹奏楽団(今の佼成ウインドの前進)に聖歌を伴奏してもらったこともあり吹奏楽とは長い縁がある。コンクールの地域開放を機に仕掛けてきてもおかしくない。
https://www.kogensha.jp/news_app/detail.php?id=7648
吹奏楽コンクールは朝日新聞主催で大会結果は朝日新聞だけでなくNHKも含めて大々的に報道されるし、有力校は日テレの笑ってコラえてで定期的に特集される。信者とお布施の確保が至上命題の宗教団体にとって、こんな打ってつけの宣伝の場は他にあまりないだろう。
ただし、宗教団体系の楽団はマスコミ報道しづらい。例えば2028年の吹奏楽コンクール全国金賞受賞団体が「創価グロリアジュニア東京」「創価関西吹奏楽団ジュニア」「幸福の科学学園ハイスクールバンド」「RHK(霊波之光)ウインドオーケストラ」「佼成ユースウインド」「世界平和統一家庭連合シンフォニックバンド」みたいな宗教団体系の寡占になったら、果たしてそれを各マスコミが報道してくれるかどうか。報道されたらさぞかしシュールだろう。
ただ基本的にマスコミ各社は特定の宗教団体の宣伝に繋がる報道はしない。例えば近年の箱根駅伝は観客が大学名の旗を掲示することがNGになったが、これは創価大学が箱根駅伝常連となり、箱根駅伝が創価学会の宣伝の場と化してしまうのを大会を中継する読売グループが嫌気したためである。
吹奏楽コンクールについても、全国金賞を宗教団体系が寡占するようになると朝日新聞が報道の扱いに難儀し、主催の座を降りてしまう可能性がある。
そうなると各宗教団体は吹奏楽団に金を出す理由がなくなるため、宗教団体系の団体が次々と居なくなり、それ以外の地域楽団はペンペン草も生えない状態が予想されるため吹奏楽コンクールは衰退の一途になる。朝日新聞が宗教団体系の寡占に耐えられるかどうかがコンクール継続の鍵を握るだろう。
部活動地域移行は、カネと人と施設はどうするんだという課題がどうしても大きくなる。それを手早く解決するにはカネも人も施設も持ってる団体のサポートが必要であるが、一般企業が手助けしてくれるわけもなく、自治体も特定団体の便宜を図るような行為は監査請求食らって一発アウト。従って宗教団体くらいしかサポートしてくれるところがない。
だから、部活動地域移行はその活動に対して宗教団体が宣伝目的で進出してくる切っ掛けになるのである。
地域移行に関しては「機会格差の拡大懸念」が昨年後半あたりからようやく認知され、多少は是非や対策が議論されるようになったが、「宗教団体が出しゃばってくる可能性が高い」という視点では指摘や議論がなされているのを見たことがないので関係者の人達も一度考えてみて欲しい。なお現役指導者の人達は「金をもらえればカルトでも構わない」連中ばかりなので考えなくても良い。
詳しくはこの動画を見て欲しい。
[登場人物]
・主の娘: 中2。発達障害者(自閉症スペクトラム)。小学校と中学校が併設された学校の特別支援学級に通っている。兄弟に対する他害あり。パニックになると他人にも他害することもある。
[動画内の他害の経緯]
・小学部と中学部合同で体幹トレーニングをするイベントがあった。
・娘はイベントに参加したくなかったが、無理に参加させられ、始めは我慢していたが、イライラから来る感覚過敏に大音量のBGMと小学生の騒ぐ声が重なり、担任に他害をし始めた。
・担任がそれを無視したため、イライラが頂点に達し、そのイベントを企画した教員に他害し怪我を負わせた。
[投稿主の主張]
・しかし怪我を負わせるまでに、食い止められるポイントがあった(イベントに参加したがらなかった時と、担任に他害し始めた時)。また娘の特性を理解していれば防げたかもしれない。
・そもそも支援学級の教員達の知識が無さすぎる。日本の教育制度全体に問題があるとはいえ、支援学級を担当するなら支援の知識をつけるべき。
・中1の時は授業にきちんと参加出来ていたのに、中2になって授業を受けないことが増えたため、担任に問題があるのではないか。
以上が概要だ。
娘に落ち度はない。したくて他害している訳では無いし、抑えようとしても出来ないのが発達障害なのだから。
しかし昨今、いじめ等の学校の閉鎖的な姿勢に批判が集まる中で、生徒からの教員に対する暴行はどこまで学校内で処理すべきなのか。
教員に支援の基礎的な知識がないのは事実だろうが、そもそも教員は支援の専門家ではない(特別支援学校教諭免許状を持つのが好ましいとはいえ必須ではない)。
教員不足の現状で支援の免許を持たない教員が担任になることもあるだろう。支援の専門家でない人にきちんと支援しろというのは、他害傾向のある発達障害者に他害するなと言うのと同じではないのか。
そもそも学校教育というのは、画一的な国民を作るシステムだ。「個々人の特性を理解し、良いところを伸ばす」という思想とは相性が悪すぎるし、その余力は現場にはないだろう。
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 変更内容 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 調布市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/27→9/5)、8/10まではオンライン授業、8/12まで部活中止 | 8/23 | |
日野市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/25→8/30)、8/25~29は臨時休校、9/10まで短縮授業 | 8/23 | ||
多摩市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/26→8/31) | 8/24 | ||
江東区 | 区立小中学校 | 始業式延期(8/25→9/6)、8/25~9/3は臨時休校 | 8/24 | 休校中はオンライン学習・HRを実施 | |
渋谷区 | 区立小中学校 | 夏休み延長(8/29→9/5)、9/11まで分散登校 | 8/25 | パラ学校感染実施 | |
神奈川県 | 相模原市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/24→8/31) | 8/19 | |
川崎市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/xx→8/31)、ただし分散投稿日を設けオンライン授業の準備を行う、9/10まで午前授業、9/12まで部活中止 | 8/20 | 特別支援学校は延長なし、8/31まで午前のみ | |
横浜市 | 市立小中高 | 始業式延期(8/27→9/1)、8/27~31は臨時休校、9/12まで短縮授業&部活中止 | 8/23 | ||
大和市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/25→8/31) | 8/23 | ||
南足柄市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/4)、8/30~9/3は臨時休校(分散投稿日あり)、9/10まで午前授業、中学部活当面中止 | 8/23 | ||
群馬県 | 大泉町 | 町立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/1)、分散登校で2学期を開始(いつまで?) | 8/19 |
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 開始日 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 足立区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/20 | 9/11までは5時間授業を上限とする |
世田谷区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/1~2は午前授業、9/3~10は分散登校 | |
神奈川県 | 厚木市 | 市立小中学校 | 予定通り小学校は8/25、中学校は8/24~26から | 8/23 | 8月中は午前授業&中学部活停止 |
千葉県 | 浦安市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/18 | 緊急事態宣言中は分散登校 |
富津市 | 市立小中学校 | 予定通り8/26から | 8/24 | 2校(小1中1)だけ8/26~27臨時休校、9/3まで分散登校 | |
流山市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 分散登校予定(対策会議決定前) | |
松戸市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/12まで午前授業(給食後下校)&部活"原則"中止 | |
千葉市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/25 | 時短は検討していく、パラ学校感染実施 | |
群馬県 | 県立学校 | 学校ごと | 8/20 | 9/12まで分散登校 | |
館林市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/19 | 9/10まで分散登校、9/12まで中学部活停止 | |
桐生市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/24 | 8/27まで短縮授業 | |
太田市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/10まで中学校は分散登校 | |
沼田市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/27まで短縮授業 |
新宿区・中野区・豊島区・板橋区・杉並区・目黒区・大田区・品川区・港区・千代田区・文京区・中央区・墨田区・台東区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・海老名市・柏市・船橋市・市川市・習志野市・前橋市・高崎市・海老名市は特に何も言わず普通に始める(始めた)模様
海外で通っていた日本人学校の学芸会で、中学部が毎年演じていて、強く心に残っている。
日本人学校とは言え、1年で全員が入れ替わるわけではないから、キャストも被っているし、去年も見た内容なのに、なぜか毎年強く惹き付けられた。
自分も当然、中学生になったらあの芝居を演るんだと、どんな演出にしようか、どの役を演ろうかと、悩んでいたが、あっさり帰国が決まり、結局一度も演じることはなかった。
私の魂も、迷い、傷付き、絶望することを知りながら、それでも産まれてくることを、生きること選んだのだと。
生きることを、産まれることを選んだ「産まれて間もなく捨てられる未来」の魂の泣き声が、一度聴こえなくなったあと、助けられたのか再度聴こえだしたシーンが一番印象に残っている。
絶望的な人生を知らされた魂たちが、「それでも精いっぱい生きる」と宣言する。
私もそうやって、産まれおちて、生き延びることを決意したのだ。
全ての役を演じてみたい。ひとり芝居ではなく、誰かと作り上げる舞台の、かけあいの中で、全ての役を。
これが間違いの始まりだった。
練習できるのは3年生だけだった。
1~2年は球拾い専門。
コートをぐるりと囲んで、飛んでくる球を回収するだけの雑用係。
拾うボールは飛び交っているのだが、球拾い要員の人数が多く(30人近く)、手持ち無沙汰。
明らかな過剰スペック。
ほぼ棒立ちの状態。
たまに飛んできたボールを、トスして回していたら「真面目にやれ!」と一喝された。
練習の最後は決まって、アタックを拾うレシーブの練習が行われる。
球拾いが最も忙しくなる時間でもある。
「早く終わってくれ・・・・」これが1,2年の共通した願いだった。
練習の末期が近づいたと安堵を感じる。
しかし顧問は力任せに思いっきりアタックするため、誰も取れない。
そんなこんなで、「ラスト」は永遠と思えるくらいに伸びに延び、他部活の生徒が完全に帰り、外が真っ暗になった頃に終焉を迎えるのが日常だった。
これが毎日続いた。
月火水木金土日。
平日は16時~19時までの3時間。
土日は弁当持参で丸一日。
問答無用で球拾いだった。
朝6時に起きてランニングして球拾い。
昼ご飯を食べて球拾い。
夜は9時まで球拾い。
1年の秋。
3年生は泣いていた。
でもボレは何とも思わなかった。
感情移入できなかった。
「早く帰りたい」と言う思いしかなかった。
しかし「来年は絶対に勝つぞぉ!!!」という顧問の一言で、その日は夜遅くまで球拾いさせられた。。
3年生が引退し。
2年生が練習できるようになった。
長きにわたり耐え抜いた彼らの顔は、とても生き生きしていた・・・
しかも球拾い要員の数が少なくなったこともあり、ボーっとしていると目立つようになった。
気の抜けた顔で突っ立っていると「やる気だせやぁぁぁああ!!!」、と横からボールを顔面に投げつけられた。
鼓膜が破れたかと思った。
それでも行く気になれなかった。
2年になるころには、全く行かなくなった。
同じような脱落者が何人もいた。
そしてボレ達は3年生になり。
2年間球拾いに耐え続けた英雄達(同期)は、試合で1度も勝つことなく、部活動を終えたと聞いた。
思い返せば。
ボレの人生は、あのバレーボール部の入部で歯車が狂いだしたように思う。
そして2020年。
家賃も払えず、来月末には退去を迫られている。
それでもボレは、文句も言わずただ粛々と生き続けようと思っている。
そう。
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(入館料等)
学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
公立図書館は「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。
オレの場合は
1.彼女
2.学校
3.ネット
4.家族
5.その他
って感じで、まぁ彼女とは半年前に別れてフォルダ1には何も入っていないのだが。
「ネット」が一番多くて38件。学校には高校、大学でつるんでた人が片手で数えられるほど、総登録件数48件w
まぁ増田やってるやつなんてこんなもんだよな?
1.中学部活
2.中学先輩
3.中学友達
4.男子
6.高校先輩
7.高校友達
8.ピアノ
9.塾
10.家族
11.バイト
で、オレは男子に分類されていた。当時は男子に分類されていたのは40人くらいで、元カレのアドレスもそこに入ってた。
心の狭いオレはこの分類に対してすごくコンプレックスを感じていたんだけど、そもそもフォルダに彼女専用のを作るというのが異常なのか?
それともその時点ではまだ元カレや幼馴染と同じ程度としか思われていなかったのだろうか。
経済学者になったと聞いたし、
もとのはてなダイヤリーを追ってもその頃の話が出てくる。
あの塾は今思うととても特殊なもので、数学マニアの少年たちと、
小島先生が去った頃くらいから、どうやらその塾の風向きが悪くって、
数学マニアの少年ときゃぴきゃぴしてる女学生(というか本当に受験目的な子達)が
バラバラの塾に行くようになってしまった。
俺の頃だと、数学オリンピック出るようなやつと一緒に女の子とデート行ったりしたのに。
(まあ、嘆かわしいのは、その受験目的な子達の行く塾が、ヤクザとつるんでたりとか、
上層部はキャバクラ通ってばかりって言ううさんくさいところなせいもあるけど。
僕らの塾から出たある有名な東大生も、いつの間にかそっちの塾出身ってことにwikiではなってるし。)
で、元に戻すと、そういう数学マニアの青少年が同時に抱く女子への憧憬ってのを、
小島先生の「数学迷宮」はよく書いていた。今でもどうしてもその影響でデデキントは悪いやつに思えてしょうがない(藁
で、もっとよりよく書いていたのは、小島先生書下ろしの幾何学入門みたいなテキストの序文だったと思うんだ。
うそかほんとかわからないけど、中学で女の子と数学が元で話し始めて、って言う話。
できたら、それをアップして欲しいな。