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2017-12-26

anond:20171226163043

放送法64条

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は

ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

テレビはありますが、NHKの受信目的で設置していません」と言ってしまえば

契約せずに済む…契約料を支払う必要はない??

報道しない自由」は問題ではない

 昨今のマスコミ批判において、頻繁に取沙汰される問題の一つに「報道しない自由」がある。

 この語は「報道の自由」に引っかけた単語であるが、要するに「メディア自分たちの主義・主張にとって都合の悪いことは報道しない」というものである最近の例では、加計学園獣医学部新設をめぐる一連の報道の中で、マスメディア前川文部科学省事務次官国会発言ばかり取り上げ、加戸前愛媛県知事の発言はごく短い時間しか取り上げないか、あるいは存在すらしなかったかのように無視たことが問題視された。「放送法順守を求める視聴者の会」がテレビ報道の在り方について新聞意見広告を出した他、主に右派系のネットメディアでも頻繁に取り上げられていた。同様の批判安保法制共謀罪に関する報道でも行われた他、日常事象においても「犯罪報道において犯人報道関係者だったら追及が甘い」など、「報道しない自由」の事例は枚挙に暇がない。

 この問題に対しては「マスメディア自分たちの都合の悪いことを隠蔽せずに報道しろ」という旨の批判がなされることがあるが、私はそれは不可能だと思う。何故なら、媒体を問わず偏向しないメディアなど存在しないかである

 ある事象において報道がなされる際、メディアが割ける報道資源には限りがある。テレビであれば一つの番組の中で数十秒~数十分。特番を組んだとしてもせいぜい2時間程度だろう。新聞であれば紙面の数%~全面、マックスでも広告欄を除いた全ページであるイラク戦争開戦の際に、新聞がほぼ紙面の全てをイラク戦争に割いていたのは、非常に印象的であった。

 一方で、報道の元となる一次ソースは、膨大な量となる。行政機関が発行する資料では、少ない物でもA4で1枚、多い物なら数百枚にものぼる。これらの内容を、テレビ新聞で一字一句逃さず報道するのは不可能であろう。ネットであれば可能かもしれないが、そんなに大量の情報に全て目を通す人はそう多くはない。これが事件報道になれば、事件の経緯、加害者の背景、被害者の背景、関係者証言、その他諸々…「事件に関わる全ての情報」を挙げていけば、際限が無くなってしまう。

 そもそも全ての人が一次ソースを参照するのであれば、報道など不要である一次ソースかいつまんで分かりやす説明したり、内容を解説して理解やすくすることが、報道に求められることであろう。それがいわゆる「編集」と呼ばれる作業である

 そして、編集過程において、どう頑張っても排除される情報というのは生じるものである。その事象にあまり関係のない情報、専門的過ぎたり限定的過ぎたりするために掲載しない方が理解やすくなる情報などは、むしろ省いた方が視聴しやすくなる。また、編者の意見に会わない情報は、意識的無意識かに関わらず、省かれてしまうこともあるだろう。すなわち、一次ソースをそのまま掲載しない限り、テレビだろうが新聞だろうがネットだろうが偏向は必ず生じるものなのである掲示板書き込み編集した「まとめサイト」などはその典型例で、記事の主旨とは異なる書込みは省かれるし、管理人主義主張に反する書き込みも、もしかしたら排除されているかもしれない。いくらメディアが「公平公正」を標榜していたとしても、それを100%成し遂げることは、到底不可能なのである

 だから私は「報道しない自由自体は全てのメディアが持っているものだと思うし、それ自体批判することは的外れであると考えている。その批判は容易にブーメランになり得るからであるテレビにおいては放送法第4条を根拠公平性を求められるケースもあるが、放送法自体問題が山積みの法律であるため、早急な改正必要と言える(テレビ局人間が「倫理規範からセーフ!」とか言ってる時点で機能してない)。

 では、マスメディアの持つ本当の問題点とは何か。当たり前すぎて今更語るまでもないことかもしれないが、今一度整理したみたい。

単一方向メディアである

 ネットとの比較という意味で、最も顕著なのはこの点だろう。テレビ新聞などの既存メディアは、発信者と受信者が固定されており、受信者が発信者に対して同じ立場で発言することができない。テレビ総務省許可が無ければそもそも放送できないし、新聞なら発行すること自体は誰でも可能かもしれないが、一般人大手メディアと同じ量の情報を発信するのは、現実的ではない。

 一方でネット上は、基本的に誰でも平等に発言することができる。もちろん、発言の影響力は立場によって異なるが、例えばツイッター上で批判されたら同じくツイッター上で反論することも可能だし、ブログ意見に対して別のブログ自分で立ち上げて反論することも可能であるグーグルなどのポータルサイトやSNSの運営会社が強い影響力を持つことは否めないが、利用者はそれらのサービスが気に入らなければ、容易に他のサービスに切り替えられる。また、例えば国が法律によってネット上の情報発信規制したとしても、法の及ばない海外サーバーを利用することだってできる。ネット上には絶対的情報発信強者存在しないのだ。

 これは利用者にとって、単一方向メディアにはない大きな利点である。今までは情報発信マスメディアが独占していたが、現在では個人が自由に発信者になれるのである。その一方で憶測捏造に基づいた情報を発信すれば、簡単に批判を受けてしまうというリスクも負っている。これまで独占的な情報発信者としてその恩恵を最大限に受けて来た既存メディアにとっては、到底受け入れがたいことだろう。だが残念ながら、どんなに望んでも時代が遡ることはない。

情報談合日常的に行われている

 いわゆる「記者クラブ」に関しての問題点であるマスメディア記者ほとんどは業界団体で作る「記者クラブ」という組織に属している。記者クラブには、行政組織大企業記者会見に優先して参加でき、クラブに属さなフリーランス記者などはそもそも会見に参加すらできないことが多い。すなわち、日本ではマスメディアによって、ジャーナリストに対する言論弾圧が行われているのである

 また、記者クラブの中で、異なる報道機関記者同士が取材した内容を互いに確認し合っているという問題も指摘されている。取材メモの内容を他の記者と「答え合わせ」し、内容に漏れや間違いがないか確認しているという。これは関係者が著書などにおいて発言した内容であるため、事実か否かを確認する術を私は落ち合わせていないが、もし事実であるとすれば、報道機関としていかがなものかと思う。扱うのが情報だという点を除けば、他業種における「談合」と何ら変わりない。

 記者クラブ存在別にするとしても、報道内容が画一的であるという点は批判されるべきだろう。特にテレビ報道においてその傾向は顕著で、芸能人スキャンダル政治問題相撲界の不祥事、どの事象においても、全てのチャンネルにおいて、まるでコピーペーストのように同じ論調しか報じていない。ワイドショーだけならまだしも、ニュースにおいても同様である。そして、同業他社であるマスコミ各社の不祥事については、どの報道機関も一斉に口を閉ざすのである。これではマスコミ同士の相互チェックは全く機能せず、業界全体が腐敗してしまう。

 さらに、冒頭に挙げた前川氏にまつわる報道では、読売新聞が「前川氏が未成年が働いている出会い系バーに出入りしていた」ことを報じ、他のマスメディアから一斉に批判がなされた。全く意味不明である読売新聞報道の自由に基づいて報じただけであるし、元文科省役人が、任期中に児童買春を行っていた疑いがあるのだとすれば、報道すべき大問題であろう。マスメディア各社の中で前川氏に関する報道姿勢について合意がなされており、それを読売が「抜け駆け」したことに対して怒っているのであろうことは、想像に難くない。前川自身は(苦しい言い訳をしながらも)出会い系バーに出入りしたいたこ自体は認めており、読売報道内容は事実であった。事実報道たことに対して批判をするのであれば、日本のマスメディア各社は報道機関として終わっているとしか言いようがない。

情報品質が低い

 もはや誰がありがたがっているかよくわからない年中行事の一つとして、自由国民社という一出版社が数人の選考委員会を集めて勝手に決めている「新語・流行語大賞」というものがある。最近では野球業界以外では全く流行っていない言葉や、日本に対するヘイトスピーチに当たる言葉流行語として選び、物議を醸している同賞だが、先日発表された2017年流行語トップテンの中に「フェイクニュース」という言葉が選ばれた。その定義は、新語・流行語大賞ホームページ引用すれば、「ネット上でいかにもニュース然として流布される嘘やでっち上げ。」だそうだ。

 このように、マスメディアネット批判を行う際の常套手段として、「ネット上には嘘や質の低い情報が多く含まれている」という主張がある。「それに対して新聞テレビは、社内で十分に内容を確認検証しているから、正しい情報である」と言いたい訳であるが、ちゃんちゃらおかしいとしか言いようがない。

 ネット上の情報に嘘が多いというのは事実であるし、そんなことは普段ネットを利用している人であれば十分承知の上である。一部の情報弱者が、良く調べもせずにその情報鵜呑みにしたり、タイトルだけ見て記事の内容を読まずに早合点したりして、騙されている訳であるネットを使っていれば関連する情報をその場ですぐに参照することは容易だし、先述した通り間違った内容であれば他者が指摘することも容易である

 対して新聞テレビは、偏向捏造があっても、個人が指摘して正すことはできない。サンゴグリコアジトや、椿事件慰安婦問題などは、捏造が明るみに出たため、謝罪、訂正した例であるが、間違いを指摘されても訂正・謝罪していない例もいくらでも存在する。そもそも先に挙げた「フェイクニュース」という単語自体、元々トランプ大統領が言い出した言葉で、「テレビなどの既存メディア捏造」を指す言葉であるが、マスメディアはこれを「ネット発の捏造誤報」という意味に「捏造」しようとしているのである

 近年、「若者テレビ新聞離れ」を憂う声がメディアから上がっているが、若者に原因があるのではなく、自分たちに原因があることを理解しているのだろうか。メディアにとっての商品は「情報である。その商品品質が低ければ、顧客が離れるのは当たり前だ。提供する料理がマズい店は、客足が遠のくのと同じである。これまでは情報のもの大手メディアにより独占されていたが、現在ネットの出現によってその独占状態も瓦解してしまった。既存メディアいくらネット情報玉石混淆だ!」と叫んでも、石しか扱っていない既存メディアは一笑に付されて終わりである

 徒然と書き殴ってしまったが、ひとまずここまでにしたい。他にも、視聴者が直接の顧客ではないこととか、テレビ局国民資源である電波を独占していることとか、新聞社企業買収から守られていることとか、メディア自体権力化していることとか、いろいろと問題はあるが、ともかく「既存メディアネットよりも優れている」というのはまやかししかない。「ネット情報ばかりでは偏る」という意見もあるが、それはテレビ新聞でも同じことであるメディア媒体わず、一つの報道だけを鵜呑みにせずに、様々な情報を加味して判断すべきなのだ。要は個人のメディアリテラシー問題しかないのである

 また、単一メディア情報だけを信じてしまう人の特徴として、「自分判断することを放棄している」という点が挙げられる。そういう人ほど誤報捏造報道があった時に、「騙された!」と叫ぶのである。もちろん、捏造したり、ちゃんと確認をせずに報道したりするメディアは悪であり、糾弾されなければならない。しか本来は、何が事実で何が嘘かは、情報受け手個人個人が、自分責任において判断しなければならない。それができない人間が「情報弱者」と呼ばれるのである

 メディアはその媒体を問わずに「報道しない自由」を有している。だからこそ受け手偏向誤報捏造に踊らされないように、一人一人がメディアリテラシーを身に着けることが重要なのではないだろうか。

2017-12-18

テレビはいまや贅沢品なのではないか

テレビ自体は1万円もあれば安価ものは買えるだろうし、これを何年も使い続けることを考えれば、そこまで贅沢品だとは思わない。

しかしながら、維持費であるNHKを見ないから払わないなどとほざいている者は論外として、放送法があるのだから一般的には毎月受信料を支払わなければならない。

この負担が重いように感じられる。地上契約であれば月額1260円でまだわかるが、衛星契約であれば月額2230円と倍近くするのである

しか地上デジタルに移行してから、売られているテレビBS対応するものほとんどになった。衛星契約したくなければ、アンテナを設置しなければ良いだけと思われるかもしれないが、地方などにいくと、基地局廃止ケーブルテレビで受信する世帯が増え、結果的BS強制的に受信させられる地域が増えている。都市部でもマンションの共聴設備としてアンテナが設置されていれば同じことだ。

まりほとんどの世帯が毎月2230円支出強制されるのである。これを重く見るか軽く見るかは人によるだろうが、私は決して軽くないと考える。

また、高い受信料に耐えかねて、あるいはテレビ自体を見ないため設置しない者も増えてきていると思われるが、これらの者も今や生活必需品であるスマートフォンに半強制的についてくるワンセグ機能のせいで地上契約を結ぶことを余儀なくされている。

これはあまりにも酷だと考えるが、NHKワンセグ端末の所持も「受信設備」の「設置」(放送法64条1項)に含まれるとの強弁を続けている。

テレビを見ても見なくても強制的徴収されるのなら、それはもはや税金しかない。税金であるならば、世帯収入に応じて各戸ごとに適正な額を徴収するようにすべきではないか

民主主義社会において政治に参画するための貴重な情報源であるテレビは贅沢品にすべきではない。私は受信料適正化を強く望む。

2017-12-08

NHK受信料の件

結局みんな何に怒ってるの?

皆さんのスタンスをお伺いしたい。

などなど

あとNHKモデルにしているBBC受信料システムについてもどう思うかも合わせて聞きたい。

2017-12-07

anond:20171207183134

災害情報必要なのは被災地の人だけではない

親戚・知人・取引先等やボランティア団体その他いくらでも必要とする人がいる

ネット眺めてるほうがずっと有用」君はそうかもしれないがそれだけでは不足する情報はいっぱいある

あと「NHKの成績」が悪かろうが良かろうが受信料負担が重荷になってる人が大勢いる

良ければいいってもんじゃない

そもそも放送法が出来た当時と現在では大きく情況が異なっている

人口は停滞から減少方向に進んでいるが「世帯数」は今のところ右肩上がりで増えている

大家族から核家族へ、さら単身者世帯が増えてるから

かつては独身女性は親と同居が普通だったが今は違うしこれからまだ増える

世帯が増えればNHKはウハウハだが、払う方は1人当たりのコストが当然増す

今の受信料徴収は現状にまるで合ってない

anond:20171206210021

受信料の回収が例え0になっても成り立つくらいの予算NHKはもらってるんだが…

ソバ増田知識を与える。

受信料は厳密には契約自由を侵している内容。

契約内容に不満があると言えば契約しなくてよいのが通例だった。

(ただしこれは最近出た反例で、もうすぐ定年を迎える裁判官から合憲」とされたので違法行為となる。)

なぜこんな契約自由を侵す悪法が成立したのか?

答えは単純でNHKが毎年もらう予算以上に金が欲しかたから。

ただ予算をこれ以上増やすのは無理だから契約義務かのような放送法を作り、

それを元にしてヤクザのように集金してね、という法だった。

なので、元々これがなくとも十分やっていけるだけの予算を毎年もらってます

事業収支、事業支出経常収支についても

7104億、6993億、111億

テレビ東京クラスは裸足で逃げ出すマンモス級の放送局です。

給与も1000億とタンマリ配ってるので、あの糞みたいな集金を彼らは続けられるのです。

なので、集金がなくなると放送が立ちいかなくなるというのは真っ赤な大嘘

anond:20171207100147

放送法違反だって前科になるぞ

あと意図的税金を逃れようとする脱税犯罪だがただの未納は民事だかんな。

NHK受信料問題NHK中の人良識問題にするのは筋違い

この問題NHK批判が集中しているが

NHKNHK放送法解釈し、その許す範囲で行動している。

良識」により可能なことをやらない方がNHK内では許されないこと

NHKは法的に許されることならとことんやる

それによって発生する弊害を正すのは誰か?

NHK自身問題自身解決することを許されてない

おそらくはNHK中の人だって問題認識しているはずだが自分達で勝手にできることではない

これは放送法問題であり、それを改正するのは政治家責任

この重要問題を軽視している政治家にはあきれるばかり

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2017-12-06

anond:20171206212625

嫌なら受信料反対の世論を盛り上げて、受信料廃止政策に掲げてくれる政党応援しろ

議会がつくった放送法受信料とれるって書いてあるんだから仕方ない

国会前で放送法廃止を掲げてデモすれば仲間が集まるんじゃないか

NHK受信料問題

裁判官が悪いのではなく

放送法がもはや悪法しかないということの証明である

国会議員は速やかに放送法改正について議論すべきである

強制契約合憲とする司法暴走

NHK受信料契約を定めた放送法合憲だって

何が知る自由表現の自由の充足だよ

人の金勝手に使って勝手にやってるだけだろボケ

NHKこそ表現の自由戦士じゃねえか

まだ国営放送になって税金として取られるほうがマシだわ

2017-10-21

anond:20171021212841

各局いっせいに選挙特番をやるのは、放送法で、娯楽、報道教養と偏らないで適切にやれって定められてるからだと勝手に思ってたけど違ったか

2017-10-15

放送免許剥奪株価は?

衆院選投票日まで1週間となった15日、TBS東京放送)の番組サンデーモーニング」の出演者野党投票を促すかのような発言があった。番組放送法4条で「政治的に公平であること」を求められており、あらためて問題視されそう

http://www.sankei.com/politics/news/171015/plt1710150027-n1.html

公職選挙法違反にはならないかもしれないが放送法違反可能性が高い

ならば選挙後に放送免許剥奪されるのか?

株価はどうなる?

空売りすると稼げるのか?

選挙結果株価が左右される業界がここにあるんだな

2017-10-10

マニフェスト

解雇自由化

6か月分の給料を支払うことで即日解雇可能

ベーシックインカム

0歳以上すべての日本国民に毎月7万円を支給

年金生活保護廃止

医療への過剰な補助金廃止

自己負担費を10割に引き上げる

ただし高額医療費の補助制度継続

予防医療は1割負担

税金の一本化

法人に関する税金所得に関する税金廃止

消費税を大幅に引き上げる

選挙情報まとめサイトの開設

すべての立候補者は所定の形式に沿った情報提供しなければならない

放送法改正

NHKとは任意受信契約可能

水産資源の確保

事業者のためではなく国民のための漁獲制限を行う

大学生の少数精鋭化

文科系学部の定員を9割削減

国立学費無償化する

残業代ペナルティの追加

週40時間以上の労働に300%の賃金を支払う

残業代未払い請求時効を7年に延長

労働階層化の解消

多重派遣禁止

偽装派遣厳罰化

会社運営が難しくなる程度の罰金刑

運動による健康の促進

部活動での大会実施禁止

年功序列の促進

公務員の年齢給を廃止役職給のみとする

運転免許取得の高難易度

取得を希望する国民の70%程度が合格できる難易度に変更する

現取得者は次の更新時に試験が科される

2017-10-02

NHKペイパービューにしよう

ふざけるなNHK

NHK受信料未払いで電力・ガス会社に住所照会 現状禁止法改正で 強引徴収

http://www.sankei.com/premium/news/171002/prm1710020001-n1.html

憲法プラバシー権の侵害だぞ!

NHK経営委員長代行の上村達男早稲田大教授は「憲法保障されたプライバシー権侵害もつながりかねず、照会制度放送法に記すことができたとしても運用可能かは疑問だ。国民的な議論となる」と指摘する。

そんなことしなくても、ペイパービューにすれば良いのだ。

テレビ税のように徴収する現在法制度が間違っている!

2017-09-30

リセットなんかできない

農協のせいでコメ価格が上昇。

農協のせいでバター世界一高い。

警察権力を拡大していつの間にか立法してる。

NHK放送法をたてに金儲け。

2017-07-28

anond:20170728163958

そもそも放送メディア(国内向け)は放送法四条を順守していると思えない。

第三条を盾にするんだろうがどのみち放送法なんて細かいところでは守られてない。

https://anond.hatelabo.jp/20170728161720

放送電波使ったテレビワイドショー)は世間代表ではないなとは思う。

インターネットテレビもまだそんなにないけど。

放送法やめたらって思う。

世間にわかやす統一見解はないっていうのは最近思う。

得る情報がみんな同じでないので当たり前なんだけど(昔から農業新聞とか読まないし)。

一般人も含めてみんなそれぞれ社会におけるステークホルダーからポジショントークするし。

言葉が汚いのは芸風ではない限り好かれない気はする。

2017-07-24

NHK解体しよう

NHK放送法で守られているか放送法改正しよう

国会の閉会中審査が終わったらNHK解体のための放送法改正

2017-07-23

クズか真面目かの二極化

コンプライアンス道徳意識人権、そういったものをどのように扱うかという点で二極化が進んでいると思う。

あるいは、その中間として認められる領域が狭まっているということなのかもしれないけど。

 

例えば男女問題。「これはセクハラです」「これも性暴力に当たります」「この行為女性ものとして扱っている」

こういうことを、空気の読めないイケてない男が遵守しようとすると、「女性にはアプローチしない」という解が出てくる。

一方、それらを気にしないオラオラ系の男は数うちゃ当たる的に女性をひっかけ「成功体験」を積み重ねていく。

勿論、正しくコミュニケーションがとれていれば問題ないはずなのだが、その能力のない人間は多分、たくさんいる。

 

ブラック企業も上記オラオラ論理と通じると思う。

ちょっと事業を起こしてみたいと考えてはいるんだけど、様々な規制や、今後の売上を考えると、真っ当な事業者として

雇用者としてやっていけるか不安で足を踏み出せないのだけど、オラオラでやれる人は「成功」するんだと思う。

これも、自分能力があれば済む話ではあるんだけどね。

 

あるいはちょっと方向性変わるけど動画メディア

放送局放送法以外にも視聴者からの声で番組制作に制約が増え番組がつまらなくなっている、

なんて話がある一方で、アマゾンビデオの「カリギュラ」は「テレビではコンプライアンス出来ないこと」を扱うことを売りとしている。

どのような失敗、どのような悪が許されるか許されないか判断基準が多様になってきて、その公約数を考える人と考えない人ってことなのかな?

2017-06-27

https://anond.hatelabo.jp/20170627213547

放送法第六十四条受信契約及び受信料)を改正又は削除すべき

改正

この法改正をやる政党末永く支持されるのは間違いない!

2017-06-18

生放送番組でもビデオ流してる間は「LIVE」の文字を消せ

こういうの放送法みたいなので処罰できないの?

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