2017-12-26

anond:20171226163043

放送法64条

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は

ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

テレビはありますが、NHKの受信目的で設置していません」と言ってしまえば

契約せずに済む…契約料を支払う必要はない??

記事への反応 -
  • 最高裁判所で「払え」ってなってしまった以上 「払わない」「払う必要は無い」って言う資格がなくなってしまった気がする。 NHKの死角も無くなった。 正直、NHKで見たいと思う番組...

    • 放送法64条 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 「テレ...

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