はてなキーワード: 三段論法とは
身体障害者のポスター撤去問題であるが、問題点を突き詰めて考えてみると、「身体障害は人間の個性か、それとも欠点なのか」という論点に行き着くのである。
まず最初に、国家の意思としては、身体障害者は欠陥であると見なしている事を最初に書いておく。その根拠は「障害者自立支援法」の精神の中にしっかりとそう書いてあるからである。
障害者福祉という大義名分の元に税金が投入されている以上は、身体障害者は最低限の文化的生活も送ることが出来ない欠陥を持つ人間だと定義されているのだろう。
その考え方が間違っていると思うのであれば、障害者自立支援法の精神は憲法違反であると裁判所に訴えればいいだけの話。
その意味では、確かに「障がいは言い訳に過ぎない」などという言い草は納税者目線からすればトンデモない話だよね。
国民の税金が投入されているのに、肝心の障害者の人たちが「自分たちの身体的特徴は個性の問題だ、言い訳にすぎないのだ」なんて言われると、それは違うだろうという話になってくる。
税金を受け取っている身体障害者自らが自立支援法の精神を否定するという自己矛盾。
障害者自らが「障害は言い訳にすぎない」などと言い始めると、周囲も障害者の人たちはそう考えているんだなと何となく考え始めるようになる。
実際には障害者の中にも意見の相違があるのだろうけど、パラリンピックに出場するようなエリートの言葉は、障害者全員の意見を代弁しているかのような錯覚を起こしてしまう。
その先に行き着くのは、障害者福祉の削減や廃止にまで及ぶ危険性が高い。
身体障害が欠点ではなく個性の一つだということになれば、税金を使って助ける意味もなくなってしまうからね。
実際にあのフレーズを述べたのは杉野選手本人なのだろうし、彼女の中には彼女なりの思想や哲学があるに違いない。
パラリンピックのメダル候補になれるようなエリートの彼女一人に、世の中の障害者全員の心情を代弁させているようなイメージを誘発しやすいポスターになってしまっている。
障害は言い訳=障害者は自立できる=障害者福祉も不要である。・・・の三段論法の完成。
ポスターのフレーズの裏や文脈を読み取れるようなリテラシーのある人間ばかりだったらいいけど、実際はそうではないからね。
世の中には、自分の身体障害の劣等感や絶望感に押し潰されそうになりながら生きている人もいるわけで、障害者同士の分断を誘発しかねない。しかもその分断を引き起こしたのが障害者自身だったという地獄絵図。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53711
それでこれどっかで見たなと思って詭弁を調べたんだけど
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%AD%E5%BC%81
これじゃないかな
媒概念曖昧の虚偽 (fallacy of the ambiguous middle)
A「塩は水に溶ける。あなた方は地の塩である。ゆえにあなた方は水に溶ける」[6][注 1]
B「車(自動車)は運転免許が必要な乗り物だ。自転車は車(車両)である。ゆえに自転車は運転免許が必要な乗り物だ」
Aの発言は「MはPである。SはMである。故にSはPである」と一見第一格の三段論法に見えるが、文脈によって異なる意味を持つ単語を媒概念に使用しており、「大前提M-Pの文脈におけるM」と「小前提S-Mの文脈におけるM」が異なるため、命題は成立しない。
Aはナチスと同じだ(主張)
故にAは悪である(暗に言いたいこと)
詭弁はよくない
どうしてアベ政権はこうも続くのか?
よく言われる言説が、「積極的自民党支持の人間はいないが、他党が弱すぎる」だ。言い換えると「自民党から変わってほしいけど、自民党以外がヤバすぎて他の選択肢がない」ということだ。
しかしこれこそがアベ内閣が長く続く理由、恐ろしいプロパガンダの正体なのだ。
以下にその理由を述べる!
「アベが指示した人工地震」「オウムサリン事件の真相を隠蔽したアベ」「災害を祝うように酒盛りをするアベ内閣」
自称反アベの発言に違和感を覚える者は少なくないだろう。そう、どれもこれも論理性の欠片もないこじつけばかりなのだ。
このような小学校の夏休みの読書感想文でも書かないような支離滅裂な文章は、日本で9年間の義務教育を修了している常人ならばタイピングの途中で正気を取り戻し、手を止める。しかし自称反アベは惜しみもなく毎日のように妄想を垂れ流している。これは悪夢なのか?戦後教育の敗北なのか?
否!いずれも否である。
「常人ならば書かない」「それでも反アベは書いている」「よって反アベは常人ではないヤベーやつ」というアベ政権が仕掛けた三段論法にあなたは嵌っている!これはまともな思考能力がある者ならば誰でも嵌まるように仕向けられた罠なのだ!
(2) 「しかし反アベの意見がヤバすぎる。こいつら常人とは思えない」
(3) 「安倍政権じゃなくなると、こんなヤバイ思考しかできない奴らが支持する政党が当選するかも」
(4) 「現状維持でいいや」
こうして「反安倍」になりそうな人を「安倍支持」に維持することができた。
安倍政権を維持させるには、安倍の支持者を作る必要はない。「反・反安倍」を作れば良いのだ。
安倍の積極支持者を作るには公明正大・清廉潔白な政治を行う必要があるが、「反・反安倍」を作るにはTwitterやnoteでヤベー妄想を垂れ流すだけで良い。こちらの方が断然コスパが良いし楽だ。
ヤバイ妄言をするのは安倍政権に雇われた暇な一般人だけなのか?
他党に所属する国会議員もヤベー妄言を垂れ流す奴はいる。実はそういうやつらは自民党から派遣された、反自民党を演じるスパイだったのだ。
国会でクイズ大会を開くのも、一年中モリカケ問題に取り組むのも、議員秘書給与詐欺事件で有罪判決を受けても議員を続けられるのも、全ては自民党から派遣され、自民党の指示のもと動いているスパイ活動だからなのだ。
クイズ大会を開いて時間を稼げば自民党に不利な話題を出さずに済む。
成果の出せない院生のように一年中モリカケ問題に取り組めば、他党の議員を無為な時間に巻き込める。
スキャンダルを起こしても議員を続けている人間が党にいれば、その党は信用を失う。
いつからだろうか。安倍のことをアベ、森友学園加計学園問題のことをモリカケと呼ぶようになったのは。
これは暗号なのだ。自民党のスパイ同士でどれがスパイ活動なのかがわかるよう、スパイ活動に関わるものはカタカナで表記するのだ。
たとえば以下の例を見てほしい。
A「今日もアベは辞職せず。いつになったら責任を取るのか。疑惑のモリカケ問題の真相が暴かれる日は近い」
B「なぜ安倍首相は災害時に外遊をするのか。外遊が外せない用事でも災害対策本部を設置してからでは駄目だったのか。」
AとB、どちらがスパイでどちらが一般人の発言かは、もうおかわりであろう。もちろんAがスパイで、Bが一般人である。
Aは安倍のことをアベと呼んでいる。これによりスパイは「ああ、スパイ活動の発言だな」と理解できるし、一般人は「また反アベがなんか言ってるよ」となる。
対してBは安倍のことを漢字で表記している。これによりスパイの発言でないことが明白なので、スパイはこの人に対してクソリプを飛ばすことができる。
スパイ「その通り。アベは人工地震の件も含めて説明責任を果たすべき」
B「そんなことは言ってません」
こうしてBは「反・反安倍」になる。Bにとって仮想敵は「安倍派」と「反アベ派」の2派であるため、見かけの構造上「自分以外は全て敵」となりその精神的負担は大きい。そのような人が最終的につくのはより理性的な方であるので、つまり安倍指示側であり現状維持となる。
理性的な安倍批判はスパイの格好の的となる。理性的な反安倍派は反アベと一緒にされたくないので自身の主張に補足を入れる必要がある。そのせいでどっちつかずの主張になりがちであり、時間も余計に奪われ安倍政権の批判に疲弊する。疲弊した論者はついぞ、反安倍活動を諦めてしまうという寸法である。
以上が恐ろしいアベ政権(自民党)のプロパガンダの正体である。
ここまで読んだあなたは荒唐無稽な話だと笑っただろうか。もしそうならば平和ボケしていると言わざるを得ない。
高度な情報戦は既に始まっているのだ!
野党支持の地元住民としてはもっといろいろ頑張っておけばなあと、
団体の構成員ではないものの、初めて少しだけ選挙運動にも参加してみた身として思った。
そうしたなか、社民系の候補で接戦に持ち込んだのは確かに健闘したというねぎらいの言葉はありがたい。
他方、国政の争点や原発への強硬姿勢を持ち込むことについては、
自民党が建設業者へ従業員や従業員の親族へ期日前投票を行くよう踏み絵を迫ったことを考えると、
農政の充実や、福祉事業者の支援など、幅広い公約を周知するためにくぎを刺す程度にしておいた方が良かったかもしれない。
圧力をかける候補がおかしいことは事実だが、どうせ投票所へ行かされる人が居るなら
ほかの政策を知っていればまだ引きはがせたかも、と思わないではなかった。
一方で、矛盾するみたいだけれども、
「国政や原発の主張以外に重点を置かなかった」(※演説等の時間配分が少なかった)
→「ほかに興味が無かった」
という連想が正しいのかというと、それは違うだろうと思う。
選挙期間中から原発や国政に傾斜しすぎだという批判が野党支持者からも寄せられていたが、
花角英世陣営はこういう三段論法を有権者に刷り込んできたわけだ。
業界団体を固めて逃げ切ることが戦略だったのだろうという印象もある。
世論調査でも最終盤まで花角を追い抜けなかったため、
そうした結果を交え批判を繰り返す選挙マニアの言動は野党支持者であったとしても極めて不愉快だった。
新潟県民も東京都民の気持ちが分かっただろうという感想もあるだろうが、
(県民が趣味で国政イシューを持ち込んだと思えるなら、都民も100%自分の意思で知事選にポピュリズムを求めているのだろう)、
反原発を直接新潟県民が東京都知事選に押し付けたかのような言いがかりは理解に苦しむ。
勿論、柏崎刈羽原発は東京電力が首都圏のために発電を行うための施設なのだ。それを考えればますます不謹慎である。
それでも、それにしても4万票差と言うのは米山当選時ほどではないがかなりの大差だ(米山は8万票差)。
国政審判の場になるではないかということは政権側も与党内会合などで触れていたことから、世論への怯えも感じる。
なので、それを防ぐ方法を考えてみたいし、考えて欲しい。
正直この締め付けへの抵抗方法抜きに現状与党に勝てないのではないか。
県民は騙されたから自己責任だ、バカなんじゃないかとけなされる筋合いもない。
(追記)
野党側の戦術としては与野党対決が投票率を押し上げたこと自体は認められていること、
先述の通り本来組織票を固める選挙を自民党が伝統的に行ってきたことから、
(分かりにくい書き方をしてしまったが)行わないよりは遥かにマシだった、と答えざるを得ない。
投票率の上昇は期日前投票へ行くことを脅された側と、与野党対決で伸びた側とを分けて考える必要があると思っている。
だからこそ自民党新潟県連が支持した会社へ期日前投票した社員や社員の家族の名簿を提出しろと命令したことに焦点を合わせている。
どの言語でも多少はそうなのかもしれないが日本語においてはかなりの言葉によいイメージよくないイメージが付随している。
教養のある人ほどこういったイメージを廃して元増田のように論理的に議論しようとするのだが、それができない人々はいる。
だから女性専用車両が論理的には「差別」であろうとも、こういった言い方は大きな反発を招く。
実際教養のある人の間にも、一度「差別」を認めたら女性専用車→差別→悪の三段論法で決着しかねないという警戒も生まれるだろう。
似たような事例が過去にもあって
だから自衛隊は「暴力装置」であるという定義からすれば真っ当な意見を述べた政治家は彼の左翼的な出自もあって(現在は自衛隊に反対しているわけでは全くないにも関わらず)大バッシングを受けた。
私も日本語のこんな特性はバカらしいと思う。きっと元増田もそうだろう。学問の世界で話すならそれでいいかもしれない。だが、日本語を政治的に使うときは気をつけねばならない。
どうしても差別という言葉を使いたいなら毎回注釈をつけ定義を明確にし、悪というイメージを付随させていないことを明白化すべきだ(元増田は既に十分していると思っているだろうが一部の人には伝わっていない)。
バカは無視すればよいなんて話ではない。実際この国ではもっと稚拙なスローガンや印象操作で論理的な議論抜きに政治が行われているのだから。
新年早々、Facebookのタイムラインに、新年の豊富が流れるわけじゃないですか。
昔流行ったバトン、みたいな感じで、質問形式で今年の豊富に答える投稿が流れて来たわけです。
いくつかある質問の中に「今年関わらないあいてはどういう相手ですか?」ってあって。
ビジネス書、自己啓発書でよく言われてる「○○な相手には関わらないようにしましょう。」っていうやつ。
僕は自己啓発的なものが好きで、Facebookの友達には、そういうのが好きな人たちが溢れかえってる・・・問題は、自分自身が病んでしまって、所謂ビジネス書に書かれているような「距離を置くべき人間」に、自分自身がなってしまったこと。
年末年始に流れてきたその「新年の豊富」を見て、「ああ、この人たちは僕のこともその中に入れてるんだろうな。」と、内心思った。
正直、それを責めるつもりは毛頭ない。僕自身、関わる人間と関わるべきじゃない人間を、明確に判断してるので。関わりたくない人間とは、僕も関わりたくないです。
ただ、それってなんか「優しくないなー・・・。」って、最近思う。
僕はよく「精神性」っていう言い方をする。端的に言えば、精神性の低い人間とは、関わるべきじゃない。
そうすると、三段論法的に、精神病の人には関わるべきじゃない・・・ってなっちゃうのね。
精神病の人には、救いどころのある人と、救いようのない人と、いるのね。
救いようのない人はともかく、救いどころのある人は、どうしてもほっとけないんだわ。ほっときたくないんだわ。
所謂ビジネス書とかでさ、「関わる相手を選びなさい」って言うアレ、そういう救いどころのある人も置いてきぼりにしちゃう感じがしてさ、自分がかつて「精神性が高い」って信じてたものってさ、なんだか冷たいんだなー・・・。って思うのが今日この頃。
もちろんね、救いどころがあったって、救う力のない人間が無闇に関わるのは、単なる偽善だよね。そういう意味では、関わるべきではない・・・というのもまた然り、だと思う。
誤解なきよう、僕の病んでるのは、とっくに寛解してます。病みやすい思考は、してるけどね。ただ、孤独なんだわ。周りに置いて行かれちゃったから。味方なんてだーーーーれもいない。敵もいないら、気楽でいいけどね。嫌われも好かれもしない。社交辞令だけで生きてる感じ。
人間関係の悩みがあるって贅沢なんだなーっていう。最近悩んでないなーと思ったら、あまりにも人と関わらなさ過ぎるだけだったわ。
「書くのが苦手」という子どもと、「そもそも図形問題が解けない(嫌い)」という子どもが混在しているので、
切り分けるためにテンプレートにのっとって記述させるのがオススメ。
合同の単元の証明なら、
---
①~③より、"合同条件"
よって、
(対応する辺or角は等しいので、XX=YY) 終わり
---
みたいな感じ。
「合同条件はイコール3つ。相似条件は2つ探せばよい」と回答のゴールを先に設定すると良いですよ。
たいていの場合、3つのうち2つは問題文中に書かれているので、
2辺が等しいなら→三辺相等or二辺夾角相等
1辺と1角なら→二辺夾角相等or一辺両端角相等
2角が等しいなら→一辺両端角相等
みたいな感じでゴールが絞られていることまで行ければ最高。
「どこまで詳しく書けばいいの?」という質問には、
「数学が苦手な同級生でも読まずにわかるレベルのことなら、省略してもいいよ」という答えでOK。
中2の段階では「仮定より」を書かせたがる中学教師が多いので、「中3になったら必要ないけど、今のうちは書いときな」と教える。
中学レベルなら、「仮定より」は「問題文より」と読み替えさせておく。それで問題ない。
A±B=90度
A±C=90度 よってB=C みたいな三段論法パターンか、外角の定理、錯角・同位角くらいしか使わないので、
週末などにまとまった時間で演習させ、「そんなにパターン多くないのね」という体感をさせる。
(そもそも、記述の仕方を学ぶ単元であって図形問題を解く単元ではないため)
黙読ならテキトーに読めますけど、音読だとそうはいかないので。それこそ1日5分でOKです。
ブコメなどで指摘のある通り、物語文はともかく説明文が読めていない可能性が高いので、
高校入試の説明的文章のレベルを把握し、それに到達できるように今から口頭で「要旨把握の練習」などをしておくといいです。
(文章を読ませる→口頭で『何が書いてあったのか』をざっくり説明させる。これを段落ごとにできるようになると難関校の問題でも対応できます)
補足
他都道府県の方でも参考になると思うので、一読をオススメします。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai.htm
(参考)部分点の基準
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/pr150224n-mondai/27s-bubun.pdf
分からんが、こういう感じのものをもっと漠然と空想にふけることはある
例えば、三段論法とかってのは人間の脳が物事を理解しやすいように(というかできるように)したロジックだと思っているんだが、
まったくよくわからん宇宙人みたいなのがやってきて、人間のロジックが理解できるか?そいつらには人間には理解不可能なロジックがあるんじゃないか?とか
じゃあ、ロジックって何だ?とか考える
まあ、そっから先は踏み込まないが、自分の仕事じゃないし、趣味で空想にふけって遊んでるだけだし
増田のすごいところは、俺と違ってその先を踏み込んでいったってところだろうか
的外れなこと言ってたらすまんが
◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた
◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。
◇審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも
◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う
◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う
◇あてはめで、目的と区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的・実質的)関連性を欠く、等。
◇「反対意見に刑罰や命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員の地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要。
例:「意見表明を理由に不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)
◇「『意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。」(H27趣旨)
◇手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)
手段審査は基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。
例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分の意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)
◇BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋の反論?
◇BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。
◇BD間の当てはめはその通りだと思う。
◇裁量基準の認定には、①要綱が行政規則であることの認定(委任の有無・内容)、②「跡地防災保証を考慮に入れて認可の許否を決する裁量」(採点実感)が知事に認められることの認定が必要だと思う。
◇裁量基準の合理性は趣旨から認定したい。当てはめがいいだけにもったいない。
参考「本件基準①、②それぞれについて、法令の関係規定の趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか・・・、検討することが求められる」(H27出題趣旨)
◇個別事情配慮義務違反についても趣旨から認定したい。これも当てはめがいいのでもったいない。
参考「裁量権濫用論の一般的な定式を挙げた上、関係法令の趣旨を十分踏まえずに、『考慮すべき事情を考慮していないから違法』、あるいは『考慮すべきでない事情を考慮しているから違法』と平板に論じる答案が相当数見られた。」(H27採点実感)
◇三段論法も守れているのでいいと思う。
◇趣旨からの規範定立もきちっとできてて好印象。あてはめもいい。
◇ばっちり。言うことなし。
◇何の利益の侵害が問題になっているかがふわふわしている。今回ならDの林業の利益が問題ってことをきちっと書いた方がいいと思う(法33条の4も引けるし)。
参考「X1とX2について、それぞれの保護の対象となり得る利益について正確に書けている答案は思いの外少な〔かった〕」(H23実感)
H27民訴
設問1
・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います。
ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決が矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断が矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。
・(2)とても読みやすいと思う。
・(3)3つ目の誘導のなかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分権主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分権主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益の範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分権主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います。
また、原告の合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的に債務名義の取得よりも相殺の担保的利益の享受が合理的意思に合致するといったほうがいいかも。
設問2
304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります。
設問3
2.
◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」
ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。
3.
いいと思う。
4.
◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。
何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいるものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者が申し立てていない事項」について「判決」をしていない。
なのでここは素直に処分権主義の定義「原告がその意思で、審判の対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨と規範定立は同じなのでこれでOKす。
◇原告の意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告の合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。
◇被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。
◇不利益変更禁止原則の定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。
(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという原則。
(2) なので原判決と心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!
(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!
◇あてはめはばっちりっす。
◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。
◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。
この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権は存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります。
◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります。
◇個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルートの場合、「本件の訴訟物である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから、矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。