はてなキーワード: 三段論法とは
H26
・加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・
設問1
・この問題は、①取引行為と訴訟手続きの違い、②手続きの不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導をグルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。
③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用を否定した場合、訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解の互譲は訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告が和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告が和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。
・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導の記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います。
設問2
1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的な合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます。加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。
単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから、可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。
設問3
・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。
・現場思考の問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考の問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題で原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います。
第1
2.
判例の理解がちょっとおかしい?かも?(と思ったら感想に書いてあった。すまん)
(1) 表見法理は、代理行為によって財産の流通が始まった後に、後から代理権が無かったとして取引を無効とされると、財産の流通によって増えた資本がパァになってしまうのが困るために設けられた規定である(いわゆる取引安全)。
(2) 他方、訴訟の場合、代理人による訴訟行為によって財産が流通することはないので、後から無権代理を主張されても増加資本がパァになって困るという事態が生じない。だから表見法理を適用する必要はない。
これを前提として、本件の和解を見ると、これによって損害賠償債権債務が発生していて、財産(貨幣)の流通が始まっている。これが後から無効とされると増加資本がパァになってしまう。これは困るので、訴訟上の和解の場合に限っては表見法理を認めてもいいのでは?というのが問題意識だったと思う。
3.
「多くの訴訟行為が積み重ねられるとはいえず」とあってその通りなんだけど、和解には訴訟終了効(267条)があって、それ以上訴訟行為が積み重なりようがないってことを書けるといいと思う。
第2
第3
2.
<マニアックな話>
この問題、実は聞きたかったのは既判力の縮小でもなければ、117条でもなく、一時金賠償判決の既判力の問題だったと思います(出題趣旨にもその旨がちらっと書いてある)。
一時金賠償ってのは、交通事故とかにあったときに、将来の逸失利益とかを諸々計算に織り込んで3000万円とか賠償させる、あれです。
これ将来発生する損害を賠償させているのに、現在給付の訴えです。なんで将来給付の訴えじゃないか分かりますか。民709条の「損害」の解釈として、将来発生する損害も不法行為時に発生するという解釈を民法で採っているからです。
つまり判決の1年後に判明した後遺症だろうがなんだろうが、全部不法行為時に生じたことにしちゃうということです。
しかしこういう無理な解釈によるとやっぱり問題がいろいろ出てきまして。本件のような後遺症損害の問題の他に、例えば事故後あと30年は生きるだろうと思ってその分の逸失利益の賠償を命じたら、その1年後に自殺してしまいました、みたいなときにどうすんの?みたいな問題が出てきました。
倉田という裁判官がこの問題を何とか解決したいと思ってたくさん論文を書いた結果、定期金賠償という仕組みが作られました。要は一気に3000万円を払うのではなく、分割払いにするということです。
けれども定期金賠償にしても、支払方法を分割払いにしただけなので、既判力の内容は変わりません。なので問題は全然解決しませんでした。ここは倉田判事の理解に間違いがあって、こうなってしまいました。
そこで登場したのが117条です。既判力を解除して損害額を調整することを認めてやろうというわけです。
ただ、この問題ってほんとは上で書いた民709条のムチャクチャな解釈から始まっているわけで、そこを放置したまま117条を作ったために、理論的にはかなりヤバい制度になっています。なので立法者もびびって定期金賠償にしか適用を認めませんでした。
けれど、定期金賠償ってそんなに使われていなくて、やっぱり実務では一時金賠償が主流です。じゃあこの117条って一時金賠償にも使えないの?ってのが今回の設問3の問題意識だったと思います。
これをストレートに聞けばいいのに、無理に和解の話と既判力の縮小に絡めたせいで、訳わかんなくなってます(しかも類推適用するなとか意味不明)。
この流れを理解していると、117条の趣旨とか、何でそれが本件和解に妥当するのか、とかが分かりやすく(書きやすく)なると思います。
どうでもいい話ですいません。
全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・
第1
1.
2.
これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決に言及できるとなおよい。
第2
ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。
*
(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論。
(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論。
(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。
個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。
2(2)
「参加的効力の生じる範囲の問題として処理すべきである」とあってその通り。
ただ、これは民訴の学者が要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。
3(1)
平成14年判例で「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。
3(2)
丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。
第3
2(2)
http://anond.hatelabo.jp/20161019090423
鉄道むすめ版駅乃みちか(以下、面倒なので「鉄道むすめ版」は省略)がエロいか否かが盛り上がっているが、まず、問題とすべきはそこではないと思う。
世の中のぐたくだになっている議論の多くにも通じる問題だと思うので、この際書いておきたい。
駅乃みちかの件で問題とされるのが、「駅乃みちかのイラストを使用することは適切か」というものだとしよう。
この問題と駅乃みちかのイラストがエロいか否かの関係を表すと、
駅乃みちかのイラストがエロいか否かは、上記の小前提の問題である。
しかし、三段論法の形で表現すると明らかになるのが、大前提の曖昧さである。
「使用」については、
・東京メトロというある程度の公共性を有するor大規模な企業が使用する
など様々なバリエーションが考えられる。
また、「適切でない」についても、
など様々なバリエーションが考えられる。
これらの組み合わせによって、大前提は何十通りも想定可能である。
それらの大前提のうち、自分がどの大前提にたって話しているのかをそれぞれが明示していないので、議論が全くかみ合わないのである。
大前提が明らかになれば、それぞれの大前提がそもそも正しいのかどうかについて、駅乃みちか固有の問題から離れて議論ができる。
その議論は、他の事例にも応用可能な建設的なものになる余地がある。
また、エロいかどうかを生のまま論じても感性の問題にしかならない。
少しでも普遍性のある議論がしたいのであれば、「エロい」について可能な限り定義付けをすべきである。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」なんて定義をしたところで、どうやって判断するんだ、という意見もあり得るだろう。
それでも何にも定義をせずに空中戦的な議論をするよりはマシである。
また、一定の定義について、それをどのように客観性を持って判断できるかという議論もすべきだろう。
以上のように、まずは、エロいかより、定義と大前提を述べてほしいのである。
大前提:定義と大前提が適切に設定されていない議論は不適切である
小前提:駅乃みちかがエロいか否かの議論(及び世の中のぐたくだになっている議論の一部)は定義と大前提が適切に設定されていない
となる。
大学中退した人の、悲惨な人生の話。(慶大文の中退で、文才がある人)
http://goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811
http://b.hatena.ne.jp/entry/goldhead.hatenablog.com/entry/2016/09/16/202811
一方、次の疑問が生じている。
これには、次のブコメが参考になる。
blueboy こうなった原因は、本人が書いているとおりで、ファミスタとダビスタだよ。例の中退者もそうだろうけど、原因は常にゲームだ。サイバーメガネもそうだよ。ゲームは麻薬よりも怖いと知れ。頭のいい人も破壊される。
「はてなーはゲーム中毒である。だから、ゲーム中毒で身をもちくずした大学中退者に、すごく共感できる。ひょっとしたら自分もこうなっていたかもしれないな……と思いながら」
哀れな人々。
1.「戦争は悲惨である」ということが熟知されてるはずの日本で軍隊(自衛隊)に志願する人がいるのは、「現代の日本で戦争なんか起きるわけがない」という前提があるから。
2.実際に「日本も戦争することがあるし自衛隊が戦争に参加して戦死することも普通にある」と認識されたらまず誰も自衛隊なんかには志願しないだろう。
3.そうなると人員不足に陥るだろうから、徴兵制として強制的に集めなければ人手不足で軍隊としてマトモに活動できなくなるに違いない。
という三段論法かな。
実際にはアメリカみたいに「危険なのはわかってるけどその分得るものも大きいので、あえて志願する」って人はたくさんいるわけで、特にこれからの日本のように「景気が良くなる見込みが無いしよくなったとしても自分は恩恵に預かれない」人がたくさんいる社会になったら、「生きるために志願する」「食うために志願する」って人は強制しなくても普通に集められると思うけどね。
http://blogos.com/article/93341/
まず、『女性』を『白人』に、『男性』を『黒人』に、『痴漢』を『犯罪者』に置換する。あとは文章が自然になるようにちょぼちょぼと。
すると以下のようになる。
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「白人専用車両」は黒人差別か? 黒人が車内で撮影した“白人の絶叫動画”が話題沸騰
白人専用車両に乗り込んだ黒人に対し、白人が「どうして黒人がいるの、気持ち悪い」と叫びだす動画がネットで話題となった。
これに対して、当初は
・ここまで黒人が怖いなら、あの白人は日常生活はどうしているのか?
・白人専用車両に乗ったからと言って法律で罰せられるわけじゃない
その一方で、
・嫌がっている白人に対して、黒人が終始、上から目線の態度なのはなぜか
という疑問のツイートもあった。
しかし、この動画をアップした人物は、白人にだけ専用車両があるという“黒人差別”に対して、普段から抗議の活動をしているようで、今回以外でも、白人専用車両に乗り込み、そのときの駅員などとの口論の様子をアップし続けていることが発覚した。
今回の動画が公開され、拡散されたことによって、決して少なくはない黒人たちが、白人専用車両に対して快く思っていないことがかなり明らかになった。もちろん、その理由には、日本の、特に東京の通勤電車がありえないほどの混雑にならざるをえないというのに、白人専用車両が空いているということだったり、今回の動画に限って言えば、白人のとった行動があまりにも感情的だったということも関係しているだろう。
しかし、白人専用車両が導入されることになった背景には、やはり犯罪者から白人を守るためということはある。
もちろん、すべての黒人が犯罪者でないことも白人たちは知っているし、犯罪者でない黒人を責めているわけではない。ところが、黒人たちは、「自分は犯罪者じゃないのに、なぜ白人車両を作って自分たちを疑ってかかるのだ」という方向に考えが向かいがちだし、それが「黒人差別だ」と訴える人もいる。
自分が犯罪者ではないことを知っているならば、「同じ黒人なのに犯罪者をするなんて、自分たちを貶める行為ではないか」とその矛先を、犯罪者をしてしまう黒人に向けてもよいのではないだろうか。
もしも「白人専用車両」があることで、誰かが差別されているとしたら、それは「黒人全体」ではなく、「犯罪をする人」だけに対してのことなのではないか。だとしたら、「黒人差別」に反対している人たちは、実は「犯罪者差別」に対して憤っていることになりそうだ。
--------
これを見て黒人(男性)が差別されていないと思う人は頭が沸いていると思う。
① AならばBである。
② BならばCである。
③ よって、AならばCである。
ここで女性専用車両を推進・擁護する側は以下の論法を使っている。
なるほど、確かにそれはほぼ正しい。ネットで記事を読むのが趣味の私でも女性の痴漢の話は滅多に聞かない。
なるほど、これにも同意する。妻が学生時代二日に一回は電車で痴漢にあっていたという話も聞いており、痴漢は女性にトラウマをもたらす許しがたい犯罪であると思う。
③ よって、男は差別してよい。
はて、この結論はおかしい。それは三段論法的に③を導くには、①が間違っているからである。
③の結論を出すためには、
という前提になっていなければならない。
③ よって、男は差別してよい。
これならば三段論法的に正しい。
しかし、男全員が痴漢ではない。これは自分を含む『痴漢行為を行ったことの無い男性』からすれば自明の事実であるし、男全員が痴漢であることを証明する統計資料もない。たぶんないと思う。ないんじゃないかな。
つ、つまり、誤った前提に基づいて誤った結論が導き出されている。
女性専用車両を推進・擁護する側は、それ単体で見れば正しい①と②を使用して、意図的にか無意識的にか、誤った結論である③を導き出している。
女性専用車両が不愉快なのは、車両の込み具合云々と言った矮小な点ではなく、それが論理的に誤っているから不快なのである。
男性を差別することのない痴漢対策が必要であろうし、現時点でそれが見つかっていない、実行できていないのであれば国民全員で議論する必要がある。
差別の歴史を振り返ってみれば分かるように、大多数の人々が『それが正当な区別である』と受け入れ、声をあげるのをやめた時、差別は完成するのである。
↓を読んで感じたこと。
【操作系が強化系の修行すんな】HUNTER×HUNTERの「念能力」から学ぶ人生戦略 ( http://sato-nezi.hatenablog.com/entry/2014/05/26/085112 )
似たような感じで、のび太くんと絡めて教育論を語っていたりとか、ドラゴンボールから成功哲学を学んじゃったり、ドラクエに人生感じちゃったりする記事があるじゃない。
俺はあれが大嫌い。ネットならスルーできるんだけど、ミーティングとか呑み語りで始められちゃうと、逃げられない。
でも、気が小さいから言えないんだ。だから、ここにぶちまけるよ。
まずは、下の下。
フィクションだから、作者とか編集者とか出版社のさじ加減で、結末なんてどうにでもなるんだよ!
(まして、のび太くんが将来ロボット工学の権威になるとかいうのは二次創作だし)
ゲームだって、殆どの人がそれなりに考えればちゃんと解けるようにバランス調整されているんだよ。
こういう話をする奴らが好きな「簡単な三段論法っていうやつだよ(笑)」でいうと、
「AならばB(1)、BならばC(2)、したがって AならばC(3) である」
頑張って(3) が正しいことを言いたいんだろうけど、(1)も(2)もフィクションですからぁーーー!残念っっ!!
(←これ、着物を着て日本刀で斬りつけるように言ったら、きっと流行るよね)
しかも(3)が突拍子もないことなんだよ。「怠け者ほど大成する」みたいな。
彼ら(物語の作り手)は、教育の専門家でもなければ、トップアスリートでもないのだよ。一回も人生全うしたことないしな。
三段論法になっていないんだよ。
中には「こんな時に坂本龍馬はさ…」っていうパターンもあってさ。
これもたいてい史実のエピソードではなく、司馬遼太郎さんの「竜馬がゆく」の話なんだな。
それでも、遼太郎さんが歴史上の多くの人たちの人生を調べている、という前提があるから、(1)と(2)はまあ信ぴょう性があるほうだ。
だから、こういう話をする奴は、中の上だ。
でもウザいぜ。
特に、日本人なら全員が竜馬好きで、「竜馬がゆく」を読んでいると思っているあたりが。
俺か?俺は人様に誇れるような人生訓なんて持っていないから、何も話さないぜ。
例えを全部「ドラ」縛りにしようとしたけど、司馬遼太郎さんの著作を思いつかなくて断念するくらいの人間さ。
敢えて言うなら、「語らない」これが人生訓だね。
って言えば、「あーいうのね」って想像つくと思う。
自分や他人の捻くれた自意識やそれ故の行動を140字ギリギリに書いている人たち。web漫画の『独身OLのすべて』みたいなツイットばっかりしている人たち。
かねてより低質だと思っていたのだが、とんでもなくレベルが低いのを見つけてしまった。ライターということで一応プロだし本も出しているんだけどレベルが本当に低い。
例えばこんなの。なんだかはてな記法が上手くいかねえや。
http://www.cyzowoman.com/2014/05/post_12176.html
(引用始)
なぜそう思うかと言うと、亀井は女性の失礼な質問に対して、「出会いがない」「夜中にドンキ(のような庶民的な店で)騒いでくれる人はいない」と、率先して「格下」をアピールしていたからだ。女が自ら「格下」アピールをする時、そこには「本当は自分の方が格上だけど、女同士の関係を良好に保つには、平等なふりをしなければならない。だから、私がわざわざ下に下りてあげる」という思惑が介在するものである。やはり亀井には、自分達は業界ではマイナーであっても、一般人と比べると遥かに「格上」なのだという自意識があるのだろう。
(引用終)
これ凄い文章だと思う。最初の一文は事実を列挙しているだけ。二文目は一般論で、この亀井さんに適用できるかどうかは分からない。それなのにも関わらず、「やはり亀井には、~」と結論がくる。見事な三段論法。
時間がなくてこんな低質な記事書いているのかと思って、ほかの記事がブログも確認したが全て同レベル。全て自分の妄想を開陳しているだけ。根拠のない悪口みたいなもんだ。
この人は多分リアルの世界でも、こういう妄想を現実と混同して、悪口とか言っているんだろうなと。女性の男性に隠している所の自意識なんて、こんなもんじゃねえかと。
それで思ったのが、このライターみたいなこと書いてるアルファツイッタラーって一杯いるよなあと。女性の性的であったりプロレス的な自意識を暴露する系(犬山紙子とか峰なゆかとかあーいうの)のツイッタラー。
この仁科っていうライターの得意技みたく一般論を勝手に適用すれば、ツイッターっていう140字だから隠せているけど、実は皆、このライターと同レベルの妄想を開陳しているだけなんじゃないかと思い始めた。
それで、「自由意志」の定義はどこ行ったんですか。その名に恥じずどっかへ逃げ去ったわけですか。
自分が言いたいのは、「あのイラストはPCじゃない(差別的な表象としての解釈もありうる)けど、イラストに書かれた人工知能が自由意志を持って行動していると理解すれば、差別的な表現ではないという解釈もきちんとできる」ということで、そこに対してどう反論したいのかがハッキリとは見えてこなかった。「エクスキューズのためにケーブルに接続されて描かれている女」「人工の女」っていうのがどういうレトリックなのかもよくわからなかったし。
「差別的な表現ではないという解釈」は全然「きちんとできて」ないと思いますが。あなたが個人的に「自分はあのイラストを差別的表現としては解釈しない」と表明しているだけに留まっているので、説得力はないです。「イラストに描かれた人工知能が自由意志を持って行動している」という「理解」自体が曖昧かつ無理矢理で根拠を欠いているから。反論するだけの内容が伴っていません。
あと「人工の女」というレトリックがわからないということがわからない。
「血と肉と骨でできているのではない女」「デザインされ設計された女」「人間の女ではないにも関わらず人間の女性性が少なからず仮託された女」、思いつくだけの「人工」と「女」を単純に接続したものと思ってもらって大丈夫だと思いますけど。
「エクスキューズのためにケーブルに接続されて描かれている女」がわからないというのは一層わからない。「この絵に描かれているのは生身の女じゃないですロボットです」という言い訳のためにケーブルがつけられている女という意味です。「これはロボです」というアピールのための記号的なケーブルだとはあなた自身書いてたじゃないですか。
こんな仮定はしてないね。ちゃんと「このイラストからはこの人工知能が自由意志を持っていると読み取れる」って書いてるんだから、もうちょっとよく読んで欲しかった。
ああそうでしたね。すみませんでした。
するってえと三段論法ですらなく二段論法、悪くすればトートロジーということでよろしかったんでしょうかね。
「イラストの女性は人工知能搭載型のロボットで自由意志がある、従ってイラストの女性は自由意志に基づいて行動しており、使役されているように見えても実際は自由な行動であり、差別ではない」。
自分は「Aだとは決定できない」と言っているのに、あなたはどうやらそれを「Aではない」と解釈しているのかな。まぁレトリックが悪いといえばそれまでか。
「人工の女」っていうレトリックがねー、とにかくわかりにくいので、そこだけ直してください!お願い!
「A(家事労働者)だとは決定できない」に対して、「Aでないとは決定できない」という反論はお気に召しませんか。つまり「Aだとは決定できないとは決定できない」的な泥沼な反論をお望みだったんですかね。
「人工の女」に関しては変えるつもりはありません。ごく簡素な日本語ですし直しようがない。意味内容も必要十分を満たしていると思います。
いやいや、どこからそんなの読み取ったの……。ホウキを「与える」っていうのがそもそも一方的な仮定だし、「読書に耽る自由を取り上げること」に反対したかな? よくわからない。
本当によくわかってないんですね。「全く反対していない」と書いているのに何で「反対したかな?」という聞き返しになるのか。
悪いけど何について書いているのかわからない。
「人工知能」という言葉であなたが表現しているものは、どこまでも人間や女性そのものに過ぎない。
あなたの記事の「人工知能」を「女性」に置き換えると、一昔前にフェミニズムについて書かれた文章として立派に通用してしまう。
「エクスキューズのためにケーブルに接続されて描かれている女」の、当然もつであろう自由意志について述べている。それ以上のものが読み取れない。
自由意志の定義を後回しにしたのがなおのこと良くない。それはある意味で人間の定義それ自体にも等しく、そこから差別性を説明することのできる重要なポイントたり得たのに、そこをぼかされたまま「人工知能に自由意志があることを前提とする」と始められても意味がない。
「自我」「知的存在」「コミュニケーション」にしても然り。これだけ定義の広い言葉をAIがらみでポンポン繰り出されても、曖昧なイメージが飛び交うばかりで何を説明されているのかさっぱりわからない。
人工知能についてどれくらいのことを知っているの? 実際にローブナー賞に挑戦している人工知能と会話したことは?
2-2の解釈を取ることについての説明は? 何を根拠に2-2なの? 妥当性、正当性、何でもいい。
まさか自分で勝手に定義不明のままおいた「人工知能には自由意志がある」という前提にだけ基づいているわけじゃないよね?
「従ってイラストの女性は自由意志に基づいて行動しており、使役されているように見えても実際は自由な行動であり、差別ではない」
よくわからない。想定されているとかされていないじゃなくて、素直に表象を読めば「ボディを持った人工知能」以外の何物でもないと思うのだけど。
人工知能に実際にボディを持たせてもあのイラストのようにはならない。
あれが「ボディを持った人工知能である」という解釈は単に記号的に付け足されている充電ケーブルが担保しているに過ぎない。
Photoshopでケーブルを消してしまえばあれは「家政婦さんの絵」だ。それくらいあの絵は「ボディを持った人工知能」にあるべき必然性を欠いている。
だからあの絵を見る側も「ボディを持った人工知能」ではなく「人工の人間(女)」として見ている。あなたのように。
そこはそういう設定じゃないと思う。そもそも設定されていないか、あるいはホモサピエンスに対して「エネルギー補給中である」ということを示すためのわかりやすい記号。メタ的には、あの絵を目にした人が一目で「人間以外の存在である」ということがわかるようにするための記号。
都合のいい解釈だことw 元ネタが掃除機で接続がケーブルなら「休憩を入れずに充電しながらでも広範囲を掃除するため」と解釈することはむしろ当然じゃないか。
一目で人間以外の存在であるとわからせるのにいい方法なんていくらでもある。人型でありながら人間とはかけ離れたデザインにした方がよっぽど一目でわかるよ。
充電表示だってもっと直球で「充電中」とどこかに表示されるようなデザインにしたっていい。
「描いた人間がそれじゃイヤだから」以外の、そうしない合理的な理由があるなら教えてもらいたい。
ここもちょっと決めつけすぎじゃないかなぁ~。明らかに掃除に向いた格好じゃない(よくわからんワンピース)以上、本業が家事労働代行とは言えないでしょう。だからといってセクサロイドとか設定をつけるのもやりすぎ。それだけ。
完全に「人工の女」について語っているけど、格好だけを根拠に家事労働者ではないとは言えない。というか現にホウキ持ってるのに。
ちなみに「人工の女じゃない」ものとしてあのイラストを見ると、話はもっとシンプルになる。
すなわち、明らかに掃除に向いた設計じゃない、デザインの段階で「女のかたち」に用がある向きの欲望が大きく作用している、よって性差別的である、と。
これもちょっと疑問だな。人間社会では人間のようにふるまうことが、人工知能にとっては適切な行動でしょう。なにしろ世界はたいていの場合、人間のすがたかたちをした生物が最大値のフィードバックを受けることができるようにできているのだから(人工環境は勿論、自然界ですら進化論を引っ張ってくればそういうふうに言うことも可能だよね)。
人工知能は生物ではない。「適切な行動」とは「生き延びるために適切な行動」の略ではなく、「パフォーマンス最大化のために適切な行動」のこと。
人間に合わせて本を視覚で読んでいては、データを一気にダウンロードして処理した場合に比較してどれだけパフォーマンスが落ちることか。
これだけ「人工の女」として人工知能を取り扱っておきながら、実在の生きた女に対してならば当然要される配慮がこのイラストの「人工の女」に対しては行われていないというところに疑問を持っていないのが一番不可解で怖気を誘う。
家事労働を行うにあたっての作業を助けるような利便性の欠如や、読書と掃除という相性の悪い動作の同時並行を描いていること自体が、「そんな配慮が要るという発想が無い」「眉目麗しければそれでいい」ことを如実にあらわしているのに、すべてを「この人工知能が自由意志でやっている」でくるみ込んでノーコメント。
「自由意志および自我を持ち相互にコミュニケーション可能な知的存在にはそれがホモサピエンスであろうとなかろうとも人権及び契約の自由が認められうる」?
ご冗談を。あなたはそれがホモサピエンスであろうともなかろうとも、彼女にはルンバや掃除機やクイックルでなくホウキを与え、代わりに読書に耽る自由は取り上げることに全く反対していない。
http://anond.hatelabo.jp/20130128213337
この記事を書いた頃に比べると、増田における「無断転載批判クラスタ」への言及に対し、彼らからのレスポンスが減ったように思える。
「もう相手にするな」と箝口令が出たのか、もしくは「彼らに批判的な遵法主義者」に対する、明確な反論を放棄したのか、そのどちらかなのかは定かではない。
しかしそれでも、ツイッター上における「無断転載行為を行ったという、明確な証拠のない批判者」に対する、「索敵→集団ストーカー→人格攻撃」自体は、相変わらず続いているようである。
それを「中世の魔女狩り」と表現した人もいるようだが、まさしくそれに近い気もする。キリスト教を盾に、無実の女性に因縁をふっかけ、挙句処刑し続けたそれだ。
一連の「無断転載批判クラスタ」の行動に関しても、「無実の人物」に対する「法律を盾にした人格攻撃」が、未だに止まらないのも事実である。
ところで、この問題に関して、これまで「法的解釈」については、敢えて避けて来た。偏った法律知識による理論武装(の皮を被った思考停止)相手に、様々な方向からの法律論を投げかけても、恐らく無駄であろうという判断からだ。(事実、これまでの彼らの活動を観察した限りでは、それは事実のようである。一部例外も居るみたいだが)
今回は、敢えて(なるべく、一般的に認知されている範囲での)「法的解釈」について語ってみたいと思う。
私も法律の専門家ではなく、あらゆる法律の細かい部分までは、詳細に知っているわけではない。今回の話は、少なくとも「ニュースや身の回りでわかる範囲での法律の話」である。
http://anond.hatelabo.jp/20130129212319
http://anond.hatelabo.jp/20130129181229
http://anond.hatelabo.jp/20130129161647
こちらの記事も参照していただきたいが、彼らが「自らの批判者」を「遵法主義の敵」として攻撃しているのは事実である。中には「我々(無断転載批判)を批判するのは、奴らが見えないところで無断転載行為を行ってるからだ!」という暴論まで飛び出す始末である。
彼らの言い分を要約すると、「無断転載を批判する我々を批判する人間の多くは、著作権法に対して不満を抱いている=著作権法は無視してもいいと思っている」という事のようだ。
(彼らが著作権法の番人なのかどうかについては、思わず首を捻りたくなるし(公的には「ジャスラック」がその立場にいるようだが)、彼らの活動を批判すること、イコール著作権法に対する不服なのかどうかは甚だ疑問だが)つまり、「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為者である」という三段論法が、彼らの理屈であるようなのだ。
「法律そのものや法律判断について、不服を申し立てることが違法行為なのか?」という点について。
どんな凶悪犯罪を起こした人間でも、捜査の方法や裁判の進め方に不満があれば、それに対して不服を申し立てる権利が与えられている。また、下された判決に対して不満があれば、当然高等裁判所に対して控訴することも許されている。(本来なら略式の罰金で済む罪なのに、法廷闘争を望んで、わざわざ逮捕までされるような人物も、世の中には確かに存在するが)確定した判決に対して不服があれば、再審を請求することだって可能である。
もっとも、そのいずれに対しても、「犯罪を犯した者」に対しては、法的機関も世間の目も冷たいのは事実であり、その不服申し立てが実った例は(私が見た限りでは)限りなく少ない(と思う)。だがそれでも、どのような凶悪犯罪を犯した人物であっても、最低限でも以上に掲げたの権利を有しているのは事実である。
また、年末に総選挙があった事が記憶に新しい人もいると思うが、同時に「最高裁判官の国民審査」を行われたのを覚えている人も多いだろう。あれも同様に、国民に与えられた「法律判断」への不服申し立ての一種である。(とはいっても、あそこに名前の入ってる裁判官が、実際にどんな判断を下したのか、それを知る人は殆どいないのかもしれないが)
何を言いたいのかというと、「それがどんな法律や法律的な判断であっても、それに対して不服を申し立てる権利を、日本国民である限り誰でも持っている」という事だ。
先ほどの彼らの「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為者である」という理屈について照らし合わせれば、
2:法律(そのものや、その判断)に不満があったら、それに対して意思表示するのは違法行為ではなく、むしろ国民の権利である。
3:彼らの敵(として認定された者)が「潜在的な違法行為者である」というのは、単なる決め付けであり、極端な暴論である
という事になる。
私は、別に法律の専門家ではないので、それ以上の法的解釈は出来ない。法律に詳しい方がご覧になっておられたら、是非ともその解釈についてご教授頂きたくも思う。
ところで、彼ら「無断転載批判クラスタ」の多くは、「我々の活動を批判する人間は、無断転載を行った人間以外にいる筈がない!」とすら決め付けているようである。
「嘘をついてまで、相手の社会的信用を貶める行為」が、確か何かしらの法律に抵触するような記憶もあるのだが、どうも思い出せない。その点についても、誰かにご教授頂ければ、と思う。