◇裁量基準の認定には、①要綱が行政規則であることの認定(委任の有無・内容)、②「跡地防災保証を考慮に入れて認可の許否を決する裁量」(採点実感)が知事に認められることの認定が必要だと思う。
◇裁量基準の合理性は趣旨から認定したい。当てはめがいいだけにもったいない。
参考「本件基準①、②それぞれについて、法令の関係規定の趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか・・・、検討することが求められる」(H27出題趣旨)
◇個別事情配慮義務違反についても趣旨から認定したい。これも当てはめがいいのでもったいない。
参考「裁量権濫用論の一般的な定式を挙げた上、関係法令の趣旨を十分踏まえずに、『考慮すべき事情を考慮していないから違法』、あるいは『考慮すべきでない事情を考慮しているから違法』と平板に論じる答案が相当数見られた。」(H27採点実感)
◇三段論法も守れているのでいいと思う。
◇趣旨からの規範定立もきちっとできてて好印象。あてはめもいい。
◇ばっちり。言うことなし。
◇何の利益の侵害が問題になっているかがふわふわしている。今回ならDの林業の利益が問題ってことをきちっと書いた方がいいと思う(法33条の4も引けるし)。
参考「X1とX2について、それぞれの保護の対象となり得る利益について正確に書けている答案は思いの外少な〔かった〕」(H23実感)