はてなキーワード: 設備費とは
原因・背景[編集]
1871年(明治4年)10月、宮古島から首里へ年貢を輸送し、帰途についた琉球御用船が台風による暴風で遭難した。乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭・乗員合計69名が乗っていた。漂着した乗員66名(3名は溺死)は先住民(現在の台湾先住民パイワン族)に救助を求めたが、逆に集落へ拉致された。
先住民とは意思疎通ができなかったらしく、12月17日、遭難者たちは集落から逃走。先住民は逃げた者を敵とみなし、次々と殺害し54名を斬首した(宮古島島民遭難事件)。12名の生存者は、漢人移民により救助され台湾府の保護により、福建省の福州経由で、宮古島へ送り返された。明治政府は清国に対して事件の賠償などを求めるが、清国政府は管轄外として拒否した。翌1872年(明治5年)琉球を管轄していた鹿児島県参事大山綱良は日本政府に対し責任追及の出兵を建議した。1873年(明治6年)には備中国浅口郡柏島村(現在の岡山県倉敷市)の船が台湾に漂着し、乗組員4名が略奪を受ける事件が起こった[1]。これにより、政府内外で台湾征討の声が高まっていた。
開戦準備へ[編集]
宮古島民台湾遭難事件を知った清国アモイ駐在のアメリカ合衆国総領事チャールズ・ルジャンドル(リゼンドル、李仙得)は、駐日アメリカ公使チャールズ・デロングを通じて「野蛮人を懲罰するべきだ」と日本外務省に提唱した。
初代龍驤は台湾出兵の旗艦であり副島種臣と大久保利通をそれぞれ、中国に運んだ。
孟春(砲艦)は三本マスト・スクーナー型鉄骨木皮の小型砲艦で、台湾出兵に参加した。
外務卿の副島種臣はデロングを仲介しルジャンドルと会談、内務卿大久保利通もルジャンドルの意見に注目し、ルジャンドルは顧問として外務省に雇用されることとなった。当時の明治政府では、朝鮮出兵を巡る征韓論などで対立があり、樺山資紀や鹿児島県参事大山綱良ら薩摩閥は台湾出兵を建言していた。これらの強硬意見の背景には、廃藩置県によって失業した40万人から50万人におよぶと推定される士族の不満のはけ口を探していたことがある[2]。
1873年、特命全権大使として清国に渡った副島外務卿は随員の柳原前光を用いて宮古島民台湾遭難事件などの件を問いたださせたが[注釈 1]、清朝の外務当局は、台湾先住民は「化外」であり、清国の統治のおよばぬ領域での事件であると回答して責任を回避した[1]。その後、日本ではこの年秋、朝鮮使節派遣をめぐって政府が分裂し(明治六年政変)、また、翌1874年1月の岩倉具視暗殺未遂事件、2月の江藤新平による反乱(佐賀の乱)が起こるなど政情不安が昂じたため、大久保利通を中心とする明治政府は国内の不満を海外にふり向けるねらいもあって台湾征討を決断し、1874年(明治7年)4月、参議の大隈重信を台湾蕃地事務局長官として、また、陸軍中将西郷従道を台湾蕃地事務都督として、それぞれ任命して軍事行動の準備に入った[1]。
明治六年政変における明治天皇の勅裁は、ロシアとの国境を巡る紛争を理由とした征韓の「延期」であったため、ロシアとの国境が確定した際には、征韓派の要求が再燃する可能性が高かった。政変で下野した副島にかわって外交を担当することとなった大久保としては、朝鮮よりも制圧が容易に思われた台湾出兵をむしろ積極的に企画したのである。
台湾出兵に対しては、政府内部やイギリス公使パークスやデロングの後任のアメリカ公使ジョン・ビンガム(John Bingham)などからは反対意見もあった。特に、参議木戸孝允らの長州系は征韓論を否定しておきながら、台湾への海外派兵をおこなうのは矛盾であるとして反対の態度をくずさず、4月18日、木戸は参議の辞表を提出して下野してしまった。そのため、政府は一旦は派兵の中止を決定した。
水門の戦 最も激しい戦いであった。当時の日本人による版画[3]
国立公文書館が所蔵している公文書によると1874年4月4日、三条実美により台湾蕃地事務局が設置される。(以後の任命は当時太政大臣であった三条実美からの奉勅となっている)同年4月5日、台湾蕃地事務都督に西郷従道が任命される。[4]同年4月6日、谷干城と赤松則良に台湾蕃地事務局参軍と西郷従道を輔翼し成功を奏する事を任命される。[5]同年4月7日、海軍省から孟春艦、雲揚艦、歩兵第一小隊、海軍砲二門と陸軍省から熊本鎮台所轄歩兵一大隊砲兵一小隊の出兵命令が命じられる。[6]という経緯になっている。
5月6日に台湾南部に上陸すると台湾先住民とのあいだで小競り合いが生じた。5月22日、台湾西南部の社寮港に全軍を集結し、西郷の命令によって本格的な制圧を開始した[1]。6月3日には牡丹社など事件発生地域を制圧して現地の占領を続けた。戦死者は12名であった[1]。しかし、現地軍は劣悪な衛生状態のなか、亜熱帯地域の風土病であるマラリアに罹患するなど被害が広がり、早急な解決が必要となった。マラリアは猖獗をきわめ、561名はそれにより病死した[1]。
明治政府は、この出兵の際に清国への通達をせず、また清国内に権益を持つ列強に対しての通達・根回しを行わなかった。これは場合によっては紛争の引き金になりかねない失策であった。清国の実力者李鴻章、イギリスの駐日大使パークスは当初は日本の軍事行動に激しく反発した。その後、イギリス公使ウェードの斡旋で和議が進められ、8月、全権弁理大臣として大久保利通が北京に赴いて清国政府と交渉した。大久保は、ルジャンドルとフランス人法学者ボアソナードを顧問として台湾問題を交渉し[7]、主たる交渉相手は総理衙門大臣の恭親王であった[1]。会談は難航したが、ウェードの仲介や李鴻章の宥和論もあって、10月31日、「日清両国互換条款(zh)」が調印された[1][7]。それによれば、清が日本軍の出兵を保民の義挙と認め、日本は生蕃に対し法を設ける事を求め、[8]1874年12月20日までに征討軍を撤退させることに合意した。 また日清両国間互換条款互換憑単によると清国は遭難民に対する撫恤金(見舞金)10万両(テール)を払い、40万両[注釈 2]を台湾の諸設備費として自ら用いる事を願い出費した。[9]また、清国が日本軍の行動を承認したため、琉球民は日本人ということになり、琉球の日本帰属が国際的に承認されるかたちとなった[1]。
日本と清国との間で帰属がはっきりしなかった琉球だったが、この事件の処理を通じて日本に有利に働き、明治政府は翌1875年(明治8年)、琉球に対し清との冊封・朝貢関係の廃止と明治年号の使用などを命令した。しかし琉球は清との関係存続を嘆願、清が琉球の朝貢禁止に抗議するなど外交上の決着はつかなかった。
1879年(明治12年)、明治政府のいわゆる琉球処分に際しても、それに反対する清との1880年(明治13年)の北京での交渉において、日本は沖縄本島を日本領とし八重山諸島と宮古島を中国領とする案(分島改約案)を提示したが、清は元来二島の領有は望まず、冊封関係維持のため二島を琉球に返還したうえでの琉球王国再興を求めており、また、分島にたいする琉球人の反対もあり、調印に至らなかった。
また、明治政府は兵員輸送に英米の船会社を想定していたが拒否され、大型船を急遽購入して国有会社の日本国郵便蒸汽船会社に運航を委託したがこれも拒否され、大隈重信はやむなく新興の民間企業である三菱を起用することに決定したが[10]、この協力により、以降、三菱は政府からの恩恵を享受できることとなり、一大財閥になるきっかけとなった[11]。
日本軍の損害は戦死8名、戦傷25名と記録されるが、長期駐屯を余儀なくされたため、マラリアなどの感染症に悩まされ、出征した軍人・軍属5,990余人の中の患者延べ数は1万6409人、すなわち、一人あたり、約2.7回罹病するという悲惨な状況に陥った。
1871年(明治4年)、兵部省は、陸軍省と海軍省に分かれ、軍医寮は陸軍省に属し、軍医頭は松本良順(のちに順)であった。台湾出兵当時、軍医部は創立より日が浅く経験不足であったが、総力を挙げて事態にあたった。出征軍の医務責任者は桑田衡平二等軍医正(少佐相当)、隊付医長は宮本正寛軍医(大尉相当)であった。他に24名の医官を従軍させた。医官は全員奮闘したが、極悪の環境と猛烈な伝染病で病臥する者が多く、西郷都督からは薬だけでも兵士にあたえてほしいと要請された。医官の多くは漢方医で、熱帯病の治療にはまったく経験がなかったという。かれらは交代の22名が到着したため、ようやく帰国できた。宮内省からは外国人医師が派遣された。ドイツ出身のセンベルゲル(Dr. Gustav Schoenberg)は、東京大学医学部の前身にあたる大学東校お雇い外国人医師レオポルト・ミュルレルの推挙であったが、能力がなくトラブルを起こした。しかし、彼とともに送られた6台の製氷機械は大いに役に立ったといわれている[12]。
18:01追記---------
トラバにしてしまったので見てもらえてないみたいだからこっちに書くね。
元増田だよ。
専門店、あるにはあるけど少ないのは知ってるよ。
うどんとかたこ焼きとか牛丼とかみたいなチェーンはないって話ね。
ウワアアアアアア!朝起きたらいっぱいのブクマとトラバが!!ありがとう!!
みんな焼きそば好きなんだなって思ったよ!私も焼きそば好きなんだ!
ブコメで美味しいお店を紹介してくれた人もいるみたいだから、行ってみるね!
・丸亀製麺と同じトリドールが「長田本庄軒」という焼きそば屋をやっている
・九州にも想夫恋というチェーンがある(バソキ屋と阿羅漢はチェーンなの?)
・味の変化をつけにくいから
6月20日に公開されたアジア地域大学ランキングで東京大学が7位に下がり、100位以内で日本の大学がランク入りしていたのは14校ほどであったという。
シンガポールや中国の大学が躍進しているのは理解したが、疑問に思うのは日本の大学自体が機能しているのかという点である。
最近あるテレビ番組で日本国内の大学数を紹介していたが、約781校も存在しているという。
これはアメリカの約2000もの大学数の次に多いとされている。(2011年 日経新聞の記事より)
何故世界の中で、大学数が2番目に多い筈なのにたった14校しか入らないのだろうか?
少子化の影響で大学受験は全入時代となり、進学率の上昇と同時に「大学生」という肩書きが将来有望とされているエリートとそうでない者の2極化が徐々に始まってきたことが1つの要因と私は思う。
最近では、国立大学の授業料高騰化が問題となったが、私立大学に関する危機感を示す話はあまり上がっていないと感じている。
このような状況から、文部科学省は大学としての本来の機能を果たしているか全大学を対象に調査し、去年では私立大学等改革総合支援事業という計画を発表した。
シラバスの改善や授業評価結果の活用、グローバル化、他大学との連携、地域社会貢献などを目的としている。
大学の設備費などを国から補助してもらい、本当に大学として存在する意味があるのか疑問に思う。
そして、日本の大学は就職予備校化に伴い、ビジネスマナーを大学の授業として取り入れている所も存在する。
それが本当に授業なのかどうか疑ってしまうが、単位取得の一つとして成立してしまうのである。
もっと書き留めたい内容がまだあるがここで省略させてもらう。
今回一番に言いたいことは「大卒欲しさの為だけに進学するのか、明確な目的の為に行くのか、そして安易に入学できてしまったこの現状に心配である」という事だけだ。
つまり、預ける側に金が無い。
このブコメみて思ったんだけどね
シッターの選び方、利用の流れ
http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20140318110208
有益情報ですが「2500/h*9時間(日中価格)=22500円」でチビリそうになった。地縁、血縁の無いor乏しいところで子育てする恐怖。ママ友付き合いで1泊くらいしのいでる人も居るがまあまあ図太くないと頼めないよね。
って書いてあるんだけどね、いや判るのよ。高いって感覚。
でもさ、アメリカの学生アルバイトが日中やるのだって、時給$10よ。
あっちは大抵の州で12歳以下の子供が1人で3時間以上留守番してると警察沙汰(虐待扱い)だし。
つまりね、ポピュラーだからある程度質が担保されてるっつっても学生アルバイトレベルでも9時間預けりゃ$90で、9000円よ。
高いのは判る。
判るんだが、正直10歳のガキの面倒見るんで時給1000円だってキツイのに、2歳で1000円で見ろってのはブラックだろ。
すると、やっぱりどうやっても最低倍は見て時給で2000円はかかるって。
8時間越えりゃ多少色ツケて2万円は見ておきたいって。
だからさ、アメリカみたいに、夫婦の時間を大切にしたいから映画観に行く時にはベビーシッター雇うわって、そういう感覚じゃないと。
共働き夫婦が、シングルマザーの家庭が、使える制度じゃそもそも無いと思うんだよ。
保育士の話題もおんなじでさ。
保育園の質が低い、保育士のなり手がいない、ブラックだ過重労働だって言うのは、金が無いからじゃないか。
やっぱりどうやっても、1歳児2歳児を見てさ、時給1000円はありえないって。
プロが施設丸抱えでみてもやっぱり2000円は最低いるって。週40時間なら8万で、一月平均30万以上は払うべきだって。
そりゃそうだろうと、思って欲しいんだよ。
するとさ、例えば国の「最低」基準で、1,2歳児6人に対して保育士1人ってなってる。0歳児なら3人に保育士1人。
そういう計算でいけばさ、慈愛の心を持った篤志家が家賃光熱費設備費用完全無料で提供したって、
9時~17時でみるなら、8時間週5日で月だいたい160時間。保育士1人で、32万だよ。
つまり、2歳児預けるなら1人5万4千円はかかる。0歳児なら10万7千円。
1人でみる人数が増えれば増えただけ値段は下がっていくけど、そのぶん目は届かなくなっていく。
だから、保育士は国の最低基準の倍はいるだろう。ちゃんとみるなら。
当然保育士2人なら月64万だから、2歳児預けて月10万8千円、0歳児なら月21万4千円。
んで、あたりまえだけど、保育園って別に完全無料じゃないから、そのぶん施設費だのなんだのが載ってくる。
だから、「収入が高いと保育料も高くなる」というのは、実は的外れで、
「収入が安いと、政府が補助してくれてる」というのが、実際のところなんだと思う。
保育園でやってる保育士の給与を高くするなら、預けるほうが金を払うしか方法がないわけであって。
だからまず、ベビーシッターってのは、働く側の時給から換算すれば、
映画やオペラと同じ、夫婦の時間を大切にする時の嗜好品であって、常用するにはどうやっても向かない。
そして、保育園ってのは、もはや小学校とかと同じで、政府が運営すべきじゃないのかな。
保育園に預けたい人は、金が無い。だから共働きで働きたい。預けると金がかかって預けられないじゃ、堂々巡りだよ。
保育園に預けたい人が低額で預けられる、保育士も十分にお給料が貰える、なら、
国民全員で保育料を負担しますだから存分に働いて下さい、にして欲しい。
http://anond.hatelabo.jp/20130226135757
元増田は数字ベースでやっているので、俺は経験談ベースで行こう
医療保険は、後遺症が残る病気かかると、その後継続を拒否される事が多く、さらに支払いのタイミング歪んでいるから本当に必要な時まるで役に立たない。
日本人の死因第一位は癌、第二位は心臓だが、第三位は脳卒中(←肺炎に抜かれて死因では第四位になっていたようだ)三大疾患と言えば、癌、心臓病、脳卒中だ。この中で最新の厚生労働省患者統計によると、一番患者数が多いのが脳卒中(脳血管疾患)である。年間172万人が入院している。死因第一位だからといって癌がクローズアップされがちだが、癌の入院患者数はおよし151万人であり、癌よりも脳卒中の方が入院患者数は多い状況である。
この脳卒中と言う病気は恐ろしく金がかかる。癌より金がかかる。まず脳梗塞の場合倒れてから手術、急性期が終わるまでで医療費総額数百万医が必要になる。パック一つで数十万という薬がばんばん使われる。
当然高額療養費制度のお世話になるわけだ。さらにリハビリによって長期入院が必要になることが非常に多い。最大で180日で毎月毎月医療費総額で数十万かかることになる。
ここでリハビリをやらずに退院させると、患者に良くないのはもちろんなのだが、今度は介護の方に負担が大きくなって全体として金がかかる。従ってきっちりリハビリする方が良いと言う流れができている。
これだけ長期入院になると高額療養費制度があってもお金がかかって大変だから医療保険は必要か…そんな風に考えていたことが僕にもありました。長期間入院していると、家族の方も金がかかって大変なので、ここで医療保険が必要だという事になるのだが医療保険は大抵60日で打ち切り。それ以上は支払われないので本当に苦しくなってからはほとんど役に立たない。
さらに、後遺症が残ったとする。脳の病気は症状の違いこそあれ、間違いなく後遺症がのこる。しかし、巷で宣伝されている一般的な医療保険は、要支援認定がつくと多くの保険は継続できず保険には加入できなくなってしまうケースが多い。(当然ながらより保険料が高くなる特殊なタイプにはまだ加入は可能だ)
癌もそうだが、脳卒中も再発が多い病気だ。だいたい半数の人が再発を起こす。障害は基本的に蓄積する。再発の時の方がより症状が重くなることが多く、対処は難しくなる。入院も長期化する。残る障害も大きくなる。こう言う場合にこそ保険は必要だ。しかし、こうなった時には多くのすでに医療保険は継続できずに打ち切られており毛の先ほども役に立たない事が多い。
必要な保険は今医療保険として売り出されているものとは全然違う保険だと思う。入院1日目から対応される必要など無く、入院が長期化した場合にこそ必要である。1回目は保険が効くが、2回目は出ないのではなく、2回目こそ備えが必要である。
さらに言えば、退院するときに必要な設備費にもお金が必要である。介護保険があるのでそこからの住宅改修などの費用は出る。またベッドや車いすなども補助を受けることで安くレンタルできる。しかしそれらは非常に大まかな制度の中でしか利用できず、自己負担もまとまるから、一ヶ月分の医療費支払いよりも金がかかる。また、患者の症状に応じた、たとえば自宅でリハビリを続けるための運動器具と言ったものは補助の対象にならない。だからそういったものは自費で賄う必要がある。しかしこれらは出ない。さらにこれは制度的な部分でどうにかするべき話なのだが、介護保険は認定が出て、支払いが開始されるまでのタイムラグが存在する。実はこれが非常に問題で、家庭で設備を整えてから退院しなければならないのに、病院を退院するまで介護保険が出ないと言う事になってしまう。手続きを取っておけば後で支払われるにしても、一時的に自分の金でなんとかしなければならない事になる。では、現状はどうなっているかというと、介護保険対応の介護用品取扱業者が支払い見込みにより一時的に立て替えたりしてくれる。非常にありがたいこれで制度の谷間の補完ができた? いや、実はこれは副作用がある。実はこれのおかげで、一般価格よりも高い保険対応の業者を使わざるを得ないと言う事情が発生して業者のいいなりになりやすい。できる限り自立してほしいということで、設備を最小限にしたいとする。しかし業者は制限一杯レンタルした方が儲かるので、よりたくさんレンタルしたがる。これは患者のためにならないことも多い。 ここで業者のいいなりにならぬためにも金が必要である。
現状の医療保険は本当に役に立たない。
入る必要があるとすれば、十分な貯蓄を貯める事ができず、さらに緊急融資などを依頼できるだけの信用が得られない期間にスポット的に入る場合だろう。貧困層はいざとなれば行政の支援を得られるので無理してはいる必要は無いし、それ以上は普通の医療保険を用いればいいので入る必要は無い。
これらが必要なのでは無いかと思う。いずれも制度の谷間で、一人の力ではなかなか乗り越えるのが難しい部分であるからこう言う所をカバーする保険が欲しい。保険というのは、確率は低いものの、いざその状況になったらいわゆる「積む」という状態になる事を避けるために存在するわけでこういった保険は開発できないのだろうか。またこれらであれば、おそらく確率的にはそれほど高くないので、保険料も安く抑えられるはずだ。
どうもこの元増田についているブコメにもあるけれど、趣旨が理解されてない感じがするのでちょっとだけ。
要するに、元々は健康保険によって
と言う形でリスクが抑えられている。健康保険に加入している限り、これ以上リスクは増大しない。この健康保険で押さえられているが、それでも残るリスクをさらに低減するために医療保険の支払い額は似合っているのか、と言う話なのだ。ヘッジできたリスクも含めて元を取れているかと考えると言う事。
それを数字的に計算したのが元増田で、経験談として書いたのが俺というわけ。
短文過ぎて理解するのに時間がかかったが、要するに保険が支払われたのならば加入していた事により、保険料として支払った額よりもプラスになっているはずである、と言う主張だろうか。
「病気になって保険のもととれたんだから保険を肯定しなければおかしい」こんな馬鹿なな主張をしていると言うことにまず気付いて欲しい。次に、情報として、本当に致命的な事態には役に立たず、それに保険料が似合っているかと言う事をよく考えるべきだと言う趣旨である。またきちんと計算をしてみないと分からないが、備えとして有効なのは、1ヶ月程度の別の病気を複数回繰り返すと言ったレアケースのみであると考えられる。
ここまでわかってるなら、そういう保険に入ればいいんじゃねーの?
そういう保険があるなら教えて欲しい。
民間医療保険と公的医療保険をネットで考えたとき、果たしてどうなるかというと、皆さまの大嫌いな税金、保険料という話になって帰ってくる、という話だと思われます
違う。民間医療保険があるから公的健康保険の保険料が低減されていると言う事実は無い。民間医療保険はかかった費用にかかわらず支払われるタイプと、手術などのかかった費用に支払われるタイプがある。
前者は完全に公的健康保険とは別であるが、後者においてはかかった費用は自己負担額に応じて支払われるため、この場合でも公的健康保険の支払い額は減らない。むしろ民間医療保険の再保険として公的健康保険制度が機能していると言う性質すらある。
「高齢者も含めて計算した生涯罹患率の平均で、50歳までの罹患率はたった2%。」←ガン保険って、この2%の人のためにあるものだと思う。
高額療養費制度が知られていないことを利用した保険商品ではなく、適切に設計された重大な病気にだけ対応した医療保険に加入していた場合は、現状の医療保険よりも保険料は安く、さらに手厚い保証を受けられていた可能性が高い。
日本は"公的"医療保険で全カバーが原則。"共済"とかをプラスαで使うなら良いんで無い?差額ベット代目当て(がんは支払日数無制限)とかね。まあ、自営業で体壊して「経営者保証で資産全滅」時の"家族への保険"かな。
これは医療保険のカバー分野ではなく、就業不能保険、あるいはその他の損害保険がカバーする分野かと考えられる。また自営業で金をかりると、通常銀行が保険をかけてくるはずなので廃業しなければならないほどの致命的な疾患を負った場合、そちらで借金が支払われる可能性が高いのでは無いか。
つうか保険って勝つためじゃないでしょ。大負けを防ぐためじゃないの。
大負けを防ぐための仕組み「高額療養費制度」が既にあるので大負けはは無い。そのような状況で保険をかける意義があるのか、と言う話。
2回目以降の保障が欲しいのは同意だけど、それが1回目の保障も不要とはならないでしょ?増田も自分で書いてある通り、高額医療費だけじゃカバー出来ないんだよ。
賭けられる資金は一定であると言う事を無視されては困る。1回目のリスク、2回目のリスク。どちらがより大きなリスクであり備える必要があるかと考えたとき、かけらるリソースを考えたときどう適切か。そして多くの保険は高額療養費制度への無知・誤解を利用してバランスが悪い商品になってしまっている。こう言ったものは役に立たない。
1回目の保証については普通に生活している分には賄えるように制度設計がされているので高額療養費制度でほぼ足りる。低所得者の場合、高齢者世帯なら最小負担額1万5000円、70歳以下だ34500円まで減額される。また臨時の資金需要には、生活福祉資金貸付制度もある。これらの制度があっても一時的に払わなければならない自己負担額が賄えない場合ならば、このような形態の保険でも有効だろう。しかし、そこまで困窮している世帯に月々の医療保険料を支払う余裕があるのか、と言う根本的な問題があり、ここにゆがみがある。
なんか論旨が行ったりきたりしている。死因と医療保険は微妙に関係ないと思うし・・・必要な保険の姿をちゃんと考えてるのはいいと思うけど医療保険じゃないものも含まれてるし
いろいろと伝えたいことがあるので詰め込んだら分かりにくかったかも知れないが、多くの方は理解してコメントを残してくれているので、読んでみて欲しい。
死にそうな病気ほど金がかかるのが現代の医療なので死因と治療に高額な金が必要になる。脳卒中は近頃、患者数の低下以上に死亡者数がが低下しているがこれは高度化した医療によって救われているが、高度化した医療はタダではない。では手遅れの場合はどうなるか。癌などの場合はホスピス医療が保険医療に含まれていて推進されている。これからさらに広まることだろう。
医療保険ではないものが含まれているとあるが、医療保険がおかしいと言う話をする時、現状の医療保険の枠内で語らなければならないと言う制限は適切では無いと考える。
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戦略とは、ある特定の顧客を不幸せにするよう、あなたに要求します。
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独自の方法で競争し、コスト・リーダーシップを得るか、
常に収益性に焦点を絞り、
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マイケル・ポーター教授のものづくり競争戦略(2):ビジネスの競争に勝つ戦略はたった2つしかない (1/3) - MONOist(モノイスト)
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[時間とは出来事である][機会費用][権内][権外]英語・会計・IT
http://anond.hatelabo.jp/20071022153917
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目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
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そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
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2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
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れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
学費が違いすぎるから。
これ以外に理由なんていらない。
国立大学は独立行政法人化によって、大学によって少しずつ学費にばらつきが出始めたものの、1年間の授業料はおおむね60万円。
これが私立だと授業料だけで100万オーバー。そのほか、大学によってずいぶん違うが、「設備費」「寄付金」とかいろんな名目で授業料とは別に毎年数万~数十万円取られ、合計120万といったところ。
要するに、国立と私立じゃ毎年、60万もかかる金が違う。
4年間で240万だ(大学院に行くならさらに+2年で、合計360万円。ちなみに工学系の場合、大学院への進学率は約50%)。
240万だぞ、240万。
実社会で働いて240万を余分に稼ぐことは、簡単じゃない。
しかし、高校生なら勉強して国立に入るだけで、その分のお金を節約できる。
この仕組みを利用しない手はないだろ?
受験勉強はお金も稼げて、知識も得られる一石二鳥なものと考えて、頑張れ。超頑張れ。
そして、絶対に国立大学に入るんだ!