はてなキーワード: 未必の故意とは
2018年 全米オープンテニス 決勝 セリーナ・ウィリアムズvs大坂なおみ
WOWOWで試合見たけど、酷いね。セレナのクズ行為も酷いし、実況解説も酷いし、「セレナは女性差別と戦ってる!!」とか言ってる奴らも酷い。なんでセレナは立派みたいな話に持ってってんの?
「USオープン ウィリアムズ=大坂 ドラマにみるマイノリティ女性選手の葛藤と連帯」
http://mariyoshihara.blogspot.com/2018/09/us.html
このエントリも「セレナは悪くない」の結論ありきで酷い。コメント欄で詳しい人から論理的に否定されてるのに訂正しない気か。女性差別? 統計データで根拠を示しもせず性差別と訴えちゃうのはカルロス・ラモスへの侮辱じゃないの? てかあの人は元からルールに厳格な人なんだが。選手のクズ行為をマイノリティ論で正当化するな。
セレナの行為がなぜクズかって? 大坂の初のグランドスラム決勝という晴れ舞台をぶち壊し、泣かせ、「みんなセレナを応援してたのに」「sorry」とまで言わせた張本人のくせに、最後まで悲劇のヒロインぶってたからだよね。フェデラーが優勝選手を泣かすような状況を作るかよ。しかもセレナは審判には「謝罪」を迫ったくせに大坂には謝罪しなかったよね。表情にも大坂への申し訳なさ一切なし。「ブーイングをやめましょう」と善人ぶる前に大坂に謝れって話。毎度お馴染みのセレナの芝居掛かったパフォーマンスに騙されんなよ。
セレナは「女王」として失格。フェデラーやナダルが同じシチュエーションでセレナと同じ振る舞いをするか? 元はと言えば自陣営のコーチングが原因というシチュエーションで、審判に謝れとしつこく要求し罵るか? セレナは「審判をできなくしてやる」と脅迫までしたんだっけ?
女性差別への怒り? 試合中のセレナの言い分は「コーチングはやってない」で、暴言を吐いたのは「女性差別への怒り」からではないはず。暴言は適切なジャッジへの逆ぎれでしかない。
1:そも、後から審判が判定を覆すことはないんだよな。悪態を吐いいたところでペナルティが追加され、敗退に繋がるだけ。試合に勝ちたいのなら、ペナルティ2の段階で黙ってプレーに専念すべきなの。そのことをセレナは絶対に理解してる。にも関わらずリスクを冒して暴言を吐いて、みすみす1ゲームを落とした。つまりさ、セレナは「審判のペナルティを誘うため、わざと暴言を吐いた」って可能性すらあるんだよ。わざとが言い過ぎなら未必の故意的な。審判の所為で負けたことにしちゃえば大坂にボロカスに負けたことを有耶無耶にできるじゃん。某解説者の名言「セレナはパワーとスピードで相手に上回られることを許さない」 ー大坂はセレナ以上のパワーサーブを持ってる稀有な選手なのね。スピードもかなりの早さ。セレナのプライドはぼろぼろ。誤審は言い訳にもってこい。
2:可能性って意味ではさ、若い日本人の優勝を台無しにしたい…大坂の心を傷つけてやりたい…って欲求が全てという可能性もあるんだよね(一番邪悪なパターンね)。セレナは以前も全米決勝で日本人の線審に「最悪の暴言」を吐き、史上最高額の罰金を払ってる。そして今回も日本人がらみの暴言騒ぎ。これって偶然⁇ セレナはぺらぺらの根拠で「女性差別」と言ってるけど、それを言うならセレナの行為こそ「アジア人への人種差別」だとも言えるじゃんね。
大坂なおみの心も栄誉も傷つけた加害者を正当化する言説は許せない。
https://twitter.com/TODAYshow/status/1039127654820196352
大坂本人が「apologize」と言ってる。sorryは謝罪で正解だったみたいね。大坂の性格から考えても間違いないかと。
追記2
大坂は9/17から日本で行われる東レPPOという大会に出場予定。
入場の際、ぜひ皆さんの大き過ぎるほどの声援と拍手で迎えてあげて欲しいな。
私は行
追記3
「こいつ、このままだと辞めるな」 と思いつつ何もしないまま、病気になって初めて反省する(フリをする)ってことは日常茶飯事なのは私だけではないはずだ。
法律的には知っていたことは悪意があったとみなされ、知らなければ善意があると捉えられるようだ。
個人レベルで 見て見ぬフリをしていることは後ろめたさこそあれ、ばれないかもしれない。
でも、その隠蔽された悪が忖度のような大問題として表出しているのは見てのとおりだ。
本来の責任者を糾弾せずに見過ごしたために、結局は未必の故意によってそのツケを払わされていまいか?
翻って考えるに、何もしなかった傍観者は損をしていると思う。
損するということを知りうるかどうかは各人の当事者意識に関わるところだとすると、ざっくり以下のような属性に分けられるだろう。
・当事者意識無+行動有→(該当なし)
もちろん、どの程度の行動が妥当かは任意になってしまうが、少なくとも日本社会の現状はあまりにも行動が貧相で、高まってきた人権意識の割に脆弱な社会だなあと思う。
ここまで読んだ人が罪悪感を抱かずに生きてもらえれば幸いです(笑)
いいかげん面倒だなぁ。自分がなにをやったか分からないモウロクしてる人に説明しても負けを認めるわけがないし低能しか返ってこないと思うと面倒くささ倍増ではあるんだけどさ。
最初は、第三者の増田に低能先生がトラバしたんだよね、最初。それ見て変なのと思ってツッコんだんだよ。
教師が生徒を好き嫌いで対応分けるのは完全な悪として批判されるのと同時に、生徒が教師を好き嫌いで対応分けて試し行動みたいなことするのも批判されてしかるべきと教えるべきだ
これに低能が突っかかったわけ
生徒側が好き嫌いを押し通すのは、権力を持たない不利な状況を”意思の力で”はねのけているだけだぞ低能
ほんとお前は馬鹿だよな
まぁ、てにをはが少しだけおかしいのはカーッとなったんだろうからしょうがないとして、おかしなところがあるなーと思ったので、私が横増田をしたのがこれ
同僚である教師Aと教師Bとの間で息子の態度が変わるなら、権力勾配は関係ないんじゃ…むしろ息子は、ヒラ教師であろう担任へ強く当たって、管理職級の教師(校長に言いつけにいく!)には諂ってるとも見えるが。
おかしいと思ったところは、”権力を持たない不利な状況”を意思の力ではねのけている、という状況を、低能がどう理解したのか、という点。
教師に理不尽を飲み込まされたから生徒が意思の力で反発する、ということなら理解できるんだよ。例えば意味もなく坊主アタマを強制するとか。それに反発するのなら確かに理があると思う。
でも元増田の息子のケースは、「結果的に教師が理不尽な対応をせざるを得なくなったが、そもそもは息子が学校で学ぶための基本的なルールを注意しても守らない」と言うところが源泉になっている。その後のラケットでうんぬん~机がうんぬん~部活出るなのくだりなどは、どちらかと言うと、教師が意図した理不尽(元増田息子を狙って生徒いじめをしてやろう等)ではなく、行き過ぎた指導という未必の故意的な結果じゃないかと私は思ったわけ。ここが低能と私の状況認識の差があるところ。
さらに、元増田息子は、登場する学校関係者によって態度を変えている。校長先生や主任に言いつけに行くことができる。つまり(担任に問題があることはもちろん共通認識)学校全体としては元増田息子に対して抑圧的ではない(教育の範囲を超えない)体制がそれなりに有ったと言えるし、もっと言えば「元はと言えば自分が担任の指導を無視しているのが事件の発端なのに、それを棚に上げて一人の人間でもある教師が暴走してしまったことを権力を悪用して糾弾できる」つまり、権力を悪用(言葉が強すぎるけど敢えて分かりやすく)する能力がある子供であると分かる。
だから、教師によって態度が変わることを一概に「権力を持つ教師への意思を持った反抗」と讃えるのは場違いな議論だと思ったし、権力勾配とは関係ない話じゃないか、と指摘した。
そっから先は低能がループ始めちゃったんだよね。私のツッコミを理解していただけなかったからだと思うし、低能先生の状況認識は間違っていると思う。だからおじいちゃんの交通事故に例えた。
生徒側が好き嫌いを押し通すのは、権力を持たない不利な状況を”意思の力で”はねのけているだけだぞ低能 権力に意思による選択は関係ねえよ低能 ほんとお前は馬鹿だよな
前に長々と説明したように、私は、そもそも元増田息子が、その「意思の力ではねのける」をやって良い権利を有さないと考えている。最初に小悪事を行い、指導を(おそらく元増田の記述によると「嫌い」という理由で)無視するという、「義務を果たさないものが権利だけを要求する」状況はフェアじゃないし、高校は義務教育機関ではないしね。
だから私は
と答えた。
もうここから先はかなり不毛になるから、振り返るだけでウンザリするんだけど…
もう一度言う
「好き嫌いで教師への対応を変えてはいけない」という「学校の決まり」は存在しない
私
正直、リアル中学生が言いそうな「地球が何べん回った時だよ!論法」に入っちゃったよ…とウンザリしたので、こう答えて終わりにしよかなと思ったら、トラバツリーが伸びてた。
と言い出したので、ええー!!ってびっくりしたわけよ。権力勾配言い出したのは低能先生なのに…。「関係なくね?」って返したのは私の方なのになぁって。
追記
あ、コピペしたところ改めて読み返してみたら、これ低能のやつ、発端の増田を書き換えてる!「権力勾配」と言う言葉を先に使ったのは低能の増田のはずだったのに。
なーんだ、自分でやっちまった!って思ってたのね笑
教師AとB(持つ権力が同じと仮定する)に対して、異なる態度を取る・・・権力勾配の有無とは関係ない。好悪で態度が変わるのは人間だから仕方がないが、それを言うなら教師も人間だからなぁとも言える。
偉い先生に言いつける・・・・生徒側がむしろ権力を利用し、おもねっている
嫌いな先生の言うことは聞かない!という態度を取って良いか問題は割と難しい。教師側の資質もあるからだ。
消えちゃったけど元増田の叙述を信じるとすれば、当該の数学教師は信頼できるタイプではなさそうだし(部活に行くなという)パワハラ行為を行っている。これはまさに権力勾配を悪用した例ではある。
ただしこれが、教師側の故意なのか、教師の能力が足りなかったからなのか(過失的)、そこまでやらないと当該の生徒に学校教育を行うことが困難だったからなのか(未必の故意的な)、判断が難しい。母親が中学からカウンセラーに通っていると書いてあるので、後者の可能性も否定できない。
嫌いな先生の言うことを聞くのは不快だし簡単ではないが、だからといって学校ですべき義務を「嫌いな先生が言っていることだから」と違えても良いということにはならない。
それとこれとは話が別なので、それぞれ別個に解決する必要がある。
元増田の、これも消えたから魚拓しかないが追記増田を読むと、学校側は取りあえず数学教師の問題行動について謝罪や仲裁もあり解決に向けた努力をした様子が分かるが、増田親子側の問題(嫌いなら義務を放棄してよいのか)は何も解決されていない。
反論はあるだろうが、とりあえず見てほしい。
①とほとんど同じだけど
おばさん呼びが嫌いな女性もいるでしょ?
これは男女共通だと思うけど。一応あげる
これは男性の方が臭いが出やすいのに、露骨に顔に出る人とかいて辛い。
とはいえ、お互いのために男性も最低限はケアしようねという気持ちもある。
まあ、あげてくとキリがないんだけど、
女性がされてセクハラに関することは意外と男性も嫌いだったりする。
お互い様なんだよな結局。
定義はないんだけど、
ハニートラップ、美人局は違う。あれは意図的なものなので違う。
結果的に起こした人が悪いんだけど、無意識的に煽っているような状態を無視して、
一方的に悪いというどうかという話ね。
男性性を求められているのに行動を起こせばセクハラと呼ばれる辛さがある。
https://anond.hatelabo.jp/20180331092025
まず論点は「未必の故意の有無」ではない。たぶん誰かに吹き込まれたんだろうが、問題はそこではない。
問題は、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為が刑法(および特別法)に定める犯罪類型の実行行為に該当するかどうかだ。
特別法は調べないと分からないが、刑法で言えば器物損壊罪(261条)だろうか(自信なし)。だが、どの犯罪類型かにかかわらず、上記行為は犯罪の実行行為に該当しない。
というのも、実行行為に該当すると言えるには、当該行為に法益侵害の現実的危険性が含まれることが必要だからだ。”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置い”ただけでは、”ほとんどの野菜が育たなくなる”という法益侵害結果は惹起される危険性は低い。
”ほとんどの野菜が育たなくなる”のは、あくまで上記行為の後に、①肥料どろぼうが塩入り偽装肥料袋を盗んでいき、②それを自分の土地に撒くからだ。上記行為自体には”ほとんどの野菜が育たなくなる”危険性はない。
ということで、増田の行為は犯罪の実行行為に当らない。実行行為に当らない以上処罰規定の適用がない。処罰規定の適用がない以上、犯罪は成立しない。
*追記(ブコメ返信)
id:kido_ari 被害者の行為が介在すること自体は実行行為性を否定する理由にはならないのでは。(実行行為性があることを前提に正当防衛の成否が問題となる教室事例としての)泥棒対策の忍び返しの設置と似たようなものでしょ。
「被害者の行為が介在すること」を理由に「実行行為性を否定」しているわけではない。”ほとんどの野菜が育たなくなる”という結果が生じる危険性が、”塩入り偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為自体には含まれない(もしくはきわめて低い)と言っている。
後半についても、もし仮に「『忍び返しの設置と似たようなもの』だから本件でも実行行為性が認められるべき」との議論であれば、法律論になっていない。実行行為性を認めるとの立場ならば、法益侵害惹起の危険性を基礎づける事実を摘示・評価していただきたい。
今は生臭い息を吐きながら眠っている。
今回は生活費が尽きたことが原因だった。つらいことがあったり、私と喧嘩すると彼はお酒を大量に飲む。
「これ以上飲んだら致死量かもー」と言って、私に心配させることで溜飲が下がるようだ。
彼は暴力は振るわない。いわく、理性的な人間は暴力を振るわないのだ、とのこと。
その代わりに物に当たる。未必の故意、ぐらいの感じで私が大切にしているものの周りの物に当たる。
あわよくば、偶然、私が大切にしているものが壊れてしまうのを狙っているんだろう。
私がキレて彼を攻撃すると、彼は免罪符を得て私の大切なものを直接壊しにかかる。
免罪符を得れば、その回の争いは晴れて、私が100%悪いことになる。どれだけ悪いことをしてもお咎めなし、不平等条約も結び放題だ。
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。