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はてなキーワード: 法学とは

2024-03-30

資格利用犯罪トレンド法学であるらしいが

流行り物には関わりたくないですわ

2024-03-28

anond:20240328092746

コイツ絶対法学とか知らないだろwみたいな奴に見えるけど実は法学部とか勉強したことあるとかなんかな

anond:20240328092746

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

法学的にとかなんやこのあからさま論点ずらし。

初めから法学的に意味のあることを目的にしてるわけじゃないの明らかやん。

anond:20240327201118

この件がホッテントリ入りする程度には、はてな界隈では注目されている話題だけれど

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

これなぁ

言ってる当人左巻きって感じじゃないから、冷笑返しって奴なんだろうけど

同じ様な事が、仮に「モリカケサクラ」で勝訴となったのなら

リベ左界隈なんて【市・民・大・勝・利】  【小さいが大きな一歩!!】とばかりに大喝采だろうに

なんでかそっち方面の反応が薄いんだよね

まぁさ、今回はcolabo絡みで起こった訴訟からってのは分かるけれどさ

党派性が酷すぎ

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

行政法の新しい本を読んだ感想

興津征雄 『法学叢書 行政法I 行政法総論』 という本を読んだんだけど、死ぬほどわかりやすい。

学生時代行政法総論をやっていて思った 「何で他の法律要件効果で整理されているのに行政法だけこんなにぐちゃぐちゃなんだ」 という疑問が氷解した。

読者に対して 「行政法理解したければこうやって手を動かせ」 と具体的に指示を出しているのも良いところで、通読しつつノートを作るだけで問題が解く力が付いていく。

今後法曹は、興津著で勉強した世代とそれ以前の世代で差が付くようになっていくんだろうね。未だに櫻井橋本著とか使ってる奴は窓から捨てた方が良いよ。

法学用語ってあるじゃん。発信主義とか罪刑法定主義とか未必の故意とか。

あれって日本法律のなかのどこかしらの条文にきっちり使われてるのかな。「本法律は発信主義に則る」みたいな。

それとも法学者たちが後進の育成のために独自に(語弊あるが)作った用語(に伴う概念)なのかな?

2024-03-25

anond:20240325072503

今までの歴史思想学・政治史社会学哲学人権社会正義法学等を体系的に学び、もしくは無知の知を心得ており専門家意見を聞く賢さがあり、知や学問に誠実で、学問議論の作法を心得ており、

YouTubeTwitter個人ブログ(笑)知識を得た気にならず、個人尊厳を軽視せず、ネットけが情報源(笑)ではなく、知識を得ることな妄想だけ(笑)他人知ったかぶりを説き始めたり、聞き齧りで断言(笑)して適当なことを言ったりしない人

アンフェ・ネトウヨ・表自戦士の対極にいる人間だね

2024-03-21

平成上皇と令和の天皇

  ブサイクうそだし、残酷でやる気もないし、筋金入りの汚物で、その実体自体について、法学文芸評価を加える余地がないといわんとしなければならない。

    板橋区舟渡2丁目の公衆便所に、真夏になると湧いて出て来る、10匹のゴキブリや、人糞のような物。

anond:20240321001302

お前そんなこと言ったら

国語知らなきゃ

法学知らなきゃ

会計学知らなきゃ

経済学知らなきゃ

言語学知らなきゃ

ってキリがないでしょ?


学問女王である数学 に絞ればいいんだよ

2024-03-20

文系大学生勉強問題

実際やる気はあっても、仕事のために何を勉強すりゃいいんだろうな

経済学法学知識として必要ではあるけど仕事で使うのは稀だし

簿記英語エクセル鉄板だけど他には?となる

ということを考えると文系は三分の一で良くて、残りの三分の二はSE予備軍としての勉強するべきなのかなあ

2024-03-18

anond:20240316113208

広辞苑写メをのせ、著作権法レコードmp3ファイルを含むとやっている世の中で

なんで憲法けが古い字義解釈にこだわる必要があるのか。

岸田氏は「古い法学解釈を述べれば仕事が済む学者」ではなく首相立法府を導く人ではないのか。

世の中の進化は早い。みずほ銀行システムダウンで損害を被ったら社会問題になる。(富士通イギリスでやったことも問題になっている)

場合によっては重い損害賠償も課されている。

このように結果がすぐでる、問題をすぐ解消するべき社会に今世界中がなっている。

結婚したくてできない人もずっと社会問題になっている。愛し合い一緒に暮らしたい人にとって理不尽障害からこそBLなどいろんなフィクションドラマチックにとりあげられてきたのである

でも「ずっと問題になっている」ことを無視して「ずっと問題などきこえてこなかった」といいはってきたのが今の政府ではないか

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2024-03-16

anond:20240316165742

法学の基礎は何千年も昔から存在するのに今までそれを学ぼうともせず何十年も中身のないアホ議論を繰り返してきた人たちだよ?日本人は。

政治だって昔はもう少し真面目に報道して一般人は真面目に議論してたけど民度低すぎて結局こうなったんだよ。日本人じみて育つってことは経典のないカルト宗教に入信してるみたいなもんだから


学に興味なくて勉強したくないし難しい話を聞きたくはないが、簡単な話で分かった気にはなりたい。知識を得た気になりたい。できるだけ楽したい。そして偉そうに文句を言いたいだけの奴ばかりだよ

学ぶ意思のない奴の方が多い

じゃなきゃネトウヨとか暇アノンとかが出てくるわけないじゃん?

現実に今起こってる一般日本人議論レベルの低さは、素人一般大衆に議論させたらこうならざるを得ないという視点で見るべきと思う

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-13

日本列島社会全体の状態悪化の経緯

  昭和59年頃まで    子供ブサイクと言うと、近所の年よりがくだらんことを言うなと言って袋叩きになっていた (ので、当時のデリヘル嬢がどんな生活をしてたか、門川市加草の状況も不明

  昭和60年       しょんべん臭くなってそういう風潮がなくなってきた   11月21日  こうすけもぐらが生まれ

  平成4年       多分、みほちゃんが生まれる 

  平成6年         郡部では女子中学生拉致事件などもあったやに思うし、甲斐沙織も多分、父親から強姦されていた。

  平成8年        PlayStation発売で、そういう陰湿なことが一掃されたため、これ以降の期間に、デリヘル嬢や警察がどうやって生き延びていたか不明

  平成18年        日本社会の裏に隠れていた陰湿勢の巻き返し開始

  平成19年10月13日  東大法学部事務職女性自爆   法学のような爺臭いものは嫌だとして放火

  平成20年6月8日      電車男等の流行、  首都大学東京学生懲戒処分退学を受ける

  平成24年8月      なんかあったと思うが不明

  平成25年12月     餃子の王将社長、射殺

  平成28年2月?     延岡市CASA、閉店

  平成30年4月13日   エンクロス延岡開始

  平成31年4月17日   延岡簡裁(少コ)2号判決期日取り消し  判決期日  4月22日

  令和元年6月1日     練馬区農水省事務次官殺人事件

  令和元年7月18日    京都アニメ

  令和元年10月13日   東京都北部、未曽有の冠水

  令和2年1月2日     政治家三宅雪子自殺

2024-03-11

   法的安定性は法律の条文があることによってもたらされる社会的安定で、具体的妥当性は状態であって、裁判で最終的に調整しなければいけないことになっているが、法哲学

   によると

       法律では、ものがあることが第一次の目的で、状態二の次であるという。数学では一般に、最終的な状態ものを使って構成することに比較すると、法学では違うように思う。

    自社さ政権と言うのは、  自社に加えて、新党さきがけというものがあり、平成の初めごろに言われていたものである

2024-03-09

   延岡市デリバリーヘルスは、ベルジュ金マツBB2のような名前がついている平成30年頃に出来たアパートに住んでいる社会に出てきてはいけない怪物計算機で動かしているところが

  ほとんどであるが、女性従業員が高性能計算機で稼働していると解するとしても、何の魅力もないようなものしか出て来ないのが現実であり

    東京都渋谷場合は、平成30年、平成31年のじゅりちゃんや、はづきちゃんも出ていたが、はずきちゃんは当時40歳で、既に太っていたし、令和元年に入ってからも、カワイイガール

  などを利用していたが記録に残っていないこと、池袋LIP栃木ガールなどが出てきていた時代もあったが次第に出て来ないようになり、それ以後も記録されていない件が多すぎる。

   現実的な経験則上、どのような設計計画に出ていくかによって出て来る従業員が違ってくるというものであって、ここでいう、設定というのは、言葉を間違えているが、法学上は、デザインに属する

  ものであり、視覚的な美観がどのようになっているかという意匠であるが、そのデザインがない場合で、デリヘル電話をすると、店長の方が、本人ではなく、セナさんという名前のついた振替嬢を用意して

 おり、社会を知らず何の設計も考えないで店を利用すると、振替の従業員が部屋に来るというしかけになっているものである。この点を、大人執拗説明しないということになっており、我が社会における

   子供すら、知っていてもばらさないというのが、日本人の闇であるような気がする。

2024-03-08

安楽死を認めると安楽死強制する圧力が生まれて「強制的な自己決定による自死が生まれる」という考え方は論理的か。間違っているか。詳細に検討批評しろ

安楽死を認めると安楽死強制する圧力が生まれて「強制的な自己決定による自死が生まれる」という考え方は論理的か。間違っているか。詳細に検討批評しろ


あなたが提起した問題は、倫理学社会学法学などの観点から広く議論されている重要問題です。安楽死を認めると、社会に「強制的な自己決定による自死」の圧力が生まれるという主張は、いくつかの論理的な前提と結論に基づいています


前提1: 安楽死が法的に認められると、それは個々の自由尊厳尊重するという社会的な価値観を反映しています

前提2: しかし、一部の人々は、安楽死が認められると、高齢者や重病者など、自己決定が困難な人々に対する圧力が生じる可能性があると主張します。これは、社会生命を終えることを容認することで、生きることの価値相対的に低下し、生きることへの支援が減少する可能性があるという懸念から来ています

結論: したがって、安楽死を認めると「強制的な自己決定による自死」の圧力が生じる可能性があるという主張は、これらの前提に基づいて論理的に導かれます


しかし、この主張が必ずしも正しいとは限りません。それは以下の理由からです。


反論1: 安楽死が法的に認められている国や地域では、厳格な規制手続き存在します。これは、不適切圧力がかけられることを防ぐためのものです。したがって、法的な枠組みが適切に設計されていれば、「強制的な自己決定による自死」の圧力を防ぐことが可能です。

反論2: 安楽死を認めることが必ずしも生きることへの支援を減少させるとは限りません。社会は、生と死の両方を尊重するバランスを見つけることが重要です。


したがって、この問題は非常に複雑で、多角的視点から考える必要があります。それぞれの社会や個々の価値観によって、答えは異なるかもしれません。重要なのは、公正で包括的議論を通じて、最善の解決策を見つけることです。この問題についてのあなた意見や考えを聞かせていただけますか?

2024-02-27

anond:20240227085257

https://togetter.com/li/2315491 

24時間営業ラーメンご飯餃子つけたセットが900円だった店、労基法違反指導が入った結果こうなった「これで良い」

美味しいラーメンが食べられるならそれでヨシ 」

講師N(法学編入) @hennyuugaku

このラーメン少し前まで650円で、ご飯餃子セットにしても900円とコスパ最強だった。しか24時間営業で利用しやすかった。労基法違反オンパレードで労基入ってから950円になり、セットが1200円になり、営業時間も短くなった。その代わりに店員さんの表情はキラキラするようになった。これで良い。 pic.twitter.com/K7z45RWAA8

2024-02-07

俺が誰かを殺して死刑になっても意味なくない?俺が死んでもその人は帰ってこないよ?

殺人の代わりに死刑になってもさ、贖罪にはならんよな?

俺が死んでその人が生き返るのならわかるけどさ

ここら辺のことは法学でたくさん研究されてるんだろうけど、やっぱり無理があると思うわ

殺人して死刑になることは別に「罪を償う」ことにはならんと思うんよ

どう思う?

anond:20240207120208

根拠個人の書いたNote(笑)

科学研究論文じゃなくて個人note根拠(笑)法学科学ですからねー?

水素水テスラ缶と宇宙電波と同レベルなんだけどわかる?低脳科学リテラシーヤッッバ

2024-02-01

1897年中村進午の「国際公法論」をちらっと読んだら、日本法学の最低ぶりがよく分かった

懲戒制度説明が一切ないどころか、その存在すら削除されている

東京帝国大学法科大学首席詐欺師司法腐敗の元凶

国民を騙して、キモチよかったですかそうですか

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