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はてなキーワード: 法学とは

2024-02-01

1897年中村進午の「国際公法論」をちらっと読んだら、日本法学の最低ぶりがよく分かった

懲戒制度説明が一切ないどころか、その存在すら削除されている

東京帝国大学法科大学首席詐欺師司法腐敗の元凶

国民を騙して、キモチよかったですかそうですか

2024-01-24

anond:20240123171549

非常に良い内容だと思うが一点だけ

今回で言えば類似性はあるがそれはモチーフ作風の一致からくるものであり依拠性は確認できない。

デザイナー視点としてはこうなるというのは理解できるけど、法的な視点から真逆で「依拠性は真っ黒だが類似性直ちにあるとはいえない」という評価になる。

依拠性ってほぼ「知ってるかどうか」なので、トレパク検証レベルの一覧を作れば「これでポケモンを知らなかったとは言わせないぞ」というのは裁判官なら確実に認定するので。

なので「著作権法上の創作的表現としては類似していない」というのが法学上の争点になる。

2024-01-06

こういうXの馬鹿って、条約政府地方公共団体ではない個人法人を直接拘束すると思ってるんだな。まずは法学教育必要だわ。

https://twitter.com/ginseiou/status/1743250103866192359

悲報NHKさん、羽田空港JAL516便と海保機の接触炎上事故交信記録を入手して報道したらコミュニティノートから

「お前、ソレ国際民間航空条約違反行為からな?w」

と晒されてしまうw

功を焦ったバカのクソ漬けw

公開放送で堂々と条約違反とは呆れたw

2023-12-10

文系博士って社会に出たら何ができるの?

博士評価しろ優遇しろ!って声がけっこうある

から日本は落ちぶれたんだ!みたいな

でも優秀な理系博士はけっこう研究職につけてるし、一体誰が文句言ってるのかと思って

「あ、文系の事忘れてたわ」と思い至った。

文系博士って、無駄じゃね

法学なら法務部で使えるかもしれないけど、学部卒でもいいわけだし

法学博士になるくらいなら司法試験うかってないとおかしいから、民間企業文句言うことはないだろう。

他はさあ、何ができるの?

マジでからない。

専門分野の知識以外に民間企業で何を提供できるんだろ。

サブカル含めて教養がある人なら企画部とかで花開くことはあるかもしれないけど、それもまあコミュ力とかないと厳しいよね。

文系仕事ってだいたい横のつながりでさあ、一人で完結できる仕事って少ないじゃない?

コミュ力ない上に時間無駄にした文系博士を雇うメリットってどこにあるの?

2023-12-06

「法クラ」とは、ツイッターなどのSNSで「法学クラスタ」や「法学関係者クラスタ」という意味で用いられる表現です。法律関係仕事従事している人のSNS上のつながりやコミュニティのことを指します。

法クラの主な構成員としては、次のようなものがあります。

  1. 法曹弁護士
  2. 法学
  3. 司法制度を追うジャーナリスト

また、「法クラ向けSpotify Playlist」というプレイリスト存在します。

2023-11-22

anond:20231122111715

弁護士相談」する話の専門家弁護士検事かってとこだな

この人弁護士でもなければ検事でもなければ法学学士さえ持ってないが

俺もIT専門家だが「弁護士相談しろ」とか言っていいかw

2023-11-20

anond:20231119130236

文系研究者のハシクレ(そろそろ若手じゃなくなりそう)として補足しておく。

今でも単位取得退学普通にある経歴

文系特に文系では博士論文執筆キッチリ3年で終わる人は少ないし、博士課程にいられる年限を使い果たしてしまう人も多い。しかし、東大をはじめとした多くの大学では「博士課程単位取得退学後3年間のうちに博士論文を出して防衛できたら、課程博士と見なす」という運用をしている。

したがって、最近よく見る経歴は、「◯◯大学大学博士課程単位取得退学博士(◯◯学)」というもの。これは単位取得退学したあとに博士号を取得した、という意味

今でも単位取得退学就職できる場合がある

実際に単位取得退学助教講師ポストをゲットした人は最近でもたまに見かける。増田の同年代で2~3人くらい(あくま増田観測範囲なので、実際はもっと多いだろう)。まあ、そういう人たちは和文論文だけじゃなくて、英語論文(分野によっては+英語以外の外国語論文)書いてたし、下手な博士より論文数多かったけどね……。博士号取得者を蹴落として任期付きポストをゲットした単位取得退学者も知ってる。純粋に業績が多ければたまに博士号取得者ではなく単位取得退学者が選ばれる場合があるということ。

このように、形式上単位取得退学でも応募できる公募は今でも多い。JREC-IN文系公募を見てみると、「博士号取得者、あるいは、博士学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者」っていう募集条件が書いてあることがあるけど、後者単位取得退学を指している。こういう条件の公募普通に東大でもまだ出てるからね。ただ、条件に書いてあるからといって選ばれるかというと、よっぽど卓越してない限り厳しいんじゃないかしら。

修士号しか持ってなくても業績が卓越してれば採用されるというのは、みんな大好きユーリィ・イズムィコa.k.a.小泉悠センセが示しているところだと思う。彼はそもそも博士課程に入ってないはずだけど、ロシア軍分析するアカデミックな著書を何冊も出してたら東大専任教員にまで上り詰めた)

とはいえ今はさすがに一部大学学振PDでは単位取得退学は不可

とはいえやはり、博士号持ってない人への風当たりは強まっている。一部の宮廷や有名どころの国立大学では、常勤ポスト募集にあたっては人文系であっても博士号を要求しているし、学振PD海外学振10年くらい前から文系でも博士必須になっていたはず(逆に言えば、40代以上の文系研究者の中には、博士号なしで学振PDやってた人が大勢いるってこと)。

エラいセンセの博士号の有無なんて誰も気にしてない

ただし、博士号持ってない人への風当たり、というのはあくまで若手の就職市場アカポス採用されるかどうかという話で、もう就職しちゃったセンセについては博士号の有無とかあんま気にしたことない……博士論文以降ロクに論文書いてない人より、単位取得退学面白い論文や著書いっぱい書いてる人の方がエラいじゃん? というのが文系感覚だと思うんだが、どうだろう。池内恵センセくらい業績があったら、博士号の有無なんてもう誤差でしょ誤差。

ただ、外国博士号獲った人についてはやっぱり一目置くかも。はてな界隈で有名な人だと北村紗衣センセとか。博士論文というのはだいたい1冊の本になるくらいの分量のものを書くということなので、それを外国語で書いてる時点ですごいよ。特にアメリカだと博士課程では厳しいコースワークがあるから、あれをくぐり抜けたってことだもんね。

文系と人文系って違うの?

最初に「文系特に文系」って書いたけど、「文系」と「人文系」は違う。「文系」は「人文系」と「社会科学系」に分かれていて、文学とか哲学とか歴史学とかは人文系社会学とか政治学とか経済学とかは社会科学系、ってことになってる(あくまでもこれは日本の話。国によって分類は違う。たとえば歴史学社会科学系に入れる国はヨーロッパはいくつもある)。「単位取得退学」はもともと文系全体でよくある経歴だったけど、今ではほぼ人文系に限られてる印象。上で書いた単位取得退学ポストをゲットした人たちも、観測範囲ではみんな人文系

ただ、法学政治学20年くらい前まで学士助手という制度があったので、学歴という点では人文系以上にガラパゴスだったりするのだが……学士しか持たずに教授になってらっしゃる人たちが何人もいる分野です。はてな界隈で有名な人だと木村草太センセとか大屋雄裕センセとかね!

外国で出された博士に相当する学位」って何だよ

ところで、公募条件に「外国で出された博士に相当する学位」という謎の文言があることがある。外国で出された博士、ならともかく、外国で出された博士に相当する学位って何だよ。

実はかつての日本同様に博士号は功成り名遂げた大物が書くものという文化がまだ残っている国があって、具体的にいうとロシアとかそのへんの旧ソ連諸国。あのあたりでは博士候補カンジダート・ナウク; кандидат наук; kandidat nauk)っていう学位があって、これがPh.D.に相当する。博士候補論文大学院に進んで数年かけて書くやつで、実質的博士論文博士候補号を持ってればロシアでは准教授になれる。ロシア留学して博士号獲った、って言ってる人のかなりの割合が、実は博士候補号の取得者だったりする。まあ、ロシアカンジダート号は他国Ph.D.と同等っていうのはよく知られてるから別に嘘じゃないんだけどね。

ところでウクライナでは2014年7月にこの博士候補制度Ph.D.に置き換える制度改正を始めて、2020年には全廃したらしい。うーん、ロシアとの縁を切って西欧共通制度に置き換えるなんて、2014年にいったい何があったんやろなぁ(棒読み)(時期的に完全な偶然というのもありそうだけど)。

ブコメへの応答

博士課程単位取得退学博士”これは課程博士と同じ扱いです。3年の課程を修了し学位論文間に合わずに退学した場合も、3年以内に学位論文が出れば課程博士となるのです。

厳密には、「◯◯大学大学博士課程単位取得退学博士(◯◯学)」のすべてが課程博士というわけではありません。単位取得退学から10年後に博士号取得したら論文博士ですし。なので、経歴を見るか(たとえば、2022年に単位取得退学して2023年に博士号獲ってればほぼ確実に課程博士)、あるいはCiNii博士論文検索するかしないとどちらかはわからないですね。

逆になんでそんなに論文書いていて博士とらずに満期退学なの。そこがわからぬ。

色んな理由があるので一概には言えませんが、本人の博士論文の構想が壮大すぎる、とか、書き上げる前にポストゲットできたから退学しました、とか、そういう場合が多いんじゃないでしょうか。課程博士論文を書き上げた人の経歴はみな似通っていますが、博論を書き上げられなかった人はそれぞれの理由があるものです。

博士ももたず、論文数も多くなく、それでもマネージメントの良さで教授職とかいうのもあったりするわな

そんな人、少なくとも最近は聞いたことないですけど、いつの時代の話ですか? 何がしかの業績(必ずしも論文という形である必要はないです。たとえば安藤忠雄センセみたいな場合)がなければ大学ポストには就くことはできません。もちろん霞が関から官僚ゴリ押しされたりすることはあるかもしれませんが、それは業績なんも関係ないし……

この議論ならストレート論文博士東浩紀はそれだけで尊敬されても良さそうだけど学者からも石投げられてるし結局空気なのかな

東浩紀センセは、デリダ研究博士号を獲った俊英だから叩かれてるんじゃなくて、彼の政治的意見を気に食わない人が多いから叩かれてるんでしょ。博士号獲った人は尊敬に値するけど、それはそれ、これはこれですよ。海外博士号獲ってる人の意見同意できないとか、日常茶飯事だし。

ロシアカンジダートって名称カンジダとか漢字だとか、いろいろ混乱しそうな(しない)。

英語のcandidateにあたる単語です。

2023-11-19

anond:20231119185823

増田だがこの件、当初(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20231118-OYT1T50127/)が政教分離憲法20条)に反する(違憲だ)、から始まってるからおかしなことになるんだよな。

法的問題政治的問題道義的問題区別すべきというのはもっともで、法的に問題いからと言っておのおのの政治的合理性道徳心から批判が生じるのはあるだろうし、それを表明するのは全く問題がない。

ただ「法的に問題がある」が最初にぶち上げられちゃったんだよな。国葬の一件(行政法上、内閣実施権限があることに問題がない(侵害留保説)が、あくまオレオレ解釈に基づき食らいつく)でもあったが、批判者側が法曹でもなく法学精通しているわけでもないのに法を振りかざし過ぎなんよ。

anond:20231119082411

自然科学系もそうだが、人文科学系も恥かいている人多いと思うぞ。人文科学系は公務員試験受けるタイプを除いて法学知識あるわけでもないが、もっと自公政権批判的な人の割合が多い層でしょ。

anond:20231118214204

欧米諸国学者官僚大臣博士号持ちばかりらしいけど、東大法学助手東大在学中採用中退財務官から鼻で笑われるだろうな。

博士課程とかどんだけ無駄に歳食ってるんかと。

創価学会政教分離批判政治家靖国神社参拝について

https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

あれ?いつも靖国神社参拝への批判に「政教分離精神に反する」とかしてなかったっけ?

でも、靖国神社への参拝にいかなる統治権力関係ないよな?

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2004/2004_03.html

国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をもたらすものとして、国の宗教活動禁止を定めた憲法20条3項の精神に悖る

この言い方だと、今回の、岸田首相創価学会池田大作への言及について違憲と感じる人が出てきてもしゃーないだろ。

もしかして日本弁護士連合会は、法学的には明らかに合憲なので、真正から違憲とは言えないから「精神に悖る」とかいって法律に詳しくない一般人ミスリードしてたんか?酷くね?

他にも特にリベラル左派からこんな批判って多かったよな?

立憲民主党とか共産党とか社民党とか朝日新聞とか毎日新聞とか東京新聞とか

2023-11-18

anond:20231118155808

あれ、そうなのか

と思ったが法学だと中央大ってめちゃくちゃ有名なんじゃなかったっけ よく知らんけど

中央以外はいなさそう(偏見

2023-11-17

anond:20231117131643

大学より学部だろ

農学とか工学だと恥ずかしいけど法学社会学だと頭良さそうに聞こえるのなんでだろうな

2023-11-15

anond:20231115012224

そうか?どこでも守られてはないでしょ。ジャニーズの件だってろくに周りは文句わずに従ってたわけだし

テレビ見るだけでもきりないと思うけど。従ってたテレビ人間法学卒も多かったのに自分利益考えて見て見ぬふりだったと思うと笑えるけどな。

2023-11-14

anond:20231114234610

根拠弱いとか気のせいお気持ち適当言うような奴ってなんなんやろな

大体ちゃん根拠ある文化法学社会学系の基礎が全くない

2023-11-07

最高裁判事の任命の慣例破りについて

結論

事実関係

最高裁判事の枠や各団体裁判所弁護士検察官からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。

⇒一名は誤り。追記にて修正

○慣例ができるまでは内閣最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣任命権実質的ものであった。

○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないかバランスが取れている)

(所感)

○少なくとも慣行破りが直ちに悪とは考えにくい。

○より相応しい人選であったのかは議論する余地がある。

そもそも最高裁判事任命権三権分立趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度趣旨に反するのではないか

本論

以下の記事ブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。

安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html

○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか

○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。

法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係弁護士最高裁裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的友達人事

○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題政治司法干渉できる余地絶対ないように、干渉犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。

○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法失われた10年はあまりにも長かった訳だ。

○どこが元通りなんだ。何の反省改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。

○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関公共放送日銀内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。

(例示は11月7日11時45分現在の上位から順としている。)

だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。

明文上の規定

日本国憲法

六条(略)

2 天皇は、内閣指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(略)

なるほど、6条2項からは、最高裁長官指名内閣権限があり、天皇任命権形式的もの理解できる。

そして、79条1項から最高裁裁判官任命権内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的ものなのか、それとも指名権まで含む実質的ものなのかは実はどこにも規定されていない。

最高裁裁判官の決め方

現行の実務

最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者学者行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。

そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体裁判官日弁連検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。

内閣最高裁長官意見聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。

⇒一名は誤り。追記にて修正

まり内閣任命権というのは形式的ものとなっている。

過去運用

1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣最高裁議論が交わされ、内閣最高裁に従わないこともあった。

更に、検察庁日弁連両方から別の者が推薦され、内閣判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。

それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。

出身枠の根拠評価について

実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣判断で枠が動くこともあった)。

しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣任命権形骸化されたと言って良いだろう。

⇒一名は誤り。追記にて修正

そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。

肯定的評価

最高裁長官意見を聞くかは内閣自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一

「この特殊日本的な状況は、今後も維持するに優れて価値があることは疑いもない」(最高裁判事 弁護士出身 宮川光治

「非常に旨味のある、また実益のある人選である。この慣行は長く守って貰いたい」(最高裁判事 行政官出身 入江俊郎)

否定的評価

既得権益秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎

比率を定めることは最適な人物が任命されないことになる」(法学田中英夫

立法司法へのチェック機能という司法役割を考えれば決してあるべき姿ではない」(最高裁判事 弁護士出身 滝井繁男)

以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事肯定的意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。

三権分立における最高裁判事任命権

別の論点として、三権分立制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。

三権分立説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官指名最高裁判事の任命がある。

ここからは再度私見となるが、最高裁判事任命権形式的ものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校ときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的ものととらえるべきだと考える。

また、上述の矢口長官も「最高裁長官意見を聞くかは内閣自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的任命権内閣にあると考えていたようだ。

従って、最高裁判事任命権実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。

追記

弁護士枠の判事は、まず日弁連候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。

朝日記事にはこうあるけど、増田の『各団体は枠を意識して一名のみ推薦する』とどっちが正しいの?

大変申し訳ない、これは朝日新聞が正しい。

従って、枠の存在は固定、枠の母体から推薦された範囲内での選択権が内閣にあるのが実情ということになる。

実質的任命権と言えるかは微妙批判意見のとおり)なので論旨には変わりはない。

2023-11-06

anond:20231106185513

冤罪定義

無実者が刑事訴訟有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場もあれば、

単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり、法学辞典においても定義には揺れがみられる。

日本国政府は、麻生太郎総理時代鳩山由紀夫総理時代野田佳彦総理時代のいずれも、

法令上の用語ではなく、定義について特定見解を有していない」として政府見解を示していない。

2023-11-05

anond:20231104211011

こと法学政治学においては、民主的に期待される最低限のレベルにはあるんで

日本人の大半は民主主義必要レベルに全く届いてないという指摘をしてるだけ、反省って何

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