法的安定性は法律の条文があることによってもたらされる社会的安定で、具体的妥当性は状態であって、裁判で最終的に調整しなければいけないことになっているが、法哲学者
によると
法律では、ものがあることが第一次の目的で、状態は二の次であるという。数学では一般に、最終的な状態をものを使って構成することに比較すると、法学では違うように思う。
自社さ政権と言うのは、 自社に加えて、新党さきがけというものがあり、平成の初めごろに言われていたものである。
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