はてなキーワード: 最高裁とは
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
ウソだし ブサイクだからやっているだけで、どうでもいいから、特になんとも思っていない。 (最大判令和5年10月13日無体財産集65巻1号1323頁)
わたくしは、なんとも思っていないというのは、ゆきすぎであると思う。確かに現在の社会全体がもう終わっているから形式的にやっていてどうでもいいというような感じではあるが、そのうち、昔のような社会が来ればいいと思う。しかし、現在の地方全体の状況からすると、悪人が多すぎてまず無理である。
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
亀石倫子 弁護士と言うよりも、女子高生AV女優である。理由は色々あり、現在の最高裁が休止状態であること、 佐藤大もぐら(平成22年、最高裁事務官)
が鬼丸かおるについて、かおるちゃんなどと言っていたこと(ただし、この高齢者自体がデリヘル嬢をすることはなく、大阪のヤクザが背後について、とわちゃんという名前の
デリルヘ嬢がやっているが、亀石倫子は登場当時からそのように思われていたが、当時は平成28年頃であること、よく見たら、鼻が相当低いので、地味系文系女子高生の
ようなものだが、正面から見ると美少女女子高生の部類に入ること
弁護士として否定されている理由は、最高裁など誰もいかないこと、行ったとしても、弁護士や検事がどうしようもない弁論をしているだけで見るところは何もないことから、
現在では、美少女女子高生AV女優として評価されているが既に49歳になっているし、なおかつ、どこの従業員の中に亀石が設計されるかも、女の子が部屋に来てからでないと
「小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322
という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。
だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。
https://qjweb.jp/journal/16254/
冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医の事件に関するものだ。
私は普段、性暴力被害者や支援者の取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。
「弁護団が、医師が撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」
要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。
この「弁護団が公判で女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医を支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。
https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf
Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?
見せようとしたなどという事実はありません。フェイク情報(偽の情報)です。フェイクの出所は不明です。
(中略)
弁護団は、女性患者への配慮から、再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法の説明や触診の動作などについての再現です。
この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。
事実は以上です。弁護団が法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠に無責任な話を流しているのでしょうか。
外科医を支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。
また小川たまかは同記事で「被害者女性の場合は顔も入れた写真を医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家の立場から述べられている。
まあそもそも被疑者の人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。
この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪か無罪かの最終的な結論は出ていない。
しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」であると批判されており、そしてそれに対して反論も修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
あいちトリエンナーレ訴訟、名古屋市の敗訴確定 最高裁が上告棄却:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASS3756V2S37UTIL01H.html
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」をめぐり、大村秀章・愛知県知事が会長を務める実行委員会が、名古屋市に未払いの負担金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は市側の上告を退けた。6日付の決定。支払い拒否は違法として、市に未払い分全額の約3380万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
天皇の写真が燃える風作品を展示した表現の不自由展の未払い費用3380万支払い確定だってよ!
やったね!
表自界隈ちゃん!
表現の自由が守られたよ!
平成17年だったか、法学部にいたんですが、文科一類から進学した人は、裁判官なんかやるわけないだろ、というのが学生のほとんどの声だったようにおもいます。
非現実的にも程があったからだとおもいます。学部生の多くは、憲法第一部すら分からない、という状況だった。水道橋のレックに行っていたが、女学生が一人でビデオ講義を
聞いていて人気がなさ過ぎてそのうちその女性もいなくなった。確かに、れっくの模擬試験の成績優秀者はいたしそれなりに嫉妬されていたがあまり流行っていなかった。私は
水道橋のれっくで模擬試験を受けた後に、水道橋の食堂に行って食べてそのまま駒込に帰った。そのときはそれなりに楽しかったように思う。
中出暁子がどうやって裁判官になったのか知らないが裁判官なんかやるものでもないし、何の意味もないので。最近の最高裁職員は、なんか、井植嘉彦先生や、FF9のガーネット姫が
モデルになっているように思いますが、現場の受付で働いているのは、やくざなので、何の関係もないように思う。視覚の魔術というんですか、事務所に大量の本とパソコンが並んでいるが
非現実的で見るに堪えないといった状況。何をやっているかについてはほとんど理解しうるものではないし、裁判官は、住職みたいなもので、寺の部屋から出ないし、
刑法175条は、「わいせつ」な表現は罰する、としか規定していません。
モザイクが有れば合法などということは全く関係ないです。モザイクが有ろうが無かろうが「わいせつ」ならOUTです。
モザイクが有ろうが無かろうが警察が「わいせつ」だと決め付ければ、そのままOUTになるのが現状です
モザイクをガッツりかけていても「わいせつ」だと判断された例もあるし、逆に無修正でも(芸術だから)「わいせつ」でないと判断されて無罪になった例もる。
法律で「わいせつ」とは何かが全く示されておらず、警察の恣意的に運用されてるけれど、
「わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」
とある。
一方、着衣の上からの無断撮影が「羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為で迷惑行為防止条例違反で逮捕されたりしてるから。
暇空の弁護士の中に、少年時代に嫌いな同級生を待ち伏せしてゴルフクラブで追いかけて捕まったり、同級生女子に執拗な求愛行動をして校内で問題になったりした人がいる
なんでそんな過去が詳細に知られているかといえば、高度な知性と重度アスペルガーが両立している稀なケースを家庭裁判所調査官が興味深く思い論文にしたから
論文発表から数年後に調査官から知らされて論文のことを知り損害賠償請求するも最高裁で敗訴、国家賠償請求も敗訴している
結果的に、裁判を起こしてしまったことで論文の人=暇空弁護士と関連付けられてしまったし、論文の内容の真実性を公認されてしまった
論文の内容や裁判の内容にはその他にもエグい内容が多く(祖母への暴力、脅迫文頒布など)、そりゃ暇空の側について少女を保護する団体攻撃するだけあるわーと納得がいく人物像なので大いに5ちゃんねるでネタにされた
具体的内容に言及している人は大概VPNなど使い身元が特定されないようにしているが、レスしただけの人の中には生IP書き込みもあり、絶賛開示請求中
「草生えた」
「これ、誰のことだ?」
「イソ弁さんか?」
「草生えた」や「これ、誰のことだ?」という書き込みに対し暇空の弁護士は「名誉権、プライバシー権の侵害」と主張している
いいね罪やリツイート罪が前後の文脈を踏まえた上で認められる時代だが、「草生えた罪」も生まれてしまうのか
個人名を伏せた情報に「誰のことだと質問する罪」も生まれてしまうのか
「開示が通らなくてもいい、ただムカつく奴の金と時間を消費させて加害したい」というだけだろう
暇空が「開示請求に600万円ほどカンパ金使った」という時期のものなので、開示請求は弁護士の個人マネーではない
「巨悪と戦い公金不正受給追求するためにカンパ募集」と言ってたのに草生えた罪に金使ってるわけだ
別の暇空弁護士は監査している団体で監査役として無能すぎるため公金不正受給2690万円が発覚して団体は国から返金命令が出ていた
ジャニーズ対文春裁判では、2002年の地裁判決は少年たちの証言には信用性が欠けるとして文春は全面敗訴し880万の支払いを命じられた。
ジャニーの死後に事務所が実際にやっていたと認めたような話でも、裁判所は証言に立った少年たちが幼すぎてあやふやな証言を信用できないと、一度は文春に全面敗訴をさせた。
2003年の高裁判決ではセクハラ行為の真実性が認定され、文春側が一部勝訴、文春はジャニーズに名誉毀損で120万円を支払った。
ジャニーが「彼らが嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と言ったのが主な敗因だ。
2004年には最高裁がジャニー氏らの上告を棄却し、高裁判決が確定した。
しかし今回ほぼ同じ文春への名誉毀損裁判で、松本人志は負けると、殆どの弁護士が口を揃えて言っている。
文春ジャニーズ裁判を見ても、楽勝と言えるような裁判ではないはずなのに、誰も松本が勝てると思っていない様子なのが不思議だ。