はてなキーワード: 電波法とは
素朴に疑問なので詳しいひとに教えてほしいのだけど。
たとえば、DD-WRTのWikipediaでの記述とかにあるように、無線機器のファームウェアをDD-WRTみたいなのに入れかえて、技適マークを取得せず無線ONにして使うと、電波法に違反するという主張がある。これが正しいとして。
(1) Windowsがプリインストールされていた、無線LANを内蔵搭載したPCに、LInuxのようなプリインストールされていなかったOSを入れて、無線をONにして使った場合
(2) Windowsがプリインストールされていた、無線LANを内蔵搭載したPCに、VyOSを入れて、設定によって無線LANアクセスポイントに仕立てた場合
Xperia XZs Xperia XZ PremiumというスマホでやっとUSB3.0に対応した。
技術力はあっても老人のストップがかかり開発できなくなってしまったのだ。
新しいものを取り入れることにアレルギーのある人間は害であると考えた。
海外のXperiaはandroid7.1に対応している。日本では未だ無い。
もちろん最新であることにも弊害はあるし、会社と会社の折り合いもあるだろう。
ただ最高のスペックに対して最高の値段を払うことに対して戸惑いは無いが最高でもないものに最高の値段を払うことには疑問がある。
なぜわざわざ制限のかかっているものに金を出さねばならないのか。
もちろん海外だって規制でがんじがらめの国もあるが同じ製品で国内版と海外版で制限のあるなしとなると話は変わる。
格安simというものがある。そこまでを知っている人は多いだろう。
調べれば丁寧に説明してくれるサイトもある、ただそれは調べればの話だ。
総務省がsimロック解除の義務化をした。そこまでを知っている人は多いだろう。
しかしsimロック解除したからと言ってdocomoのスマホの人がauのsimを使うことは難しい。
理由は周波数が対応していないからだ。simロック解除した場合そこまで対応しなければならないと思っている。
結局ドコモのsimフリーはドコモ系列の格安sim、au系はau系列でしか利用できないのならば意味がない。
電波法が改正した。理由は制限のない海外製品が旅行者と一緒にやってくるからだ。
結局のところ制限を受けるのは国内ユーザーだけであり要望を出しても解決しないからこそ海外の製品に負ける。
もちろん海外バンザイとは手放しには言わない。それぞれの国にそれぞれの規制があるし製品一つとっても良い物悪いものがあるから。
オモチャにしているiPhone5(修理保証切れ)のバッテリーを自分で交換しようと思ったが、電波法違反にあたるのではないかと不安になったためまずは電波法を読むことに。そこで電波法第38条の7第4項に出てきて意味のよく分からなかった単語「特定無線設備の変更の工事」の定義について知る必要があると感じ、電話で総務省に問い合わせることにした。対応してくれたのは総合通信局の人。
ちなみに電波法第38条の7第4項はこれです。
4 第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。
結論から言うと、「工具を使う必要のある修理はすべて変更の工事にあたる」とのこと。「どのメーカーのどんな修理がダメなどと名指しでは言えないが、メーカーが利用者による修理を想定していないような製品(バッテリー交換の場合、ネジを外さないとバッテリー部に到達しないような製品)はたとえ大幅な変更を加えていなくても、工具を用いて修理した時点で技適マークを抹消する必要があり、修理したいなら現時点では認可を受けた修理業者に頼むしかない」らしい。つまり「工具を使うかどうか」で「変更の工事」かどうかを判断するということですね。
iPhoneの場合、自分で技適マークを外すことはできないし、仮に外せたところで技適マークのない無線設備を使用してはならないので、ようはバッテリー交換がしたければ高い修理費を払うか、(罰則を受ける可能性はかなり低いとはいえ)違法と知りながら自分で修理をするかしかないということになる。悲しい。バッテリーと専用工具のセットを買うだけでなら2000円もあれば十分だが、業者に頼めば4000円弱は取られてしまうのだ。(ネット上には参考になる情報が少なかったし、問い合わせたことでハッキリしたのはよかったです。対応してくださった総合通信局の方の説明は分かりやすく、感謝しています。)
iPhoneのバッテリー交換のような作業は「変更の工事」にあたり、行うのなら技適マークを除去する必要があることは分かった。(そして技適マークのない無線設備は使用できない。)現在の法律でそう定められている以上、もちろん我々国民はそれを遵守すべきだろう。
しかし、この法律自体の妥当性について考えるとき、「スマホのバッテリー交換すら個人が適法内で行えない」のは少し厳しすぎるのではないだろうか?スマホのバッテリーを交換したくらいで他の機器に対して問題になるほどの影響があるとは考え難い。(粗悪なバッテリーを使って発火事故を起こすみたいなことはあるかもしれないが、もし無線に直接関係ないそのような事故の危険性も問題であるなら、政府認定マーク(pseマークのような)のついた製品のみを用いた「著しい変更を加えない工事(修理)」のみ合法などとすればよいだろう。)
法律と無線についてそこまで詳しいわけではないのだが、これだけスマートフォンが世の中に普及している以上、法律もより現実に即したものに変わるべきではないか(業者による修理に続いて個人による単純修理についても法改正をし、基準を緩めるべきではないか)と思い、議論の活発化を願って増田に投稿します。
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。
その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552
最近よく新聞やテレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉。2020年には何億ものモノやセンサーが
ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています。
IoTを事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアから車メーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています。
これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。
よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。
前置きでした。
さて、このIoTの通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。
IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります。
具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。
物によっては見通し距離で約100km通信可能な製品も存在します。
ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールがサービス化に向けて提供され始めてきています。
LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても
、事業者が基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者の基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような
日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。
どちらも総務省管轄の法規制で、日本の通信事業者はどちらかに必ず縛られます。
日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、
920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります。
920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルールは
「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています。
920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局は登録制となっており、
デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、
他人へ貸し出すことが禁止されています。電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在の電波法では不特定多数の利用者を想定している
LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。
これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局を電気通信事業用途として利用
できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
まとめますと
出力:20mW以下
・簡易無線局
出力:250mW以下
ビジネスモデル:自営のみ←
となるので、現状の電波法において、事業者が不特定多数に提供できる基地局の電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。
この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故の
報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)
ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービスの提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)
もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。
・基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)
・基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)
・基地局は、事業者が任意の場所(公園から企業のオフィスから電柱まで)に設置する。(事業法の適用除外に該当しない)
・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)
・電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村の区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます)
※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます。
例えば、基地局の位置を第三者に宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイの相互利用(使わせ合う)も利益にあたります。
より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省が提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf)
この5つの条件を揃えたサービスを提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります。
登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者(電気通信主任技術者)の配置です。
サービスを展開する全ての都道府県に事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。
NTTやKDDI、各地方のケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバや電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています。
登録電気通信事業者のリストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls)
このLPWA事業における電気通信事業法の落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業が本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。
LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスやIoT向け格安SIMカードを提供していた事業者ばかりです。
ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。
電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって
電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役)
個人的な感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
追記:登録電気通信事業者のリストを追記しました(2017/07/07 14:40)
追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)
追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)
追記:電気通信事業法による利益の解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)
追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani
返信:
電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局か特定小電力無線局かは、実は関係ありません。
電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa
返信:
社長氏自らコメントありがとうございます。リンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います。
ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。
少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります。登録なしに登録と同じ電気通信役務を提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。
通常、サービスを策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。
社長ご自身のツイート(https://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、
登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)
コメント:
ご指摘ありがとうございます。
補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております。そのため、2月より販売、3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております。
また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。
弊社からこの形態が適法か違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様の登録は不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月のサービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッション・アドバイスをいただくとともに、登録の手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております。
弊社も電気通信事業法・電波法をはじめとした各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。
返信:
(社長氏のFacebookでコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。
個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます。
①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身は電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております。
ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合、GWを購入されたお客様が電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。
これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要であると認識しております。
②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法の適用除外となる形態で提供されていて、登録されてからサービスの提供形態を変更されたということでしょうか。
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean
返信:
実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。
と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備を遠隔操作するために併設して利用する無線設備と解釈されるためです。
LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途は基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合は登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録の必要はありません。(2017/07/14 18:17)
ドローンのアンテナが届かないといっても、たかがしれたことです。
(1番目は、おまけ)
ただし、ATM利用料無料の恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。
ちょっと買い物するなら、VISAデビットとかのがお得ですが、それでも銀行にお金がいってしまいます。
ただし、ATM利用料無料の恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。
ちょっと買い物するなら、VISAデビットとかのがお得ですが、それでも銀行にお金がいってしまいます。
ただし、ATM利用料無料の恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。
ちょっと買い物するなら、VISAデビットとかのがお得ですが、それでも銀行にお金がいってしまいます。
振込手数料を節約するために、できるだけ多くのメガバンクを登録し、同行間無料を活用する
タバコは必ずクレジットカード、または、Edyで買い物をして、カートン単位で購入すること。
しかし、実際、50%引きでも75%引きでも、お店は必ず儲かる仕組みです。
専用ボックスを同サービスで再利用できない、リサイクルの心を持たない
紙の資源の節約、及び、リサイクルにかかる資源の節約になります。
12.本当のリサイクルの心を持つこと
リサイクルをしたら、かえって資源の無駄になるものが、非常に多くあります。
普通に燃やして捨てたほうのが、資源の無駄にならないケースもあります。
13.各種店舗の方へ
自治体のごみ指定袋に似せたレジ袋を用意して、然るべきところに申請しましょう。
14.飲食店の方へ
少食向けの方に数10円~100円程度安くした量を少なくしたメニューを出すようにしましょう。
15.まとめ
リサイクルを推進しているようで、実は一切していない、安倍晋三政権です。
本当の環境問題を考えるのであれば、20年は車は持たせてもおかしくはありません。
じゃぁ、ビーコン敷設して、電源の配線して、ビーコンの信号強度が十分か確認して、そのビーコンに時速何キロまでOKなのかを設定する方法を自分たちでちゃんとやって、問題があったら自分たちだけで修正できるのか?
テスト機を買ってくる、そもそもそのテスト機を誰が作るんだよ。
電波出すなら電波出すで、電波の周波数帯の供給を受けて、その国で電波法に基づいているかテストするのか? 埋めて終わりじゃないぞ?
わかる奴が一人二人入るとしても、それを 国の隅々まで知識教育するのをどうするんだ?
ビーコンというものがわからない、という意味じゃなくて、それのメンテナンスを含めた全てがわかるわけじゃないという意味なのは、いいよな?
自給自足でビーコン全部できるのか?
自動車を買うときに エンジンわかりますよね? という話と 自動車作るときにエンジンわかりますか? のわかる のレベルが違う。
枝葉末節ばかりにこだわって、本論が見えてないだろ。 そもそも15度がどうかというのは、土木のプロフェッショナルが適切な数字を入れればいいことであって、土木エキスパートの俺が考えることじゃない。
エキスパートに詳細知識を要求するな。 一人の人間が全てに詳しい必要など無い。
増田が エキスパートなら 15度はないな X度が最適だ 理由はコレだ! で済む話だ。 相手の無知につけこまない、相手の得意分野と 自分の得意分野を掛け合わせる それが エキスパートプルーフだ
Google が公表したオプトアウトの方式は「アクセスポイントの所有者に対して、名称 (SSID) を末尾が " _nomap " で終わるように変更することを求める」もの。たとえば SSID が " Jitaku_AP " だった場合、無線LAN機器の設定から " Jitaku_AP_nomap " に変更することになります。
ブコメには「Googleが勝手に盗んだのにこっちがオプトアウトしなきゃいかんとは何事だ」というものが多いが、それらは問題を根本的に誤解している。
(もしかすると総務省、ストリートビュー車の無線LAN傍受でGoogleに指導。再発防止策と日本語で周知を要求 -- Engadget Japaneseの件と混同している人がいるのかもしれない。これはビーコン信号ではなく通信内容そのものを傍受していたという話で、基本的には別件である――但し、法解釈によっては同じ問題ともなり得るし、根底に共通している部分はある。これは論点がズレるので、ここでは完全に別件として扱う)
そもそもの問題は、Wi-Fiの仕様において、Wi-Fi機器のMACアドレスが強制タレ流しになっていることにある。これは例えばSSIDステルスの設定でも止めることはできない。
つまり、あくまでGoogleは垂れ流されている情報を集めたに過ぎないということである。垂れ流されているものなら勝手に集めてもいいのかという論点はあり得るが、その点についてはGoogleだけを責めても全く意味がない。誰であれ収集は可能だからだ。「しかし、他の誰がそんなことをするのか?」との反駁には「はい、PlaceEngineがしています」が答えになる。仕組みは全く同じだ。PlaceEngineは、Googleのような巨大企業でなくてもこの技術を商用レベルにまで持って行けるということを既に証明している。
つまり、この問題は「GoogleのDBから削除してもらう」だけでは全く解決しない。
(追記: どうもこの節の表現は誤解を招いたようだ。「できるからやってもいい、Googleは悪くない」という意味ではない。その議論があること、今後も必要なことは承知の上で、そもそも「できる」こと自体が根本的な問題であり、しかも各国の現行法において確実に違法な行為ではないということが重要だ。何度でも言うが、Googleを憎んでも問題は全く解決しない。あくまでここでは問題の本質を理解することと、現実的で効果的な解決方法について考えたい――もちろん、GoogleやAppleやMSなどを相手取って世界中で訴訟を起こす、というのも一つの手だろう。今のところ強制力を持ちたいなら勝訴の判例を作るしかないし、勝訴すれば抑止力を備えた最強の解決手段になる。どうぞ。)
(a) 「申し出のあったMACアドレスは削除し、今後も登録しないようにする」という対応
技術的にはすぐにでも対応可能。ただし、本人以外の手によって無差別に大量のアクセスポイントを削除するという妨害行為を防止できないかもしれない。
PlaceEngineを利用していない人(PlaceEngineの存在さえ知らない人を含む)に対して、そのような手段が用意されていることを周知しなくては問題は解決したといえず、十分な周知は困難と思われる。
新たなアクセスポイントを購入するごとに削除手続きをする必要があることについて納得しない者が、「私のものは登録するな」という主張で争ってきたら対応できない。
(b) 「SSIDステルス設定にしているアクセスポイントは、登録拒否の意思があるとみなして、登録しない仕組みとし、また、既に登録されているものは次回検出時に自動的に削除されるようにする」という対応
技術的には容易に可能。しかし、そのような仕様であることを周知しなくてはならない。PlaceEngineを利用していない人(PlaceEngineの存在さえ知らない人を含む)に対して周知しなくては問題は解決したといえない。
(c) 「暗号化設定されているアクセスポイントは登録せず、他は削除する」という対応
暗号化していないアクセスポイントは特定の相手方に対してのものではないとみなすことで、電波法59条の問題をクリアできるかもしれない。
しかし、これを採用すると登録アクセスポイント数が減ってしまい、位置の測定制度が低下する。
(d) 所有者の同意を得たアクセスポイントしか登録せず、他は削除する」という対応
まず、ブコメで要求されているような「オプトイン」の仕組みは(d)だが、これは実現性に乏しいと考えられる。どうやってオプトインするんだという問題もあるわけだが、そもそも「誰でも収集できる」のだから、個別にオプトインなど根本的に不可能であるし、無意味でもある。例えGoogleが独自にオプトイン方法を用意したとしても本質的な問題は全く解決しないばかりか、ユーザに「Googleでオプトインしなければ安心」という誤解を与えかねないという懸念もある。
(b)や(c)についてはサービスプロバイダ側の設計の問題であり、ユーザは関与することができない。
今回Googleが提案した方法は、(a)の改良型(あるいは(a)~(c)のハイブリッド)というべきものである。再掲。
Google が公表したオプトアウトの方式は「アクセスポイントの所有者に対して、名称 (SSID) を末尾が " _nomap " で終わるように変更することを求める」もの。たとえば SSID が " Jitaku_AP " だった場合、無線LAN機器の設定から " Jitaku_AP_nomap " に変更することになります。
オプトアウトという意味では、(b)のSSIDステルス法も同様である。それよりも_nomapが優れているのは、これが「うちのAPをマッピングしないでくれ」という明確な意思表示となるからだ。
SSIDステルスや暗号化をオプトアウトフラグとして扱うかどうかは単に実装に期待するしかないが、_nomapがデファクトになれば、万一オプトアウトが実装されずにマッピングされた際「俺は一般的に合意されている方法でマッピング拒否の意思表示をしていたぞ!」と法的に主張できる可能性がある。Wi-Fiの規格に変更を加えるものでもなく、この用途以外に意味を持たないことから、デファクトとして広まりやすいだろう。確かにSSID変更が困難なケースは考え得るが、しかしこれ以上に簡単な代案は私には考えられない。
解決しない。
ここに挙げたどの方法を採ろうとも、原理的に「サービスプロバイダのマナー」程度にしかなりようがないからだ。オプトインですら、である。robots.txtを無視するクローラを根絶することができないことにも似ている。そしてそれは、Googleの責任ではないし、Googleに責を負わせても全く意味がない。
最初に述べた通り、そもそもの問題は「Wi-Fi機器がMACアドレスをタレ流しにしている」ことであり、これはWi-Fiの仕様改訂で対応しないとどうしようもない。また、対応したとして、新方式へ完全に置き換わるまでには気が遠くなるほどの長い時間が必要だろう。WEPすら未だに根絶できないというのに。
また、Wi-FiはMACアドレスをタレ流しているぞ、これは防げないぞ、という啓蒙ももっと必要だろう。一般ユーザには何のことやらさっぱりわからないと思うが、それでも啓蒙しないよりはマシである。
一つ付け加えるなら、個人的には、デファクトとなり得るオプトアウト方法を提示したGoogleさんはもうちょっと褒められてもいいと思う。これはAppleやPlaceEngineが今までしてこなかったことだ。
ちなみに、Google Location Serverでは既に「2つ以上のMACアドレスがDBとマッチしないと位置情報を返さない」などの様々な対策を実施済のようである。これにより、もしMACアドレスやSSIDが漏れたとしても、その所在地をこんな方法で正確に掴むことは困難になっている。PlaceEngineは知らない。
もう一つ。この問題は、Wi-Fiだけに起こりうる問題ではない。ひろみちゅ先生は本来この問題をRFIDの普及によって起こりうる問題として予測していたそうである。この辺りもっと知りたい方はgoogle:高木浩光 PlaceEngineとかして勝手に読んでください。
PlaceEngineより、Googleの提唱する_nomap方式のオプトアウトに準拠する旨のリリースが出た。
PlaceEngineデータベースにおける無線LANアクセスポイント(AP)情報の取り扱いについて
Google社から、Google Location Service のWi-Fi位置情報データベースから無線LANアクセスポイント情報を削除するためのオプトアウト方法(SSIDに"_nomap"文字列を追記する方法)が公開されました。
PlaceEngine サービスにおいても、Google社のオプトアウト方法に準拠する形でPlaceEngine位置推定データベースから該当するAP情報を削除する運用を実施する予定です。具体的な実施時期や運用方法については、別途お知らせします。
また、PlaceEngineサービスにおいては、以前より、主にモバイルルーターなどに対応するため、オプトアウト(削除)したいMACアドレスをサポート窓口へ送付して頂く方法などをとっておりましたが、こちらについても引き続き運用していきます。(「位置推定の改善」をご参照ください)
これこそがまさにGoogleの狙った効果だ。素早くデファクトになり得る。すると次の段階として、Wi-Fi機器の製造者が設定画面に「☑位置情報サービスからオプトアウトする(SSID末尾に_nomapを付加する)」のような項目を用意することが標準化する、などといった流れに進むことも期待できそうだ。これには一層の啓蒙活動が必要になるが、十分に現実的な範囲だ。
そして、「Wi-Fiだけの問題ではない」と書いた通り、あっさり同種の別問題が持ち上がってきた。今後、この手の問題はゴロゴロ出てくるだろう。そもそもどこまでが許される範囲でどこからが許されないのかといった大枠の議論も含め、どんどん問題にして世界中で合意やルールを形成してゆく必要がある。先は長い。
単なる出力の問題ではなく、周波数や遮蔽の問題とかもあるから、出力だけで安易にかんがえてはいけない。
後、日本の鉄道ならでは(まあ雑踏もそうなんだが)の密着可能性も、携帯機器が危険度を増す大きな要因。例えば、ペースメーカー着用者の座席の対面で立っているくらいなら問題なくても、立っている人がよろけて着用者にぶつかったらどうなるのか、と言った場合への考慮がある。そのために固定機器と携帯機器の電磁波は、同出力であっても危険度という点で同等に考えられない。電波というものは1mも離れれば接触時の1%未満の影響に減衰するので「接触可能性」への配慮が非常に重要。結局、日常で触れる品では電話等の携帯通信機器が最も危険なのは確か。そして実際にペースメーカー誤作動が確認されている。
ただしこれは十数年以上前の古い製品の話で、現在のペースメーカーは、電波法基準内機器であれば、それこそ携帯電話と接触させてもまず問題はない。現在も使用されている古い機器はごく僅か。本来の趣旨を考えればもう数年もしたら「電源切れ」は廃止してもいいはずだけど、どうなることか・・・
↑の続きね。特定されるの嫌だからはてなで申し訳ない。
で、一時間後位にチャイム鳴って、出ると大人が二人。両親らしい。
父親「なんでケツ穴を使わせてあげないんだ」
俺「いや自分用に使ってるので」
父親「なんて自分勝手なんだ。ムスコが可哀想だと思わないのか」
母親「そうよ、こんな可愛いジョニーちゃん(包茎の名前らしい)によくそんなひどい事言えるわね」
俺「いえそう言われても」
俺「いえあの」
母親「あなたって子供を愛する心も無ければ、何でもやってみる度胸もないのね」←聞く耳持たずですげえ一方的
父親「全くろくでなしだな。天井の染みを数えるあいだに済むってうちの子も言っているのに」
俺「そんなしたいならオナホでも買ったらいいじゃないですか」
父親「どこまで自分勝手なんだ。お前が脚を開けばそれで済む話だろ」
もうめんどくさくなって
俺「ええもうそれでいいですよ。ですからもう帰ってよ」
「じゃあxxさん(俺の名前。表札読んだらしい)は子供を愛する心のない自分勝手な人なんですか」って大声で言い出したんで
流石に慌てて警察呼ぶぞ!って言ったら「呼びたければ呼べよ!お前みたいな自分勝手なクズを許す日本じゃないぞ!」
って言い出して流石に本当に110番したんだが、来た警官の一人が「まあまあ、ちょっとパンツを脱ぐだけと言っている脱いであげては」とか言い出すでやんの。
流石にビビったけど、一緒に来た若い方の警官がイケメンだったんでそいつを収めたけど
結局若いイケメンに初めてを奪われたのが相当納得いかなかったらしい。
包「なんだよ中古!」
捨て台詞を吐いて帰っていきました。
確かに家中に届くようにと結構大きな声でオナっているけど、あくまでエロxプで流すためにオナっているわけで、他人に使わせる為ではない。
とにかくずうずうしい奴だった。
つい昨日の話
仕事で出張続きで休みがなかったため、昨日代休を貰って家でまったり過ごしていたんだ。
昼過ぎになって家のチャイムが鳴ったので出てみると、中学生くらいの子が3人いた。
以下やりとり
中「wi-fiできますよね?」
俺「は?え?どういうこと?」
中「この家から無線LANの電波が出ているのは分かっているんです。」
俺「え?いやまあ確かに無線LAN使っているけど・・・」
俺「あ~ついてるね」
中「それを長押ししてください。あとはこっちでやるんで。」
俺「は?ちょっとまって何する気?」
俺「いやいや自分の家でやってくれ」
中「家にないから持っている人の物を使うんじゃないですか」
俺「いやいやだからといって使わせることはできないよ」
中「少しくらいいいじゃないですか。ボタンを長押しするだけじゃないですか」
俺「駄目なものは駄目」
中「なんだよケチ!」
捨て台詞を吐いて帰っていきました。
確かに家中に届くようにと結構強力な無線LAN使っているけど、あくまで家族みんなで使うために使用しているわけで、他人に使わせる為ではない。
とにかくずうずうしい奴だった。
↑の続きね。特定されるの嫌だからはてなで申し訳ない。
で、一時間後位にチャイム鳴って、出るとさっきの子と大人が二人。両親らしい。
父親「なんでWi-Fiを使わせてあげないんだ」
俺「いや自分用に使ってるので」
母親「そうよ、こんな可愛いxxちゃん(子供の名前らしい)によくそんなひどい事言えるわね」
俺「いえそう言われても」
俺「いえあの」
母親「あなたって子供を愛する心も無ければ、素直に反省する心もないのね」←聞く耳持たずですげえ一方的
父親「全くろくでなしだな。なんとかボタンを押せば済むってうちの子も言っているのに」
俺「そんなしたいなら自分で買えばいいじゃないですか」
父親「どこまで自分勝手なんだ。お前がボタンを押せばそれで済む話だろ」
もうめんどくさくなって
俺「ええもうそれでいいですよ。ですからもう帰ってよ」
「じゃあxxさん(俺の名前。表札読んだらしい)は子供を愛する心のない自分勝手な人なんですか」って大声で言い出したんで
流石に慌てて警察呼ぶぞ!って言ったら「呼びたければ呼べよ!お前みたいな自分勝手なクズを許す日本じゃないぞ!」
って言い出して流石に本当に110番したんだが、来た警官の一人が「まあまあ、ちょっとボタンを押すだけと言っている押してあげては」とか言い出すでやんの。
流石にビビったけど、一緒に来た若い方の警官がフォローしてくれたんでなんとか収まったけど
結局若い警官に収められたのが相当納得いかなかったらしい。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」