「電波法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 電波法とは

2019-11-08

anond:20191108122635

あとはWifi関連とか携帯とかな。あの辺は電波法が絡むので分解したらアウト。

2019-03-29

anond:20190329192729

ドローンについては技適よりも電波法問題かと。

早く5.8GHzFPVを解禁していただきたい。

あとはDTVシュレッダー公道走行可を望む。

こういう要望の窓口はないものか?

2018-12-07

anond:20181207123047

セキュリティ設定していないアクセスポイントならとりあえず電波法とか不正アクセスとかの法律には引っ掛からない

電波財物ではないので窃盗にもあたらない

大量のデータ通信とかで機能不全にさせたりすると民事で怒られたりするかもしれないけど、とりあえず現行では法律には引っ掛からない

2018-10-10

https://anond.hatelabo.jp/20181010100833

そもそも公共の場じゃないか

テレビじゃなくてweb企画

電波法にも放送法にも縛られてない

勝手テレビでやったと思いこんでネタ確認せず発言してる馬鹿しかいないじゃないこの案件

ネトウヨとやってること同じだぞお前 

2018-06-15

無線LAN技適の話

素朴に疑問なので詳しいひとに教えてほしいのだけど。

たとえば、DD-WRTのWikipediaでの記述かにあるように、無線機器のファームウェアDD-WRTみたいなのに入れかえて、技適マークを取得せず無線ONにして使うと、電波法違反するという主張がある。これが正しいとして。

(1) Windowsプリインストールされていた、無線LANを内蔵搭載したPCに、LInuxのようなプリインストールされていなかったOSを入れて、無線ONにして使った場合

(2) Windowsプリインストールされていた、無線LANを内蔵搭載したPCに、VyOSを入れて、設定によって無線LANアクセスポイントに仕立てた場合

これらは、同様に電波法違反になるのだろうか。

もしこれらが電波法違反にならないとしたら、DD-WRTを使う場合とは何が違うのだろうか。

2018-04-18

anond:20180417204444

他人wifi許可なく利用する行為は注意した方がよい。

ここで耳よりの情報だが、採精室にはwifiが飛んでいる。このクリニックが用意したものかどうかはわからない。とにかくカギのないwifiが飛んでいる。言うまでもないことだが、スマホwifiがあればなんでもできる。

2018-02-26

movaケータイの電源を入れると電波法違反になるのかな、やっぱり

2017-10-08

anond:20171008102125

WiFi電波法110条の不法無線局に引っかかるんだが、無知自慢してどうすんだ

国内問題ないのは、海外ローミングを使った3G/LTE通信のみだ。

2017-07-24

日本企業は弱点を作るのが上手い

Xperia XZs Xperia XZ PremiumというスマホでやっとUSB3.0対応した。

それまでUSB2.0であった理由は線が太くなるから、だ。

技術力はあっても老人のストップがかかり開発できなくなってしまったのだ。

新しいものを取り入れることにアレルギーのある人間は害であると考えた。

海外Xperiaはandroid7.1に対応している。日本では未だ無い。

もちろん最新であることにも弊害はあるし、会社会社の折り合いもあるだろう。

ただ最高のスペックに対して最高の値段を払うことに対して戸惑いは無いが最高でもないものに最高の値段を払うことには疑問がある。

なぜわざわざ制限のかかっているものに金を出さねばならないのか。

もちろん海外だって規制でがんじがらめの国もあるが同じ製品国内版と海外版制限のあるなしとなると話は変わる。

格安simというものがある。そこまでを知っている人は多いだろう。

しか対応バンドについて調べる人は少ないと思う。

調べれば丁寧に説明してくれるサイトもある、ただそれは調べればの話だ。

総務省simロック解除義務化をした。そこまでを知っている人は多いだろう。

しかsimロック解除たからと言ってdocomoスマホの人がausimを使うことは難しい。

理由周波数対応していないからだ。simロック解除した場合そこまで対応しなければならないと思っている。

結局ドコモsimフリードコモ系列格安simau系はau系列しか利用できないのならば意味がない。

電波法改正した。理由制限のない海外製品旅行者と一緒にやってくるからだ。

結局のところ制限を受けるのは国内ユーザーだけであり要望を出しても解決しないからこそ海外製品に負ける。

もちろん海外バンザイとは手放しには言わない。それぞれの国にそれぞれの規制があるし製品一つとっても良い物悪いものがあるから

規制するのは大得意。規制撤廃するのは苦手。それが日本技術力を削いでいる。

2017-07-21

‪「特定無線設備の変更の工事」の意味総務省に聞いてみた。‬

問い合わせの背景

オモチャにしているiPhone5(修理保証切れ)のバッテリー自分で交換しようと思ったが、電波法違反にあたるのではないか不安になったためまずは電波法を読むことに。そこで電波法第38条の7第4項に出てきて意味のよく分からなかった単語特定無線設備の変更の工事」の定義について知る必要があると感じ、電話総務省に問い合わせることにした。対応してくれたのは総合通信局の人。

ちなみに電波法第38条の7第4項はこれです。

4  第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

総務省の回答

結論から言うと、「工具を使う必要のある修理はすべて変更の工事にあたる」とのこと。「どのメーカーのどんな修理がダメなどと名指しでは言えないが、メーカー利用者による修理を想定していないような製品バッテリー交換の場合、ネジを外さないとバッテリー部に到達しないような製品)はたとえ大幅な変更を加えていなくても、工具を用いて修理した時点で技適マークを抹消する必要があり、修理したいなら現時点では認可を受けた修理業者に頼むしかない」らしい。つまり「工具を使うかどうか」で「変更の工事」かどうかを判断するということですね。

iPhone場合自分技適マークを外すことはできないし、仮に外せたところで技適マークのない無線設備使用してはならないので、ようはバッテリー交換がしたければ高い修理費を払うか、(罰則を受ける可能性はかなり低いとはいえ)違法と知りながら自分で修理をするかしかないということになる。悲しい。バッテリーと専用工具のセットを買うだけでなら2000円もあれば十分だが、業者に頼めば4000円弱は取られてしまうのだ。(ネット上には参考になる情報が少なかったし、問い合わせたことでハッキリしたのはよかったです。対応してくださった総合通信局の方の説明は分かりやすく、感謝しています。)

「変更の工事」の意味が分かった上で思うこと

iPhoneバッテリー交換のような作業は「変更の工事」にあたり、行うのなら技適マークを除去する必要があることは分かった。(そして技適マークのない無線設備使用できない。)現在法律でそう定められている以上、もちろん我々国民はそれを遵守すべきだろう。

しかし、この法律自体妥当性について考えるとき、「スマホバッテリー交換すら個人適法内で行えない」のは少し厳しすぎるのではないだろうか?スマホバッテリーを交換したくらいで他の機器に対して問題になるほどの影響があるとは考え難い。(粗悪なバッテリーを使って発火事故を起こすみたいなことはあるかもしれないが、もし無線に直接関係ないそのような事故危険性も問題であるなら、政府認定マークpseマークのような)のついた製品のみを用いた「著しい変更を加えない工事(修理)」のみ合法などとすればよいだろう。)

法律無線についてそこまで詳しいわけではないのだが、これだけスマートフォンが世の中に普及している以上、法律もより現実に即したものに変わるべきではないか業者による修理に続いて個人による単純修理についても法改正をし、基準を緩めるべきではないか)と思い、議論の活発化を願って増田投稿します。

IoT黎明期のLPWA事業と法 その2

このダイアリーはPart1が存在します。 特定事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。

前回のダイアリーこちら→ https://anond.hatelabo.jp/20170707132857

Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449

  

  

大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者従事されている方の目にまで通っている事が伺えます

それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。

前回は、電波法電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います

  

  

1■電波法改正され、事業がやりやす

LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局電気通信事業用途として利用できるようになりました。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf

参考資料の22ページ目に、以下のような記述が見られます

(1)920MHz 帯小電力無線システム無線局技術基準等の見直し

IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局

変更する(無線設備技術基準はこれまでと同様である。)。

② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。

③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を

行う。

①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。

この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます

簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。

京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。

(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

高出力無線局電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上しか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信可能です。

携帯電話陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。

その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます

個人的感想では、改正による利点のほうが大きいですから用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います

なお、施行予定日は今年の10月1日より。

  

920MHz帯の無線局をまとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上海上および上空

 

・簡易無線局(2017/10/01より陸上移動局)

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途:不可

 移動範囲陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。

  

陸上移動局

 出力:250mW以下

 電気通信事業用途可能

 移動範囲陸上

  

と、なります

  

  

2■電気通信事業法の続き

LPWAの基地局サービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。

これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコム玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います

  

  

玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)

特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。

前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者リスト名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話確認を取りました。

私も総務省人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解そもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます

登録になると、必ずリスト掲載されるか?

→される。欠番事業廃止)以外の理由で、リスト掲載されない事はない。

登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)

基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方総通から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。

6月2日登録されたものは、7月1日には反映されるし、2ヶ月以上リスト記載漏れるということは無い。

というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコム名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリスト更新されましたが、これまたソラコム名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的解釈をしても理解できません。

"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。

  

もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービス提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。

総務省OKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。

  

  

最後

ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。

玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています

登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービス止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています

罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります

  

私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士資格を受け、事業者従事している側の人間です。電気通信事業法電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。

文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局携帯電話事業者大手キャリアばかりでした。

まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています

  

また何かあれば、その3を書くかもしれません。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

  

コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)

1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しておりますお客様登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様提供内容によっては、お客様電気通信事業登録を行う必要がある場合はあると存じます

2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)

3:登録年月日は7月5日となります

また、各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明解説させて頂くことは営業戦略競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます

返信:

説明ありがとうございます同法専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。

まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。

登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリスト掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。

  

さて、繰り返しますが3月サービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。

記事コメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、

同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。

御社プレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービス正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)

  

御社同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。

2016年11月9日プレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービス提供開始" とあり、

実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日プレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。

参入プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html

提供プレスhttp://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html

これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供プレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます

  

知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater

さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話しましょう。" とは何でしょうか。

なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています

7/7の記事執筆する前から総務省へありとあらゆる形態登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態サービス提供できないという結論に至っています行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。

何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。

"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。

  

  

これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebook玉川さんコメントに付したコメントについてです。

https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&reply_comment_id=10159094112230054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D&pnref=story

小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます

私の執筆した記事屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。

"事業をやってる立場では、判断曖昧行政宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから

別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます

そのための会社です。何のために法務担当電気通信事業法に詳しい主任技術者電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。

あと、私を社会不適合者やクズ人間表現するのは勝手ですが、議論において人格攻撃はいただけません。

(2017/07/23 14:35)

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

2016-08-17

http://anond.hatelabo.jp/20160817075417

俺の中のオタク像は、政治といっても政治家には期待しないけど

経済マーケットメカニズム経済/政治思想についてはよく独学してて

個別政策についてはいろいろ意見を持っている印象があるけどね。

 

ベーシックインカムや控除付き税額控除負の所得税みたいな再分配政策だとか

ダウンロードストリーミング剽窃などにかかわる著作権ネタ

冤罪を生む司法制度検察批判死刑制度について、

メディアの腐敗が云々電波法が~NHKが~

スマホキャリアが寡占で総務省が~

ブラック労働が~フェアトレードが~AmazonAppleが~

そういう話題を熱心に論じてるのって、

総じてオタクだと思うんだけど。

2016-02-28

安倍晋三を完全につぶす方法を一つの観点考えてみました。

全ての国民の協力が必要です。

1.国会議事堂の真上にドローン

所詮大したことなドローン規制法です。

ドローンアンテナが届かないといっても、たかがしれたことです。

しかし、携帯電話電波であれば・・・

最も手っ取り速いのは、電波法すら無視すれば良いことです。

(1番目は、おまけ)

2.セブン銀行ATMを決して利用しない

ただし、ATM利用料無料恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。

ちょっと買い物するなら、VISAビットとかのがお得ですが、それでも銀行お金がいってしまます

3.イオン銀行ATMを決して利用しない

ただし、ATM利用料無料恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。

ちょっと買い物するなら、VISAビットとかのがお得ですが、それでも銀行お金がいってしまます

4.イーネット銀行ATMを決して利用しない

ただし、ATM利用料無料恩恵がある時だけ、有効活用しましょう。

ちょっと買い物するなら、VISAビットとかのがお得ですが、それでも銀行お金がいってしまます

5.できるだけ多くのメガバンクの口座を作成する

振込手数料節約するために、できるだけ多くのメガバンク登録し、同行間無料活用する

6.コンビニタバコ以外の買い物をしない。

タバコは必ずクレジットカード、または、Edyで買い物をして、カートン単位で購入すること。

7.大手コンビニ弁当は決して購入しない

8.大手スーパーでの買い物は、極力おつとめ品を選ぶ

目安として10%引きから選ぶようにしましょう。

しかし、実際、50%引きでも75%引きでも、お店は必ず儲かる仕組みです。

9.新車は如何なる事由であれ、決して購入してはならない

新車を購入したら、死刑にあたります

10.宅急便コンパクトは決して利用しない

専用ボックスを同サービス再利用できない、リサイクルの心を持たない

宅急便コンパクトは一切利用してはならない。

利用したら、無期懲役の罪にあたります

11.年賀状は極力オンラインで出しましょう。

本当に必要な人以外は、オンラインで出しましょう。

紙の資源節約、及び、リサイクルにかかる資源節約になります

12.本当のリサイクルの心を持つこと

リサイクルをしたら、かえって資源無駄になるものが、非常に多くあります

普通に燃やして捨てたほうのが、資源無駄にならないケースもあります

13.各種店舗の方へ

自治体ごみ指定袋に似せたレジ袋を用意して、然るべきところに申請しましょう。

14.飲食店の方へ

少食向けの方に数10円~100円程度安くした量を少なくしたメニューを出すようにしましょう。

ゴミ処理にかかる費用も軽減されます

15.まとめ

リサイクルを推進しているようで、実は一切していない、安倍晋三政権です。

本当の環境問題を考えるのであれば、20年は車は持たせてもおかしくはありません。

稼働率が低い車であれば、7年の稼働分より、リサイクルにかかるエネルギーのが

はるかに多くつきます

(何十万キロ走行、という条件もあわせてあれば、よかったんですけどね)

2013-07-26

http://anond.hatelabo.jp/20130726165002

じゃぁ、ビーコン敷設して、電源の配線して、ビーコンの信号強度が十分か確認して、そのビーコンに時速何キロまでOKなのかを設定する方法自分たちでちゃんとやって、問題があったら自分たちだけで修正できるのか?

定期的にビーコンが壊れてないかメンテナンス出来るのか?

テスト機を買ってくる、そもそもそのテスト機を誰が作るんだよ。

 

電波出すなら電波出すで、電波周波数帯の供給を受けて、その国で電波法に基づいているかテストするのか? 埋めて終わりじゃないぞ?

わかる奴が一人二人入るとしても、それを 国の隅々まで知識教育するのをどうするんだ?

なんかあったら、いちいち 都会から技術者呼ぶのか?

 

ビーコンというものがわからない、という意味じゃなくて、それのメンテナンスを含めた全てがわかるわけじゃないという意味なのは、いいよな?

自給自足でビーコン全部できるのか?

自動車を買うときに エンジンわかりますよね? という話と 自動車作るときエンジンわかりますか? のわかる のレベルが違う。

 

そして15度でも 45度でもいいけど、そこの数字重要か?

 

枝葉末節ばかりにこだわって、本論が見えてないだろ。 そもそも15度がどうかというのは、土木プロフェッショナルが適切な数字を入れればいいことであって、土木エキスパートの俺が考えることじゃない。

 

エキスパートに詳細知識を要求するな。 一人の人間が全てに詳しい必要など無い。

 

増田が エキスパートなら 15度はないな X度が最適だ 理由はコレだ! で済む話だ。 相手の無知につけこまない、相手の得意分野と 自分の得意分野を掛け合わせる それが エキスパートルーフ

2012-04-10

・・・コンビニインターネット公開 ・・・ 商売敵に繋げなくて電波法上問題 総務省から指導食らう。

・・・コンビニインターネット公開 ・・・ パスワードがわりに 誕生日・・・誕生日を教えることは禁止

 

http://office-hamada.com/consumer/consumer08.htm

あたりまえだけど、過失の場合 免責条件は無効という法律があるので・・・現状は問題ないが・・・事故が起きてもこんな条項じゃ免責されないのに、禁止条項を入れる。

 

やりたいことはわかるけど、手段が正しくない。 何考えてるんだろう。・・・フィンガーパターンでいいじゃないか的な勢い。

 

コンビニ業界って何を考えてるんだろう・・・

ふつうの事を普通にできないんだろうか・・・

2011-11-16

Google Location ServerからWi-Fi情報削除とかのまとめ

Google が公表したオプトアウトの方式は「アクセスポイントの所有者に対して、名称 (SSID) を末尾が " _nomap " で終わるように変更することを求める」もの。たとえば SSID が " Jitaku_AP " だった場合無線LAN機器の設定から " Jitaku_AP_nomap " に変更することになります

ブコメには「Google勝手に盗んだのにこっちがオプトアウトしなきゃいかんとは何事だ」というものが多いが、それらは問題を根本的に誤解している。

(もしかすると総務省、ストリートビュー車の無線LAN傍受でGoogleに指導。再発防止策と日本語で周知を要求 -- Engadget Japaneseの件と混同している人がいるのかもしれない。これはビーコン信号ではなく通信内容そのものを傍受していたという話で、基本的には別件である――但し、法解釈によっては同じ問題ともなり得るし、根底に共通している部分はある。これは論点がズレるので、ここでは完全に別件として扱う)

Googleだけの問題ではない

そもそもの問題は、Wi-Fi仕様において、Wi-Fi機器MACアドレスが強制タレ流しになっていることにある。これは例えばSSIDステルスの設定でも止めることはできない。

まり、あくまでGoogleは垂れ流されている情報を集めたに過ぎないということである。垂れ流されているものなら勝手に集めてもいいのかという論点はあり得るが、その点についてはGoogleだけを責めても全く意味がない。誰であれ収集は可能だからだ。「しかし、他の誰がそんなことをするのか?」との反駁には「はいPlaceEngineがしています」が答えになる。仕組みは全く同じだ。PlaceEngineは、Googleのような巨大企業でなくてもこの技術を商用レベルにまで持って行けるということを既に証明している。

まり、この問題は「GoogleDBから削除してもらう」だけでは全く解決しない。

(追記: どうもこの節の表現は誤解を招いたようだ。「できるからやってもいい、Googleは悪くない」という意味ではない。その議論があること、今後も必要なことは承知の上で、そもそも「できる」こと自体が根本的な問題であり、しかも各国の現行法において確実に違法行為ではないということが重要だ。何度でも言うが、Googleを憎んでも問題は全く解決しない。あくまでここでは問題の本質を理解することと、現実的で効果的な解決方法について考えたい――もちろん、GoogleAppleMSなどを相手取って世界中訴訟を起こす、というのも一つの手だろう。今のところ強制力を持ちたいなら勝訴の判例を作るしかないし、勝訴すれば抑止力を備えた最強の解決手段になる。どうぞ。)

考え得る対応

ひろみちゅ先生のご意見(2007年版)より。

(a) 「申し出のあったMACアドレスは削除し、今後も登録しないようにする」という対応

技術的にはすぐにでも対応可能。ただし、本人以外の手によって無差別に大量のアクセスポイントを削除するという妨害行為を防止できないかもしれない。

PlaceEngineを利用していない人(PlaceEngine存在さえ知らない人を含む)に対して、そのような手段が用意されていることを周知しなくては問題は解決したといえず、十分な周知は困難と思われる。

新たなアクセスポイントを購入するごとに削除手続きをする必要があることについて納得しない者が、「私のものは登録するな」という主張で争ってきたら対応できない。


(b) 「SSIDステルス設定にしているアクセスポイントは、登録拒否の意思があるとみなして、登録しない仕組みとし、また、既に登録されているものは次回検出時に自動的に削除されるようにする」という対応

技術的には容易に可能。しかし、そのような仕様であることを周知しなくてはならない。PlaceEngineを利用していない人(PlaceEngine存在さえ知らない人を含む)に対して周知しなくては問題は解決したといえない。

このようなルールが万人に受け入れられるものかどうか不明。


(c) 「暗号化設定されているアクセスポイントは登録せず、他は削除する」という対応

暗号化していないアクセスポイントは特定の相手方に対してのものではないとみなすことで、電波法59条の問題をクリアできるかもしれない。

しかし、これを採用すると登録アクセスポイント数が減ってしまい、位置の測定制度が低下する。


(d) 所有者の同意を得たアクセスポイントしか登録せず、他は削除する」という対応

法的には最も安全対応技術的にも、MACアドレスリストを提出してもらうことで対応可能。

実質的には公衆無線LANだけしか登録できなくなり、登録数はごくわずかとなってしまう。

まず、ブコメで要求されているような「オプトイン」の仕組みは(d)だが、これは実現性に乏しいと考えられる。どうやってオプトインするんだという問題もあるわけだが、そもそも「誰でも収集できる」のだから、個別にオプトインなど根本的に不可能であるし、無意味でもある。例えGoogleが独自にオプトイン方法を用意したとしても本質的な問題は全く解決しないばかりか、ユーザに「Googleオプトインしなければ安心」という誤解を与えかねないという懸念もある。

(b)や(c)についてはサービスプロバイダ側の設計の問題であり、ユーザは関与することができない。

今回Googleが提案した方法は、(a)の改良型(あるいは(a)~(c)のハイブリッド)というべきものである。再掲。

Google が公表したオプトアウトの方式は「アクセスポイントの所有者に対して、名称 (SSID) を末尾が " _nomap " で終わるように変更することを求める」もの。たとえば SSID が " Jitaku_AP " だった場合無線LAN機器の設定から " Jitaku_AP_nomap " に変更することになります

オプトアウトという意味では、(b)のSSIDステルス法も同様である。それよりも_nomapが優れているのは、これが「うちのAPマッピングしないでくれ」という明確な意思表示となるからだ。

SSIDステルス暗号化をオプトアウトフラグとして扱うかどうかは単に実装に期待するしかないが、_nomapデファクトになれば、万一オプトアウトが実装されずにマッピングされた際「俺は一般的に合意されている方法マッピング拒否の意思表示をしていたぞ!」と法的に主張できる可能性がある。Wi-Fiの規格に変更を加えるものでもなく、この用途以外に意味を持たないことからデファクトとして広まりやすいだろう。確かにSSID変更が困難なケースは考え得るが、しかしこれ以上に簡単な代案は私には考えられない。

これで解決?

解決しない。

ここに挙げたどの方法を採ろうとも、原理的に「サービスプロバイダマナー」程度にしかなりようがないからだ。オプトインですら、であるrobots.txtを無視するクローラを根絶することができないことにも似ている。そしてそれは、Google責任ではないし、Googleに責を負わせても全く意味がない。

最初に述べた通り、そもそもの問題は「Wi-Fi機器MACアドレスをタレ流しにしている」ことであり、これはWi-Fi仕様改訂で対応しないとどうしようもない。また、対応したとして、新方式へ完全に置き換わるまでには気が遠くなるほどの長い時間が必要だろう。WEPすら未だに根絶できないというのに。

また、Wi-FiMACアドレスをタレ流しているぞ、これは防げないぞ、という啓蒙もっと必要だろう。一般ユーザには何のことやらさっぱりわからないと思うが、それでも啓蒙しないよりはマシである

一つ付け加えるなら、個人的には、デファクトとなり得るオプトアウト方法を提示したGoogleさんはもうちょっと褒められてもいいと思う。これはApplePlaceEngineが今までしてこなかったことだ。

おまけ

ちなみに、Google Location Serverでは既に「2つ以上のMACアドレスがDBとマッチしないと位置情報を返さない」などの様々な対策実施済のようである。これにより、もしMACアドレスSSID漏れたとしても、その所在地こんな方法で正確に掴むことは困難になっている。PlaceEngineは知らない。

もう一つ。この問題は、Wi-Fiだけに起こりうる問題ではない。ひろみちゅ先生は本来この問題をRFIDの普及によって起こりうる問題として予測していたそうである。この辺りもっと知りたい方はgoogle:高木浩光 PlaceEngineとかして勝手に読んでください。

追記

PlaceEngineより、Google提唱する_nomap方式のオプトアウトに準拠する旨のリリースが出た。

PlaceEngineデータベースにおける無線LANアクセスポイント(AP)情報の取り扱いについて

GoogleからGoogle Location Service のWi-Fi位置情報データベースから無線LANアクセスポイント情報を削除するためのオプトアウト方法SSIDに"_nomap"文字列を追記する方法)が公開されました。

PlaceEngine サービスにおいても、Google社のオプトアウト方法に準拠する形でPlaceEngine位置推定データベースから該当するAP情報を削除する運用実施する予定です。具体的な実施時期や運用方法については、別途お知らせします。

また、PlaceEngineサービスにおいては、以前より、主にモバイルルーターなどに対応するため、オプトアウト(削除)したいMACアドレスサポート窓口へ送付して頂く方法などをとっておりましたが、こちらについても引き続き運用していきます。(「位置推定の改善」をご参照ください)

これこそがまさにGoogleの狙った効果だ。素早くデファクトになり得る。すると次の段階として、Wi-Fi機器の製造者が設定画面に「☑位置情報サービスからオプトアウトする(SSID末尾に_nomapを付加する)」のような項目を用意することが標準化する、などといった流れに進むことも期待できそうだ。これには一層の啓蒙活動が必要になるが、十分に現実的な範囲だ。

そして、「Wi-Fiだけの問題ではない」と書いた通り、あっさり同種の別問題が持ち上がってきた。今後、この手の問題はゴロゴロ出てくるだろう。そもそもどこまでが許される範囲でどこからが許されないのかといった大枠の議論も含め、どんどん問題にして世界中合意ルールを形成してゆく必要がある。先は長い。

2011-03-04

http://anond.hatelabo.jp/20110304005517

単なる出力の問題ではなく、周波数や遮蔽の問題とかもあるから、出力だけで安易にかんがえてはいけない。

後、日本鉄道ならでは(まあ雑踏もそうなんだが)の密着可能性も、携帯機器危険度を増す大きな要因。例えば、ペースメーカー着用者の座席の対面で立っているくらいなら問題なくても、立っている人がよろけて着用者にぶつかったらどうなるのか、と言った場合への考慮がある。そのために固定機器携帯機器電磁波は、同出力であっても危険度という点で同等に考えられない。電波というものは1mも離れれば接触時の1%未満の影響に減衰するので「接触可能性」への配慮が非常に重要。結局、日常で触れる品では電話等の携帯通信機器が最も危険なのは確か。そして実際にペースメーカー誤作動が確認されている。

ただしこれは十数年以上前の古い製品の話で、現在ペースメーカーは、電波法基準内機器であれば、それこそ携帯電話と接触させてもまず問題はない。現在も使用されている古い機器はごく僅か。本来の趣旨を考えればもう数年もしたら「電源切れ」は廃止してもいいはずだけど、どうなることか・・・

2010-08-01

http://anond.hatelabo.jp/20100731125148

↑の続きね。特定されるの嫌だからはてなで申し訳ない。

で、一時間後位にチャイム鳴って、出ると大人が二人。両親らしい。

父親「なんでケツ穴を使わせてあげないんだ」

俺「いや自分用に使ってるので」

父親「なんて自分勝手なんだ。ムスコが可哀想だと思わないのか」

母親「そうよ、こんな可愛いジョニーちゃん(包茎名前らしい)によくそんなひどい事言えるわね」

俺「いえそう言われても」

父親「大体勝手にアへ声を流す方が悪い。電波法違反だろ」

俺「いえあの」

母親「あなたって子供を愛する心も無ければ、何でもやってみる度胸もないのね」←聞く耳持たずですげえ一方的

父親「全くろくでなしだな。天井の染みを数えるあいだに済むってうちの子も言っているのに」

俺「そんなしたいならオナホでも買ったらいいじゃないですか」

父親「どこまで自分勝手なんだ。お前が脚を開けばそれで済む話だろ」

母親自分だけいい思いをすればいいって考えなの?」

もうめんどくさくなって

俺「ええもうそれでいいですよ。ですからもう帰ってよ」

って言ったら子供萎え出して、母親

「じゃあxxさん(俺の名前。表札読んだらしい)は子供を愛する心のない自分勝手な人なんですか」って大声で言い出したんで

流石に慌てて警察呼ぶぞ!って言ったら「呼びたければ呼べよ!お前みたいな自分勝手クズを許す日本じゃないぞ!」

って言い出して流石に本当に110番したんだが、来た警官の一人が「まあまあ、ちょっとパンツを脱ぐだけと言っている脱いであげては」とか言い出すでやんの。

流石にビビったけど、一緒に来た若い方の警官イケメンだったんでそいつを収めたけど

結局若いイケメンに初めてを奪われたのが相当納得いかなかったらしい。

包「なんだよ中古!」

捨て台詞を吐いて帰っていきました。

確かに家中に届くようにと結構大きな声でオナっているけど、あくまでエロxプで流すためにオナっているわけで、他人に使わせる為ではない。

とにかくずうずうしい奴だった。

若い警官も「最近こういうトラブル多いんですよ」って言ってた。

2010-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20100731112522

FONだっけ、暗号化しないで誰でも入れる野良無線にさせる代わりに無料なやつ

ああいうのなら電波法違反にならないんじゃなかったっけ

父親「なんでWi-Fiを使わせてあげないんだ」

つい昨日の話

仕事出張続きで休みがなかったため、昨日代休を貰って家でまったり過ごしていたんだ。

昼過ぎになって家のチャイムが鳴ったので出てみると、中学生くらいの子が3人いた。

以下やりとり

中「wi-fiできますよね?」

俺「は?え?どういうこと?」

中「この家から無線LAN電波が出ているのは分かっているんです。」

俺「え?いやまあ確かに無線LAN使っているけど・・・」

中「AOSSボタン付いてます?」

俺「あ~ついてるね」

中「それを長押ししてください。あとはこっちでやるんで。」

俺「は?ちょっとまって何する気?」

中「え?DSwi-fiするんですよ」

俺「いやいや自分の家でやってくれ」

中「家にないから持っている人の物を使うんじゃないですか」

俺「いやいやだからといって使わせることはできないよ」

中「少しくらいいいじゃないですか。ボタンを長押しするだけじゃないですか」

俺「駄目なものは駄目」

中「なんだよケチ!」

捨て台詞を吐いて帰っていきました。

確かに家中に届くようにと結構強力な無線LAN使っているけど、あくまで家族みんなで使うために使用しているわけで、他人に使わせる為ではない。

とにかくずうずうしい奴だった。

夏休みに入ったからか、平日でも中学生が湧いてきているみたい

↑の続きね。特定されるの嫌だからはてなで申し訳ない。

で、一時間後位にチャイム鳴って、出るとさっきの子と大人が二人。両親らしい。

父親「なんでWi-Fiを使わせてあげないんだ」

俺「いや自分用に使ってるので」

父親「なんて自分勝手なんだ。子供が可哀想だと思わないのか」

母親「そうよ、こんな可愛いxxちゃん(子供名前らしい)によくそんなひどい事言えるわね」

俺「いえそう言われても」

父親「大体勝手電波を流す方が悪い。電波法違反だろ」

俺「いえあの」

母親「あなたって子供を愛する心も無ければ、素直に反省する心もないのね」←聞く耳持たずですげえ一方的

父親「全くろくでなしだな。なんとかボタンを押せば済むってうちの子も言っているのに」

俺「そんなしたいなら自分で買えばいいじゃないですか」

父親「どこまで自分勝手なんだ。お前がボタンを押せばそれで済む話だろ」

母親自分だけいい思いをすればいいって考えなの?」

もうめんどくさくなって

俺「ええもうそれでいいですよ。ですからもう帰ってよ」

って言ったら子供が泣き出して、母親

「じゃあxxさん(俺の名前。表札読んだらしい)は子供を愛する心のない自分勝手な人なんですか」って大声で言い出したんで

流石に慌てて警察呼ぶぞ!って言ったら「呼びたければ呼べよ!お前みたいな自分勝手クズを許す日本じゃないぞ!」

って言い出して流石に本当に110番したんだが、来た警官の一人が「まあまあ、ちょっとボタンを押すだけと言っている押してあげては」とか言い出すでやんの。

流石にビビったけど、一緒に来た若い方の警官がフォローしてくれたんでなんとか収まったけど

結局若い警官に収められたのが相当納得いかなかったらしい。

その警官が「最近こういうトラブル多いんですよ」って言ってた。

なんやかんやの後、お隣のおばあちゃんに近所迷惑だっただろうと思い、謝罪に行くとチューチューアイスくれた。

2009-11-16

国家公務員法 第100条

第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条

第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条

第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条

(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

弁護士法 第23条

秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。

郵便法 第8条

第1項 「会社の取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」

第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

電気通信事業法 第4条

第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」

第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。

電波法

第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

109条 「無線局の取扱中に係る無線通信秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

技術士法 第45条

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪

刑法 第134条(秘密を侵す罪)

第1項 「医師薬剤師医薬品販売業者、助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項 「宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

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