はてなキーワード: 発火事故とは
羽根を少し手で動かしてやり(勿論OFF状態で)、再度ONにすると動く。
これで直った?と思ったが、動かない症状再発。寿命か。20年以上は使ってるし。
新しい換気扇を買う。壁に埋め込んだパイプを通して換気するパイプファン。
電源に連動したシャッター付いてる。ONでパシャッと開いてOFFでパシャンと閉じる。
ガードの目が細かくなってる。メーカーではこれをもってフィルターと称してる。
以前の換気扇はガード付けたまま羽根を手で動かせるほどだったが。
製品正面の見やすい場所に製造年と設計上の標準使用期間が表示されてる。
随分前に買ったのに「もう壊れた。まだ買ったばっかりなのに…」とか言い出すヤツいるしな。
「長期使用製品安全表示制度」とやらで表示が義務付けられるようになったらしい。
30年以上経過した三洋電機の扇風機が発火事故を起こしたのが契機?
パイプ穴、外との境に金網張ってあり一部を破いて電源コード通してあった。
新しいパイプファンの電源コードをそこに通し金網とコードの隙間をパテで埋める。
しばらく使った感想。
以前は風呂場で偶に遭遇したが、あの諸々の隙間から入って来てたのか。
見てる世界違うよね。
異様だって言うのは多分これみたいな事いってるんやろなぁ・・・
単純に白熱電球で木くずに火が付くことも、サラダ油が着火しにくいことも常識だというだけ。
増田みたいなそんなこともわからない人間は少ないというそれだけの話なのに、なぜ本当はわからない人間が黙っているんだと思うのか不思議。
こいつは常識っていうとるけど、うちらからすれば全然常識じゃない。
例えば熱源でLED電球・白熱電球・投光器・ライター4つ用意して、色んな物体を多数用意しましょ。
木くず・サラダ油・ガソリン・重油・軽油・灯油・エンジンオイル・テキーラ・ヒノキ・スギ・焼き杉・ガラス・石膏ボード・絨毯・ココア・砂糖・個体石鹸・液体せっけん・塩ビ管・ストロー・トレイ・ペットボトル・タイヤ・新聞・広辞苑・鉛筆・消しゴム・定規・ノートパソコン・・・etc
LED電球でどの物体が燃えるか勿論わかるよね?LED電球って一般に使われてるからそりゃ常識っしょ?
※一応補足でLED電球でも発火事故あるので条件によっては燃えるんよ。
白熱電球なら熱量多いからもっとわかるのかな?木くずは燃えたよね。でも重油は?エンジンオイルは?テキーラは?液体せっけんいけるかな?
投光器は白熱電球より熱を発するけど鉄製のガードがあって、物体との距離が離れてしまうから燃焼までもってけるかな?
ライターはわかりやすいね。何せよく燃焼してるところ見てるからね。でも重油はすぐ引火するのか?石膏ボードはライターの火力で燃焼できるか?
そういえばガソリンってどれで燃焼するんかな?常温で気化はするだろうけど引火まで持ってける?
ライターはさすがに燃えるね。でもLED電球は?白熱電球は?投光器は?
はっきりいって世の中わからんことだらけよ。
これに環境条件追加して、屋外でやったら風通しや気温や湿度も考慮せりゃならん。
なのに平気でこいつらは常識って言ってるわけ。
サラダ油にライターつけても引火しないっていつから常識になったのよ?
事件後からでしょ。事件前だったらほとんどの人が「知らねーよ」だよ。
反論したけりゃLED電球で世の中にある物体で燃焼できるものを何も調べずに全部当てて見せろや。
異様っしょ。この世界。
んでもって。大勢の人がさも当然のごとく「常識」っていうんだぜ。
こわー。ナニコレ。世にも奇妙な物語の中に入り込んじゃってるの?
オモチャにしているiPhone5(修理保証切れ)のバッテリーを自分で交換しようと思ったが、電波法違反にあたるのではないかと不安になったためまずは電波法を読むことに。そこで電波法第38条の7第4項に出てきて意味のよく分からなかった単語「特定無線設備の変更の工事」の定義について知る必要があると感じ、電話で総務省に問い合わせることにした。対応してくれたのは総合通信局の人。
ちなみに電波法第38条の7第4項はこれです。
4 第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。
結論から言うと、「工具を使う必要のある修理はすべて変更の工事にあたる」とのこと。「どのメーカーのどんな修理がダメなどと名指しでは言えないが、メーカーが利用者による修理を想定していないような製品(バッテリー交換の場合、ネジを外さないとバッテリー部に到達しないような製品)はたとえ大幅な変更を加えていなくても、工具を用いて修理した時点で技適マークを抹消する必要があり、修理したいなら現時点では認可を受けた修理業者に頼むしかない」らしい。つまり「工具を使うかどうか」で「変更の工事」かどうかを判断するということですね。
iPhoneの場合、自分で技適マークを外すことはできないし、仮に外せたところで技適マークのない無線設備を使用してはならないので、ようはバッテリー交換がしたければ高い修理費を払うか、(罰則を受ける可能性はかなり低いとはいえ)違法と知りながら自分で修理をするかしかないということになる。悲しい。バッテリーと専用工具のセットを買うだけでなら2000円もあれば十分だが、業者に頼めば4000円弱は取られてしまうのだ。(ネット上には参考になる情報が少なかったし、問い合わせたことでハッキリしたのはよかったです。対応してくださった総合通信局の方の説明は分かりやすく、感謝しています。)
iPhoneのバッテリー交換のような作業は「変更の工事」にあたり、行うのなら技適マークを除去する必要があることは分かった。(そして技適マークのない無線設備は使用できない。)現在の法律でそう定められている以上、もちろん我々国民はそれを遵守すべきだろう。
しかし、この法律自体の妥当性について考えるとき、「スマホのバッテリー交換すら個人が適法内で行えない」のは少し厳しすぎるのではないだろうか?スマホのバッテリーを交換したくらいで他の機器に対して問題になるほどの影響があるとは考え難い。(粗悪なバッテリーを使って発火事故を起こすみたいなことはあるかもしれないが、もし無線に直接関係ないそのような事故の危険性も問題であるなら、政府認定マーク(pseマークのような)のついた製品のみを用いた「著しい変更を加えない工事(修理)」のみ合法などとすればよいだろう。)
法律と無線についてそこまで詳しいわけではないのだが、これだけスマートフォンが世の中に普及している以上、法律もより現実に即したものに変わるべきではないか(業者による修理に続いて個人による単純修理についても法改正をし、基準を緩めるべきではないか)と思い、議論の活発化を願って増田に投稿します。