2017-07-21

‪「特定無線設備の変更の工事」の意味総務省に聞いてみた。‬

問い合わせの背景

オモチャにしているiPhone5(修理保証切れ)のバッテリー自分で交換しようと思ったが、電波法違反にあたるのではないか不安になったためまずは電波法を読むことに。そこで電波法第38条の7第4項に出てきて意味のよく分からなかった単語特定無線設備の変更の工事」の定義について知る必要があると感じ、電話総務省に問い合わせることにした。対応してくれたのは総合通信局の人。

ちなみに電波法第38条の7第4項はこれです。

4  第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第2項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

総務省の回答

結論から言うと、「工具を使う必要のある修理はすべて変更の工事にあたる」とのこと。「どのメーカーのどんな修理がダメなどと名指しでは言えないが、メーカー利用者による修理を想定していないような製品バッテリー交換の場合、ネジを外さないとバッテリー部に到達しないような製品)はたとえ大幅な変更を加えていなくても、工具を用いて修理した時点で技適マークを抹消する必要があり、修理したいなら現時点では認可を受けた修理業者に頼むしかない」らしい。つまり「工具を使うかどうか」で「変更の工事」かどうかを判断するということですね。

iPhone場合自分技適マークを外すことはできないし、仮に外せたところで技適マークのない無線設備使用してはならないので、ようはバッテリー交換がしたければ高い修理費を払うか、(罰則を受ける可能性はかなり低いとはいえ)違法と知りながら自分で修理をするかしかないということになる。悲しい。バッテリーと専用工具のセットを買うだけでなら2000円もあれば十分だが、業者に頼めば4000円弱は取られてしまうのだ。(ネット上には参考になる情報が少なかったし、問い合わせたことでハッキリしたのはよかったです。対応してくださった総合通信局の方の説明は分かりやすく、感謝しています。)

「変更の工事」の意味が分かった上で思うこと

iPhoneバッテリー交換のような作業は「変更の工事」にあたり、行うのなら技適マークを除去する必要があることは分かった。(そして技適マークのない無線設備使用できない。)現在法律でそう定められている以上、もちろん我々国民はそれを遵守すべきだろう。

しかし、この法律自体妥当性について考えるとき、「スマホバッテリー交換すら個人適法内で行えない」のは少し厳しすぎるのではないだろうか?スマホバッテリーを交換したくらいで他の機器に対して問題になるほどの影響があるとは考え難い。(粗悪なバッテリーを使って発火事故を起こすみたいなことはあるかもしれないが、もし無線に直接関係ないそのような事故危険性も問題であるなら、政府認定マークpseマークのような)のついた製品のみを用いた「著しい変更を加えない工事(修理)」のみ合法などとすればよいだろう。)

法律無線についてそこまで詳しいわけではないのだが、これだけスマートフォンが世の中に普及している以上、法律もより現実に即したものに変わるべきではないか業者による修理に続いて個人による単純修理についても法改正をし、基準を緩めるべきではないか)と思い、議論の活発化を願って増田投稿します。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん