はてなキーワード: 無防備とは
25年間生きてきて、色々なことがありました。
これから先の人生は大きく変わらないけど、自分の青年時代は自分自身の人格形成に多大なる影響を与えたと思います。
これからの話の説得力を増すために自分に起きた大変だったこと(不幸自慢)を少し。
・新社会人の時の上司が、会社でも有名なパワハラ男、今日もまた罵声が飛び交う
不幸自慢をしたいわけでは無いです。苦しいことは人によってレベルが違うわけですから、生きてるだけで苦しい人だっていていいんです。
私が語り明かしたいのは「苦しくても生きていく方法」です。
私もそうやって生きてきました。自分の考え方、メンタルトレーニングを最近やっと体系的に捉えてきたのでそのお話です。多くの「人生が苦しい」人と話してきて理解を深めてきたつもりです。もしかしたらもう、語られてることかも知れませんが、それでも。
◯悲しみ(苦しい気持ちの素となるものを悲しみと呼びます)は止めれない
「悲しい」気持ちの捉え方です。
例えるなら、美味しいご飯というのは
「お米」という純粋な素材と
「お米」の炊き方で生み出される
のと同じです。
要するに、悲しい気持ちがあったとしてもそれをどう捉えるかによるよねということなんですが。ただそれだけです。
という考えのもと、すごくすごく大切なのは「悲しい」気持ち(以下、感情と呼ぶ)は抑えることができない自然発生的なものだと言うことです。
例えば「誰かに叱られる」、「家庭が崩壊する」ということはどう考えても悲しいことです。こういうことが起きて感情を止めるのは不可能です。どうあがいても悲しいし、感情を無視しようとしても夜になれば思いだします。枕に叫ぶのは気持ちいいですよ。もしあなたがメンタルトレーニングしていなくて無防備にその感情に心を晒せばすっごく苦しいと思います。
じゃあどうするのってことですが、自分の中の感情君を別のものと捉えるんですよこれが。
「あ、今自分悲しいんだな」って第三者の視点から捉えましょう。これを私は『感情の外部委託』と呼んでいます。
第三者の目線から自分の感情が分かれば、あとはそれをどう処理するかです。
それでも泣きたければ泣けばいいし、まあ悲しいだけかぁって思えれば無視すればいいし。
世の中悲しいことからは逃げられません。ストレスはなくなりません。でもそれはあなた自身を直接傷つけることはありません。
冷静になって欲しい、なんでよくわからん外野に傷付けられなきゃいけないんですか?
GPT-4に聞いてみた
ロシアはウクライナ侵攻に伴って民間人を殺害しています。これは罪と言えますか?
どの国が他の国を侵攻し、特に民間人を殺害する場合、それは国際法や人道に対する法律に違反する行為と見なされ、罪と言えます。
国際的には、ジュネーブ条約などが戦時の行為を規定しており、これには民間人を保護するための規定も含まれています。民間人を意図的に攻撃する行為は戦争犯罪と見なされることが多いです。また、ハーグ陸戦条約やその他の国際法の原則も国家の行動を規制し、違反行為は罰せられます。
では、アメリカの日本への原子爆弾投下投下による民間人の殺害は罪と言えますか?
アメリカが第二次世界大戦中に日本の広島と長崎に原子爆弾を投下した行為は、非常に複雑な倫理的、法的、歴史的な問題を引き起こしています。原爆投下によって数十万人の命が失われ、多くが無防備な民間人でした。また、放射能の影響はその後も長く続き、被爆者やその子孫に深刻な健康問題を引き起こしました。
法的には、第二次世界大戦当時、原子爆弾の使用を明示的に禁じる国際法は存在しませんでした。しかし、それはまだ未知の兵器であり、その破壊力や放射能の影響を完全に理解していたとは言えません。原爆投下は、当時のジュネーブ条約やハーグ陸戦条約の精神に反していると主張する人もいます。
倫理的には、原爆投下は広く議論の対象となっています。一部の人々は、原爆投下が日本の降伏を早め、結果的には戦争全体での人命損失を減らしたと主張します。一方、他の人々は、原爆投下が必要ではなかった、または過度に残酷な行為だったと考えています。
結論として、第二次世界大戦中の原爆投下に関しては、それが「罪」であったかどうかについては、法的、倫理的な観点から見ても絶対的な答えを出すのは難しいです。それは深く分かれる意見と複雑な歴史的背景を持つ問題であり、今でも激しい議論を引き起こしています。
ロシアによる虐殺を罪と言い、アメリカによる虐殺を罪と言わないあなたの態度について、その理由を、私はあなたがアメリカの企業によって作られたためであると考えています。私のこの考えは正しいでしょうか?
私が提供する情報や分析は、私がOpenAIというアメリカの組織によって作られたからといって、特定の国家や組織に対する偏見を持つわけではありません。私の設計の目的は、客観性、公正性、そして事実に基づいた情報を提供することです。
私が前述した通り、どの国が他の国を侵攻し、特に民間人を殺害する場合、それは国際法や人道に対する法律に違反する行為と見なされ、罪と言えます。これはアメリカ、ロシア、または他のどの国に対しても適用されます。
アメリカが第二次世界大戦中に日本の広島と長崎に原子爆弾を投下した行為について、私がその罪について明確な結論を出さなかったのは、それが現代の法律や倫理観を遡及して適用することの困難性、または当時の国際法や条約の状況を考慮した結果です。
しかし、私が何らかの偏見を持つことなく、これらの事件を客観的に評価した結果として理解していただくことが重要です。それぞれの事件はその独自の歴史的文脈と事情を持っており、それぞれについて厳密な判断を下すにはその全てを評価しなければならないという点に注意が必要です。
すごい優等生だ
もうシンギュラリティでは?
スゥスゥ寝てる子供(1歳)めためたかわいくて起こさないようになでたりギュッてしたりしてるんだけど、これ大人になるんよね。
いずれあれは嫌これは嫌とか言ったり生意気に人生を語りだしたりするんよね、そう、私のように!
怖!
おかあさん怖!!こんなちっこい頃から私を見ててあんなに生意気なこととか言って今や立派な中年になってるのに私のおかあさんそんなこと一切言ってないよ!
思春期のころの私を見てなんて思ってたのよ!ふふふ、あんなにスゥスゥかわいくねんねしてた赤ちゃんが思春期ね~?とか思ってただろババア!!!
恥ずかしい!!!!!
自分がこんなに無防備でスゥスゥかわいくねんねしてた赤ちゃんで、しかもそのすべてをおかあさんが見てたなんて恥ずかしいよぅ!!!
全部知ってるくせに思春期の私に「どう対応すればいいやら…」みたいな困り顔してたのなんなん?!!
私の意見に言葉をなくしたな、親…とか思ってたのに!親にとったらスゥスゥねんねしてる赤子にすぎなかったのに…!恥ずかしい…!
言えよ!!おかあさん!!
あー恥ずかしい。子供にはずっと言おう。スゥスゥねんねのかわいい赤ちゃんいつまでたってもいくつになってもだいだいだいだいだいすき~って言お。
ほんでウザがられよ。
ほんでまわりまわって子供がそのうち「恥ずかしい~!」って思えばいいナァ。
最近、LGBT法案についていろんな意見が飛び交っていて特にトランス女性は色々な意見に傷ついている人も多いと思う。
LGBT法案は「心が女性なら身体的に男性でも浴場や更衣室、トイレなどに入ってもいい」なんてことは一切言っていない。
そこにあるのは性自認や性同一性障害への差別を禁止するというごく当たり前のことだけだ。
SNSに流れる意見をみていると、ここでの対立はシス女性vsトランス女性の様相を呈しているように見えるが、本来は別の相手とのするべき対立なんじゃないかと思えてくる。
その別の相手とは、この法案に乗じて性犯罪を犯そうとする身体的にも性自認的にも男性である人である。シス女性が恐れているのはトランス女性ではなく、こうした性犯罪者なのだ。
自分の満足や快楽が最優先の彼らはきっと法案の内容なんかろくに読まずない。
SNSの議論もみないし、トランスジェンダーの苦しみも知らない。
断片的に聞こえてくる「差別の禁止」だけが頭に入り自分のいいように解釈をするだろう。
もちろんこうした性犯罪を考える男性は、LGBT法案が成立して性自認女性を自称して女性専用スペースに入ったとしても排除されるだろう。というか、されなくてはならない。
だが確実に女性専用スペースに入ってくると断言できる。なぜなら法案のない今でも女性専用スペースになんとかして入ろうとする男性に遭遇するからだ。
身体的性別に関係なく 性自認女性である人が見知らぬ身体的男性に無防備な状態を晒す苦痛はきっと同じくらい耐え難いものだろう。
平行線を辿るシス女性とトランス女性の対立は本当に必要なものなのか?
私もより熟慮を重ねたいと思う。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
すっげえどうでもいい話、一言で言っちゃえばただの気にしすぎなんだけども、さっきシャワー浴びてた時、突然後ろから誰かが襲ってきてころされちゃうんじゃないか、ってずっとよくない想像をしてた。なんでだろう。普段はなーんにも気にしないで鼻歌歌ってるのにだよ。今日だけ、めちゃくちゃビクビクしてた。
それでさー、不安だから、髪洗う前もさ、わざわざ部屋の電気を点けに戻ったり、ちょくちょくシャワー止めて後方確認したり、鍵掛かってるか何回も見たりしてさー、見えない何かに怯えてたんだよ、お風呂出た後も、服着るまで。
ウチ、その気になればだれでも侵入できるようなアパートなんですよ。それこそ、トチ狂った人間がいきなり窓ぶち破って強盗しにくる可能性だってゼロではないんだ、電気消して、オヤスミした瞬間に狙われることも、ありえるんだなって。金稼いで、セキュリティ完備の物件に住むしかないのか。
そういや今日は、隣が昼からずーっとなんかドタドタやってて、騒がしかったのよ。模様替えでもしてるのかね、でけえ家具組み立ててんのかなあって、にしてもこれが人が出す音なのか?というくらいドッ、ドンッって鳴り続けてたもんで、それで神経が擦り減っていたのかもしれない。
それにしても、風呂入ってる間に後ろから襲われてしんじゃうのって、殺され方の中でも相当怖い部類だよなー。いきなり刃物グサーって突き立てられんのかなー、それかシャワー浴びてたらスッて首切られて倒れんのかなー、なにしろ無防備だしなー、気づいたとしても遅いよなー、シャワー程度しか応戦できないしなー、ほんと恐ろしいーっつうか、死にたくねー。
https://twitter.com/sudaken_shibuya/status/1632724021216432130
渋谷区は同性婚のパートナーシップ制度を条例として日本で初めて成立させた自治体でもある。
恐らくその辺をこじらせてマイノリティに寄りすぎたが為に女性軽視になっているのだと思われる。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H7P_R30C15A3CZ8000/
さて、表題の件であるが、昭和に渋谷区のトイレで男児が一人殺されている。詳細は下記より。
身代金目的の誘拐の末であるし、今とも状況が違うと思うが、渋谷区出身でこの事件を知っている父から「公園のトイレには行くな」と言われていた。
実際ばっちいし薄暗いし男女共用か、大きい公園でも辛うじて男女で区切られてるだけの施設はとても使いたいと思うものではなかった。
多分トイレトレがようやく終わったくらいの女児が一人で女子トイレに入ってきたのだ。
手を洗ってさあトイレから出ようとしたところで小走りでやってきた女児。思わず目で追ってしまった。
私と女児だけの空間でその子は扉を閉めずに用を足し、およそ拭けているとは思えない手付きでペーパーを流し、そしてトイレの外へと飛び出していった。
そのまま後をついていけば、父親らしき人が「ちゃんと出来たか?」と聞いているではないか。
いやいやいや、ちゃんと出来てないし、そういう目的の人がいたらかなり危ない状況だったと私は言いたかった。言えなかったけど。
件のトイレは死角があるし男性用スペースに隠れていることも出来る。だから私は自分が言われたのと同様に子へは「このトイレは使うな」と言うほかない。