はてなキーワード: 党員資格とは
~ここまで~
質疑応答の前のスピーチの日本語版:https://ameblo.jp/matutake-nobuyuki/entry-12791264458.html
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ということなんですが
また、中央委員会がそういう声をちゃんと聞いてくれて党員資格を回復する、
どれぐらいあるんでしょうか
松竹さんが立候補されて党首に選ばれる可能性というのはどれぐらいあるとお考えでしょうか
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A) 何と言っても27万人の党員がおりまして
でも私は直接に自分の支部に所属している党員以外と、そういうことを語り合うことが許されてないものですから
分からないところが多いですけれども少なくともSNSなどでの共産党員、
もちろん私を批判する投稿もたくさんありますけども同時に私に理解を示してくれる投稿もそれなりにある
歓迎すべき変化だと思います
けど同時にそれ以上に、今回、除名ということに踏み切った
共産党にとってこうやって本を出して
この何十年間なかったことなので本当にそんなやり方でいいのかっていう風に思っている人の方がたくさんいるとは思います
ただそれが大会に集まってくる人達の多数の声になるかは、なかなか難しいところはあるかなとは思います
党首公選が実現したとして私が立候補して志位さんに勝てるかという話ですけれども
私は勝つ勝たない、ということよりも
党首公選をすることを通じて党員の中で活発に議論を起こすことが一番大事なことだと考えていて
私と志位さんってそういう点でいうと先ほど述べたようにそんなに大きな違いは無いんですね
そこに修正を加えざるを得なくなった、その志位さんの苦渋と言うか難しさを私も感じていてそこに行こうとしてる
でも共産党員の多数は日米安保も即時廃棄で自衛隊なんか絶対認められないっていう人が多数で
でも政党としてそれでいいのかっていうことを
政党の党員としての自分の考え方を鍛えていくと言うか発展させていくっていうことを期待して
立候補を表明しているということです
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Q) 公選制になれば共産党のより原理主義的な主張を持った人間がむしろ代表に選ばれてしまう可能性が高い
ということは松竹さんの考えとは相容れないというか
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A) そういう大事な問題が共産党の中でほとんど議論されてこなかったっていうことが一番大きな問題で
でも同時に共産党員は本当に憲法9条を大事にして日米安保を廃棄して自衛隊を解消したいと思ってるけども
同時に共産党の党員としては共産党が政権に就くということも真剣に考えてそこを議論すればね
共産党としてどういう態度をとるかっていうことについては
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その非公開の場で何が起きていると思われますか?
というふうにおっしゃったと思うんですけれども
公選制にしたら共産党がもっと議席を増やすことができるようになるでしょうか?
というのはここずっと、だいたい共産党の獲得議席数っていうのは
あまり変わっていないように思うのですが
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その中央委員が選ばれたら
中央委員200人ぐらいの方が別室に移動して
どういうことが行われているのかっていうのは
今後はきっと取材させてくれっていう風になると思いますけれども
集まった中央委員会の前で年長者みたいな方が出てきて委員長として誰々さんを推薦します
副院長は誰々さんですっていうことを読み上げて
そういう点でもいろんな改革は求められていて
中央委員の推薦で選ばれたとしても
いろんなやり方があってそういう点では現実にあって少しでも党員、国民の目にも見えるし党員の権利も保証される
それと公選にしたらどんな結果が出るかっていうことについては
本当にその共産党の中で27万人の党員を巻き込んで徹底的な議論が行われるんだったら
例えば戦後の共産党を作ったのは宮本顕治さんという方で何十年も党首をやった方ですけど
その宮本さんは実は共産党が分裂した時期に少数派で九州の方に左遷されて
全国の党組織であげられるくらい追い詰められたんだけれども
すごい少数派だった方が党首にまでなった
もしかしたら私がそれだけの議論すればやることになる可能性だってあると思います
そしてそうやって共産党っていうのは
政党なのに国民の目にはすごくモノトーンな多様性のない政党として写ってるっていう事が
そこが共産党の支持がに席が増えないという点で
そこを克服することにもなると思います
公選制を導入して共産党の中にいろんな考え方の人がいるということが国民に伝われば
今この自民党政治が続いてそれを何とかするために
だから本当にここは共産党が変わることによって野党の協力がもうちょっと進んで欲しいって感じている国民は
やっぱり少なからずいると思うんですね
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Q) 統一地方選に関連した話です
松竹さんの件があって非常に共産党についてメディア露出が増えているわけですね
でも志位さんは先日の演説で
みんなで力を合わせて打ち破ろうと。
こういった紙面が赤旗さんにも大きく出ている
共産党に松竹さんの件をめぐる動きがそのどういう影響を与えるのか
二つ可能性あると思っていて
無党派層が離れていく面がある一方で
その党内はもう運動量が増えて
地盤が引き締まるということがあるかどうか
今回の件でどういった影響があるところになってるかこれが一つ目の質問です
もうすでに除名されてしまってるわけですけど
その辺り、どういったご予定でいらっしゃいますでしょうか
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A) 率直に言ってこのまま進めば工藤さんがおっしゃった
そういうことは私も想定もしていなかったというか
出版社には選挙の終わった5月に出すか、あるいはその選挙の影響を避けるために1月にするかみたいな事を相談しまして
1月だったら多少何かあっても選挙の本番には影響ないんじゃないかなと思ってたら
予想を裏切るようなことになった
言っては仕方ないんですけども
何か別のところで言いましたけれども
現実味のないことだなって
抱えているということですね
私としてもどうしても今度の地方選挙で通ってほしい
知人とか友人とかいまして、その中には若手で初めて共産党に入って
挑戦しようっていう風に思ってくれた人もいて
っていうぐらいのことは思うんですけど
これも為す術がないということで
苦しんでいるというのが率直なところです
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Q) 志位さんが書記局長に選ばれたけど
あの時は党内でもほとんど知られない
少なくとも ものすごく状況を変えようとした
そういう知恵はあった
これは志位さんのリーダーシップでやったのか
それともと党内には異論があったのか
それも全く聞こえてきませんけども
この苦しい局面を思い切って展開しようとして
どんな知恵があるという風に思ってらっしゃるのか
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A) 率直に言って短期的に統一地方選挙のご質問とも関わりますけど
大逆転の秘策みたいなのは
田原さんが「志位さんと松竹さんと僕と3人で食事でもしようよ」
「志位さんと松竹さんの対談を実現するから」みたいな、その場で握手でもして何とかならないかね
みたいなことも言っておられましたけども
私に逆風が吹いてると言うか
それを打開するためにも
本当にこういう状況、こういう共産党でいいのか
っていう訴えをして そこで根本的に変えていく
本当にそれぐらいの覚悟でやっていけば
その先に何か見えてくるんじゃないかなという
期待をしているという状況です
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立憲民主党に所属する衆議院議員本多平直氏の離党・議員辞職問題について,少しだけ混乱している人が居ると思われるところを補足したい。
本件の経緯を簡潔に記載すれば,本多議員が党内の「性犯罪刑法改正に関するワーキングチーム」(以下「WT」)において発言したとされる内容及びその後の発言に関連して,立憲民主党執行部が,本多議員の党員資格を一年間停止する処分を検討していたところ,同議員が,処分予定日前に立憲民主党を離党し,併せて議員を辞職したというものとなっている。
この件については,WTという内部の機関の議論がリークされていることや,後述のあまりできの良くない「立憲民主党ハラスメント防止対策委員会」の作成した調査報告書(以下「本件調査報告書」)の公開,それに対する本多議員の意見書等もあり,適正手続き(デュープロセス)に違反するものであったという強い批判が一部見られる。
https://note.com/ishtarist/n/na1ffe70feb6a
https://note.com/helixmakimaki/n/n7e417f067125
党の内部処分にデュープロセスという言葉を用いることが適切であるかどうかは置いておくとしても,上記のとおり,本多議員の党員資格に関しては,同人の離党により処分がなされることなく終わっているものであり,まず,この点で,手続き違反が存在するかどうかを判断する前提を欠くに至ったことは指摘が必要であろうと思われる。
ただ,時期的にはほぼ処分に向けての手続きは終了していたと考えられ,その関係で適正な手続きを経ないまま処分を出そうとしていたのであれば,その重大性に鑑み,立憲民主党への批判が正当となる場合も考えられるため,もう少し確認をしておきたい。
https://cdp-japan.jp/about/ethics
立憲民主党の党倫理規程はこちらに公開されている。関連規程を抜粋しつつ確認したい。
まず,第4条第2項
常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる。
一 党員資格の停止
(後略)
この発議については,第5条第3項にその事実調査に関する規定がある。
幹事長は、倫理規範に反する行為・言動に関する措置について決定しまたは処分について発議する場合、公正な調査に基づいて事実を確認するとともに、措置又は処分の対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
また,同条第4項でこの調査自体を倫理委員会に委任する事ができる旨の記載がある。
なお,常任幹事会が行う処分については,倫理委員会の意見を聴く必要があると同条第1項に定められている。
常任幹事会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第2項に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持等にとって緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
倫理委員会は,意見を求められた事項について,自ら調査を行う必要があることが,第6条第2項に定められている。
倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
・6月9日
福山幹事長が,WTでの本多議員の発言に関し,立憲民主党ハラスメント防止対策委員会に対して事実調査及び再発防止に関する諮問(本件調査報告書参照 https://cdp-japan.jp/files/download/DHOD/ohYK/HBoz/eMbq/DHODohYKHBozeMbqNI5kKNf4.pdf )
本多議員に対し,ハラスメント防止対策委員会委員長及び3名の弁護士によるオンラインヒアリング1回,同委員長による対面での面談1回(本多議員ツイッター参照 https://togetter.com/li/1748840 )
・7月12日
ハラスメント防止対策委員会の調査報告書完成(本多議員ツイッター参照)
・7月13日
党常任幹事会前に,福山幹事長より,本多議員に対し,本件調査報告書を元に,1年間の党員資格停止処分の発議をする旨の説明あり。これを含め,発議前に弁明の機会が本人に与えられることはなかった(本多議員意見書参照 http://hiranao.com/ikensho20210721.pdf )。同日,常任幹事会において福山幹事長から本多議員の党員資格停止処分の発議。常任幹事会から倫理委員会への諮問。
・7月21日
倫理委員会,本多議員への聞き取り調査実施(本多議員ツイッター参照)
・7月26日
倫理委員会,常任幹事会へと意見提出?(本多議員ツイッター参照)
・7月27日
(3)検討
以上,事実経過と党倫理規定を照らし合わせると,手続き上の問題点は,幹事長による処分発議に先立つ事実調査において,「公正な調査」と「権利の擁護への配慮」がなされているかどうかという点に絞られることがわかる。
この点,幹事長からの諮問によって行われた立憲民主党ハラスメント防止対策委員会の調査が,処分発議に当たっての「公正な調査」とされているようであるが,調査目的が処分の要否に向けられたものではなく(諮問内容,ハラスメント防止対策委員会という組織の立ち位置,本多議員に対する説明(処分目的の調査ではない)といういずれの点からも,この点は明らかと思われる。),公正性,権利への配慮の両要件双方に,いささか疑問が残るものである。
このことは,本件調査報告書の内容を見ても,立法過程における自由な言論という点の考慮が弱く,特定の立場に立脚した本多議員に批判的な立場で記載された色彩が強いことが明白に見て取れ,これをもって「公正な調査」とするのははばかられると言わざるを得ないだろう。
但し,事実認定という点では,2回の聴き取りを経て,本多議員の事実上の弁解も取り入れられ,「性交」発言が記載されていないなど,それなりの「権利の擁護への配慮」がなされていることも見て取れる。当該調査が,あくまで発議のための調査であり,処分に際しては,第三者性の高い(と思われる)倫理委員会の調査が規定上必要とされていること,そして,その調査が実際に行われていたと思われる(7月21日の本人聴き取り等)ことを考慮すると,処分を違法ないし不当ならしめる程の手続き違背があったと言えるかは疑問が残ると言えるのではないか。
少なくとも,弁明の機会が一切与えられていないとか,処分に際しハラスメント防止対策委員会による本件調査報告書のみを事実認定の前提に使っているとかいった事実は無く,混乱した手続きや不出来な調査報告書の問題はあるとしても,やや勇み足と見受けられる批判が散見されるのは気になったところである。
(4)その他余談
なお,幹事長からの事実調査がハラスメント防止対策委員会への諮問となってしまった理由は不明だが(最初から倫理委員会への委任で良かったのではないか),本件調査報告書を読むと,WTにおける本多議員の論調にパワーハラスメント的な問題意識を持っていた議員が複数人いたらしいことが見て取れる。筆者は本件調査報告書の方が不当な圧力であると感じるもので(そもそも,「パワーハラスメント」を指摘すべき諮問内容だったのか?),政党が出す正規の報告書がこのような言論封殺的なものであることにいささかの驚きを感じたが,本多議員の議論の仕方も,建設的な議論と言うよりは相手を論難をするに過ぎないものが多かったのではないかとも感じてしまった。示唆に富むので興味がある方は一読をお勧めしたい。
また,筆者個人の見解としては,50代と14歳の真摯な恋愛があるのではないかという主張は,性交同意年齢の検討を行っていたWT内の議論状況からしても,50代と14歳の性交について保護すべき利益があるという主張以外には取れず,自由な議論のために必要な言論であるとは言いがたいように思う。女子の婚姻年齢の引き上げ等の現状を見ても,仮に真摯な恋愛感情があるのであれば,なおさら成人の側が相手の成熟を待つべき時期だろう。刑事罰の謙抑性という点を考慮しても,いささか唐突な意見と言わざるを得ず,立憲民主党という政党が守るべき基本的倫理観に反するということもあり得るように感じた。ただ,内部的な議論の場での発言を切り取ったものに過ぎず,その後の本多議員の弁明は書面ベースで見る限りは十分なものに見え,当初の厳重注意で幕引きとするべきであったように感じたところである。