はてなキーワード: 所得とは
ギリシャ人は怠け者で働かないから財政が破綻したとか、年金が手厚すぎて破綻したという(不正確な)俗説には
http://lacucaracha.hatenablog.com/entry/2015/07/17/000000
などもそうであろう。
では、怠け者だとか年金が問題でなかったのだとしたらどうしてギリシャの財政はここまで悪化したのだろうか。
この原因は、ITバブルの崩壊に求められる。ドイツなど米国への輸出が多かった国はITバブルの崩壊の影響を
大きく受けた。そのためユーロの中央銀行であるECBは政策金利を下げていくことになったが、このとき、
米国への輸出に頼っていたわけではないスペインやギリシャの景気はさほど悪くなっていなかった。しかし、
ユーロ圏の政策金利はドイツもギリシャも一律なので、ギリシャの金利も下がっていくことになる。
このことは、ギリシャ国民は預金をしていて得られる金利収入が減ることを意味する。そして重要なのは、
ギリシャは景気が悪くなかったので、企業活動が活性化してさらに生産や所得が増えるという効果が無いなかで
このような事態になったということである。すると、ギリシャ国民としてはそれまでと同じペースでの消費
を続けた場合、金利収入が減る分だけ生涯を通じた消費からの効用・満足度が減ってしまうことになる。
そのため、仕方なしに、魅力の下がった預金をやめて現在にお金を使うことにした。具体的にはドイツなど
からの輸入を増やした。これすなわち経常赤字の増加であり、ギリシャの対外借金の増加である。
(なお、これは米国への輸出が減っていたドイツにとって渡りに船になっている。)
このときの借金が、リーマンショックによる疑心暗鬼の拡大で一気に市場の注目の的になってしまったのが
欧州債務危機であり、一度注目の的になってしまうとそれによる金利上昇で経済活動の縮小と債務の雪だるま式拡大
が起きてしまう。一度こうなると、市場の不安を鎮めない限りどうしようもないが、ギリシャの中央銀行ではなく
ユーロの中央銀行であるECBには限界があること、ユーロの政治家はしょせんはそれぞれの国の代表者であり
積極的に財政的に助けることはできないこと、という制約によって不安を鎮めることはできなかった。
そして今に至るのである。
つまり、ITバブルの余波で景気が悪化したユーロ主要国を助けるためにECBが政策金利を引き下げたことが、
当時は景気が悪くなかったギリシャの国民に消費・輸入を拡大するよう追い込んだのであり、そのときの
経常赤字こそが対外借金なのである。ドイツはそのときの政策金利引き下げの恩恵を大きく受けて息を吹き返した。
ギリシャはもし政策金利が下がっていなかった場合よりも生涯を通じた満足度が下がることを受け入れさせられ、
藤沢数希は「出来るだけ沢山のいい女の膣に射精することがオスとしての勝利」
二村ヒトシは「性的な相性のいい相手と最高のセックスをすることが人間の喜び」
と主張しているように見えて、最終目的地が余りにも違うから話が噛み合わないんだと思う。
これはもう、どっちが正しい間違ってるという話じゃなくて、セックスの趣味の話なんじゃないか?
コンプレックスというか、もっと切実な問題ですよね。とにかく目の前に、セックスできないという切実な問題があって、それをどう解決するか、みたいな。
二村さんは恋愛を語るにあたって、「自分とはなにか」「愛とはなにか」といった部分で悩まれていますよね。それが僕にはよくわからないんです。だって、お腹が空いたら食べ物を探しに行くじゃないですか。それと同じで、恋愛って、性欲が満たされなかったから、満たされるように活動する、というだけの話ではないでしょうか?
二村は昔から女性の主体性に固執していたが、藤沢にとって女は食品に近い。
食品が承認欲求ではなく食欲を充たすものであるように、女も承認欲求ではなく性欲を充たすものなのだろう。
『ぼく愛』を書くうえで、似たようなジャンルの本を調べていて、男性向けの恋愛マニュアル本もかなり読みました。すると、ほとんどが、女性と喋ることもできないし彼女なんて夢のまた夢みたいな人を想定読者とか、物語の主人公にしていて、この本に書いてあるテクを使えば、童貞が爆発的にモテるようになるという書き方をしているんですよね。
ヒットしたスポ根作品の主人公って、地力があるし才能もある、というキャラクターばかりなんですよ。『スラムダンク』でもなんでもそう。野球漫画だったら、主人公は、最初は粗削りで下手くそだけど、キャッチボールはできるし、もちろん野球のルールも知っている。それなのに男性向け恋愛マニュアルだと、「コミュニケーション能力が普通にある人のためのモテ本」というのが少ない。まあ、そういう経緯があって、『ぼく愛』の主人公であるわたなべも、設定が、童貞ではなかったわけなんです(笑)。恋愛マニュアルは完全に非モテのためのもの、という思い込みが世の中にはあるのかもしれませんが、「普通の人がモテるようになる」作品があったっていいはずです。
たしかに所得が高く異性にも不自由せず生きてきた男性にとって、コミュ力が破綻した貧乏ブサイク男性との接触頻度は低い。
学生時代の友人も、同僚たちも、そこそこの容姿と収入とコミュ力を持つ。だから彼女持ちの弁理士を「普通」としたのだろうが。
恋愛工学は、要領が悪くてスペックの割に損している男性を持ち上げるノウハウであって、スペックが死んでいる人には使えない。
二村はスペックが死んでいる人にも何かしらの希望を提示したいのかもしれないが、藤沢は無関心なのではないかと思う。
より上を目指す、より「いい女」を得るっていうだけではない、横道にそれた「いい恋愛」「いいセックス」の探し方も人それぞれあると僕は思うんですよ。ていうか僕はそっちのほうが人を幸せにすると思う。これは女性に関しても言えることなんですけど。女性向けの成人コンテンツも増加しているし、女性の世界にも男性の世界と同じことが起きてきていますよね。僕はもっと女性の性欲についても考えたいですね。
女性の場合、男性の視界に入らないのは下位のせいぜい2〜3割だと思うんですが、確かに、性欲を持て余している女性も多いかもしれませんね。
いや、そういう“階級”の話じゃないし、モテる男になって抱いてやればすむという問題でもない。僕が「人妻との五反田でのセックスは関係が対等だから、藤沢さんの小説の中で唯一エロい」、つまり、それ以外の場面はセクシーじゃないと言ったのは、セクシーさというのはコントロールが不能で、おたがい支配できないのに波長が合ったときだけ匂う空気だからです。
藤沢は、階級と勝ち負けにしか関心が無いのではないかと思う。ビジネスには向いた性質だ。
女の価値を、「自分にとっての良さ」ではなく、容姿のランクにして定量化するのもビジネス的だ。そこでは「誰もが理解できる価値」が重要になる。
もちろん藤沢は、男もランク付けされるものと思っていて、ランクが上がるよう努力しろという人間だ。そこが負け組ミソジニストと違う点。
負け組ミソジニストは自分の未来より女に関心があり女を傷つけようとするが、藤沢は女に関心が無く自分の未来に関心があるため、
二村は「自分にとっての幸せ」を重視しており、マゾヒスト男性などのマイノリティに関心があるからこそそうなるのだろう。
趣味がマジョリティであればあるほどスペック重視になり、マイノリティであればスペックよりも性的な相性がピッタリであることが重要になる。
藤沢は変態の真逆なのではないか。セックスの内容に微塵も興味が無いのではないか。
藤沢にとっては「やれた」という達成感が重要で、それは仕事における達成感と同じものであり、
次はもっと良い仕事をするぞ!のノリで、もっと良い女を抱くぞ!となっている、あまりにも天然で無邪気な男なのではないか。
とにかく二人のエロ観が全く違うのだ。
ここまで違われると同じ「男」と括って、「男とは~」と語るのもバカらしい。
今後雇用不足は加速するだろう。
自然界において攻撃性は種を繁栄させるために非常に重要なものだ。
天敵となる生物を早めに衰退させ、餌となる生物を手当たり次第に狩っては脂肪としてエネルギーを蓄える。
これを行ってきた生物だけが自然界のヒエラルキーで上位に立つことが出来た。
逃げまわってばかりいたのでは何万と存在する他の生物たちに領地を追いやられてしまう。
外敵が住まないような場所に引きこもっていれば自分たちの種が滅びない事は可能かもしれないが、頂点に君臨することは出来ない。
我々の血にはたっぷりとその頃の習慣が残っている。
弱っているものは狩れ、軟弱な仲間は排除せよ、とにかく己が豊かになるためにこの世界を利用しろ、犠牲にしろ。
これは「生物界の頂点に立つような生物」であった人類が所得した本能として仕方のないものなのだ。
所詮、理性と呼ばれるものも、利己的な遺伝子が効率のよい繁殖を行うために作り上げた電気信号ネットワークの投影する虚像にすぎないのだから。
その虚像が生みの親の命令に逆らって、生まれ持った攻撃性を完全に抑えることができるようになる日はいつか来るのかもしれない。
だけどそれはまだ遠い話だ。
世の中の人間がやたらと人様の揚げ足を取って薄汚い笑みを浮かべたいそう幸せそうにしていても、それは仕方のない事なのだ。
居酒屋チェーン・ワタミの創業者で自民党の渡辺美樹参院議員(比例)は所得約13億円を報告し、初公開で全議員トップとなった。
「巨額脱税…でも生活費は月5万円」ネット株億万長者が法廷で〝清貧〟アピールも…裁判長「感覚ズレている」と一喝
http://www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html
id:mamiske 本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベルだと思うのだけれど裁判官は何でそんなに怒っているんだ。
id:hiby 当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろうに、なんでこの裁判長こんなキレまくってんのか理解できない。私見ていうかこれただの嫉妬で最後の弁論はただの私刑だろうに。コレが裁判長かあ。
id:naga_sawa 税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか/世の中の大半は自分含めて知らないものは知らないってバカばっかなわけで/それを知らない裁判長も非常識ではないだろうか
id:pazl でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金払うからさ。
株式の取引をしている身からすると、「株式の取引について知らない人から見たらこんな印象なのかな」と意外だった。
口座を開く時に、
・一般口座
・特定口座
の選択をする。
普通は特別な理由がない限り、特定口座を選択する。理由は、一般口座を選択するメリットがないからだ。
一般口座では自分で年間の全ての売買、手数料などを計算して申告書に記入する必要がある。
売買がほとんどない人ならともかく、これはかなりの手間だ。
特定口座であれば、証券会社が年間取引報告書を作成して送ってくれる。確定申告する時は、この紙に書いてある数字を記入するだけでいい。
・源泉徴収あり
・源泉徴収なし
あまり詳しく書いてもややこしいのでおおざっぱに言えば源泉ありならそもそも確定申告の必要すらない。
源泉なしなら給与以外の所得が株式の利益と合わせて20万円以下なら申告の必要はないが、そうでないなら確定申告が必要。
本当はこの他にもいろいろあるので詳しい人からは突っ込まれそうだが、長くなるのであえて割愛。
今回の投資家の男のケース。
ニュースによると男は一般口座で取引していたようだ。
男が株式取引をはじめた当時は確かに特定口座という制度がまだなかったが、2003年には出来ていた。
ということから、おそらくIPOバブル(2005年)の時に各地を転々として口座を開いていたのだろう。
もちろん一般から特定への口座の切り替えもできるし、大抵の証券会社なら一般口座で取引していたら特定口座に替えませんか?という案内が来る。
つまり、男は特定口座を開くこともできたのにあえて一般口座を選択していたんだろうな、ということが伺える。
前述のように一般口座を選択するメリットはないけれど、一般口座には特定口座と違う点がある。
特定口座では年間取引報告書を証券会社が税務署に提出する。だから税務署は特定口座で利益が出ているのに税金を納めていない人がいればすぐ捕捉することができる。
一般口座にはそれがない。
ということなので、株式の取引をしている人からすると「ああ、こいつわざと一般口座選択してたんだな。脱税する気マンマンだわ」ということが簡単に伺い知れる。
ぬけぬけとあんなこと言ってれば裁判長が激おこするのもわかる。
冒頭ブコメに戻るけれど
本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベル
などということでは決してなく、明らかに故意の踏み倒し。
普通のちょっと株式の売買をしている人ならともかく、IPO当選のために各地を転々として、おまけに何十億も稼いだような人が口座の仕組みに詳しくないということは考えづらい。正月頃になれば証券会社のサイトでも取り上げられ、株板でも税金の話題に花が咲くぐらいだ。
税金の子細は知らなくても特定口座源泉ありにしておけばすんだ話。
でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金払うからさ。
特定口座にしておけば勝手に計算して請求書送ってくれるようなもの。源泉ありなら申告も不要なのでかなりわかりやすい。専門家もいらない。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
都内某区役所から、児童手当の現況届の用紙が来て、「6月30日までに提出しろ」と書いてある。
単に子供の状況を書くだけならいいのだが、「所得証明書を付けろ」とある。
自分の場合、大阪市からこの1月に転入しており、つまり1月1日時点の住所は大阪市なので、
仕方ないので、大阪梅田の「証明書申請センター」に、250円の定額小為替と返信用封筒を入れ、
これだけでトータル500円程度嵩んでしまうのだが、まあ仕方ない。
・・・と思っていたが、待てど暮らせど、大阪市から所得証明書が郵送で来ない。
どうしたものか?
大阪都構想のゴタゴタで、事務が混乱して、こんな単純作業ですら滞っているのか?
児童手当の貰える額は「所得制限のせいで、最低額の月5,000円だけ」である。
となると自分の場合は、「最低支給額であることの立証のために、500円掛けて収入証明を取得する」という、
「どうせ最低額になるのだから、所得証明の添付なしで、現況届を受理しろ」と某区に電話で掛け合った。
が、某区の窓口のバカは、「所得証明書がないと、児童手当の支給が出来ない」と硬いことしか言わない。
「どうせ最低額になる、こっちが了承してるのだから、最低額の支給手続きをしろ」と言っても、
「大阪市がいつまでたっても事務の混乱で証明書を発行できなければ、自分は児童手当を貰えないのか!!」と激怒すると、
相手は「とにかく大阪市へ証明書手続きをしてください」と繰り返すのみ。
「アンタじゃ話にならない、上司を出せ!」と言ったら、しばらく保留音が続いた後、ブチっと切れてしまった。
1週間以内に使いきらないと全額消えて、また新しく1万円振り込まれる。
もちろん貯金も譲渡も出来ない、小売店での物品との売買だけに使える。
既に支給されてる人は、その一部をこれに置き換える。
何も支給されてない人の財源は、上記社会保障コストの簡素化による
本筋から外れるけど、この電子マネーで支払った分は消費税1%引きとか
面白いことも出来るんじゃないかと思う。
内需拡大、期限付き通貨、ベーシックインカムのいいとこ取りだけど
どんな問題があるだろう?
非対称も非対称で、男と女の間には、どうしようもないほどの格差がある。
そんで女性は、強者であるがゆえに常に男を値踏みして、不細工やコミュ障、
そして女性のお眼鏡に適った男だけがまともに「男」として扱われる。
別に悪いとはいわないよ。強者にはそうした横暴を行う権利があるんだろう。
下々の男たちの不幸なんて無視して好きに振舞えば良い。
でもね、傷ついてるんだよ。何か行動に起こしたりしないだけでね。
そうした背景があるからさ、良くないとは思うんだけど、貧困女性を見ると
スカッとするんだよね。
水戸黄門的な勧善懲悪みたいなね。悪いことしてる奴らにはちゃんとバチが
あたるんだなあ、みたいな。そういうことを思っちゃんだよね。
女性の平均年収が男性より低いというのも、ちゃんとバランスとれてるなあと嬉しくなる。
いまはそうだね。
「所得に対して課税」ってのは経済的な強者と弱者を区別してるっていう意味だ。
でも「フェミニズム推進において弱者男性問題を切り離す」とすれば「所得とは無関係に課税(目的税)」という方針になるよね?
つまり政策上のこの地点(所得を勘案するかしないか?)でフェミニズムと弱者に対する配慮問題は接続されているんだよ。さっきのは接続されているっていうことを示すために作った説明用のモデルだ。
フェミニズムがただの募金活動なら個人の自由意思任せでいいけれど、社会活動として制度や文化を動かそうとしている限りこのふたつは切り離せないんだ。理念的にも、実際の政策的にも。