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はてなキーワード: 大阪府警とは

2014-11-07

大阪府警警察官怖すぎ

昨日の夕方リュック背負って自転車乗ってぶらぶらしてたら

三人組の警察官に呼び止められて、職質受けたんだけど。

比較的協力的だったのに、何か思いの外何十分も拘束されたままで

もういいですか?って警官に断って行こうとしたらさ

何したと思う?

いきなり転んで吃驚したわ。

これ俗に転び公防って奴ですかね。

怖くなって速攻逃げたよ

追い駆けられたけど振り切ったった。

応身元バレるような物見せてないけど防犯の検査みたいなのやったからなぁ。

念のためここで明らかにしといた方が、今後逮捕とかされた時用にと思って一応残しておく。

しかし、大阪府警って昔から親しくさせて貰って(警察柔道教室とか)たかまさか点数稼ぎにこんな事するなんて

思いもよらなかった。

2014-11-01

http://anond.hatelabo.jp/20141101231232

北星学園大へ脅迫電話の疑い、男を逮捕 2014年10月24日01時01分

慰安婦問題記事を書いた元朝日新聞記者(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に脅迫電話をかけて業務を妨害したとして、北海道警は23日、新潟県燕市新生町2丁目、施設管理上村勉(かみむらつとむ)容疑者(64)を威力業務妨害の疑いで逮捕し、発表した。上村容疑者は「電話をしたことに間違いありません」と話し、容疑を認めているという。

発表によると、上村容疑者逮捕容疑は9月12日午後5時50分ごろ、北星学園大の代表番号に電話をかけ、男性警備員に「(元記者が)まだ勤務しているのか。爆弾を仕掛けてやるからな」などと脅し、同大関係者に構内の不審物を捜索させるなど、大学の業務を妨害したというもの

道警が被害届を受けて、北星学園大の通話履歴を調べたところ、上村容疑者宅の固定電話からかけられていたことが判明。道警は23日朝から上村容疑者宅を家宅捜索し、事情を聴いていた。上村容疑者は公的施設管理する仕事をしているという。

北星学園大には5月と7月、学長らに宛てて「(元記者を)辞めさせなければ天誅(てんちゅう)として学生を痛めつける」「釘を混ぜたガスボンベを爆発させる」などと書いた脅迫文と数本の虫ピンを同封した封書が郵送で届いた。大学関係者によると、大阪府内と京都府内の消印だったという。

別の元朝日新聞記者(67)が教授をしていた帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)にも9月13日、元記者の辞職を迫る学長理事長宛ての脅迫文4通が届き、大阪府警捜査に乗り出している。こちらの消印大阪府内と京都府内だったといい、道警などは一連の事件の関連を調べる。

     ◇

朝日新聞社広報部の話 記事に関して元記者の勤務先の業務を妨害することは許し難い行為と考えており、真相が解明されることを願っています。また、弊社の過去報道をめぐって北星学園大ならびに関係者の方々にご心痛をおかけしたことを、大変申し訳なく思っております

http://www.asahi.com/articles/ASGBR5V69GBRIIPE01H.html

北星学園大脅迫:逮捕上村容疑者自分電話」認める 2014年10月23日 21時48分(最終更新 10月23日 2328分)

北海道警札幌厚別署、逮捕容疑は威力業務妨害容疑

従軍慰安婦問題報道に関わった元朝日新聞記者植村隆氏(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に脅迫電話をかけたとして、北海道警札幌厚別署は23日、新潟県燕市新生町2、施設管理人、上村(かみむら)勉容疑者(64)を威力業務妨害容疑で逮捕した。道警によると、「自分電話したことに間違いありません」と容疑を認めているという。道警は、朝日新聞の一連の報道に不満があったとみて、動機や背景を調べる。

同様の趣旨脅迫文が北星学園大と、別の元朝日新聞記者(67)が教授を務めていた帝塚山学院大(大阪狭山市)にも届いており、道警は関連を調べる。

容疑は9月12日午後5時48分ごろ、自宅の固定電話から北星学園大の代表番号に電話し、対応した男性警備員に「(元記者は)まだ勤務しているのか。爆弾を仕掛けてやるからな」などと脅し、大学に不審物の捜索をさせるなど業務を妨害したとしている。大学と道警が不審物を捜したが見つからなかった。

電話履歴などから上村容疑者が浮上した。道警は23日朝から上村容疑者の自宅を家宅捜索して資料押収した。

北星学園大などによると、3月中旬から非常勤講師を辞めさせろ」などとのメールファクスが多数寄せられた。5月29日と7月28日には学長教授会などに宛てて複数脅迫文が届いた。文書はパソコンで打ったとみられる文字で「非常勤講師を辞めさせなければ、天誅(てんちゅう)として学生を痛めつける。釘(くぎ)を混ぜたガスボンベを爆発させる」などと書かれ、茶封筒に虫ピン数十本が同封されていた。

帝塚山学院大にも9月13日、「(別の元記者を)辞めさせなければ学生に痛い目に遭ってもらう。くぎを入れたガス爆弾を爆発させる」との脅迫文が届いた。この元記者は文書が届いた当日に教授退職した。

一連の脅迫について、道警と大阪府警威力業務妨害の疑いで捜査していた。【酒井祥宏、三股智子、日下部元美】

朝日新聞社広報部の話 記事に関して元記者の勤務先の業務を妨害することは許し難い行為と考えており、真相解明を願っています。また弊社の過去報道をめぐって北星学園大ならびに関係者の方々にご心痛をおかけし、大変申し訳なく思っております

http://mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040099000c.html

大学脅迫文の消印大阪京都 道警「関与の可能性低い」

従軍慰安婦問題報道に関わった朝日新聞の元記者非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)などに送られた脅迫文の消印が、大阪府内と京都府のものだったことが24日、捜査関係者への取材で分かった。

北海道警は、9月に北星学園大に「爆弾を仕掛けてやる」と脅迫電話をかけた威力業務妨害容疑で逮捕した施設管理上村容疑者(64)が、新潟県燕市在住であることなから脅迫文に関与した可能性は低いとみて慎重に調べている。

捜査関係者によると、上村容疑者は「朝日新聞の一連の報道が気にくわなかった」という趣旨供述をしているものの、思想的な背景はうかがえないという。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141024000118

北星大など脅迫文、消印大阪京都 電話の男とは別人物か (10/24 18:01、10/25 08:16 更新

 従軍慰安婦問題報道に関わった朝日新聞記者(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)と、別の元記者(67)が教授をしていた帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)に届いた解雇要求脅迫文6通の消印が、大阪府内と京都府内だったことが24日、捜査関係者への取材で分かった。

北星大への威力業務妨害容疑で逮捕された施設管理上村(かみむら)勉容疑者(64)が新潟県燕(つばめ)市居住で、自分電話番号を非通知にしないまま脅迫電話を1回だけかけるなど手口も異なることから、道警と大阪府警脅迫文については別の人物が関与した可能性が高いとみて引き続き調べる。

捜査関係者によると、北星大に5月と7月、「元記者を辞めさせなければ、学生を傷めつけてやる」などと書かれた脅迫文が虫ピン数本を同封し送られ、帝塚山学院大には9月、類似の脅迫文4通が届いていた。両大学とも脅迫文には大阪府内と京都府内の消印があったという。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/570436.html

威力業務妨害ヘイトスピーチ実害1500万円 言論テロに屈服?

元朝日記者の講師契約打ち切りか 脅迫事件の北星学園大(10/31 07:30、10/31 07:56 更新)

札幌市厚別区の北星学園大に、元朝日新聞記者非常勤講師の解雇を要求する脅迫状などが届いている問題で、教職員らで30日に結成した「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」は、同大が来春、この講師との契約を更新しない方向で検討に入ったことを明らかにした。

有志の会によると、田村信一学長が29日、学内の会議で初めて表明した。講師を雇用し続けるには、人的、財政的な負担が大きすぎ、来年度の入試も不安、との理由を挙げたという。学長は11月5日に予定している評議会に諮問し、理事会の意見を聞いた上で、学長として最終的に判断するとの考えを示したという。

この講師は2012年からこれまで、1年ごとの契約を2回更新している。同大北海道新聞の取材に、「内部の会議での話なので、内容は答えられない。(講師の契約については)学内手続きにのっとって進める」と話した。

大学関係者によると、北星大は脅しの電話、メールに対応する職員や警備員を雇ったため、1500万円前後かかった。爆破予告により、授業や入試が妨害されることも心配している。

攻撃されている非常勤講師は1991年、朝日新聞に韓国の元慰安婦の証言を韓国紙に先駆けて報じた。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/571712.html

朝日新聞元記者を来年度雇用しない意向 北星学園大学2014年11月1日04時02分

慰安婦問題記事を書いた朝日新聞元記者の植村隆氏(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に、植村氏の退職を求める脅迫文が届くなどした問題で、田村信一学長は31日、植村氏との来年度の契約について、更新しないことを検討していると表明した。

田村学長がこの日、記者会見して明らかにした。学長は、29日にあった副学長、各学部長、事務局長らとの会議で、植村氏との来期の契約を更新しない考えを持っていることを伝え、ほかの参加者からも賛同を得られたという。

11月5日にある大学最高意思決定機関の評議会と、中旬に開かれる理事会でも各メンバーから意見を聴くといい、その上で理事長と話し合い、12月上旬までには決めるという。

田村氏は更新しない意向を固めた理由について、警備強化などで財政負担が厳しい▽教職員が対応で疲弊している▽入試の際、受験生を巻き込んでまで「厳戒態勢」を続けるのは難しい――などの理由を挙げた。

その上で「今期については植村氏との契約を守っており、来期の更新がなくても外圧に屈したことにはならない」と説明した。一方で、「今でも抗議電話はある。我々も小さな大学であり、学生確保も安泰ではない」と語った。

こうした対応に反発する一部の教職員は30日、「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」を設立メンバーは「更新しなければ、外圧に屈したと受け取られる」と話した。

また、有識者らが結成した「負けるな北星!の会」も31日夜、札幌市内でシンポジウムを開催し、約220人が参加。同会メンバーは「言論テロに屈したように見られることになれば、社会へ与える影響は大きい」と述べた。

http://www.asahi.com/articles/ASGB06D5GGB0IIPE03D.html

慰安婦問題:北星学園大 元朝日記者処遇巡り学内相反 2014年10月31日 06時30分

従軍慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者植村隆氏(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に脅迫状が届いた問題で、田村信一学長が来年度以降は植村氏を雇用しないとの考えを学内の会議で示していたことが、関係者への取材で分かった。

大学側の動きに危機感を持った教授らが30日、「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」を結成。メンバーの教員は毎日新聞の取材に「脅迫者の要求に応じれば被害は拡大する。踏みとどまらないといけない」と話した。

関係者によると、学部長らで構成される全学危機管理委員会が29日に開かれ、田村学長が「財政的、人材的問題」と「入学試験が心配」などの理由を挙げ、「来期の雇用はない」と述べた。11月5日に開かれる臨時の大学評議会に諮問。大学評議会理事会での意見聴取などを経て、最終的には田村学長が決定するという。

植村氏は2012年4月から非常勤講師を務め、留学生向けの講義を担当している。

毎日新聞は北星学園大に文書で取材を申し込んだが回答がない。【山下智恵】

http://mainichi.jp/select/news/20141031k0000m040172000c.html

慰安婦:元朝日記者に応援団「脅迫文で講師辞めないで」 2014年10月03日 07時30分

北星学園大(札幌市厚別区)に元朝日新聞記者非常勤講師を辞めさせなければ学生に危害を加えるとの脅迫文が届いた問題で、作家の池澤夏樹さんら識者が呼びかけ人となり、解雇しないよう同大を応援する「負けるな北星!の会(マケルナ会)」が6日に結成され、東京都札幌市記者会見を開く。

元朝日新聞記者非常勤講師は1991年8月11日の大阪本社版社会面で元従軍慰安婦の証言を報道した植村隆氏(56)。

同大によると、植村氏は2012年4月から、非常勤講師として留学生向けの講義を担当。今年3月中旬から、植村氏の採用を疑問視したり辞めさせるよう求めたりする電話や電子メールなどが大学に届き始めた。5月と7月には脅迫文が届いたほか、「大学を爆破する」との脅迫電話など、1日に数十件寄せられる日もあったという。

こうした状況に「脅しによる解雇が通れば、私たちの社会をも脅かすことになる」と案じた札幌市内の女性が9月、同大を応援するメールを送るよう知人らに提案。支援の輪が広がり、会の発足につながった。池澤さんのほか、山口二郎法政大教授らも呼びかけ人となり、2日現在、上田文雄札幌市長100人以上が会の趣旨に賛同している。

脅迫文については、同大から相談を受けた道警札幌厚別署が威力業務妨害容疑を視野に調べている。同大田村信一学長は「大学の自治を侵害する卑劣な行為で、毅然(きぜん)として対処する」との文書を出し、「学生や植村氏との契約を誠実に履行すべく、万全の警備態勢を取りながら後期の講義を継続する」としている。【山下智恵】

http://mainichi.jp/select/news/20141003k0000m040135000c.html

学者や弁護士ら、脅迫状届いた大学を支援する会 2014年10月7日03時39分

北星学園大(札幌市)に、非常勤講師を務める元朝日新聞記者を退職させるよう脅迫状が届いた事件を受けて、学者や弁護士ジャーナリストらが6日、同大を支援する「負けるな北星!の会」を結成した。東京都札幌市記者会見を開き、「学問と言論の自由を守るため市民は結束すべきだ」と訴えた。

この元記者は今春、朝日新聞社早期退職した植村隆氏(56)。2年前から北星学園大の非常勤講師を務めている。

呼びかけ人には元共同通信編集主幹の原寿雄さんや精神科医香山リカさん、北海道大学院准教授中島岳志さんらが名を連ねる。野中広務・元自民党幹事長上田文雄札幌市長ら約400人が賛同しているという。

東京での記者会見で、呼びかけ人の一人で弁護士海渡雄一さんは「言論を暴力で封じ込めるのはテロリズム。テロが放置されないよう市民も結束して『許さない』というメッセージを社会に送るべきだ」。小森陽一・東大院教授は「学問の自由の封じ込めで、憲法違反だ」と主張した。市民文化フォーラム共同代表の内海愛子恵泉女学園名誉教授は「外部からの脅迫で大学がいかようにでも動くという先例を作ってはならない」と訴えた。

小林節・慶応大名誉教授は、ネット上に元記者の長女の写真などがさらされていることに触れ「10代の女の子顔写真や名前までが公開され、自殺を教唆する書き込みもされている。テロとしか言いようがない」と語気を強めた。

会は今後、北星学園大を支援するための署名活動や集会を呼びかけていく。

     ◇

同会は呼びかけ人のメッセージを発表した。

池澤夏樹さん(作家)

たくさんの人が一人の人を非難している。その非難に根拠がないとしたら、もっとたくさんの人が立ち上がってその人を守らなければならない。

ぼくは喜んでその一人になる。

ぼくたちは言葉を使う。暴力は使わない。

■原寿雄さん(元共同通信主幹)

植村さんの勤務先である北星学園大学への脅迫に加え、娘さんに対するひどい脅迫めいたバッシングは、単なるヘイトスピーチではなく、明らかな犯罪だ。こういうことが見過ごされるようになったら、日本社会の自由な言論が封じられ、ものが言えなくなる。これは、大学の自治だけの問題ではなく、日本社会の大問題である

森村誠一さん(作家)

戦時報道の問題で、今「朝日」が他のマスメディアバッシングの的にされています。同業者が同僚の報道内容を餌にして叩(たた)きまくっているのは、「叩けば売れる」からです。次は自分が的にされるかもしれないのに、“武士の情”どころか、売上第一主義で叩きまくっています。

しかし反対者が「朝日」の元記者と家族・学生に至るまで、暴力的脅迫をあたえるとなると、思想、表現、報道、学問などの自由を弾圧するテロ行為となります。

日本はいま憲法をめぐって永久不戦と集団的自衛権が争っています。この両派のどちらからでも、反対思想、反対表現者に対するテロリズムが発生すれば、テロ派が民主主義の天敵であることを自ら露悪することになります。植村隆氏に対する暴力的弾圧を、広島、長崎、三百万を越える犠牲を踏まえて得た民主主義の名にかけて、絶対に許すべきではありません。

     ◇

呼びかけ人は以下の通り。

池澤夏樹(作家)

伊藤誠一(弁護士、元日弁連副会長

内田樹神戸女学院名誉教授

内海愛子市民文化フォーラム共同代表)

太田原高昭(北海道名誉教授、元北星学園大助教授

岡本仁宏(関西学院大教授、ワシントン大客員研究員

荻野富士夫(小樽商科大教授)

小野有五北海道名誉教授、北星学園大教授)

海渡雄一(元日弁連事務総長

桂敬一(元東京大教授)

加藤多一(絵本作家

神沼公三郎(北海道名誉教授

香山リカ(立教大教授)

姜尚中聖学院大学長)

神原勝(北海道名誉教授

古賀清敬(牧師・北星学園大教授)

後藤乾一(早稲田大名誉教授

小林節(慶応大名誉教授弁護士

小森陽一東京大大学院教授)

斎藤耕(弁護士

佐藤博明(静岡大名誉教授・元学長)

新西孝司(元高校教師

鈴木賢北海道大教授)

高橋哲哉東京大大学院教授)

田中宏(一橋大名誉教授

千葉真(国際基督教大教授)

中島岳志北海道准教授

中野晃一(上智大教授)

西谷修(立教大特任教授)

西谷敏大阪市立大名誉教授

原寿雄(ジャーナリスト、元共同通信編集主幹)

秀嶋ゆかり弁護士

福地保馬(北海道名誉教授、医師)

藤田文知(元BPO放送倫理・番組向上機構〉)

藤原宏志(元宮崎大学長)

真壁仁(北海道大教授)

松田正久(前愛知教育大学長)

水越伸東京大教授)

森村誠一(作家)

山口二郎(法政大教授)

結城洋一郎(小樽商科大名誉教授

渡辺達生弁護士

和田春樹(東京大名誉教授

http://www.asahi.com/articles/ASGB67JQTGB6PTIL03H.html

負けるな北星!の会 中野晃一氏と山口二郎氏「日本式マッカーシズム学問の自由への脅迫」 日本外国特派員協会

Koichi Nakano & Jiro Yamaguchi: "Japan-style McCarthyism and Threats to Academic Freedom"

http://www.youtube.com/watch?v=TNjWHwCQbcE

中野晃一

https://twitter.com/knakano1970

中野晃一 Koichi NakanoさんはTwitterを使っています: "情勢は極めて厳しいですが、引き続き北星学園が負けないよう応援を。まだ学内で頑張っている方たちがいます。 “@doshinweb: 北星学園大、元記者の契約更新せず 学長、脅迫問題で方針 http://t.co/yYVgdbsJBS”"

https://twitter.com/knakano1970/status/528353795776843776

山口二郎

https://twitter.com/260yamaguchi

山口二郎 自由を守る 2014年10月06日

先日、本欄で日本におけるマッカーシズムの出現を指摘したが、事態は一層悪化している。元朝日新聞記者で、記者時代に従軍慰安婦について記事を書いた植村隆氏及び家族に対する人身攻撃が常軌を逸している。

植村氏は、今年春から関西の私立大学の教授に就任する予定だったが、右派メディアの攻撃によって辞退を余儀なくされた。現在は、札幌にある北星学園大学非常勤講師を務めているが、関西の一件で味をしめた右翼の脅迫によって、来年度の継続が危ぶまれる状況となっている。植村氏の書いた記事に批判があれば、言論で戦えばよいだけの話である。学生や家族まで巻き込んで危害を加えるなどと脅迫することは、言葉によるテロである

現状を憂うる学者やジャーナリストが集まって、北星学園大学学問の自由を守るよう支援する運動を始めることとした。今の大学への攻撃を見ていると、戦前の天皇機関説事件や蓑田胸喜一派による自由主義者追い落としを思い出す。まさに戦端は開かれた。ここで右翼の横暴を止めなければ、これから日本における学問の自由は崩壊することになるだろう。

意見は違っても、言論には言論で対抗するのが自由主義の本質である。本紙の読者の方々にも、ぜひ関心を持っていただくようお願いする。

東京新聞10月5日

http://yamaguchijiro.com/?day=20141006

慰安婦報道めぐり脅迫文 2大学に元朝日記者の退職要求 2014年10月1日03時00分

北星学園大(札幌市厚別区)に今年5月と7月、慰安婦問題に関する記事を書いた非常勤講師元朝日新聞記者(56)の退職を求め、応じなければ学生に危害を加えると脅す文書が届いていたことが捜査関係者への取材で分かった。大学側から相談を受けて、北海道警札幌厚別署が威力業務妨害の疑いで調べている。

捜査関係者によると、文書は学長ら宛てで、5月29日と7月28日に郵送で届いた。印刷された字で「元記者を辞めさせなければ天誅(てんちゅう)として学生を痛めつける」「釘を混ぜたガスボンベを爆発させる」などと書かれ、元記者や朝日新聞の報道を批判する内容。それぞれ数本の虫ピンが同封されていたという。大学関係者によると、9月中旬に「爆弾を仕掛ける」との内容の電話もあったという。

元記者は91年8月、元慰安婦の証言を韓国紙などに先駆けて報じていた。

また、帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)にも9月13日、慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者人間科学部教授(67)の退職を要求する脅迫文が届いていたことがわかった。大学被害届を提出、府警が威力業務妨害容疑で調べている。元記者は同日付で退職した。

府警や大学によると、同大狭山キャンパスに法人理事長や学長らに宛てた封書が計4通届き、それぞれA4判2枚の文書に「辞めさせなければ学生に痛い目に遭ってもらう。釘を入れたガス爆弾を爆発させる」などと記され、釘1本が同封されていたという。

元記者は韓国・済州島で女性を強制連行したと証言した吉田清治氏(故人)に関する記事を数本書いていた。朝日新聞社が8月、吉田氏に関する記事を取り消した際、吉田氏の証言を最初に取り上げた記事の筆者を匿名でこの元記者と記したが、その後、元記者でなかったことが確認された。

http://www.asahi.com/articles/ASG9Z63FLG9ZUTIL060.html

慰安婦報道 元記者の家族も攻撃 2014年10月7日03時38分

慰安婦報道にかかわった元朝日新聞記者が勤める大学へ脅迫文が届き、警察が捜査を進めている。インターネット上では、元記者の実名を挙げ、「国賊」「反日」などと憎悪をあおる言葉で個人攻撃が繰り返され、その矛先は家族にも向かう。暴力で言論を封じることは許せないと市民の動きが始まった。

この元記者は今春、朝日新聞社早期退職した植村隆氏(56)。2年前から続けてきた北星学園大(札幌市厚別区)の非常勤講師を現在も務めている。

大学は9月30日、学生と保護者に向けた説明文書の中で初めて、植村氏の退職を求める悪質な脅迫状が5月と7月に届き、北海道警被害届を出したことを明らかにした。3月以降、電話やメールファクス、手紙が大学教職員あてに数多く届き、大学周辺では政治団体などによるビラまきや街宣活動もあった。

同僚教員は言う。「もはや植村さんだけの問題ではない。大学教育、学問の自由が脅かされている」

攻撃は北星学園大にとどまらない。帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)にも9月13日、慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者人間科学部教授(67)の退職を要求する脅迫文が届き、府警が威力業務妨害容疑で調べている。元記者は同日付で退職した。

ネット子どもの写真や実名

「反日」「捏造(ねつぞう)記者」といった言葉で、北星学園大に勤める植村氏を中傷するネット上の書き込みが目立ち始めたのは今年1月末だ。

週刊文春」2月6日号が「“慰安婦捏造朝日新聞記者お嬢様女子大教授に」との記事を掲載していた。かつて慰安婦の報道にかかわった植村氏が、4月から関西の大学で教鞭(きょうべん)を執ると伝え、植村氏が書いた記事について「捏造記事と言っても過言ではありません」との研究者コメントがつけられていた。

ネット上で、大学へ抗議電話やメールを集中させる呼びかけが始まった。3月、大学側が「採用予定だった植村氏との雇用契約は解消されました」とホームページで公表すると、ネットには「吉報」「ざまぁ」の書き込みが相次いだ。

植村氏によると、その後、自宅に面識のない人物から嫌がらせ電話がかかるようになった。ネットに公開していない自宅の電話番号が掲載されていた。高校生の長女の写真も実名入りでネット上にさらされた。「自殺するまで追い込むしかない」「日本から、出ていってほしい」と書き込まれた。長男の同級生が「同姓」という理由で長男と間違われ、ネット上で「売国奴のガキ」と中傷された。

嫌がらせや中傷は今もやまず、植村氏が弁護士を通じてひどい書き込みの削除をプロバイダーに求めているが、削除が追いつかないという。

■各紙、足並みそろえて批判

朝日新聞は10月1日付朝刊で元記者の勤務先の大学に脅迫文が相次いで届いたことを報じた。2日付で「大学への脅迫 暴力は、許さない」と題した社説を掲げたほか、毎日、読売、産経の各紙も社説で取り上げ、厳しく批判した。

朝日の慰安婦報道を紙面で批判してきた産経は同日付で「大学に脅迫文 言論封じのテロを許すな」と題した「主張」を掲載。「報道に抗議の意味を込めた脅迫文であれば、これは言論封じのテロ」「言論にはあくま言論で対峙(たいじ)すべきだ」と訴えた。

毎日は3日付の社説大学への脅迫 看過できない卑劣さ」で、今回の事件の背景には「一部の雑誌やネット上に広がる異論を認めない不寛容な空気がある」と指摘。「ヘイトスピーチ(憎悪表現)にも相通じる現象だ」とした。

読売も3日付で「大学への脅迫文 言論封じを狙う卑劣な行為だ」と題する社説を掲載した。

■家族や職場への攻撃は卑劣だ

植村隆元朝日新聞記者の話〉 1987年5月、朝日新聞阪神支局に男が押し入り、散弾銃で当時29歳の記者が殺された。私は彼の同期だ。問答無用で記者が殺されたあの事件と今回のケースは異なるが、身近に思えてならない。家族や職場まで攻撃するのは卑劣だ。私が書いた元慰安婦に関する記事に批判があるが、記事を捏造(ねつぞう)した事実は断じてない。今後、手記を発表するなどしてきちんと説明していきたい。

テロ行為にも等しい

五野井郁夫高千穂准教授政治学)の話〉 民主主義の要である言論の自由を暴力で屈服させるテロ行為と等しく、大変危険だ。ネットや雑誌で「売国奴」「国賊」という言葉が飛び交う中、短絡的なレッテル貼りが今回の事件を惹起(じゃっき)していると考えられる。言論を暴力で抑圧してきた過去を日本社会は克服したはずなのに、時代が逆戻りしたかのようだ。私たちはこうした脅しに屈してはいけない。

■社会への不満、背景に

鈴木秀美・大阪大教授(憲法・メディア法)の話〉 嫌韓・反中やヘイトスピーチにつながる排他的な考えのはけ口として、朝日新聞関係者を攻撃する構図がある。背景に現在の社会への様々な不満も重なっている。雑誌が「売れる」ことだけを考え扇情的記事を書き、こうした暴力性をあおっている側面もある。メディアにはものごとを冷静に考える材料となるような建設的な議論が求められる。

■脅迫は許されない

八木秀次・麗沢大教授(憲法学)の話〉 慰安婦問題を報じた元記者が中傷されていることを当事者の朝日が問題視して、読者の理解を得られるだろうか。普段、企業や役所の不祥事を厳しく追及しているのだから、執筆の経緯を元記者が自ら説明すべきだ。ただ、個人を「さらし者」にして攻撃するネット文化にくみすることはできない。脅迫は許されないし、職を奪うまでの行為は行きすぎている。

国際的評価を下げるだけ

古谷経衡(つねひら)さん(著述業)の話〉 朝日の Permalink | 記事への反応(1) | 23:12

2014-07-16

排外デモ参加者暴行容疑=市民団体の8人逮捕大阪府警

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1153247

異質な者になら、何をしてもいいという思いが、こうさせるんだろうね。

2014-05-08

これがリアルフォーチュンクッキー

タクシーの乗客女性利尿薬を混入した菓子を食べさせたうえ、トイレに行かせずに車を走行させ続けたとして、大阪府警門真署は5月7日、暴行監禁容疑で、大阪府四條畷市タクシー運転手(41)を逮捕、送検したと発表した。容疑者の運転手は「女性が排尿を我慢する表情やしぐさに興奮し、様子を車内カメラで録画していた」と容疑を認めているという。

 警察によると、容疑者平成24年7月から同様の手口で犯行を繰り返していたと供述。自宅からは、同じ被害にあった女性約40~50人分の動画が残っていたパソコンや、高血圧などの治療に使う利尿薬が約120錠見つかった。

 逮捕容疑は平成25年10月29日午後4時40分ごろ、門真市内で乗車した20代の女性客に「サービス」といって利尿薬入りクラッカー1枚を食べさせ、尿意を催すように身体の生理機能に障害を与えたほか、午後4時50分~6時半ごろにかけ、女性が降車を求めても応じずに阪神高速近畿自動車道を走り続けたとしている。

警察によると、利尿薬は粉末状にされ、クラッカーサンドされたクリームに混ぜられていた。容疑者高速道路上で女性に「トイレが我慢できないなら、ここでしていい。見ないから」といっていたという。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140507/waf14050718550027-n2.htm

尿するフォーチュンクッキー

2013-09-29

保存用メモ

生野区連続通り魔事件』の削除について

該記事は特筆性無しとの主張により数度の削除を経て、現在削除(白紙保護)という状態に陥っています。

経緯

    ①(初版作成)
    ②Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130526(削除5、存続4)、管理者Muyo(ノート/履歴/ログ)氏により削除
    ③Wikipedia:削除の復帰依頼/生野区連続通り魔事件(復帰26、削除15)、管理者Freetrashbox(ノート/履歴/ログ)氏により復帰
    ④Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130618(削除31、存続26)、管理Triglavノート/履歴/ログ)氏により削除
    ⑤(復帰強行)
    ⑥Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件20130629(削除8、存続1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時削除、白紙保護Wikipedia:削除の復帰依頼#生野区連続通り魔事件 - ノート(復帰1、反対1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下

②③④ の段階では削除、存続意見が拮抗している状況が伺えます。つまり特筆性無しでコミュニティコンセンサスが得られている状況ではありません。しかし、④ の段階で削除が実施され、⑤にて手続きによらず復帰強行、⑥にて即時削除(白紙保護)がなされています。そこで、⑦にてわたしのほうから手続きに則り復帰 依頼をかけましたが、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下されてしまいました。事由としては<同じことを繰り返すな>ということですが、そもそもわたしの理解ではコンセンサスなき削除状態をただす依頼であったため、<同じこと>という認識は誤りだと考えています。

本件につきまして皆様のご意見果たして特筆性無しというコンセンサスが得られているのかどうか、をお聞かせください。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月29日 (土) 14:54 (UTC)

コメント ④の削除は、②の削除で合意不十分として③で復帰した経緯を全く無視したものに見える。よって⑦が提案されたものと考える。しかし、この経緯が理解されなかったらしく、⑦が即時却下されたため、まずここで認識の違いを埋める作業が必要だと考える。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月29日 (土) 16:23 (UTC)

コメント この中で一番問題なのは⑤ですね。なので⑥は当然の処置、⑦は却下されて当然です。一方、②から④の判断が適切だったかどうかは削除依頼を隅から隅まで熟読していないので、判断は控えます。--JapaneseA(会話) 2013年6月30日 (日) 01:11 (UTC)

コメント ②および④では、「特筆性あり。存続すべき」ということの妥当性を保証できるような情報がついに提示されなかった、ということでしょう。ですから、少なくとも④については、それぞれの経緯を踏まえた上での、問題のない判断だったと言えます。(個人的には、③では「復帰すべき」とするコンセンサスが得られていない状況だったので、復帰が適切だったのか、少々疑問に感じています結果論ですが、あのまま「復帰せず」でも良かったのではないかと・・・)⑤は行為として最悪なので論外、⑥は当然の処置、⑦は却下されても仕方がないでしょう。⑦は、削除状態を「正す」のではなく「質す・糾す」依頼であったというふうに私の目には映っています。--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 02:26 (UTC)

コメント 各依頼について、

        ②の時点では存続意見より削除意見のほうが妥当(この時点から資料にニュースでは不十分、以後の経過次第では復帰可能と示唆されています)。
        ③については削除依頼で不参加の利用者が多く参加した(何故最初削除依頼意見を言わなかった方々がこれほど参加したか原因は予想できますが)ため、意見合意が出来てないという理由。
        ④については意見が十分に出尽くしWP:DP#CLOSEで言うところの『審議がまとまった』(自分は削除意見と存続意見の大勢が出揃ったと解釈しております意見がまとまったという意味ですと『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあります』と相反するものになるので)ところで、削除意見のほうが理にかなうという判断。
        ⑥はGFDL違反が絡む案件。
        ⑦は新たな材料が無いため③,④の焼き直しとなることは自明。

    現状ではこういう解釈をしており、どの管理者の行為についても問題は無いものと考えます。そもそも特筆性を問題にされている案件なのに二次資料の提示がされないことが現状での特筆性の無さを示していると考えます。よそでも言ったのですが『現状では確認できる資料が新聞レベルでありその域を越える資料が提示されていないため、特筆性(WP:GNG)を担保する二次資料(WP:PSTS)がないためウィキニュース最近の出来事止まりということです』。
    ④において無効撤回も含め賛否コメントの内容を大分すると
    削除意見「現状特筆性が無い、特筆性を裏付ける資料が無い、特筆性を担保する資料が出てきてからでも遅くは無い」27「ウィキニュースの範疇,報道量の不足」4「雑報である、単なる嫌韓感情」1 
    存続意見「犯行理由等が特異,人種にまつわる事件」10「特筆性の理由は不適」1「特筆性はある、資料は十分」11「ネットニュース,削除依頼などで多く関心を持たれている事が特筆性の証紙」3「発展性がある」3「削除に足る要件を満たさない」2「議論不十分」1「事件の大小は問題無く十分百科事典的」1--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC)
    分量が多いので若干見落としがある可能性などは否めませんが、だいたいこんなところです。加えて一度コメント入れて議論しない方もいますので編集者間の審議の合意は無理です、審議の内容であるコメントや議論に基づき管理者・削除者が削除の提案に合意をすることはあるでしょうが。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC)

コメント 大勢という文言を使ってらっしゃる方がいますが、基本的にWikipedia多数決ではないと思っています。ですので、④の時点で「削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています。この間違いを糺そうとしたのが⑦の当方依頼および今次の議論提起です。削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です。多数決ではないんです、コンセンサスが取れているかどうかなんです。何回も書いているんですが、ここの観点でのご意見を伺っているのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:21 (UTC)

    コメント ヒートアップしすぎです。お茶でも飲みましょう。いま、生野の件の参加者平等に招集したところでありますから、皆さんの意見を聞きましょう。
    もう一点。返信を乱発するのはよくないので、私のコメントの一部を撤回しました。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月30日 (日) 05:30 (UTC)

        仰ることはわからないでもないのですが、本議論を提起したことによりこちらWikipedia:投稿ブロック依頼/BlueSkyWhiteSunでわたしにブロック依頼がかけられています。わたしがブロックと決したならば、本議論も自動的にクローズとされてしまうでしょう。あまり時間は残っていません。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:37 (UTC)

            『大勢』は『たいせい』であり大体の状況という意味です。すなわち削除意見、存続意見が大方出揃いコメントの傾向が定まったということです。
            元々の英語版の『Wikipedia:Deletion policy』にある『Deletion discussion』によると「削除依頼に参加する編集者は削除するか否か見解を出せる」「可否は多数決により決まるわけではない」「参加者は各々が自分の見解について説明し方針を参照する」といった内容であり、利用者の間で合意形成をするのではなく、利用者各自が見解を述べ管理者・削除者に対し合意を得るというのが本義であると考えます。そういった意味ではWikipedia:削除の方針の削除依頼のところは主語が省略されており誤解を招きやすい表現です。
            自分削除依頼は利用者の間で合意形成をするものでは無く、個々人の意見が集まったところで管理者・削除者が判断し閉じるものである解釈しております。今回の件に関しては存続方の見解が削除方の見解に比べ具体的な証左に欠けていたのではないかと考えます特に資料が新聞ニュースまり特筆性を押し出すには力不足であったと見ております)。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 08:03 (UTC)

                すべての合意は利用者間でなされるものと理解しています管理者等は利用者間の合意に背くことはできないと存じます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 09:47 (UTC)

特筆性という『弱い』制約にしたがって削除するには合意レベルが低い。合意が取れているのか自体も明瞭でない。--60.34.102.131 2013年6月30日 (日) 07:46 (UTC)

コメント 「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています」とおっしゃられている方がいらっしゃるのでコメントします。そもそも、④の時点で「削除票が存続票より5票多いから削除しました」などという低レベルな判断・処置が行なわれたのではなく、削除票、存続票の中身をよく吟味し、検討して、総合的な判断の結果として、④で対処なさった管理者の方は「それぞれの投票時のコメント内容を見る限り、削除が妥当」と判断なさった、ということです。ですから、「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当』という解釈」があったかどうかということは問題になりませんし、④の時点での管理者の方の判断には「糾す・糺す」必要のあるような間違いもありません。「削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です」とのご意見については、結局のところ、Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディア多数決主義ではありませんから見た場合に、意地悪な言い方をすれば「全有効投票数における削除票の占める割合がある一定量以上でないと『削除』という判断を下せない」ということになってしまます。そもそも、「削除票が相当な大勢を占めねばならない」とする根拠が不明です。ウィキペディアでは票の数でコミュニティコンセンサスが得られたかどうかが決まるわけではありません。投票の際に、どのような理由を述べるか、が重要なのです。ぶっちゃけた話、仮定の話として「方針文書・ガイドライン文書と照合した上で、具体的に理由を述べた削除票5票」と「個人的・主観的な理由を述べているだけの、適当な理由付けの存続票5票」があったとした場合、表面的には「票が同数」ですが、これは「存続」以外では判断できないということなのでしょうか。そういう事ではないと思うのですが・・・。「多数決ではないんです、コミュニティコンセンサスが得られているかどうかなんです」との仰せですが、一連のコメントを拝見する限り、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めねばならない。大勢を占めていなければ「削除が妥当」とするコンセンサスが得られたことにならない」という意見は、削除票を不当に軽く扱うものであると思います。その理屈ですと、「票の中身を検討する必要性」が度外視されているように感じますし、何よりもまず、「削除票と存続票の扱いや重さに極端な差をつけている」ように感じますが、ウィキペディアにおける「票」の重みは、「投票時のコメントの中身」によって決まるのであって、「削除票だから軽い」「存続票だから重い」というわけではありません。削除票が相当な大勢を占めていたわけではないことをもってコミュニティコンセンサスが得られていないとするのはかなり無理があるのではないでしょうか。投票時のコメントの中身や説得力次第では、表面上の票数とは関係なしに、票数が少ない側(④のケースだと、「削除」側)の主張が通るケースもあるでしょう。しかし、④のケースでは残念ながらそうではなかった、ということでしょう。長文失礼いたしました。(結局のところ、「④の判断は誰が何と言おうと間違っていた。④の削除処置を糺し、正すために、記事を復帰すべきだ」ということなのでしょうか)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 08:18 (UTC)

    コメント そういうあなた自身が存続票の存在を不当に軽くみているとしか思えません。中身中身と仰いますが、一体どこで削除票には中身があり、存続票には中身がないということがあきらかになったのでしょうか。存続票に中身がないといっているのはあなた個人であってコミュニティはそのような判断はくだしていません。くだしていない以上、双方の見解票は同等の重みをもって扱われるべきでしょう。なお、「正す」「糺す」論については本論とは無関係なため割愛させていただきます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09

(UTC)

        返信 (BlueSkyWhiteSunさん宛) 票の「中身」は管理者の方が判断材料としてよく読むわけです。そして、その結果として、記事は削除になったり存続になったりする、ということです。私は「存続票に中身がない」とは一言も申し上げておりません。強いて言うならば、存続票が削除審議に与えた影響力の結果は、管理者の方々のご判断(処置)に現れているのではないでしょうか。なお、「(存続票の中身についての判断をコミュニティが下していない以上)双方の見解は同等の重みを持って扱われるべき」とおっしゃられていますが、そうであれば「(削除票の中身についてもコミュニティが判断を下していない以上)存続票と削除票は同等の重みをもって扱われるべき」ということです。ということは、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という意見説得力を失います。なぜなら、票の重みについていかなる予断もないはずの状況で、最初から「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」(語釈に忠実に言うならば「削除票は議論において相当な力を持つ中心勢力・メインストリームとならねばならない」となるでしょうか)とすることは妥当性がないからです。「相当な大勢を占めない限り、『削除票』を投じても記事は削除にならない」ということであれば、存続票に比して、削除票がクリアすべきハードルが高い(「相当な大勢」を占めねば考慮されない)という状況を招きますしかしながら、「双方の見解は同等の重みをもって扱われるべき」であるおっしゃれたということは、「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という見解は撤回又は否定されたものと考えられます。なぜなら、「削除票の側だけ、クリアすべきハードルが高い」ということはなくなるからです。(翻って、存続票について考えた場合、存続票も「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」とお考えなのであれば、まだ話はわかりますが、一連のコメントを拝見する限りはそのようなお考えは読み取れませんでした)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 11:06 (UTC)

            あー、ごめんなさい。同等に扱われなければいけないのは「双方の見解」ではなく、「双方の票」ですね。これはわたしの2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC)のコメントを読んでもらえればわかると思います。それと作成された記事はWikipediaでは存続が基本です(誰でも勝手に記事作成はできますが、誰でも勝手に記事削除はできませんよね)。記事に対して削除すべきというのであればそれ相応の根拠がなければいけない。その根拠をまとめたのが削除の方針です。削除の方針を適用するためには根拠を述べて審議を通さなければいけないのです。なかでも削除方針ケースE(特筆性)は立証が難しい、というかほぼ不可能。であるならば、コミュニティの大勢を以って判断するしかないわけです。それが最前から繰り返しているコミュニティコンセンサスです。もし、コミュニティの大勢が一致していない場合、つまりコンセンサスがない場合、ケースEについては削除主張者は根拠立証不可であり、作成された記事は基本存続の原則に立ち戻るわけです。つまり、「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」ということはないのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 11:36 (UTC)

コメント 私はもう、この事件に関連する議論はもう疲れたのであまり参加したくないのですが、会話ページにお知らせがありましたので、お知らせがあったら必ずコメントする義務はないのですが、一応コメント残しておきます。あと機種依存文字である丸囲み数字は代替できる時には使用を控えるべきかと思いますが・・・。 まず私からすれば、②の削除措置は私個人としては問題のない事だと思っていましたが、まぁ仮に合意が取れていなかったとしましょう。そのための③があり、現に復帰しました。私からすれば、復帰する合意も取れていないので、削除の合意が得られていないとする意見に対して復帰の合意が得られていない意見が出なかったの不思議なのですが、復帰依頼で十分な人数と期間を持って議論をすべきという意味合いがあったのかもしれません。では、その間で特筆性を有する資料をどなたか提示したでしょうか?私は無かったと考えています特筆性が「ない」の証明は複数の状況から総合的に判断するしかないですが、特筆性が「ある」と証明するのは、たった1つの資料を提示すれば済むことです。それを悪魔の証明というかヘンペルのカラスというかは分かりませんが、そういうことです。 なお、⑤に関しては論外です。仮に前の復帰依頼で削除の合意が得られていなかったとしても、それは復帰の合意が得られている事と同義ではありません。議論を無視した復帰は方針に反します。したがって⑥の削除は全く問題ありません。 そして⑦についても問題ありません。というか、この議論もほぼ同義かと思います。④の削除でも言われていますが、記事の復帰にはこれまでに挙げられたもの以外の、全員とは言わずとも10人中8人くらいが「この事件には特筆性がある」と言える資料を提示すべきです。私はこの議論に対して最初から削除派を貫いていますが、そのような資料が提示されれば考えを変えますし、提示されても尚考えを変える気がないと判断するのでしたらいつまでも納得しない人としてコメント依頼を提出するなどの事は構いません。ですが現状では、はっきり言ってしまえばそういう現状を変えるような客観的な根拠を提示せずに復帰に固執する方が納得しない人に該当するのではないでしょうか?そして、各議論で「削除票と存続票は拮抗している」という意見散見されますが、多数決主義ではないという方針は何度も述べられていますが、仮に票数を数えるとして、存続票のどの程度が中身の濃い、具体的な意見を述べていたでしょうか?依然出た意見かぶるものもありますが、存続票が多いのに削除を断ずるのは不当だという意見は、中身の濃さを見ずに存続票と削除票のそれぞれの重さをないがしろにする意見かと思います。 --Kiruria281(会話) 2013年6月30日 (日) 08:33 (UTC)

    コメント 票の中身論については上にコメントしましたので割愛します。特筆性においての削除(削除ケースE)やその他の削除ケースは、削除要件によって削除を行うものです。そして、そのケースに該当しない場合、多くの記事同様、存続が適用されるわけです。削除を訴える側は自らの主張にともない、削除要件を立証する必要があると理解します。立証が不可能であれば削除を申請することは不可能です。ケースEについてはもっとも立証が難しいものしょうがコミュニティとして記事の特筆性がないという判断がくだれば、立証に代えることも可能でしょう。コミュニティとしての特筆性がないという判断、すなわち、コミュニティコンセンサスが得られるかどうかが、ケースEの適用是非を決定するということになると考えますしかるに本件の数次にわたる投票がなされている現況を顧みれば、コミュニティコンセンサスが得られていないのはあきらかです。それを問うているのが本議論です。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC)
    コメント 私は②には参加してませんが、読み返すと④の時以上に、②の存続票が酷過ぎるなと感じました。5対4と言ってもスピード違反論理意見が二つにそれと同調する意見だけでは、他の削除票と同価値と呼べるものではないでしょう。②の時点で削除で決着ついたと言わざる得ないでしょう。その後状況の変化があったわけでも、加筆されたわけでもない④の削除が正当か不当かなんて論じるまでも有りません。⑤⑦に至っては問題外でしょう。加筆さえされて充分量の内容になったのであれば、復帰に協力でもしますが、現時点ではあり得ない話です。--あな34(須魔寺横行)(会話) 2013年6月30日 (日) 09:25 (UTC)

        コメント 票の中身論については上に述べましたので割愛します。充分量の内容というのはどの程度の量か、具体的にご提示いただけますか。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC)

コメント 論点を整理します。ケースE(特筆性)による削除は立証は難しい(これは削除側にとっても存続側にとっても同様)、したがってコミュニティコンセンサスを以ってその有無を判断せざるを得ない。本件については長期にわたってその特筆性の有無が審議されており、直近の正常審議の行われた④の投票においてもコミュニティとしてのコンセンサスが得られている状況ではない。票の中身云々については立場によってお互いが相手の票の中身を判断して良いものではなく、基本的にその票の重さはいずれのものであっても同等に扱うべきである。なお、わたし自身の特筆性を有りとする論拠は日本では稀有(初?)なヘイトクライムであること、外部のニュース媒体からWikipedia編集に関して報道があった、こちらも稀有(初?)なケースであることです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC)

    コメント 二度同じことを言うのもなんですが、削除の方針について日本語版のベースとなっている英語版では利用者各自が方針に則り削除すべきか存続すべきか意見しその審議内容から削除者・管理者が判断するようです。日本語版でもWP:DP#CLOSEに『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあり


  

2013-09-13

大阪市ゲス市長橋下徹性犯罪者の身内に甘い処分を下す

自分にも甘かったセクハラ市長橋下徹不倫王子女性差別も平然とやってのけ、沖縄女性を悲しませ。

それでも大阪で人気の橋下市長。

大阪人ってのは、セクハラとか性犯罪には寛容だよね。

横山ノックの時も他が厳しく糾弾してたのに対して、もうゆるしてやれよでしたもの

性犯罪者の皆さんはチャンスですよ、大阪ではヤリ放題です。

この間も大阪府警人間路上で酔った女性強姦しましたし、去年には海辺で寝てた未成年女性を輪姦して何のお咎めもありませんでした。

大阪性犯罪に寛容な都市です。

から、今度の処分もこのクニでは厳しい処分なのでしょう。

2013-05-14

警察発表の事故死と自殺は99%他殺

心不全練炭自殺場合は間違いなく他殺。特に車中や自宅で起こった事ならほぼ確実に他殺だ。

人は死ぬ前に必ず身の回りを整理したり、それとなく親族に伝えていたり、自筆の遺書を書き残しているものだ。

それらがない場合は、何者かとのトラブルに巻き込まれて殺された。

明らかに不自然な点が残っているのにも関わらず警察事故死や自殺と処理する場合、その殆ど警察関係者が関わっている。

まり警察の怠慢以前に圧力があったとか、あるいは内部の犯行であることが疑わしい。

無論、暴力団関係者の線も大きい。

かの兵庫県警大阪府警愛知県警神奈川県警などはとりわけのその繋がりが深く、それらを庇っている等の理由で事件資料や証拠を隠蔽することも辞さない。

ただ、これは警察が悪いのではなく、殺されたであろう人間が殺される等のメッセージを残していなかった事も大きい。

ジャーナリストだった故黒木昭雄も直前まで東北の身代わり殺人中華マフィアの件などを調査し、死亡直前までツイッターブログ更新していたといった不自然な現状が

あるにも関わらず、警察はその後練炭自殺だと断定し処理した。

これらから警察事故死、自殺としているものは99%他殺なのである

2013-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20130507204702

警察官による現場処刑について

 

7時に110番通報したのであれば現場到着は10分程度であろう。捕縛術を使える警察官なら、単純な動作で暴れている者の行動を制圧することは可能。また警察官コミュニケーション能力も訓練されているから、熟練した警察官なら、誘導術により行動を抑制することもできる。事件現場にいた警察官は、捕縛術や誘導術が使えなかった可能性があるが、そうではないという可能性もある。使えたのに使わなかったという可能性、すなわち殺人現場処刑の可能性だ。

女性報道によれば「子供オモチャを投げた」だけど「刃物は持っていなかった」のであるから物理的な制圧必要なかった可能性が高い。被害者精神状態の詳細は定かでは無いが、育児ノイローゼ情緒失調をおこす人などめずらしくない。また、警察には民事不介入の原則があるから、事件性を確認できない段階で私生活の事柄に介入するべきではない。「夫婦喧嘩は犬も食わない」は警察官の行動原則のひとつだ。にもかかわらず後遺障害どころか死に至らしめるほどの“民事介入”を強行した。殺意が無ければできないことだ。

暴力的あるいは物理制圧は、事態の重大さと必要性に比例して適用されるという比例の原則は、警察官職務執行法のもとで適用される。ゆえに、背中の上に乗って呼吸や血流を停止させ、心臓を停止させる行為が、警察官職務執行法で言うところの「真にやむをえないと認められる限度で、行動を抑止するための手段」であるとは法的に認められないし、緊急性もない。社会一般通念に照らしても、そのような殺害行為必要でありかつ正当であるとは認められない。

 

犯人被害者女性背中に全体重を乗せて心肺圧迫で低酸素血症に陥らせたのだとすると、おそらく数秒から数十秒といった短時間意識を失っただろう。意識を失って呼吸が停止した瞬間から、脳に酸素が届かなくなり、3‐5分以上の呼吸停止が続けば、自己心拍が再開して呼吸がはじまっても脳障害蘇生後脳症)を生じる可能性がある。こうした基本的な医学知識は、教育訓練や研修などで警察官なら知っていたはずだ。また民事不介入やそれ原則といった警察権行使のルールについても、警察官は徹底した教育を受けているので知っていたはずだ。だから、事件を起こした警察官たちは警察権行使のルールを知らずにやってしまったとは考えにくい。警察権行使のルールを知っていてあえてやったと考えるのが自然だ。

呼吸を停止させたのは遅くとも7時20分頃であろう。報道では「7時55分頃女性意識を失っているのに気付」いたと報じているが、報道事実だとすれば、35分間という長時間犯人は呼吸が止まった女性背中に乗り続けていたことになる。背中に乗っていて呼吸が停止するのに気づかないというのはあまりにも不自然だ。制圧をしに来て、過剰制圧にならないよう気をつけるべき警察官が、呼吸が止まったことに35分も時間がかかったという言い訳はあまりにも不自然だ。だからこの事件は、過失傷害などではなく、故意の報告遅延、すなわち死んでもとにもどらないことを確認してから救急を呼んだ。これはまさに殺人行為しか集団による組織的な殺害行為であった可能性が高い。

いずれにせよ、背中に乗って呼吸を止める必要性は無い。背中に乗れば呼吸が止まる可能性があったことは警察官なら予見可能だったし、呼吸が止まったことにすぐに気づいて救急を呼び応急措置をとることも可能だった。しかしそれをあえてやらなかった。複数の警察官死ぬのを35分間なにもせずじっと見守っていた。しかも単独ではなく複数でだ。背中に乗ったことも、呼吸をとめてそのまま35分間放置したことも、殺人行為に当たる。これは単なる過剰制圧ではない。単独犯の突発的な事故でもない。複数の警察官による組織的な犯行だ。

警察官には、自分正義体現者であり、いかなる暴力も使えるし、たとえその暴力で相手が死ぬことになってもそれは正義の実現であるという、思い上がった動機を持っていたのかもしれない。またそのような正義暴力警察組織日常的に産み育てる環境をつくり、正義のための暴力正義のための処刑という考え方を称揚し、評価する環境日常的に存在した。犯人たちの組織的な正義暴走は、警察組織日常活動の中で繰り返されていいたのかもしれない。

今回はたまたま家族殺人現場に立ち会っており、加害者行為は言い逃れできない状態にあった。今回はたまたま大阪府警に報告され、たまたま司法解剖にまわされ、たまたま司法解剖で物的証拠が確保され、今回はたまたま大阪府警が送検して事態を公開した。しかし、堺署は当初「問題はない」としており、組織的に事件を握りつぶそうとしていた。堺署の言い分がとおっていたら、事件はヤミからヤミへ葬られていただろう。そうなっていた可能性もあったし、かつてそのようにして握りつぶされた事件が各地で発生していた可能性もある。

こうした殺人正義を認める現場処刑OKな警察組織暴走を防止するためには、警察組織の刷新を実行するとともに、警察官職務執行法のもの非暴力的なものへと改変する必要がある。裁判所警察正義暴走を止めることはできない。またこうした事件を二度と繰り返させないために、実行犯だけではなく、立ち会った警察官警察官指導していた監督者に対する法的制裁必要である警察組織社会的な信頼を失わせた責任警察トップが引責することも必要だろう。ひとりだけ過失傷害で起訴だけして執行猶予つきで刑務所にも入らずに警察復職するなどという事態は絶対に避けなければならない。過失傷害ではなく殺人罪による起訴。そして殺人現場にいた同僚は、殺人共同正犯として起訴上司背中に乗って制圧するという方法を教えていたのだから殺人予備教唆起訴社会的不安を生起させた事件であるから実刑が望まれる。

http://anond.hatelabo.jp/20130507204605

100キロ警察官が暴れる女性制圧し死なす 昨年11月 堺市

昨年11月、堺市堺区の自宅で暴れたとして警察官に押さえ付けられた女性=当時(40)=が意識不明となり、その後死亡する事故があり、大阪府警が業務上過失致死容疑で調べていることが24日、捜査関係者への取材で分かった。押さえた警察官書類送検する方針。

女性に心疾患などの持病や外傷はなかった。背中を両膝で押さえ付けた警察官は大柄で、装備も含めて100キロ近い体重があったという。府警は、制圧行為に行き過ぎがあり、死亡との間に因果関係が認められるとみて、捜査している。

府警によると、昨年11月9日午前7時ごろ、女性家族から「暴れている」と110番があり、堺署員3人が自宅に駆け付けた。女性子供おもちゃを投げるなどしたため、うつぶせにして手錠をかけ、上に乗るなどして押さえた。2人が手足を押さえるなどし、大柄な警察官が膝で背中に乗るような形だったという。

女性刃物などは持っていなかったが、府警は「かなり暴れたと聞いている」としている。

約20分後、女性が呼吸していないことに気付き、堺市内の病院救急搬送。11月14日に死亡した。司法解剖の結果、死因は脳に酸素が行き渡らなくなる低酸素虚血性脳症だった。

[ 2013年4月25日 06:00 ]

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/04/25/kiji/K20130425005677870.html

警官が過剰な制圧女性死亡=業過致死容疑で書類送検へ—大阪府警 - WSJ.com

堺市堺区の民家で昨年11月、大阪府警堺署員が暴れていた女性=当時(40)=を取り押さえて保護する際、女性意識を失い死亡する事故があり、大柄の署員が女性背中に乗り上げる格好で制圧していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。府警捜査1課は過剰な制圧方法だったとして、業務上過失致死容疑でこの署員を書類送検する方針。

堺署によると、昨年11月9日午前7時ごろ、家族から女性が暴れていると110番があり、署員は同僚2人と駆け付けた。午前7時半ごろ、物を投げ付けるなどしていた女性うつぶせにして手錠を掛け、さらに激しく抵抗したため署員が背中に両膝を押し当てて乗り上げ、身動きを封じた。

女性は約20分後、脱力して意識を失い、病院に運ばれたが、同月14日に死亡した。司法解剖の結果、死因は低酸素性虚血性脳症と判明。制圧方法について、同署は当初、「問題はない」としていたが、同課の調べで、死亡との因果関係があると判断した。

http://jp.wsj.com/article/JJ11750838453408114619017710296122612588020.html

http://anond.hatelabo.jp/20130507204309

巨漢警官 過剰制圧女性死亡 業務上過失致死で書類送検

昨年11月、大阪府堺市の自宅で暴れたとして、大阪府警堺署の男性警察官に押さえ付けられた女性(当時40歳)が意識不明となり、その後死亡する事故があり、府警が業務上過失致死容疑で調べていることが24日、捜査関係者への取材で分かった。警察官は装備を含めて100キロ近い巨漢で、制圧行為に行き過ぎがあり、府警は死亡との間に因果関係が認められるとみて捜査警察官書類送検する方針だ。

堺署によると、昨年11月9日午前7時ごろ、女性家族から「暴れている」と助けを求める110番があり、男性警察官を含む堺署員3人が自宅に駆け付けた。

女性自分の子供のおもちゃを投げたり、叫んだりするなど激しく暴れ、手の付けられない状態。そこで女性制圧するため、まず玄関先の地面にうつぶせにさせ、3人がかりで手足を押さえたという。

それでも女性が静まらなかったため、頭の上で両手に手錠をかけ、警察官のひとりが女性背中を両膝で押さえつける正座のような姿勢で乗っかった。

しか約20分後、ようやく静かになったと思った女性が呼吸をしていないことに気付き、緊急の心臓マッサージを行いながら堺市内の病院救急搬送。その5日後の11月14日、女性は死亡した。司法解剖の結果、死因は「低酸素性虚血性脳症」だった。女性に心疾患などの持病や外傷はなかった。

女性背中に乗った警察官は「かなり大柄」(堺署)で、体重は100キロ近くあったとみられる。府警は制圧行為に行き過ぎがあり、死亡との間に因果関係が認められるとみている。

酸素性虚血性脳症は、何らかの原因で呼吸機能が低下し低酸素状態となり、中枢神経系のうち、特に大脳皮質という大脳の表面の部分に重大な障害が発生する症状。世田谷井上病院井上毅理事長は「警察官女性の上に乗ってしまったことで、胸郭(胸部の外郭を形成する部分)や顔面の口か鼻の部分を相当圧迫してしまったのではないか」と指摘。女性うつぶせ姿勢で押さえつけられたことで呼吸機能が低下し、脳動脈を流れる動脈血に酸素が行き渡らなくなったとみられる。

井上理事長によると、うつぶせになった人の上に体重の重い人や物が乗った状態が3分以上続くと、脳機能ダメージを与えるという。井上理事長は「20分も乗っていたとしたら非常に危険。その危険性を警察官が理解できていなかったことが問題」と話した。

2013年4月25日06時03分

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20130425-OHT1T00036.htm

警察官による現場処刑について

正義暴走自分勝手な判断で死刑を執行した警察官たちによる殺人事件。

 

警官制圧女性死亡 業過致死容疑で書類送検

堺市堺区の民家で昨年11月、装備を含め約100キロの重さの大阪府警堺署員が、暴れていた女性(当時40歳)の背中正座のような格好で乗って押さえつけ、意識を失った女性が5日後に死亡していたことがわかった。死因は呼吸不全などで脳に酸素が行き届かなくなる低酸素虚血性脳症だった。府警は署員の制圧行為に行き過ぎがあったとみて、業務上過失致死容疑で書類送検する方針。

同署によると、昨年11月9日午前7時頃、同区の女性方で「女性が暴れている」と家族から110番があった。この署員が同僚らと駆けつけると、女性が物を投げたり、叫んだりしていた。

署員は約20分後、女性玄関先の地面にうつぶせにして同僚らと手足を押さえた。女性がなおも激しく暴れたため、頭の上で両手に手錠をかけ、背中や腰を手で押さえたが、静まらず、正座のような姿勢背中に乗ったという。

署員は女性の抵抗が弱まると、背中に押し当てた両ひざの力を緩めていたが、同7時55分頃、女性意識を失っているのに気付き、同僚らと心臓マッサージをしながら119番。女性は14日午後に病院で死亡した。

警察官職務執行法は、異常な挙動があり、救護が必要な者の保護を義務づけている。方法は府警の内規で定められており、自殺や他人に危害を及ぼす恐れがある場合、「真にやむをえないと認められる限度で、行動を抑止するための手段をとれる」としている。

府警は、同僚らへの事情聴取司法解剖の結果などから、署員の行為は行き過ぎで、死亡との因果関係も認められると判断した。

2013年4月24日 読売新聞

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130424-OYO1T00293.htm

2012-01-26

今日もやられやく関係者ウイルス作成罪で捕まったらしいぞ

7 無念 Name としあき 12/01/26(木)15:41:45 No.98432654 del

今日もやられやく関係者ウイルス作成罪で捕まったらしいぞ

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html

萌通=コバヤシヒロタダ

http://www22.atwiki.jp/yunakiti/pages/16.html

50 無念 Name としあき 12/01/26(木)16:19:33 No.98435881 del

>今日もやられやく関係者ウイルス作成罪で捕まったらしいぞ

>http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html

>萌通=コバヤシヒロタダ

>http://www22.atwiki.jp/yunakiti/pages/16.html

陰謀説()かと思ってたけどガチだったんやな

おもしれー

ウイルス作成:28歳の男を送検 全国初の適用 大阪府警

 コンピューターウイルスを知人男性に送信したとして、大阪府警サイバー犯罪対策室は大阪府松原市天美南2、無職小林浩忠容疑者(28)を不正指令電磁的記録供用の疑いで25日に逮捕、26日にこのウイルスを作った不正指令電磁的記録作成容疑と合わせて送検した。府警によると、改正刑法で新設されたウイルス作成容疑での立件は昨年7月の施行以来全国初。

 逮捕容疑は昨年9月中旬関東地方に住む知人男性パソコンを誤作動させる目的で、インターネットサービス提供するサーバーウイルスを送信したとしている。

 府警によると、小林容疑者男性はいずれもサイト運営者で、ネット上でトラブルになっていたという。サーバーを通じて男性パソコンウイルスを送ることで、「掲示板を閉鎖しろ。さもなくば両親を殺す」などと男性小林容疑者脅迫する内容の文面をネット上の掲示板に書き込んだように見せかける仕組みだったという。小林容疑者は、男性脅迫されたとして府警に被害届を出していた。【服部陽】

毎日新聞 2012年1月26日 13時53分(最終更新 1月26日 14時10分)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120126k0000e040202000c.html

2012-01-20

ナベアツ柴田大輔監督監督として競演

ナベアツ柴田大輔監督が一緒にメガホンと握った一昨年公開された映画について語ったようです。

映画は、『さらば愛しの大統領』。お笑いギャグエンタテインメント映画ナベアツらしく「アホ」丸出しの内容。そこに柴田監督エッセンスを降りかけた強烈・痛快な内容になっているようです。

キャッチコピーは「100%(パー)アホ」、「映画館しか観られない、究極のお笑いギャグエンタテインメント これは映画なのか!?」、「"迷"コンビコンビ早川刑事と番場刑事は、ナベアツ大統領を危機から救えるのか!?」。これだけでも強烈なので、実際観たら抱腹絶倒間違いなしなのでしょうか?

DVDはすでに出ていますので、興味を持った方は気軽に見てみてみてはいかがでしょうか?あくまで気軽にです^^;気合入れてみたら、ある意味面食らってしまます・・・

ストーリーWikipedia参照)

大阪府知事当選した世界のナベアツは、公約の「大阪独立」どおり大阪合衆国独立国家宣言をして初代大統領に就任してしまった。 しか大統領暗殺予告が届き、その捜査早川&番場の大阪府警捜査一課アホコンビ捜査に乗り出す。

編集後記

大阪府知事というまさに旬な題材を取り上げたのも成功の一因だったのではないでしょうか。

詳細(ぴあ参照)

世界のナベアツ監督・主演を兼任して放つ破天荒な爆笑エンターテインメント大阪独立国家とすることを宣言し、知事から大統領となった世界のナベアツが、行く先々で騒動を巻き起こす。共同監督柴田大輔によれば、テーマは“アホ“とのこと。心の底から笑える映画を目指した、スタッフの熱い想いを体感しつつ大爆笑したい娯楽作だ。

http://cinema.pia.co.jp/interviews/153874/99/

http://anond.hatelabo.jp/20110722191805

http://v7777777v.blog69.fc2.com/blog-entry-4.html

柴田大輔とは

面白かった^^「さらば愛しの大統領柴田大輔氏が監督してます

公式コメントより

独立国家宣言をした世界のナベアツが、大阪合衆国初代大統領に就任!そんな時、謎の大統領暗殺予告が届く。

大阪府警捜査一課随一のアホコンビ早川刑事宮川大輔)と番場刑事ケンドーコバヤシ)が暗殺犯の捜査に乗り出すが…。

次々現れる暗殺犯!操る謎の組織とは!?二人の刑事大統領を守ることができるのか?合衆国未来はあるのか??

特典映像結構ヤバイですね。僕にとっては永久保存版です。

メイキング オブ さらば愛しの大統領

○第2回沖縄国際映画祭舞台挨拶

ギネスに申請!? 関西先行公開初日 舞台挨拶ツアーダイジェスト

○爆笑未公開シーン集(取調べNG大賞、ホルモン飛ばし選手権神埼恵のナベアツ大統領インタビュー、「3」を言う世界の子供たち)

さらば愛しの大統領クイズ世界のナベアツ監督/ガイル/中川家/サバンナ高橋/フットボールアワー岩尾)

○公開直前サミット世界のナベアツ監督×宮川大輔×ケンドーコバヤシ×レイザーラモンRG

○串かっちゃんダンス(初級編/上級編)

予告編TVスポット

出演者

宮川大輔ケンドーコバヤシ世界のナベアツ吹石一恵、釈 由美子、大杉漣志賀廣太郎前田吟宮迫博之仲村トオル水野 透、剛、礼二、高橋茂雄河本準一小杉竜一岩尾望RG

監督柴田大輔 世界のナベアツ

Oriconより

宮川大輔×ケンドーコバヤシ大統領暗殺犯を追う二人の刑事を熱演した、お笑いギャグエンタテインメント独立国家宣言をした世界のナベアツが、大阪合衆国初代大統領に就任。そんな時、謎の大統領暗殺予告が届く。大阪府警捜査一課随一のアホコンビ早川刑事と番場刑事暗殺犯の捜査に乗り出すが…。次々現れる暗殺犯、操る謎の組織。二人の刑事大統領を守ることができるのか!?特典ディスク付き2枚組。

2012-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20120114211932

世の中には真性ロリコンと代替ロリコンが居て、数的には代替ロリコンの方が多いのではないかと言われている。

 

女児8人にわいせつ 無職の男「成人女性と交際できなかった」

大阪府警西堺署などは11日までに、5~10歳の女児8人の体を触ったとして、強制わいせつなどの疑いで堺市西区無職男(28)を逮捕、送検した。

逮捕、送検容疑は2010年2月~11年6月、堺市や同府高石市女児に声をかけて胸などを触った疑い。

西堺署によると、町田容疑者マンション階段エレベーターなど周囲に人がいない場所女児に声をかけていた。「成人女性と交際できなかった」と話し、容疑を認めている。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/11/kiji/K20120111002409340.html

 

ロリコンの動機

宮崎勤氏は日頃から少女に拘っていたのではなく、グラビアアイドル誌や『若奥様の生下着』とか読んでいたわけですが、犯罪対象は少女だけだったわけです。

このように、日頃は少女を求めていなくても、いざ思い切ったことをする場合には少女に拘る男も居て、それを『潜在ロリコン』と名付けておきます

http://theendou.adam.ne.jp/lib/b12/b12-2.htm

 

こういったケースの増加への警戒心ではないかな。

真性ロリコンはどの時代でも一定数生まれるし矯正不可能だけど、代替ロリコン時代環境による影響を受けるだろう。

2011-05-26

被疑者暴言吐いた大阪府警馬鹿警部補

大阪府警東署の警部補高橋和也被告(35)のことだよ。人生めちゃくちゃにしたる、とか、警察官が言うことかね。罰金30万円で足りるわけない。こんなこという警官懲戒免職されてやくざにでもなればいいし、言った相手に殴られに行けよ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない Permalink | 記事への反応(0) | 10:10

2010-06-16

http://anond.hatelabo.jp/20100616084916

ついでに調べてみた

エクセリヲンは全長7.2幅2.2全高1.6(km)乗員25k人

トップはあんまり詳しくないので内部構造に詳しく触れられないが平面積からすれば筑波大が多重構造になっているようなものだな

電車は走ってないが路線バスは何本か運行しているし建造物の密度は違うが似たようなモノだろう

あるいは墨田区港区などの都内でも小規模の区と面積が比する

天井の高さにもよるが1600mの建築物というのは存在しないため何層になるのか予想がつかない

ちなみに阿蘇山とほぼ同じ標高

 

乗員は在日米軍人の半数あるいは大阪府警警官とほぼ同数(警視庁は4万で多すぎた)

住民数をかたっぱしから調べたが5万を切るクラスの有名な市町村が思いつかなかった

関係ないが都内のヒキコモリがおよそ2万5千人だそうだ

 

配備された航空戦力だけで航空自衛隊の保有航空機(非戦闘機含む)とほぼ同数

バスターマシンも合わせると自衛隊の戦闘車両航空機艦船でも足りない

東京都を折りたたんで日本中の戦闘車両を詰め込んだとでも思うことにしよう

 

まぁあれはやりすぎというある種のスタイルを貫くことによって成立する作品なので

逆に現実数字と比べると白けるものである

2009-04-25

女子高生出産放置 - ニワニュース - ニワンゴ

http://niwango.jp/pc/niwanews/search.php?id=29742

4月20日に自宅トイレで出産し、乳児の遺体風呂場に放置した高3女子を、大阪府警4月24日までに逮捕した。女子は「泣かなかったので死んだと思った」と話しており、家族学校妊娠に気づいていなかった。

現在の評価は

Good![24] Bad![40]

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なぜGoodに入れている人がこんなにいるのか?

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紀香“支え合う夫婦”に - ニワニュース - ニワンゴ

http://niwango.jp/pc/niwanews/search.php?id=29747

 NHKドラマ「ツレがうつになりまして。」が4月24日、公開収録を行い、主演女優藤原紀香や夫役でお笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造らが取材に答えた。離婚後初ドラマの藤原は、「求め合って支え合っている夫婦」と感想を語った。

現在の評価は

Good![31] Bad![252]

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なぜBadに入れている人がこんなにいるのか?

2009-02-05

 大阪府警2月4日、テニススクールの生徒だった女子高生わいせつ行為を繰り返したしたとして、「大阪テニスアカデミー」経営、釜口明治(あけじ)容疑者(59)を逮捕した。同スクールはジュニアテニス界の名門として知られている。 現在の評価は Good![12] Bad![15]

有名コーチ、教え子にワイセツ - ニワニュース - ニワンゴ

http://niwango.jp/pc/niwanews/search.php?id=27418

 大阪府警2月4日、テニススクールの生徒だった女子高生わいせつ行為を繰り返したしたとして、「大阪テニスアカデミー」経営、釜口明治(あけじ)容疑者(59)を逮捕した。同スクールはジュニアテニス界の名門として知られている。

現在の評価は

Good![12] Bad![15]


なんでGood!がこんなに多いねん

2008-12-20

http://anond.hatelabo.jp/20081220212208

ちりとてちんの真似して「こちら宇宙ステーション

メジャーっぽく「出前ならもう出たよ」

球道君なら「指名手配犯の○○だな!こちら網走刑務所だ!」

最近マイブームは「もしもし、大阪府警です」

普通やりますよ

2008-12-05

なぜ馬鹿2ちゃんねるコピペを信じるのか?

http://2chcopipe.blog122.fc2.com/blog-entry-2894.html

どれくらい正しいのだろうか?例えば派遣法改正とあるが、これって前から問題になってた奴じゃないのか?だったら麻生首相はほとんど関係ない。それとも麻生首相になってから何か新しいことをはじめたんだろうか?また「革マル派活動家ら11人逮捕」「アーレフのガサ入れ」もあったけど、それを麻生首相の功績にするのか?

ホテルの宿泊名簿に偽名を記載し、多人数で会議を開いたとして、大阪府警警備部と和歌山県警は17日、建造物侵入などの容疑で革マル派活動家木下容疑者(67)ら男女11人を逮捕したと発表した。1人は容疑を認め、10人は黙秘している。

調べでは、7月6日午後3時ごろ、和歌山市内のホテルに2人が偽名でチェックインし、この後、木下容疑者ら9人がホテルの管理者に無断で部屋に入った疑い。

府警などは今月16日、大阪市内ホテルで11人が会議を開いていたところを一斉逮捕した。同派が産業別の幹部を集めた会議を定期的に開いていたとみて、押収した約20台の携帯電話などの分析を進める。

革マル派の活動家ら11人逮捕

団体規制法に基づくオウム真理教(現アーレフ)に対する観察処分が来年1月末で期限を迎えることから、公安調査庁は1日、さらに3年間の更新公安審査委員会田中康久委員長)に請求した。教団から脱会した上祐史浩前代表(45)の新団体「ひかりの輪」についても、松本智津夫麻原彰晃死刑囚(53)の意思に従って設立された内部組織と位置付け、更新請求の対象とした。

請求を受け公安審は、教団側から意見聴取を行った上で、更新の可否を決定する。認められれば2006年に続き3回目となる。 

「ひかりの輪」も更新請求=設立は「松本元代表の意思」??オウム観察処分・公安庁

読めばわかるが、麻生首相関係ないべ。ルーチンワークの一環。こういうのを麻生首相の功績にするなんてどんだけ肩入れしてるんだよ。「日本領海拡大」はよくわからなかったが、「日本の領海が拡大(@w荒」というのがあった。これを見ると大陸棚の拡大の話のようで、調べてみると

政府は31日の総合海洋政策本部(本部長麻生首相)で、日本沿岸から200カイリ(約370キロメートル)の排他的経済水域EEZ)の外にある計約74万平方キロメートルの海底を、日本が海底資源の探査や開発を行える大陸棚に加えるよう、11月中にも国連大陸棚限界委員会に申請することを決めた。

国連海洋法条約は、同委員会が認めれば、沿岸国はEEZを超えて最大350カイリ(約650キロメートル)まで大陸棚限界を延長できると定めている。政府が今回申請するのは南鳥島九州パラオ海嶺(かいれい)南部など7海域で、総面積は日本の国土面積の約2倍。首相は「大陸棚の設定問題は国土を広げるようなもので、国益に直結する大変大事な問題だ」と述べた。

大陸棚を排他的経済水域外に拡大 政府、国連に申請へ

というニュースがあった。これは麻生首相の功績かもね。でも調べた限りまだ決定していない。「朝鮮総連強制捜査」とか「ワープア正社員にした場合の補助」とかに至っては、ググっても何もソースが見つからないんだけど?

麻生首相になってやったもの」みたいな2ちゃんねるコピペを信じて、「マスゴミは偏向している!」「反省しろ!」っていっちゃう人って痛いね。

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