他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。つまり、信号待ちでライトオンは「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」に該当すると思われます。具体的には道路を横断しようとする歩行者が自車のヘッドライトによって対向車から「蒸発」して見えにくくなって事故を誘発する恐れがあると考えています。
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
つまり、信号待ちでライトオンは「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」に該当すると思われます。
具体的には道路を横断しようとする歩行者が自車のヘッドライトによって対向車から「蒸発」して見えにくくなって事故を誘発する恐れがあると考えています。
交差点で消灯することにより横断中の歩行者を見えにくくすることで、事故を誘発している件については?
現にこうしてハネられているわけで
https://twitter.com/mack0113/status/1074656651741786113
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