はてなキーワード: 就業規則とは
↓ウイグルのプチ版みたいなことやってんな
ストを実施したベトナム人に200万円請求 生キャラメルの花畑牧場
写真・図版
ストによる損害賠償請求の撤回を花畑牧場に求めたと会見した札幌地域労組の幹部=2021年2月24日、北海道帯広市
生キャラメルで知られる「花畑牧場」(北海道中札内村、田中義剛社長)で1月、ベトナム人従業員が待遇改善を求めてストライキを起こし、会社側が従業員に計200万円の損害賠償を請求したことが、24日わかった。従業員を支援する労働組合は「労働条件改善のための正当な行為」と主張。一方会社側は、労組結成前のストで「職場放棄だ」としている。
同労組によると、花畑牧場の十勝第2工場(中札内村)で1月26日、ベトナム人従業員38人が寮の水道光熱費の値上げに抗議してストを実施。当時同社に労組はなく、従業員は会社側に25日、グループライン上で通告し、26日には田中社長にも改善を訴えたという。
労組によると、寮の水道光熱費はそれまで毎月7千円が給料から引かれていたが、今年1月には約2倍の1万5千円ほどになっていた。ベトナム人従業員たちは複数回にわたり会社側に抗議。しかし、会社が対応しないと判断し、ストに踏み切ったという。
その後会社側は、基本的に以前の光熱費の7千円に戻すとしたが、ストに参加しなかった従業員を含む40人に3月15日での契約満了を通知。うち4人には、就業規則違反を理由に7日間の出勤停止と、「他の従業員を扇動して生産ラインを止めた」などとして、計200万円の損害賠償を請求した。
未だに数字に関わる部分はノータッチ。交通費の計算すらやらせてもらえない始末
それはまあ自分が無能だから仕方ないと、ある程度諦められるのだが
それはそれとして、間接的に雇用している人たちから今月の交通費の支給まだー?とせっつかれるのも自分なので
自分にさっさと計算式を教えるか、月初の給与振込と同時に交通費も支給できるようにしておいてほしい
単価が一定以上になると別の計算式を適用するらしく、その分岐点がどこなのか判断できないせいで自分一人では交通費の支給ができない
そのくせ交通費の支給ができる先輩は趣味を満喫するために有給を使って連休。そしてせっつかれる自分。なんだこの状況
無能なので何も言えないが、正直この先輩が業務を属人化している状態はクソだと思う
先輩と自分しか管理部門が居ない状態なのに、先輩は業務を属人化するので優先順位が高いと理解してても手が出せない業務が山ほどあるし
そもそも先輩に「これどうしますか?」と訊ねると、「私がやるからいいです」と返事だけはするのだが大抵はやらない。二回、三回ぐらい催促してようやく手を付け始める
自分一人で進めようにも手順が分からないので進められないし、上の人間からは早くやれと怒られるし、アルバイトさんからは交通費まだ?と言われるし、何のために複数人体制でやってるのか謎
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
【辞めると決心するまで】
先週、会社を行くのを辞めた。
厳密には来月が来職日なので、今は有給休暇消化期間だ。
辞めた理由は募集職種(社内SE)と実際の仕事内容が違っていたからだ。
これについては入社後に管理部3名(40代~50代)が1度に退職し、さらにもう一人(30代)も「私の仕事の負荷を減らさないと辞めてやる」という脅しをかけ、それを真に受けた会社側がビビッてそいつの負荷を減らしたため、なぜか入社したばかりの自分が管理部を兼任することになったという経緯がある。
しかし、兼任といっても割合は半々ではなく、管理部が9割以上、というか座席も管理部に移動したので、ほぼ全部管理部といっても過言ではないぐらいになった。
管理部で人事戦略とか高度なことであればいいのだが、段ボール運びとか誰にでもできる簡単な軽作業が多くなってきたため、これは今までの経歴と違いすぎるので転職を考えた。
配偶者に相談し、「専門が違うなら辞めてもいいが、次の仕事が決まってから」との結論になった。
【決心してから】
平日は仕事があるが、幸い有給休暇があったのでそれを利用したり、平日の夜や土日に面接をしてくれる会社もあった。
結果として内定が1社出た時点で直属の上司に退職届を提出(ただし就職活動自体は継続し、複数内定が出てから選択した)。
翌営業日には社長の手に渡ったと社長から直接口頭で言われたため、退職ができることがわかりホッとした。
実は就業規則では「退職の1か月前に退職届を提出すること」と記載があったのだが、提出日から退職日までは1か月に数日満たない。
実際には先述の有給休暇消化期間があるので退職届提出日から最終出勤日までは2週間ほどだ。
なのでこれを理由に何か言われる可能性があったこと、さらに新卒で入った会社で常軌を逸した引き留めがあったので今回も引き留められたらどうしようという不安があったのだが、杞憂に終わった。
仕事の専門性が活かせないのが転職の一番大きな理由ではあるが、実は社長のパワハラで何人もの人間が病院(精神科や心療内科など)送りやどうしようもなくなって退職などしている会社なので、その意味でも引き留めがなかったのは幸いであった。
正直言うと冒頭で述べた3名の退職者も社長のパワハラ被害で退職に追い込まれたり、精神科送りになっており、スケープゴートがいなくなったことで自分が新たな標的になっていたというのもある。
当然自分も精神的なダメージが大きく、このままだとやばいと思い、まだまともに動けるうちに転職活動をしよう、逃げられるうちに逃げようというのもあった。
具体的には、何の仕事もないのに自分だけ無駄に夜まで残らされる、誰がやってもいいはずの雑用を自分にだけ押し付けられるなどであった。
【最終出勤日まで】
自分が退職届を出したことは役員には伝わっていたが、社員では知っている者はいないようだった。
結局、最終出勤日の1週間前に、同じ部署のメンバー(自分にとっては部下に当たる)に伝えた。
良くも悪くもメンバーに動揺はなかった。
引継ぎも後片付けもさしたる困難はなく、むしろ最終出勤日の数日前からやることがなくてどうやって時間をつぶそうか困ったほどだ。
これまでの退職者がお菓子を配ったり休憩室に置いたりしているのを思い出し、自分もそれに倣う。
友人の会社の社長、コロナ禍に突入してからも、長い間、リモートを認めず(友人はフルリモートできる職種)、それは精神論以外の何物でもない、「社員同士顔を合わせてこその仕事」との理由で、基礎疾患のある友人は、不安を抱えながら、出勤し続けた。基礎疾患がある旨を訴え続けてようやくリモートは認められたが、どうやら、以前から残業代も支払われておらず、面談の際には罵倒されており、心療内科に通院しているとの事。立派なパワハラなので、労基に話してみてはと言ったが、不運にも適当な担当者に当たってしまったらしく、話にならなかったとの事。なお、就業規則すら作っていない会社らしい。
どうしたら友人を救えるのだろうか。
特にエンジニア界隈で賛否両論喧しくやられているようだけども、おそらく話がだいぶ長く進んだこともあって途中から読んだり前の方の話を忘れたりで議論の流れがおかしくなった批判やコメントがいくつも流れてくるので、ちょっと整理したいと思う。
まず最初に、例のワニ漫画をきっかけに広くネットに認知された「100日後」フォーマット。本漫画もそのフォーマットを踏襲し、1日ごとに新作が投下される流れになっている。
この流れに沿っていくと、読者はその「100日後」に何かが起きることを想定した上で物語を消化していくことになるが、その「100日後」が設定されていることを「物語の中の世界」は全く知らない。それどころかその残り日数を無視したかのように呑気な展開を見せることすらあり、読者はそのコントラストも込みで翻弄させられるわけだが、当然この47歳さんの案件でも同じことが起きている。
この増田を書いている2021/10/05時点で残り18日。いわゆる退職の意志を通知する期限が1ヶ月前だの2週間前だの、その点を以って47歳さんの動きの鈍さをどうこう言うコメントがあるようでそうした世間一般における転職活動上の慣習と比較して述べる見解にはある程度同感はできるものの、最初に強く胸に留めておかなければならないことが一つある。「100日後」の期限は、読者にしか見えてないのだ。
そしてさらに言えば、47歳さんは決して転職活動をしているわけではない。
何度か自身から言及しているように、彼は決して現職を辞める意志は持っていない。
https://twitter.com/tome_ura/status/1440876591718940673?s=20
https://twitter.com/tome_ura/status/1444499320145731585?s=20
辞める意志を持っていない癖に短期間にこんだけ休みまくってるというのは、はっきり言って理解に苦しむ。いやいいのよ、休んでも。ただ、彼は転職活動ごっこを通じて他社から内定をもらい、その内定を現職経営陣にちらつかせることであわよくば賞与0円の評価を覆させたいという狙いをもって現状を展開させているのである。その前提条件がありながら、わざわざ現職経営陣に対してさらに自己の評価を貶めかねない行動を取ることにどれだけの合理的理由がある?というのは、当然あがってくる疑問だろう。何しろ、休暇をとってまで進めなければならないほど急ぐ話では本来ないのだから。「100日後」のトリックについ騙されてしまうが、(L社の都合さえ目を瞑れば)可能なペースでゆっくりやればいいのだ。
またごっことはいえ転職活動を始めるにあたって、普通のケースであれば「何のために転職するのか」とか「転職先で何を求めるのか」というような、エージェントとの面談でよく行われるような自己確認のプロセスを全く踏んでいない。ほとんど衝動的に転職活動ごっこになだれ込み、atcoderに没頭している。
https://twitter.com/tome_ura/status/1441237149269958659?s=20
正味の話、40代から上のしかも(マネジメント方面ではない)エンジニア志望の転職活動となると本当の本当に厳しく応募者を評価してくるので、若手の転職活動ですら生半可な応募は簡単に落とされるのにさらにこの年代の転職活動は鉄骨渡りかってくらいに肝を磨り減らす状況になる。それが何となくフワッと始まってしまったわけで、そりゃ見ている方は黙っていられなくなるってもんでしょう、という感想もある(その厳しさゆえ、経験者ほど語りたくなる心理をくすぐるという話も)。
そう。何もかもがフワッとしすぎなんよ。実際、あんだけご執心のatcoderというかコーディングテストも、それを持ち出したL社がどんな志望度合いかつ適性マッチングで、彼がどこまで本気出さないといけないか分かんないし。ここを「100日後」フォーマットの都合で説明するための分量は割けないとかって言うのは簡単だけど、流石に読者に丸投げしすぎだと思う。
でこの時点で会社側の47歳さんへの評価というのを振り返っておかないといけないが、ぶっちゃけ「いてもいなくてもいい」レベルになってると思われる。
もちろんその評価が一時的な気の迷いとか、社長お戯れをみたいな話もあることはあるが、そのくらいの意味を持つメッセージを47歳さんに与えてしまったことになる。
https://twitter.com/tome_ura/status/1440149422537543680?s=20
なぜかって言えば、賞与が0円になるということは、当人が転職をもし考えているなら「賞与支給時期まで待たずに今すぐ出ていっていい」ということになるからだ。まさしくIさんがそうしたように。
https://twitter.com/tome_ura/status/1437984013939929088?s=20
通常退職を考える場合、いつ退職するのが当人にとってベストかという考え方でスケジュールを設定することになる。多くの場合賞与が支給される時期まで待ち、しかるのち退職日となるよう調整を図る。それより前に退職してしまったら賞与が貰えないからだ、と言ってしまえば当然のように聞こえるが、逆に言えばそれまでは辞められない。早く新環境に移ってバリバリやりたいぜなんてケースでも、6月末なり12月末なりまで待たないと動けないのはかなわん、ということだってあるわけで。しかし賞与0円ということはそういったしがらみがなく、もう当人の好きなタイミングで辞めてしまっていいわけである。金銭的には痛さしかないが、転職活動をアクティブに行いたいと思えばこれ以上ないメリットとなる。しかも採用側も「即戦力が欲しい」とすぐにでも動ける人材こそ大歓迎と募集を掛けるケースもあることを考えると、実は結構有利なカードを47歳さんは持っている。
ただ、どうやら当人はそこを十分に理解しているとは思えない状況なのが実にもどかしい。まあ転職に関する経験値がある程度ないとこの辺は発想できないところではあると思うけど、ただその辺をケアしてくれるのがエージェントなんだよな本来なら。
ちなみに採用活動においてコーディングテストを課すケースが増えているのはその通り。分野や当人の志向性にもよるが、40代50代でも必要と判断されたらコーディングテストが行われるのは何ら不思議なことはないと思う。特に30-40代くらいからはテックリード系の募集が増えてくるのでそうしたポストを狙う際には大体必要になると思っていて間違いない。マネジメント系だと流石に減る。けど最終的には場合によりけり。
ただ、そうした募集形態はWEB系に多く、それらで需要の高いPHPやPythonやJavaScriptといった言語に比べて47歳さんの選択したC++はあまりお呼びでないケースが多い。ゲーム系なら多少はあるけど最近はC#の方が優位だし、現職で彼が担当しているようなサーバー側をC++でやるってのも(ないことはないけど)かなり限られてくるので、その点でもどうなんだろうね?という疑問符はつく(物語の必要上敢えて入れてるフェイクの可能性もあるけども)。まあやるならMMO系とかかな、かなり会社限られちゃうけど。他はMLや仮想通貨含む金融系、決済サービス、あとIoTモノもいけるか?どのみち選り取り見取りというわけにはいかないのでかなり長い期間腰据えて良いマッチングを探す必要が出てくると思う。
それにコーディングテストがあるかどうかは過去実績等で事前に知ることのできるものだし、応募する意志があるならその応募前の時点から準備をするようエージェントが促すことだってできたはず。準備に時間が必要と感じればその準備を先に47歳さんにやらせておいて、OKとなってから応募するのでも全然遅くないし、そういうふうに採用企業側に応募スケジュールを待ってもらえるよう、エージェントに交渉を頼むことだって十分できる。そう振り返ると、さっきも気になったけどこのエージェントも結構大概な輩な気がする。
賞与0円提示を受けるまでの物語前半から中盤にかけて休日も含めて連日連夜出勤しどおしだったわけで、おそらく有給も代休も溜まりまくりなはずだしその点での心配はないだろう、会社の制度に従って休む限りは思う通りにやればいいんじゃないかな。
ただ最初に触れたように47歳さんは決して転職活動をしているわけではなく、辞める気は現時点ですら全くない。それを考えた時、すでに賞与なしというほぼ最低級の評価を食らってしまっている状況でしかも他社の内定提示を以ってあわよくば会社側にその評価を覆させようとしている戦略と、いかに就業規則上認められた範囲の休暇行為とはいえどこまでマッチしているのよっていう疑問は拭えんのですよ。
大事なことなので繰り返すけど、「休んでいいかどうか」で言えばどうぞどうぞ存分に、しっかり休んでリフレッシュしよ?制度は有効に使えば宜しい。ただ47歳さんの今企んでることからすると完全にマイナス方向にすっ飛んじゃってる。ここで認識のズレたコメントやレスバが何件か見えた。この辺の把握のしにくさは前後の流れを続けて追いにくい投稿形式故の泣きどころか。
しかし流石に今後もずっとこのペースの勤務状況が続くとは思えないけど、こんだけ会社側に心象悪くしてたら次回賞与も0円提示だよ普通に。
これは本当に難しい。
確かに物語前半のように来る日も来る日も目の前のことだけに忙殺されて一息つく暇もないような状況に置かれたままでいると、人間誰しもまともな判断がつかなくなる。それによって普通なら苦もなくできる常識的な選択すらもできなくなって、どんどんドツボにハマる。これが怖いからブラック企業みたいな環境には(できることなら)近づくべきではないのだ。
しかし、47歳さんの場合その理屈をどこまで通していいのか?という疑問もある。
明確な基準があるわけではない。しかし、物語前半で悩まされてきたデスマが終わり、例の0円提示を受ける前後くらいからは勤務状況にも余裕が出てきてそれまで黙殺してきた転職エージェントのアプローチにも連絡をとってみようかと思えるほどには余裕が出てきたところだった。今後の身の振り方を時間かけて考えてみるのかと思いきやいきなりそのエージェントの言われるがままに求人応募をし、さらに応募先企業の求めるがままにコーディングテストに入ってしまった。それに47歳さんには家族もいる。20代やそこらのまだ身軽な立場とは訳が違うのだ。ごっこではない本当の転職活動を考えたなら、真っ先に相談しなければいけない相手がいるのに、である。
そりゃないぜおい、と総ツッコミ状態になるのも頷けるというものである。
そう。この物語を読む上で大事な要素がもう一つ。ツッコミ役がいないのだ。
出てくる人間皆どこか呑気であっけらかんとしていて、ブラック企業然とした勤務体制の割にどこか抜けている。それがある意味、ブラック企業を構成するのは必ずしも悪意や力による強制とは限らないリアリティを帯びていたりして読む者を惹きつけるのだと思うが、物語上の要請としてはやはりツッコミ役がいるといないとでは、読者心理の安定感が違ってくる。
ツッコミ役が居らず終始ボケ倒すだけの物語進行は正直辛い。特に主人公が必ずしもヒーロー的ではなく、様々な出来事に戸惑い振り回されミスを冒したりしながら進めていくような場合、「そうはならんやろ」と物語中で言ってくれる存在がどこかにいないとなかなか人は安心できない。ツッコミ役とは、物語世界と読者世界をリンクしてくれるありがたい存在なのだ。
ただ本案件においては、このツッコミ役の不在が逆にそれらの読者のフラストレーションを活用してネットのバズを呼び込み、言葉は悪いが炎上マーケティング気味に成功した側面もあると思う。なので功罪両面から見ていく必要があるとは思うが、物語の消化、進行という意味では間違いなくデメリットとして記憶しておくより他はない。
さらに踏み込んでしまうと、この47歳さん、「自分が周りからどう見えているのか?」という視点が全くない。驚くほどに。
通常40代も後半となれば、どれだけ拙くてもいいからチームや会社からどのように自分が見られているかを把握し(ようとし)、その上でどのようにプレゼンスを高めていくかを戦略的に考えて行くことが求められる年代だし、それが会社からは給与賞与として反映される仕組みであるとかの理解として備わってることを期待されるし、転職採用側もそういった視点を強く求めて応募者を見極めようとすることだろう。
しかしこの47歳さん、(いくらブラック勤務疲れで思考力が弱まっていたとはいえ)ただただ賞与0円提示をひっくり返すためだけに転職ごっこをはじめ、その代償に短期間に有休消化を繰り返し、現職も辞める気はないとくれば、側で見ている方はただただ疑問符ばかりが並ぶしかないわけである。そんな他社からの内定があったからって簡単に会社の評価が変わるか?というのも疑問だし、万一それで評価を変えたところで、そんな易々と評価が二転三転する会社を信頼して居続けることを良しとするか?という疑問だってある。
そもそも他社の内定を糧に現職に賞与アップを迫るという構想自体が、47歳さんの中での完全なひとりよがりである。何かしら彼がそう発想するに妥当性を与えるようなエピソードがあったわけでもなく、経営側の視点も他社の評価やatcoderの成績がどうこう影響しそうな要素は微塵もない。せめてそこを何らか裏付けるような話の流れでもあればまた印象は違っただろうが、他者からの視点や評価を全く交えず完全に47歳さんの思い込みだけで始めてしまったギャンブルを、そう簡単に肯定的に受け止めることなどできないわけでして。ええ。
元々の話がその「自分の評価を上げるため」に始まったものだったはずが、その「上げる」人が誰であってその人は何をすれば「上げて」くれるのか、この戦略判断からして怪しいぞとなってくれば、読者も黙っていられなくなるのは必然。どう見てもこの展開で47歳さんが賞与もらえる未来線描けないもの。
それも含めて作者の狙い?バズ呼び大当たり?うーん、どうなんすかね。
わかんない。
ただ言えるのは、縷々この記事で述べた通り、狙ってることとやってることがチグハグすぎてどうしようもないなというのが正直なところ。元々は転職する気がないのだから、ごっこ遊びなんぞには目もくれず全く別の戦略が必要だったかなというのもまあまあある。ただ、会社の体質として問題があるのは確かでその点は転職は不可避なんじゃないかと思える一方、その現職になんだかんだでよく適応してるのも確かなわけでどうしたらよかったかと言われると正直わからん。というか47歳さん自身、どうすべきか以前にどうしたいかのところでわけわかんなくなってないかい?知らんけど。
一方で今の状況じゃ転職活動としては踏み込みが甘いし、冒頭に述べたように「100日後」なんてリミットは彼には本来ないわけだから、転職に向けた自己分析とatcoderの練習とを諸々仕切り直しつつ毎週の週末に少しずつ進めていけばいいのだ。そしてしかるのちスケジュールをぐにゃっと変えて残り-30日か-60日ぐらいのタイミングで転職する47歳さんあたりがまあまああり得る妥当な展開かな。
L社のテスト?本気なら待ってもらうしかないっすね。他の候補者がどういう状況か次第だけど、本気で交渉すれば結構融通きかせてくれますよこの手の締切は。待ってもらえないなら巡り合わせが悪うございましたってことで。
え?
45歳以上は就業規則違反だから、解雇は妥当っていう仕組みを作るってこと?
俺が言っているのは、整理解雇における3要件のことであって、何の違反もしておらず、年齢を重ねた無能おじさんを安全にレイオフする手続きの話だぞ。
なるほど、合理的だ。
今すぐ採用したい。
例えで出してるのはわかるが例えば従業員が飲酒運転で事故起こすと
なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても
道路交通法 第四章:運転者及び使用者の義務
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
運転者以外の周囲の責任についての処罰
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
一般的な雇用契約よりも解雇しやすい雇用契約ってのは個人個人へ対して個別に契約を結ぶ雇用契約なんだよ
ちなみにそれをやってるのが日本よりもメチャクチャ解雇しやすいって言われているアメリカだ
実家は自営業なのだが、私は実家に住みながらも外で働いている。
それで、勤め先で実家の店の話をしてしまうと、「商品を買いたいからここまで持ってきてくれ」という話になってしまう。
最初はほんの数人が何度か頼んでくるだけだったのが、だんだんほかの同僚にも話が広がって、注文する人数も個数も頻度も増え続けた。
当然、快く思わない人が出てくる。
『就業規則違反だ。お前はここに何をしに来ているのか。誰が商売の許可を出したのか。やりたいなら他でやれ。注文など突っぱねればいいだろう。本当にほしい人なら自分で買いに来る。お前が優柔不断で八方美人なことをするからみんな何も思わずに注文するだろう。お前のやっていることは親切ではない。自己弁護だ。そんなに商売したいなら、ここをやめて実家の商売を継いだらどうか』
だそうです。