マジレスすると就業規則による
人事担当者は復職可能日について見ているはずですが、何も言われませんでした。
人事担当者には退職になるケースをフォローする義務はないんだよ。従業員側が就業規則を知っている必要がある。
(就業規則は公開されている前提)
休職を延長するようなケースってメンタルでしょ?どうせ再発するから復職させても現場に迷惑という気持ちはわかる
Permalink | 記事への反応(0) | 13:33
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私は昨年6月から半年間、休職していました。 昨年12月28日(火)が休職満了日で、その日の夕方に復職願を会社に持っていき、人事担当者に提出しました。 会社は12月29日水)から1月3日(月)...
マジレスすると就業規則による 人事担当者は復職可能日について見ているはずですが、何も言われませんでした。 人事担当者には退職になるケースをフォローする義務はないんだよ...
はい、許されまーす
ここで素人に相談するぐらいなら弁護士に相談した方が良いと思うよ 多分、解雇権の濫用にあたるとおもうけど。