はてなキーワード: 原告とは
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
そもそも他人の褌で儲けるなって話なんですけどそれをいう権利があるのは権利者だけだからな
なお、交通費ガーとかいうアホ同人屋にはこう返してるね
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26266890Z20C18A1000000/
訴えによると、県警警備部は、市民運動を抑圧する目的で反対派4人の個人情報を収集し、2013~14年に少なくとも4回、シーテック社員に氏名や学歴などの個人情報を漏えいしたとしている。警察庁警備局も公安活動のため県警から個人情報の提供を受けたとしている。
原告側は問題発覚後、県警に個人情報の開示請求をしたが、「存在の有無も答えない」とする非開示の決定がなされたため、県警が収集、保有している情報は不明としている。
4人は16年12月、収集した情報を県警がシーテック社員に伝えたのはプライバシー侵害だとして、岐阜地裁に提訴。昨年3月の第1回口頭弁論で、県は請求棄却を求めた。〔共同〕
「警察は情報欲しかったか」 漏えい訴訟、当時の中電子会社社員証言2021年5月18日 05時00分 (5月18日 11時07分更新)
西濃地方での風力発電施設の建設を巡り、反対する住民の個人情報を大垣署員が中部電力の子会社シーテック(名古屋市)に伝えたとされる問題で、大垣市の男女四人が国と県を訴えた裁判の証人尋問が十七日、岐阜地裁で開かれた。当時シーテックの社員だった二人が出廷。うち一人は、署への訪問は個人情報の交換ではなく事業の進捗(しんちょく)状況の報告が目的だったとする一方、「(警察は)個人情報が欲しかったのかなとも思った」と述べた。...
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即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
(中略)
6,9及び12の印刷費及び印刷部数は,別紙4の「印刷費」及び「印 刷部数」欄記載のとおりと認められ(甲15,16),印刷費を印刷部 数で除した「1冊当たりの印刷費」欄記載の額(小数点以下切り捨て。 以下同じ。)を「即売会単価」記載の金額から控除した額が,同別紙の5 「1冊当たりの利益」欄記載の金額と認められる。 本件漫画2については,原告は,印刷部数が2400であると主張するが,甲15によれば,印刷部数は1900であると認められる。その ため,本件漫画2の1冊当たりの利益は,315円となる。
(計算式)400円-(16万2540円÷1900) 10 =400円-85円=315円
(イ) 本件漫画1,7,8,10,13及び14については,印刷費につい ては証拠があり(甲45),別紙4の「印刷費」欄記載のとおりと認め られるが,印刷部数の証拠がなく,本件漫画11については,印刷費及 び印刷部数の証拠がない(なお,本件漫画1に関し,甲44は簡易自動見積の結果にとどまり,実際の印刷部数を示す証拠はない上,同一の印 刷所であるにもかかわらず,甲15の1は500部で甲44に表示され た価格とほぼ同額であることなどに照らすと,その印刷部数が300部 であると認めることはできない。)。
本件各漫画は,いずれも同人誌であり,ページ数は証拠により幅があるものの概ね20~30ページ程度であって,印刷費の平均に大きな差 があるとは認めがたいことからすると,本件漫画1,7,8,10,1 1,13及び14の印刷費用は,上記(ア)で認定した本件漫画2~6,9 及び12の印刷費の平均額である133円(以下の計算式。小数点以下 切り捨て。)をもって印刷費と認めるのが相当であり(別紙4の「1冊 25 あたりの印刷費」欄のとおり),別紙4の「即売会単価」欄記載の金額 からこれを控除した額が,同別紙の「1冊当たりの利益」欄記載の金額となる。
3 争点6(損害額)について
(1) 一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことについて,
原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
(中略)
本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫画の複製物をアップロードし,
無料でこれを閲覧させていたのに対し,一審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を
有料で販売していたものであり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,
本件各漫画を無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違いがある。
そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫画を閲覧しようとは
容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されているとおり,
本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の
約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ
サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが,
なお同別紙の「1冊当たりの利益」は下記
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_option1.pdf
ケンカ原因で「教室出禁」 元中学生が足立区を提訴「授業を受ける権利、奪われた」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13286/
ーー以下、記事より転記ーー
区側は「中学校に入ることは何ら差し支えないこと、生徒指導の根拠は教育上の生徒指導・生活指導の一環であることなどを繰り返し回答した」などと反論している。
また、「自発的に謝罪の意を示すことができるまでは原告が所属教室で授業を受けることを認めない方針としていたのであり、教室への入室を一切認めなかったものではない」としている。
そのうえで、教育を受ける権利を侵害しておらず、今回の生徒指導は「趣旨・目的に比して原告に過大な制約が課されていたことはない」として、適法だったとしている。
「和解案で、学校と教育委員会が謝罪する場を設けるという話がでました。そもそも謝罪とは何か。息子の1年間は何だったのでしょうか。中学校の思い出の三分の一は校門の前ですよ」(誠一郎さんの父)
誠一郎さんも判決での決着を望んでいる。
「自分が手を出したのは悪かったけど、それ以外のことは悪いことをしていないと思っています。裁判で、学校が悪かったと判断してもらいたいです」(誠一郎さん)
ーー以上、記事より転記ーー
▼判例
C店長が、勤務時間終了を理由に帰宅しようとするXに立腹して、同人に対し、「ばばあ」等の暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言をして精神的苦痛を与えたことは、Xに違法に損害を加えたものである。
C店長の言動はYの事業の執行についてなされたものであり、YはXに対し5万円の損害賠償義務を負う。
▼なおXさんの普段の業務態度(こういう態度でも不当な発言はアウト)
ところで、このXは、他の争点との関係で、裁判所により「他者の話を聞かずに自己の要望を言い連ねて押し問答を仕掛けたり、職場でトラブルを起こして各位の顰蹙を買ったりすることを頻発する原告の態度や性格が嫌われた」と認定されており、例えば、上記C店長の言動が生じる数日前にも、顧客とトラブルとなり、顧客が受け取ろうとしない釣り銭とレシートをレジ台の上においてその場を離れてしまい、無視されたと感じた顧客がお客様相談室に苦情を申し入れる事態を招くという出来事もありました。そういった中で、C店長において普段からXに対する不満等があったことは想像に難くありません。
▼裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト− :厚生労働省
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/63
あとまともな顧問弁護士・社労士なら公開裁判の前の労働審判の前の『斡旋』の時点で示談にする
労働審判や裁判になったらアホほど時間と金を"会社"が浪費するからね
斡旋(労働基準局で行われる話し合い) → まともじゃなく解決せず → 労働審判(非公開簡易裁判。別に弁護士要らない2〜3か月で解決) → 基地外で解決せず → 労働裁判(労働裁判は労働問題を扱った民事訴訟なので当然公開裁判。第三者が情報確認可能。流石に弁護士はいる。半年から1年)
https://www.asahi.com/articles/ASP6275B2P62DIFI00M.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASP6275B2P62DIFI00M.html
shusei10p 軽いつもりで見始めたYouTubeに影響を受けて犯罪者に…これは色んな方面で見直されるべき案件(全世代への情報リテラシー教育、差別の取り扱いの法整備、プラットフォーマーのコンテンツ管理などなど…)
記事をちょっと位読めば誰でも理解できるが、原告の男性(73)は純粋に愛知県知事リコール運動の署名活動に参加していただけである。
河村たかし氏らの思想に同調して愛知県知事が嫌いになること自体は何ら犯罪ではなく、考え方自体は思想信条の自由であり当然合法。
不正署名に係ることなくリコール運動を正当に行うこと自体は国民に認められた権利ですらある。
shusei10p氏は一体何を根拠に犯罪者などと罵っているのか不思議である。
本文なんて読まずバカにしたいだけで愛知県知事リコール関係者=犯罪者と結び付けたんだろうか。
お前こそ情報リテラシー教育を真っ先に受けた方がいいよ。ばーか。
スター付けたカスのてめーら、記事くらい読んで日本語を理解する能力を身につけようね。ばーーーーか
rgfxさん がスターを付けました。
graynoraさん がスターを付けました。
kuroi122さん がスターを付けました。
Panthera_unciaさん がスターを付けました。
J_J_Rさん がスターを付けました。
pikopikopanさん がスターを付けました。
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morikakeokawariさん がスターを付けました。
zakkichoさん がスターを付けました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35933
住基ネット最高裁判決に「現行法上,これらの行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない。」とあるのは,原審(大阪高裁)がそのような事実認定をしたというだけで,この事実認定から何らかの規範が直截的に導かれるわけではない。
したがって,元増田が「これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。」と表現している点については,今ある制度がそうなっているというだけで,そうしなければならないということまでは住基ネット最高裁判決は言明していない。
なお,住基ネット最高裁判決には,「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないことなどにも照らせば,住基ネットの運用によって原審がいうような具体的な危険が生じているということはできない。」という言い回しが登場するが,これは,行政機関が住基ネットにより個人情報を収集,管理又は利用することは,憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものであるなどと主張して住民基本台帳から住民票コードの削除を求めた被上告人(原告)の主張に応答した部分なので,一元的に管理をすることができる機関又は主体の不存在は,原審(大阪高裁)が指摘する「具体的な危険」の有無を最高裁が判断する上での一要素にすぎない。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210513/k10013028291000.html
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる韓国の裁判で、原告側が差し押さえた日本製鉄の資産の鑑定書が、ことし1月に裁判所に提出されたことがわかり、資産を売却して「現金化」するのに必要な手続きが進んだ形です。
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国の最高裁判所は2018年、被告の新日鉄住金、今の日本製鉄に対し「徴用工として日本で強制的に働かされた」と訴えた韓国人4人に賠償するよう命じる判決を言い渡しました。
これについて日本政府は、1965年の日韓請求権協定に基づき解決済みだとして、国際法違反の状態を是正するよう韓国政府に求めていて、日本製鉄も賠償に応じていません。
一方、原告側は、日本製鉄が韓国国内で保有する株式を差し押さえて売却する「現金化」の手続きを進めています。
原告側の関係者によりますと、差し押さえた資産について、テグ(大邱)地方裁判所ポハン(浦項)支部が鑑定人に資産評価を委託し、ことし1月15日付けで鑑定人から鑑定書が提出されたということで「現金化」に向け必要な手続きが進んだ形です。
韓国政府が動いて阻止しないとマジで売却始まってしまうわけだが、レームダック化した今の文在寅政権に果たしてそれだけの胆力があるかどうか。
「医薬品の審査承認行為に対する国の賠償責任に関する国際比較」という調査論文がある。
これによると、いわゆる薬害が起きた時に、国に賠償を求めるのは日本くらいであるらしい。欧米では国の免責が定められていて賠償請求訴訟自体起こらないと。
その結果、サリドマイドや薬害エイズやイレッサなどで国が薬害裁判を抱える羽目になった。
そして、国による新薬の開発や承認が後手になり、コロナ禍の今、ワクチンと治療薬が自前で作れなくなった。
冒頭の論文では、イレッサの薬害裁判を通じて新薬の開発・承認が遅延する事態は招かないで欲しいと原告団体が言っていたことも書かれている。
でも当時、原告側が日本国民からバッシングされることはなかった。
そして何時までもコロナ禍を克服できない国が出来上がった。が、薬害の賠償を国に求めたのは日本国民の選択だから、国民の自己責任として受け入れなければならないだろう。
棋士の橋本崇戴さんが自身の子供を連れ去られたと主張している件。
様々な憶測が飛び交っているが、裁判が行われるので後は法廷で決着を付けることになるだろう。
何が幸運って、日本人同士はならこうやって裁判で決着を付けることができるからだ。
実はそういう事ができない人たちは大勢いるのだ。
タイトルの「子供拉致帝国 日本」とはワシントンで行われたデモで掲げられた旗に書かれていたものだ。
画像は以下Wikipediaのページ (日本語) で確認できる。
上記のページでも分かるとおり、日本人による子供の連れ去りは今やかなり悪名高いものとなっている。
日本人が法的証拠のないままに子供を日本に連れ去り、さらに日本政府はそれに加担していると取られても仕方がない行いをしているのだ。
これは上記ページには書いていないが、実は昨年オーストラリア人のジャーナリストが自分の子が連れ去られたと主張するニュースがあった。
彼は来日し、逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受け、その判決が出るまで1ヶ月以上劣悪な環境で勾留された。
この件はBBCと、オーストラリアのNHKに当たるABCでも取り上げられた。
逮捕されたのは義理の両親が住むマンションの共用スペースへの侵入によるものだった。そこは駄目だ。本人も謝罪している。
しかしそれによって、子供を取り返す裁判をする権利を永遠に剥奪されなければならないのだろうか。
ジャーナリストのように各所に働きかける術とコネを持つ人間でもこの有様だ。
この件について日本でも話題になるかと当時思っていたが、結局ほとんど話題にならなかった。
それが今回の橋本さんの件では話題になり、あのオーストラリア人に同情してしまった。
さっき彼のTwitterアカウントを見つけた。
https://twitter.com/mcintinhos
彼は今も子どもたちと会えないままのようだ。
そして今も懸命に戦っているようだ。
彼の言っていることが全て真実とは思わない。