▼判例
C店長が、勤務時間終了を理由に帰宅しようとするXに立腹して、同人に対し、「ばばあ」等の暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言をして精神的苦痛を与えたことは、Xに違法に損害を加えたものである。
C店長の言動はYの事業の執行についてなされたものであり、YはXに対し5万円の損害賠償義務を負う。
▼なおXさんの普段の業務態度(こういう態度でも不当な発言はアウト)
ところで、このXは、他の争点との関係で、裁判所により「他者の話を聞かずに自己の要望を言い連ねて押し問答を仕掛けたり、職場でトラブルを起こして各位の顰蹙を買ったりすることを頻発する原告の態度や性格が嫌われた」と認定されており、例えば、上記C店長の言動が生じる数日前にも、顧客とトラブルとなり、顧客が受け取ろうとしない釣り銭とレシートをレジ台の上においてその場を離れてしまい、無視されたと感じた顧客がお客様相談室に苦情を申し入れる事態を招くという出来事もありました。そういった中で、C店長において普段からXに対する不満等があったことは想像に難くありません。
▼裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト− :厚生労働省
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/63
あとまともな顧問弁護士・社労士なら公開裁判の前の労働審判の前の『斡旋』の時点で示談にする
労働審判や裁判になったらアホほど時間と金を"会社"が浪費するからね
斡旋(労働基準局で行われる話し合い) → まともじゃなく解決せず → 労働審判(非公開簡易裁判。別に弁護士要らない2〜3か月で解決) → 基地外で解決せず → 労働裁判(労働裁判は労働問題を扱った民事訴訟なので当然公開裁判。第三者が情報確認可能。流石に弁護士はいる。半年から1年)
意外と解雇はあっさりできるね
出来ないぞ
できてる事実があるんだからできるんだよ
これ以前も見た。出来ないの 労働契約法第 16 条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする...
普通は、するよ。 あとは裁判でもすれば? で終わり。 庶民は裁判を実質できないから。 機能してない。全く。
普通に裁判やってますので。このレベルで ▼判例 C店長が、勤務時間終了を理由に帰宅しようとするXに立腹して、同人に対し、「ばばあ」等の暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言...
やってるやってないでなく、世の中の解雇で極一部分しか労働審判になってないって話なんだけど言っている意味わかる?
何度も同じこと書くの飽きてきたんだけど そもそも労働審判になる前に まともな社労士・顧問弁護士なら斡旋の時点で和解させる なってるかも何も本人が声を上げるかどうかだけだ...
斡旋も機能してない。 和解提案、何ヶ月もかけて 10000円とかな。
斡旋そんな時間掛からんが?通常即日だよ 弁護士や社労士の可動費もタダじゃないので かつ担当マネージャーも連れて来ないといけないしね というかワイは起こされる側だったりし...
12月 契約途中で切るが、金は払う 年明け やっぱ払わない 2月 労基署で話し合い 3月か4月 労働局のあっせん たぶん支払わないだったかも? 忘れたわ。 三井物産グループのとある会社
裁判は、UQコミュニケーションず
斡旋即日じゃん 可動費タダじゃないんで たぶん払いませんだったが理解不能すぎて面倒なのでやめにするけど 労働審判・斡旋になってるか?も何も本人が声を上げるかどうかだけ...
労基からあっせんまで一カ月以上はあったな。 日程決まるまでに。 双方 聞き取りもあるから。 即日なんてやらねーよ ま、はした金か支払わないだったな 決裂したから。 そうやっ...
結局、首切りの訴訟関係も 全て派遣会社にやらせるのが 稀代の悪法 派遣労働法 てことや。 弁護士は、あんなもん戦前のタコ部屋システムを 復活させただけや言うてたわ。 何が新...
ヤベー奴ほどそういう知識は豊富なんだよなぁ
いやだから 客観的に合理的な理由を欠き だろ?
その「 客観的に合理的な理由」がスゲー厳しいのよ
ここでいう合理的な理由の要件はクッッソハード高いぞ 実質的に犯罪者でないと無理だぞ トラブルが発生していたらそれを理由にして再三注意したがとはできるが認められにくい
労働裁判としてはそうだし、実際に企業側が負ける判例がほとんどだけど実態としては割に合わないから訴える人が少ないね
それでいいんじゃない? 法律は弱者守らないと。
いつまでも居座って何もしないやつのどこが弱者なのか 邪魔者でしかない