はてなキーワード: 留置とは
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
投票行ってきてほっとしてる中、
裁判官に時間外まで食い下がったりしてくれたのに勾留が確定。しかも接見禁止。
ぜんぜん出られる気配がないまま投票日が近づきました。
実は留置所でも投票(不在者投票)はできるのを知らなかったので、
担当さん(警察官)に知らされて妙に感動したのを覚えています。
担当さんに「投票どうするー?」と聞かれて「します」って答えたら、
「えっ、ほんとに?」って言われたのも衝撃的でした。
留置は半分以上が外国人だったので(地域・時期によるでしょうが)
投票する人は珍しいのかもしれません。
(でもみんな新聞は熱心に見てたからアパシーってわけじゃないのか?そのへんはよくわからない)
私の場合、接見禁止がついていて、つまり文字を書いて通信することが禁止されていたので、
投票用紙に記入するのにも裁判所の許しを得る必要があったのです。
開き直っていた私は「これも経験だ」と留置中の投票を正直、少し楽しみにしていました。
毎日ヒマでしたし。
ところが突然釈放が確定。
いまも手元にあります。
「審査の上、法令の範囲で・・・・不在者投票に関する投票用紙、
発送用封筒及び投票に必要な立候補者名等が記載された書面の授受に限り、これを解除する」
リビングで「遅いよwwww」と一人大声でツッコミを入れ、一人ゲラゲラと大笑いし、一人うわーんと大泣きしました。
・・・という思い出を投票日の今日に思い出したので、こちらに書いてみました。
この文章が誰の役にも立ちませんように。
そういえば、特別送達とやらは郵便屋さんが玄関越しに手渡す形だったのですが、
封筒にはばっちり「被収容者 ◯◯ ◯子」って書かれてて顔から火が出そうになりました。
あれ何とかならないのでしょうかね。
終わり
○中山千夏君 お金が足りないのは仕方がないところもありましょうから、ぜひその中で努力をしていただきたいんですが、そのことに関連しまして、ちょっと一つの事例を取り上げたいと思うんです。
これは一九八五年十二月二十日付の週刊誌にこういう見出しの記事が載っているんです。「女性被拘禁者を男性が監視する人権無視」という題なんです。ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者を千葉県の警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます。
警察にちょっとお伺いしたいんですが、これは事実なんでしょうか、全く女性の看守がいないということは。
○政府委員(小池康雄君) 警察の留置場に女性の被留置者が留置されている場合の看守でございますが、男性と分隔した場所に留置されておりますけれども、一般的には男子の留置担当業務者がその業務に従事しております。ただ、身体検査、入浴などにつきましては、その性質上、婦人警察官や女子職員が行うというようにいたしまして、女性の被留置者の人権を尊重した処遇を行っておるというのが実情でございます。
○中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本の警察署のいわゆる代用監獄に女性の被疑者が入った場合、その場合には男性が監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。
○政府委員(小池康雄君) 例えば警視庁のように、女性だけの留置場というのがございまして、そういうところでは当然、看守、いわゆる留置業務を担当する者は婦人警察官なり女性職員ということになりますけれども、そういうところは全国的には大変少のうございまして、先ほど申し上げましたように、留置室としては分隔したところではございますけれども、留置場という施設の中では男子の被留置者それから女子の被留置者がおりまして、これを同時に監視する業務に当たっております留置業務担当者は、先ほど申し上げましたように、女性の入浴の立ち会いとか身体、衣服のの検査とか、そういう女性の被留置者の羞恥心を害したり不当な精神的な苦痛を与えるようなおそれのある事柄については婦人警察官なり女子の職員がこれを行うということにしておりますけれども、その他の一般的な処遇につきましては男子職員、普通警察官でございますが、男性が当たっておるというのが実情でございます。
○中山千夏君 今最後に、女性に羞恥心を与えるような、屈辱感を与えるおそれのあるようなことは女性職員が行っているということをおっしゃったんですけれども、実際私はこの千葉県の場合の被拘禁者の方たちの陳述というものを大体全部目を通させていただいたんですが、これは身体検査の際とか、そういう限られた問題ではなくて、四六時中男性看守が監視の任に当たっているということ自体が、女性が入った場合には大変な屈辱感を持つことであるし、羞恥心を持つことなんですね。
というのは、その態様を具体的に考えてみるとわかることなんですけれども、まず大体多くの房は最近房内にテレビカメラというのを設置しているわけですよ。そのテレビカメラで監視しているのは男性なわけです。そうすると、一日中その房の中での生活を男性に見られるという結果になる
わけなんです。それから、もちろん巡回で来る場合もあります。その場合にやっぱり一番入っていた人たちが問題にするのはトイレなんですね。これももちろん御存じだと思いますけれども、多くの警察署では水洗の操作を房の外でするようになっていて、それについてもやっぱり何かと看守の方が気を使っているわけですよね。看守の方から言えば気を使っていることになるのでしょうが、中に入っている女性からすれば男性にいつも見られている。一々男性に水を流してくれとか言わなくちゃならない。これは普通一般の世間で言えば、ここでも男性のトイレと女性のトイレと分かれています。分けてすら、男の方にトイレに行ったということを知られるというのは女の人は恥ずかしいという人が多いわけですよ。しかもその都度、紙をくださいと言って、一々男の人から紙をもらわなきゃならない。
それから、もう一つの大きな問題は、生理用品です。生理用品も一々言って男の人からもらわなくちゃならない。それから、もっと私はこれは係の方も大変だなと思ったのは、その処理ですね。使用済みの生理用品の処理も、設備が整っていないためにその係の男性に手渡さなきゃならないというようなことがあるわけです。それから、さっきおっしゃった入浴とか身体検査の場合も、確かに婦警さんがついておられるということはあっても、やっぱり男性の看守というものが主体になっていますから、その場で男性の看守が一緒に立ち会いをなすったり、それからまた下着の検査などのときでも、男の看守の方が婦警さんと一緒になって下着を改めるというようなことがある。これはちょっと、普通一般の女性の感覚からすると、もう耐えられないことなんですね。確かに男性がもう大多数、ほとんど全部と言っていいぐらい男性の監視下に警察が置かれているという状態では、そういうことが起こっても仕方がないという感じがするわけなんですね。
そうすると、男性の看守ということをもともと決めていること自体が、入ってくる女性にとっては、これはもう大変な人権侵害になってしまうわけなんですよ。これはやはり考えて、お改めいただかないと、突然というわけにはいかないでしょうけれども、少なくとも改める姿勢を持っていただかないと困ることだというふうに私は思ったんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(小池康雄君) ただいまいろいろ具体的な事例について御指摘があったわけでございますが、女性の被留置者について女子の留置担当業務者がその処遇の業務に当たるべきではないかという御意見というふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたような、当然婦人警察官や女子職員が行うべき問題と私ども考えている事柄につきましてはそのように女子が処遇に当たっているわけでございますが、すべての処遇を女子が行うことにつきましては、勤務体制等いろいろ検討しなければならない点も多々ございますので、直ちにそのようにすることはできないと思いますけれども、ただいま御指摘のような女性の被留置者にとって大変これは苦痛であるというような事柄につきましては、その中で女子の職員が当たるというようなことを今よりもさらに若干検討して改善していくということは考えたいと思うわけでございます。
それから、もう一つお願いしたいのは、言葉によるからかいといいますか、その訴えが大変多いんです。からかっている側の方にすれば、つまり男性の看守の側の方にすれば気安く声をかけているつもりかもしれないんだけれども、それが女性という立場から考えますと、例えばここで口にするとちょっと国会を侮辱したというので私が懲罰にかかりかねないような、そういうたぐいの言辞まであるわけなんですよ。
それは私、世間一般のいろいろな男性のありようからして、あり得ないことではないと思うんです。やっぱり警察署に勤めている方だってそういうことはあると思うんですけれども、世間一般の男性とは立場が違うわけです。特に、中に入ってきた人たちの人間的な尊厳というものについてしっかり教育されていれば、そんなこと口にするはずがないと私は思うんです。だから、その辺が女性差別に関する考え方でおくれているところがいっぱいあるので、警察は悪事を取り締まるのに忙しくてそんなことまでなかなか考えていられないかもしれないけれども、少なくともそういう点にもちょっとお考えを伸ばしていただいて、そういう女性を性差別的な言辞でもってからかったり話かけたりというようなことはしないというようなことは徹底させていただきたいんです。
○政府委員(小池康雄君) そのとおりでございまして、警察官なり警察職員というのは、ただでも大変まじめで冗談も言わないというようなことも言われておりますけれども、特に留置場における処遇というのは大変人の自由を拘束してこれを処遇するという厳粛な業務でございますので、その中で今御指摘のような大変不謹慎な勤務態度があるとすれば、私は大変問題だと思います。そういうことのないように、今でもそうないとは思いますけれども、さらにそういう点についてせっかくの御指摘でございますから、徹底しなければならない、こういうふうに思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/104/1080/10404021080005c.html
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
ろくでなし子さんが逮捕される前に教えてあげたかった女子留置生活TIP 「http://anond.hatelabo.jp/20140716042957」で留置所生活を思い出した。
もう済んだことだからそれにはあーだこーだ言うつもりはないけど、留置所の生活は色々な意味で本当に糞だったので、ココに書きたいと思う。
まず入る前に荷物すべてを色々調べられて、リスト化される。
カード類とかをたくさん持ってる場合、これに時間かかって入るまでが大変。
そんで留置所内で自殺とかできないように、紐とかボタンが付いてない服に着替える。
借りることもできるけど臭い。
基本着れるのが許されるのはスウェットとジャージ、Tシャツだけだと思ってくれれば分かりやすいと思う。
あ、そうそう着替える前にケツになんか入れてないか、全裸で四股踏まされた。
これが一番屈辱的だったのを覚えてる。
それから着替えて、手錠付けて、腰縄付けてリードのようにして檻の中へ。
檻と呼ぶにふさわしい、鉄格子の扉の部屋。
○房というようにいくつかの房に分かれてて、1房につき4畳ちょっとで4人が定数。
入ったのは冬だったけど、暖房が付いててずっと適温だった。
年末とかだとわざと入ろうとして無銭飲食する輩がいるらしい。
あったかくて飯も出るからそういうホームレスには最適だなと確かに思った。
先に三人、先客がいたので自己紹介をした。
僕の場合、とっても気さくな拘置所の常連(再犯数回)が一人いたので、制度やルールについて色々聞けた。
自弁っていって弁当に所持金使って追加できるよーとか。
お金なければ担当弁護士にキャッシュカード渡しておろしてきてもらえるよー(もちろん暗証番号を教える羽目になる)とか。
面会は一日一回だよーとか。
あとは、弁護士は面会に含まれないよーとか。
自分の逮捕内容についても、「その場合、だいたい○円ぐらいで示談できるよー」とか。
そうそう、↓このへんは行く署によってルールが若干違うらしい。
・「運動」って実は塀に囲まれた所で「爪切る」か「煙草を吸う」ための時間
・風呂は週2回
・土日はラジオが流れてる。
ニュースとか流れないように番組管理されてるし、新聞は切り抜かれる。
外でどんな事が起きてるかは全く分からない。
あ、そうそう。
注意されたこともあった。
暑いから「ちょっと窓開けて」って鉄格子の向こうにある窓を開ける様に頼んだら
「規則なんで」って言って全く応じなかった。
脱走防止かね?
色々自由が奪われてたし、飯もまずかったので、出て速攻でメシ食いに行ったけど、
拘置所の静かな生活に慣れてしまって、うるさすぎて落ち着かなかった。
あと、家でTVを見た時はずーっとみとれちゃいましたね。
軽い浦島太郎状態。
僕は拘置所の中にいた人とか、検察に行った時(検察には範囲内の別の署からも集まる)に色々な人から話を聞いた。
大体は「なんで捕まったの?」みたいな話。
組織窃盗だと疑われてしまった無実のおじいちゃん(窃盗物だと知らずに置き場所を提供する連絡を仲介してしまった)とか、
女の子が自分の部屋に来たから手を出したら親告されて捕まったとか。
無実のおじいちゃんは半年ぐらい拘置所生活してるって言ってた。
組織ぐるみの犯行を疑われた場合、捜査に時間がかかるから、拘束期間も長くなるんだって。
警備会社かなんかの社長をやってたこともあって、柔道も何段とか言ってたな。
どっちかっていえば警察よりっていうか、超善良な人で、道徳的にもすごくしっかりしたモラルのある人だった。
最後まで僕の事件や他の留置者を気づかってくれて、落ち込みそうになると冗談いったり、時に親身に話を聞いてくれたり。
とてもとても優しい人だった。
その人はよくため息交じりに言ってた。「人生、何がおこるかわかりませんよ」って。
出ていく日も一緒だった。僕は裁判所なので彼は検察で先に車を降りた。
僕の隣に座っていた彼は、手錠されて腰縄を引っ張られながら、最後に立つ際に僕の膝を叩いて
「幸せになってください」
って言ってくれた。僕は涙を必死にこらえながら鉄格子が貼られた車窓から外を見た。
こんな人にこんな生活させるなんて、本当に警察はどうかしてるって思ったのを覚えてる。
すごく強烈に記憶に残ってる。
話戻って。
拘置所での暮らしは朝は6時に起床、点呼取って、房毎に布団しまって、房の掃き掃除と拭き掃除。
「洗面」で歯磨きと洗顔とかして、あとは朝飯。
出る時は僕の場合、略式起訴だったので裁判所いって、軽く読みあげて、
色々な人の話を聞いて分かったのは「一般の倫理観的な罪」は犯してないのに捕まるのも珍しくないから、
お財布の金は大目が良い、には賛成☆
布団ですると処理に困るし留置係に見つかると注意されると思う。
「ろくでなし子さんが逮捕される前に教えてあげたかった女子留置生活TIP」(http://anond.hatelabo.jp/20140716042957)がバズってたので乗っかる
まずタイトルの留置所というのは俗称で、正しくは留置施設。各警察署の中にある。
僕が知ってるのは都内区部の某警察署だけど3階くらいにあったかな。
外から見て鉄格子がはまってる階があればそこに留置施設がある。
現行犯でも礼状逮捕でも、ひとまず管轄の警察署に連行されて、両手の指紋と掌紋をデータベースに登録されて、ベルトやその他持ち物没収された後に分厚い鉄のドアを隔てた向こう側に閉じ込められる。
法律上は逮捕から48時間は警察が勾留(閉じ込めておく)する事ができる。
そのいわゆる48で出る人もいるし、有罪にできそうな人、あるいは警察に敵視された人などは検察に勾留延長申請されて10日延長を2回まで、トータルで22日間まではわりと簡単に勾留される。
検察が有罪にできる自信を持てる容疑なら起訴されてさらに数ヶ月は閉じ込められるけど、自信がなければ釈放される。
日本の有罪率が高いのは、有罪にできる人しか起訴されないから。
よほど危険人物や具合の悪い人以外は4人から6人くらいで一つの房に入る。
いちおう挨拶するけど、極限に狭くて長い時間一緒に過ごすから基本的に皆気を遣う。
ちなみに彼はその時点で2ヶ月以上入ってたと聞いた。(半年くらいだったかも)
本来起訴されて裁判が始まったら未決囚として拘置所という別の施設に移されるはずなんだが、拘置所の定員が一杯だったりすると留置施設にそのまま置かれたりする。
代用監獄と言われるゆえん。
最初に番号を付けられる。
留置施設の中では名前でなく番号で呼ばれるので、激しく尊厳を傷つけられる。
有罪確定どころか起訴前でさえ閉じ込められて番号で呼ばれるという暴力。
まるでお前は社会のゴミクズだと言われているような気になるし、そうする事で自白させやすいし冤罪だって作りやすい。
起床は6時くらい、番号で点呼があって、掃除して、洗顔歯磨きして朝食。
メニューは安い民宿の食事みたいな感じで、特に悪くないけど量は少なめ。
その後運動と髭剃りの時間がたしか15分くらい、房ごとに交代で10畳くらいの狭いスペースで過ごす。
取り調べある人は取り調べ、または裁判所や検察に行く人は行く、行かない人は貸本を読んだり差し入れの本を読んだりして過ごす。
刑事の取り調べはうんざりするけど、窓から外が見えると嬉しい。
出たらマックに行きたいとずっと思って過ごしてた。
12時くらいに昼食。
昼食だけは自弁といって、留置係に現金を預けている人はそのお金で特定のお店から缶の飲物やお弁当を買って、普通の食事に追加できる。
缶の飲物は目の前で開けられてお椀についで渡される。
僕の知ってる留置施設では、昼食は食パン4枚とジャムとマーガリン、それにゼリーみたいなもの。それだけ。
知ってる限り20日くらいは続いたから今でも毎日それかもしれない。
午後も取り調べある人、裁判、検察の調べ、または実況見分など人それぞれの過ごし方。全部他人が決めるんだけど。
夕食はたしか5時くらい、掃除して就寝は9時くらいだったと思うけど、少し蛍光灯が暗くなるだけでかなり明るい。
これが一番つらかった。
明るい中で寝なければいけないし、毛布を被ったりうつ伏せで顔が見えなくしてると留置係の警察官に注意される。
常に留置者の顔が確認できないと駄目らしく、その状態で寝るのはつらい。
外に出て一番嬉しかったのは寝る時に真っ暗にできる事。
暗闇で寝られるのは幸せ。
僕は20日ちょっとで出たけど、あれ以上あそこにいたら人間性が歪むと思う。
警察や国家を憎み反社会的活動家になるか、誇りを失って利己的犯罪者性向になるか。
私と年齢も近いろくでなし子さん。ちゃんと眠れてるか心配です。
1.お財布に現金を多めに入れておきしょう
ろくでなし子さんが入ったあそこは大規模ということもあって、持ち込める物品の規定が結構厳しめ。私は下着やら靴下やら準備して行ったのですが、一つも入れることができず、パンツも靴下も数セット買うことになりました。スウェット上下は貸してくれます。
着るもの以外にも洗面道具や手紙セット、生理用品、ちり紙も買えるのですが、これがどれも100均で売られてるようなものばかりなのに価格はいっちょまえ。初日だけで4000円ほど使ってしまいました。
また、「自弁」といって昼食時に飲み物や弁当やお惣菜、日曜には甘いものを買うことができるのですが、これが結構精神的支えになりました。無料で出される食事はとにかく色々と酷いので(後で書けたら書く)。
…とまあ、留置では結構お金がかかります。数万円ほど現金でお財布に入れとくと安心だと思います。地獄の沙汰も金次第。
2.体調を整えておきましょう
留置には自分で持っている薬を持ち込めません。薬が必要なら新たに病院に行って処方してもらわなければなりません。もちろん手錠したまま…。
私は外科手術したばかりで服薬が必要だったため、掛かりつけの病院に連れていってもらいました。他の患者さんからの視線が痛いのは当然。担当の先生のがっかり顔にも申し訳なくて辛かったです。
ちなみに先日定期検診で行ったら、カルテに「留置中に来院」ってしっかり記録されてました。
3.朝晩の洗面タイムに石けんを塗りたくりましょう
風呂は5日に1回、15分です。部屋はエアコン完備で快適ではありますが、女子ならデオドラントに気を配りたいもの。8畳ほどの部屋に4人暮らしなので、やっぱ体臭が気になります。
そこで、朝晩に部屋の洗面所で洗顔・歯磨きができるのですが、この隙に警察官の目を盗みつつ首筋から肩、脇の下あたりまで濡れた石けんで塗りたくるのがお勧め。ちょっとした香水がわりです。ただし、見つかると警察官の怒声が飛んで来るので、他の人と協力し合って盾になってもらうといいです。
ちなみに風呂は、性病が怖いので湯船には一切つかりませんでした。バスタオルはありません。洗面時に使うフェイスタオルで身体も洗うし拭きもする感じです。ドライヤーもありません。腋毛ほかムダ毛は放置です。
4.カンチリ(ちり紙)はバレない程度に貯め込みましょう
トイレットペーパー兼ティッシュペーパーの20cm四方の紙が都度もらえます。これを「カンチリ」と呼びます。警察官に「担当さーん、カンチリ下さい」と声をかけるのですが20枚くらいしか貰えません。女子のおしも事情には辛い量です。マメに声をかけてバレないように25〜30枚貯め込みましょう。
なお検察(逮捕後1〜2日目から何度かお出掛けする)ではさらにカンチリ支給がシビアです。霞が関にお出掛けする際はやさしめの警察官にお願いして多めに持たせてもらって下さい。というか裁判所では6畳ほどの部屋に10人くらいが詰め込まれ、トイレも同じ部屋にあり木の板1枚で遮られただけの状態です。トイレは使わない覚悟で朝ごはん少なめ、水分摂取も少なめが吉。ストレスで下痢しちゃう子も少なくなくかわいそうなのですが、はっきり言って地獄です…。スメルとサウンドが。
も一つ情報。デリケート肌の人は有料で上質なカンチリを買うこともできます。セレブカンチリ。
6.逮捕前に信頼のおける友人と弁護士さんの携帯番号を暗記しましょう
8.
…眠くなってきたので一旦切ります。書きたいことまだまだいっぱいあるけど、怒られたら消します。ごめんなさい。
途中まで追記、修正しました。また後で書くかも。読みにくくてごめんなさい。
上記ちょっとだけ追記、修正しました。フェイクまじりに書きますが、私の罪状は脅迫罪。Aが「Bを@@して俺も@ぬ」と激昂し自分で警察に通報。@@まで@ぎはじめたのを見て怖くなった私が、Bに「@@されちゃうよ。知らないからね?早くAに謝って」的なちょいヒステリックなメールを送信したのがアウトでした。若干モヤモヤしましたし弁護士さんも「バカバカしい!」と怒ってましたけど、Bを怖がらせたのは事実なので反省しています。接見禁止&10日勾留ののち不起訴、職場復帰できてます。
あと人権〜!とか思わなくもなかったですが、あそこは結構大規模で、また女子はやはりきゃっきゃしがちなので、厳しい管理が必要なのかも?
男子の皆さんはあそこではなく小さな警察署で留置されるのが断然お勧め。お茶が2杯以上飲めたり漫画読めたり、規律ゆるめです。起訴が決まってうまく東京拘置所まで行ければかえって留置よりゆるく、ラジオが聞けたり甘いものも毎日買えるそうです。
なんか長文でうざいですね…すみません。でも沢山TIPSが溢れてきて携帯から書いてます。はてなが好きなので書きました。会議行ってきます。
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内容がうまくまとまらず収拾がつかなくなってきたので(記述レイアウトも酷い)中途半端ですがこれで締めます。
本当はお役立ち情報がまだ100個くらいあり、しかも図入りで説明したい…。上手くまとめることができ、また機会があれば…。その時はサラサーティ購入の重要性やおすすめ昼食アレンジレシピ、税金泥棒と言われてでも美肌を保つためのウルトラC、超オイリーヘアーアレンジ技などをお送りしたいです。
それでは、ありがとうございました。
実業団 社会人 社員 わからんね。 雇用 なら 野球にもある けど 通常 会社 に 雇用 ない もんね。 法人には 雇用がある。 もう わかるめ。 そういう乱交政党 は およしなさい (じぶんをいじめる
正午 から 1時間 の うち に 昼食 を 摂る こと を 雇用 と いう ( じつは 雇用 は 1日1時間程度 じゃない なら 365日 雇用日 を 設定することは できない
なかなかむずかしい ぞ 事業所 はね。
現在 前年 以前 の 記載 を 順次 抹消 している はず でね。 今年度 から 過去 を 再構築 する アルゴリズム を 試運転 してる 最中。 もうすこし おまち を。
( なんでも そうだけど それそのもの に かかわって それを 具現化 する ひとたち が はたらいている んだ という 感覚 は 後年 いらないことをふやすばかり で 当事者 の ひとたち が 実際 に 公示公表 するまで 「しらないこと」にしておく のも 人生有意義に過ごすコツ かもよ
まあ。 聞き及んでいる こと の うち 「いえないこと」ではないこと を いって 注意を即す 癖 が 強い からね。 聞き及んでいること って 犬がなにか記憶している という状態に等しい からね 「いぬぐせ」というんだけどね
オンライン インターネット を 含めた ネットワーク から 極力 「いぬぐせ」 を 存在 させない よう。 いぬぐせ を みる いぬぐせ って 人間関係 で もっとも どうしようもない から ねえ
まあ わたし が 実名 で 投稿している プロフィールサイト に そのとおり (高校卒業・大学入学 これぐらい) を 掲載した から ご参考までに。
きみたちが 私のプライバシーに関して強く主張してもだな それプライバシーだからね 私本人 が 渡し本人に関して 公表する 事実 のほうが 正しかったりする。 プライバシーの扱い を まちがえない ように。
プライバシーを書き換える行為 って 案外認められてない んだよね。 つかまらないなら犯罪じゃない という その ひとりよがりな 感覚 は 他人に迷惑をかけるだけ。
警視庁に愛知県下の現行犯を逮捕する権限がないだけ なんじゃねえの?
安定した企業でも 25年魅力ある企業実績を築いていても その後25年 は 事実上 警視庁からみれば 仮の留置 で しかない 状態 に 陥る もの かかわる気 は 毛頭 ない 「逆」