はてなキーワード: 男女雇用機会均等法とは
日赤の宇崎ちゃんのポスターや、JA のラブライブ!のポスターが
「過度に性的」なため批判されているということになっていますが、
アレを見て不愉快に感じる人の「不愉快がどこからやって来るのか?」
というと、ああいうスタイルのポスターが、なんとく、特に深い意味もなく、
制作され、採用され、流通してしまう現状にたいする苛立ちや絶望が
源泉になってるんじゃないですか?
「令和にもなって、水着グラビアのカレンダーを、なんとなく、無邪気に、
貼ってしまう《昭和サラリーマン》みたいなことをまだやってるのか…
つまり、「水着グラビアとは、大衆消費社会という枠組みにおいて、
女性の肉体美を誰でもわかる形で謳い上げるための重要なメディアである」
という思想なり価値観なりを《表現》するために公共空間である職場に貼った、
というのなら、賛否はともかく《表現の自由》を確保する必要があるでしょう。
ところが実際には、JA のみかんのポスターについてたびたび指摘されたように、
描き手は、なんとなく、何も意図もなく、手癖で、余計な線や陰を描き、
(あの手の絵柄の常連=ターゲットである)受け手も目が慣れてしまって
無感覚になっているだけ。
批判する側は、「なんとなく職場に水着グラビアを貼れる世界」を掘っていくと、
つまり男性優位が確固としていた時代」という遺跡が出てくることを
直感的に気付いて反応(あるいは結果的に《表現》されてしまったことを批判)
してることにのにたいして、
擁護する側は《表現未満》のものを、あたかも自分にとって大切な《表現》が
みんなこのパターンだった気がする。
批判する側も、自分の違和感を深掘りせずに「性的だから問題だ」
と早合点する人が実際に存在するからややこしいのですが、オタクの皆さんも、
自分が「目の肥えたオーディエンス」「うるさ型のお客さん」だと思うなら、
自分の好きなコンテンツを(好きだからこそ)突き放して眺めてみるような
視点を持ってみてもいいじゃないですかね?
エンターテインメントの質は、結局のところ《お客さんの質》に依存するので、
「手癖でなんとなく描いてんじゃねーよ」
「オタク文脈を共有しない人にはこう見えるぞ。わかってやってるんだろうな?」
という面倒なお客さんが増えると、日本のアニメ・ゲームのレベルも上がると思いますよ。
ちょっとアニメが好きなだけの自称「オタク」には歯ごたえが有り過ぎる
くらいの作品じゃないと満足できないでしょ?
フェミニストの仮想敵が50代以上のおっさんじいさんなので、それ以下の若者のフラットな感覚とはズレがある。
差別主義者が10歪んでいるとしたら、フェミニストはマイナスの方向に10歪んでいるのであって、もはや0の位置には戻れない。
いまの若者の世界では、学校でも女性解放運動や男女雇用機会均等法を習ってきてるし、フィクションでも働く女性や戦う女性が当たり前になっている。
たとえば「別にパンプスなんて履かなくてよくない?むしろ何で履いてんの?」というのが大半の若者の意見だと思うが、
フェミニストには「女性にパンプスを履かせようとするおっさん」しか見えてないので、
このブコメ群を見てくれよ
ツイート主のことはまったく知らんが言ってることはそんなに間違ってないだろ
はてなには自分が育児をばっちりやってると思いこんでるイキリ男と男(夫)への憎しみで頭おかしくなったメンヘラ女しかいないのか?
確かに男が母親の代わりが絶対不可能と言い切っちゃうのは間違いだと思うけど(トップブコメしかり)、現状、乳幼児の育児は母親がやったほうが「効率がいい」ってことは間違いないわけで
男がやろうとも女がやろうとも変わらないってのは脳味噌沸いてるとしか言いようがない
中には「体力筋力が優位な男のほうが育児には向いてる」とか言い出す奴までいる始末
お前は戦車に乗った細身の女より竹槍持ったマッチョマンの方が強いとおもっちゃうタイプ?戦時中の日本からタイムスリップしてきたの?それとも「女は男の下位互換」とでも言いたいんか?
なんにせよ実際に育児をしていれば、夫婦を一つの単位とみなした場合、社会的、生物的に女性が育児を担った方が効率的なのは間違いないでしょ
もちろんそれは効率の話であって男は育児をしなくていいと言うわけじゃないよ?
ただ、育児に参加したくても、立場や周囲の理解や一家の大黒柱としての責任やそもそも制度がなかったりして長期間の育休や時短勤務ができないもどかしさ
どれだけ寝かしつけようと格闘しても泣き止まなかった子供が母親の乳首くわえた瞬間スヤスヤと寝息をたてだしたときの悔しさ
みたいな経験本気で育児に取り組んできた父親なら絶対あるだろ?
もちろん理想を言えば男女の育児参画(育児以外もだが)のしやすさというのはフラットになるべきだろうけど
なのにそれをフラットだと言い切っちゃうのは流石にエアプ過ぎるでしょ
「男女間に能力の差はないし男女雇用機会均等法があるので就職において男女の有利不利はない」とか言ってる人いたら社会に出たことないニートかな?って思うでしょ?
そもそも子育ての知識をクソまとめやツイッターなんかの「個人の感想」レベルのものじゃなくて、ちゃんとしたソースから得ているなら
「統計的差別」とは「個人の変えられない属性」と「期待されるパフォーマンス」に相関がある場合に、経済合理性を根拠として属性に対して行う差別を指す。某東大特任准教授の炎上で、この「統計的差別」が注目を集めているが、統計的差別には大きく2種類のパターンが存在するのにも関わらず、区別されず議論されることが多い印象があるのでここで整理したい。
「統計的差別」の一つめは、偏見(ステレオタイプ)による差別である。そして、昨今例にあがる偏見による差別はさらに2種類に分けられるように思える。偏見による差別の一つめは、偏見として本来は違いがないのにも関わらず、予言の自己成就(正のフィードバックループ)により、現状として差別が合理的になっているケースである。数十年前の男女雇用機会均等法が施行される前を想像してほしい。その時代であれば女性は女性であるために社会での適切な評価・活躍が望めないため、女性は教育を受けるインセンティブが弱い。そのため、女性は(平均的には)教育を受けていない分パフォーマンスを期待できず、結果として差別が合理的になってしまう。偏見による差別の二つめはAIによる差別である。現在の評価制度自体が女性差別的に行われている場合、偏見に基づいた教師データが作成されているため、AIによる予測自体が偏見に満ちたものとなってしまう。炎上したAmazonによる統計的差別はこれらの両者を含むと考えられる。これらの場合、短期的には差別が経済合理的になっていたとしても、差別の禁止することにより予言の自己成就や教師データの偏見を抑止することができ、長期的には社会の公平性・効率性を改善することができる。そのため、差別の是正は社会的に効率的と言える。
「統計的差別」の二つめは、生物学的な違いによる差別である。遺伝的な原因として母集団における分布に違いが存在している場合、属性に基づいた推測が合理的になる可能性がある。例えば、アフリカ系アメリカ人とアジア系・ヨーロッパ系アメリカ人の間では、運動能力の違いと同様に知能指数に明確な差が存在している。あるいは性差として男女の身体的な違いと同様に、男性の暴力的な傾向や女性の空間認識能力の弱さが明らかになっている。そして、これらの人種差・性差に基づく違いは生物学的な違いに根ざしている以上、(人種差・性差に比べて個人差の方が大きいと考えられるものの)偏見による差別とは異なり差別を禁止しても期待値としての違いが消えない。そのため、社会的な効率性という観点ではこの差別を禁止すべきかは明らかではない。
以上で記述的な議論を整理した上で、規範的な議論を行いたい。規範としては、仮に生物学的な違いとして統計的差別に合理性がある場合であっても、人種・性別のような「個人の努力で変えることのできない属性」による差別は禁止すべき、という思想が考えられる。能力があるにも関わらず属性に基づいた期待値が低いからといって差別されるのは、個人的な感情としては極めて不条理に感じてしまうのは自然であろう。しかし、「個人の変えられない属性」を差別の禁止の根拠にする場合、個人の能力の違いはどのように評価されるのだろうか。パフォーマンスに大きく影響を与える知能指数は、双生児法により遺伝が強く影響することが知られているが、これも「個人の変えられない属性」といえる。能力に基づいた差別は現状の社会制度・通念として広く受け入れられているが、生物学的な人種・性別による差別の否定を行うことで、必然的に能力差別も疑問が投げかけらていくのではないか。
なお、この整理に与えるバイアスの存在として私の個人的な思想を明らかにしておくと、現在の社会における能力差別はある程度は是正されるべきと考えている。某氏の「お前が終わってんだよ」には本当に嫌気がさす。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
( ◠‿◠ )👉業務妨害
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/qiita.com/kazukichi/items/01cbf8d68696b7a08605
↑のQiitaで行われたウェブカツのかずきち@プログラミングスクール経営者 (@kazukichi3110) | Twitter氏によるお気持ち表明に対する
カウンターお気持ち表明をしようと思ったのですが、気づいたら消えてました。
身損ねたりこの騒動が収まってからこの記事を見ている人は魚拓をチェック。
本題。GoodpatchのCEO土屋さんがこんな発言をして、攻撃されてますが、
うちでもウェブカツ生を基本的には採用のルートに上げないことが決まりました。もともと今までスクール出身はほとんど上げてないのですが。
黙って落とせばいいのですが、なぜ落とすかというのを説明しないのも不誠実だと思ったので、うちを受けて落とされるウェブカツ生は読んで納得いただければと。
ただ、かずきち氏の言っている「厚労省のお願い」って、基本的には人種・性別・宗教・信条・門地など、自分では選ぶことのできない事項についての要請なんですよね。
学歴や前職については今のところ特に公平に見るよう要請のあるものではありません。
そうでなければ募集要項の学位所持条件なども違法になっちゃいますからね。
しかも、公共機関や国でない、私人である我々には契約の自由があります。
例え、思想信条を理由にして採用を拒否しても、直ちに不法であるとまではいえないのです。
これは三菱樹脂事件で最高裁の判決が出ており、今日まで重要な指針になっています。(※男女雇用機会均等法などはまた別の話です)
我々にとってはコンプライアンスは妥協なし・お目こぼしなしで順守しなければ簡単に会社が潰れるリスクもある、重要事項です。
そして、それを守る企業文化というものは、長い時間をかけて育てていくもので、
そういった流れの中で、代表がああいった態度でいるスクールで学んだ(しかも純粋な技術以外のキャリア観・倫理観まで教えている)というのは、
はっきり言ってどれだけ腕があっても、コンプライアンスを重視する企業文化を汚染する人材以外の何物でもないのです。
本人がやらかすことも怖いですが、その文化を持ち込まれることが何より怖いのです。
そういうわけで、ウェブカツ卒業生は基本的には、今後分かった時点でお断りすることになりました。隠してたらわからないのは確かだけど。
積極的にコンプラ違反に加担しているわけではない卒業生にはすまないと思う気持ちはありますが、今のところこれが現実です。
酷だとは思う。すまない。だけど君らを仲間に入れるわけにはいかないんだよね。
日本の現行法だと、刑法に限っても名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪など、また、例えば労働法まで広げると、いわゆる男女雇用機会均等法におけるセクハラの防止などなど表現の自由を制限する前例がすでにあるわけだけど、これらに対して明確に反対する行動を起こしていた者だけが、ヘイトスピーチ規制に石を投げる資格があるのではないか。
ヘイトスピーチ規制ダメゼッタイ論者さんたちはその辺の整合性はどう折り合いをつけてるの?
「ヘイトかヘイトじゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」なら「名誉毀損か名誉毀損じゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」「脅迫か脅迫じゃないのか内容によって判断すべきだというのであれば、だれが判断するのかという問題が出てくるのは当然」とか、当たり前だけどその辺の
年間3200件しか通報されていないってのを根拠にしていたけど、その裏では女の50%以上が痴漢にあったって統計があるんだけど、これは認知されていても犯罪じゃないんだよね?って言いたかった。
それは「統計」じゃないからな。物証なし、誤認有、嘘有の所詮「アンケート結果」にすぎない。
通報されてない以上、「犯罪」としての認知・計上されてないし、信頼のおけるデータソースではない。
そもそも「痴漢」という犯罪の存在や構成要件も疑念を向けられてるとわかるべき。
東京都在住の身からすると(都市圏ならどこでもいいが)、「電車内で誰とも接触しない」というのは不可能だと言える。
そしてその接触が随意・不随意の判定を女性が正しく確実に行えているという確証がない。
「行えている」という女性は多いが、だったら現実に起こってる冤罪は何なのだ?ということになるよね。
そういうハッキリしない部分を込みにした「50%以上」には何の価値もないよ。
極論だけど、レイプして写真撮って脅して女が言い出せなかった場合とか、捕まらなければどんな悪いことしてもいいって聞こえちゃうけどってことだけど、それは違うと思う?
俺は「犯罪として認知されない」と言ってるが、「やっていい」といった覚えは一言もないが。
連れて行く。
統計的に、男の人で荒れている風貌をしている人が職質受けていて、実際に男女性別無差別で職質した時より犯罪の抑制率とか事前検挙率が高くても、差別だと思う?たらればですまんけど、それで奥さんが犯罪から免れたとしても、やらない方がいいと思う?
やらないほうがいいな。
それは男女差別であると同時に、ルッキズムでもある二重の差別だ。
「統計的にテロを起こすのはムスリムだから国内に入れるな」と言ってるに等しい。
犯罪の程度は違うけど、女性専用車両ってそういうことだと思うんだよな。私はたまたま心臓に毛が生えて生まれたから、痴漢あおうが余裕で逃げれるから必要ないけど、世の中にはそうじゃない本当にトラウマになってる女の人もいるわけじゃん。
トラウマになってる人に必要なのは女性専用車両ではなく、通院。
理想論で言えば、テレワークとかフルフレックス普及して混まなくなって、監視カメラ大量に設置して、女性専用車両が無くなるのが一番いいと思うけどね。
理想論ならな。
そうはならない(というか、しない)と思うけど。
この前入試で男だけを優先的に採用しているって医学部のニュースがあったけど、あれは問題だと思う。事務職で女の子ばっかりとるのもよくないと思う。
医学部の件に関しては理解の範疇にあるものだと思う。差別ではあるが。
女性専用車両が肯定される社会なら当然肯定されるロジックの差別だ。俺は反対だが。
事務職の件は完全に差別だし、もっと言うなら国立女子大や助産婦資格などは男性差別以外の何物でもない。
あなたも上の意見には賛成できると思う、資本主義的な考え方は否定していたから。女の方が限定とかの言葉に踊らされやすくて、儲けられるっていう統計があるからとか実利に沿っていても、男女で差別があるのはいけないから、レディースデーはダメって言ってたもんね。
「実利があるなら男女差別してもいい」というのは男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法が否定した考え方だ。
正直なところ、それは「俺の理想」ではないよ。
今俺が言ってる「男女平等」ってのは、女性(フェミ)が求めた「男女平等」の上でのことでしかない。
現状はその建前すら放棄され男性差別が蔓延ってるから「せめて建前くらい守れ」と言ってるだけのことだ。
女性専用増田のいいところは、こやっていっぱい面倒な質問しても返してくれるとかだよね。そういうとこが良くて奥さんは増田を選んだのかな。
こんなのは当たり前のことだと思うが。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4669414959817003618/comment/allezvous
"なんで労働基準法とか労働安全衛生法に組み込まないで新法作るの?参照するのめんどくさいじゃん"
id:allezvousさんは「女性活躍・ハラスメント規制法」という一本の法律が作られたと誤解されていますが、実際は違います
(女性活躍推進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
"女性活躍推進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法"に
改正内容が組み込まれているので、全くゼロからの新法は作られていません
よって「参照するのめんどくさいじゃん」という指摘は的外れです